| 障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
| 1級 | 1 | 両眼が失明したもの |
| 2 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 5 | 両上肢を肘関節以上で失つたもの |
| 6 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 7 | 両下肢を膝関節以上で失つたもの |
| 8 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 2級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの |
| 2 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの |
| 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 5 | 両上肢を腕関節以上で失つたもの |
| 6 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
| 3級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの |
| 2 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
| 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの |
| 4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの |
| 5 | 十指を失つたもの |
| 4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になつたもの |
| 2 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3 | 両耳を全く聾したもの |
| 4 | 一上肢を肘関節以上で失つたもの |
| 5 | 一下肢を膝関節以上で失つたもの |
| 6 | 十指の用を廃したもの |
| 7 | 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 5級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの |
| 2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの |
| 3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの |
| 4 | 一上肢を腕関節以上で失つたもの |
| 5 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |
| 6 | 一上肢の用を全廃したもの |
| 7 | 一下肢の用を全廃したもの |
| 8 | 十趾を失つたもの |
| 6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になつたもの |
| 2 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3 | 両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
| 4 | 一耳を全く聾し、他耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
| 5 | 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
| 6 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
| 7 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
| 8 | 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの |
| 7級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの |
| 2 | 両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
| 3 | 一耳を全く聾し、他耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
| 4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの |
| 5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの |
| 6 | 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの |
| 7 | 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの |
| 8 | 一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 9 | 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 10 | 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 11 | 十趾の用を廃したもの |
| 12 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 13 | 両側の睾丸を失つたもの |
| 8級 | 1 | 一眼が失明し、又一眼の視力が0.02以下になつたもの |
| 2 | 脊柱に運動障害を残すもの |
| 3 | 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの |
| 4 | 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの |
| 5 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
| 6 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
| 7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
| 8 | 一上肢に仮関節を残すもの |
| 9 | 一下肢に仮関節を残すもの |
| 10 | 一足の五趾を失つたもの |
| 9級 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になつたもの |
| 2 | 一眼の視力が0.06以下になつたもの |
| 3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 4 | 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの |
| 5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 6 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
| 7 | 両耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
| 8 | 一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの |
| 9 | 一耳を全く聾したもの |
| 10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの |
| 11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのできる職務が相当な程度に制限されるもの |
| 12 | 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの |
| 13 | 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの |
| 14 | 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの |
| 15 | 一足の五趾の用を廃したもの |
| 16 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 17 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 10級 | 1 | 一眼の視力が0.1以下になつたもの |
| 2 | 正面視で複視を残すもの |
| 3 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
| 4 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 5 | 両耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの |
| 6 | 一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することが困難である程度になつたもの |
| 7 | 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの |
| 8 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
| 9 | 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの |
| 10 | 一上肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 11 | 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2 | 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの |
| 3 | 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの |
| 4 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 5 | 両耳の聴力が一メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの |
| 6 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
| 7 | 脊柱に奇形を残すもの |
| 8 | 一手の示指、中指又は環指を失つたもの |
| 9 | 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの |
| 10 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当程度の支障があるもの |
| 12級 | 1 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2 | 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの |
| 3 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 4 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
| 5 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの |
| 6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
| 7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
| 8 | 長管骨の畸形を残すもの |
| 9 | 一手の小指を失つたもの |
| 10 | 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
| 11 | 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの |
| 12 | 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの |
| 13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14 | 外貌に醜状を残すもの |
| 13級 | 1 | 一眼の視力が0.6以下になつたもの |
| | 2 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| | 3 | 正面視以外で複視を残すもの |
| | 4 | 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの |
| | 5 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| | 6 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
| | 7 | 一手の小指の用を廃したもの |
| | 8 | 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの |
| | 9 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
| | 10 | 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの |
| | 11 | 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
| 14級 | 1 | 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの |
| 2 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 3 | 一耳の聴力が一メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの |
| 4 | 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの |
| 5 | 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの |
| 6 | 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの |
| 7 | 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの |
| 8 | 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの |
| 9 | 局部に神経症状を残すもの |