第十八条第一項 | 法第三十条第二項の申請書 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項の届出書 |
| 有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号) | 特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第一号の二) |
第十八条第二項 | 法第三十条第二項第五号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第五号 |
| 他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 | 求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲 |
第十八条第四項 | 法第三十条第三項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項 |
| 有料職業紹介事業計画書(様式第二号) | 特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第二号) |
第十九条 | 法第三十二条第三号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三号 |
| 有料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業 |
第二十三条第一項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
第二十三条第二項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 法第三十条第二項第四号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
| 当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号) | 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号) |
第二十三条第三項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 第二項の有料職業紹介事業変更届出書 | 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 |
| 第十八条第三項第一号チからルまで | 第二十五条の三第三項第二号から第五号まで |
| 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
| 同号ヌ | 同項第四号 |
第二十三条第四項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 | 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 |
| 第十八条第三項 | 第二十五条の三第三項 |
| 書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) | 書類 |
第二十三条第五項 | 法第三十条第二項第四号 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
| 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
| 法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書 | 第二十五条の三第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書 |
第二十三条第六項 | 法第三十二条の七第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
| 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類 | 第二十五条の三第三項第一号に掲げる書類 |
第二十四条 | 法第三十二条の八第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の八第一項 |
| 有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) | 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) |
第二十四条の四第一項 | 法第三十二条の十二第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第一項 |
| 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) | 特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) |
第二十四条の四第三項 | 法第三十二条の十二第三項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第三項 |
第二十四条の五第一項及び第二項 | 法第三十二条の十三 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十三 |
第二十四条の五第四項 | 手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程 | 業務の運営に関する規程 |
第二十四条の六 | 法第三十二条の十四 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十四 |
第二十四条の七第一項 | 法第三十二条の十五 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十五 |
| 求人求職管理簿及び手数料管理簿 | 求人求職管理簿 |
第二十四条の八第二項 | 法第三十二条の十六第一項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第一項 |
| 有料職業紹介事業報告書(様式第八号) | 特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二) |
第二十四条の八第三項 | 第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ | それぞれ |
第二十四条の八第五項 | 法第三十二条の十六第三項 | 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第三項 |