1この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第七十三条の十六及び別表第一の改正規定平成十一年四月一日
二附則第四項から第九項までの規定及び附則第十二項から第十七項までの規定平成十二年四月一日
三第四十七条、第六十三条の二、第六十五条の四、第七十二条の七、第七十三条の七、第七十三条の八、第七十三条の十一及び別表第三の二の改正規定平成十四年四月一日
四第五十七条、第七十三条の九、別表第三及び別表第四の改正規定、別表第五及び別表第六を削る改正規定並びに次項、附則第三項、第十項及び第十一項の規定平成十五年四月一日
2改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第五十七条及び別表第三の規定は平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあつては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
3前項の規定により新令第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
4平成十二年四月一日から新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
5平成十二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」、「、商業に関するその他の科目」、「、水産に関するその他の科目」、「、看護に関するその他の科目」、「、理数に関するその他の科目」、「、体育に関するその他の科目」、「、音楽に関するその他の科目」、「、美術に関するその他の科目」及び「、英語に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
備考
一この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
6平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第四十四号。次項において「平成十年文部省令第四十四号」という。)による改正前の学校教育法施行規則第六十五条の五第一項において準用する同令第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
7前項の規定により読み替えて準用する平成十年文部省令第四十四号による改正前の学校教育法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
8平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第三の二の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上を充てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第三号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
9平成十二年四月一日から新令第六十五条の五第二項において準用する新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における旧令第六十五条の五第二項において準用する旧令第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
10新令第七十三条の九、第七十三条の十一(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。)、別表第三及び別表第四の規定は平成十五年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
11前項の規定により新令第七十三条の九、第七十三条の十一、別表第三及び別表第四の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
12平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令第七十三条の七並びに旧令第七十三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、旧令第七十三条の七中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、盲学校、聾学校及び養護学校(知的障害者を教育する場合を除く。)においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第一項中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第二項中「除く。」とあるのは「外国語とする。」とする。
13平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の九の規定の適用については、同条中「家庭」とあるのは「家庭、外国語」と、「その他特に必要な教科とする。」とあるのは「第七十三条の十に規定する盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。」と、「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
14平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第四の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」及び「、音楽に関するその他の科目」を削り、「、調律に関するその他の科目」とあるのは「、調律概論、整調・修理実習」とし、「保健理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営」とし、「理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営」とし、「理学療法に関するその他の科目」とあるのは「、人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
備考
一この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
15平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第五の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、「、印刷に関するその他の科目」とあるのは「、印刷デザイン」とし、「、理容・美容に関するその他の科目」とあるのは「、理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、美容実習、理容・美容情報処理」とし、「、クリーニングに関するその他の科目」とあるのは「、クリーニング関係法規」とし、「、歯科技工に関するその他の科目」とあるのは「、歯科技工学概論、歯の解剖学、顎口腔機能学、矯正歯科技工学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
備考
一この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
16平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第六の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
備考
一この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
17平成十二年四月一日から新令第七十三条の十一の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の十一第二項の規定の適用については、同項中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とする。