(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第四条都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項及び第六条第三項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
2前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第七条第一項に掲げる事項及び当せん金付証票の発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
3総務大臣は、第一項の規定による市の指定及び同項の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4当せん金付証票については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は当せん金付証票と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は当せん金付証票に表示された記載とみなす。
(当せん金付証票の売買)
第六条当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせることができる。
2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。
3都道府県知事又は特定市の市長は、第一項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの(以下この項において「委託対象事務」という。)の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委託対象事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の三月前まで(災害その他特別の事情に対応するための公共事業等の費用の財源に充てるために緊急に発売する必要があるものとして総務大臣が指定する当せん金付証票に係る委託対象事務を委託して取り扱わせる場合にあつては、当該当せん金付証票の発売期間の初日の一月前まで)に公告しなければならない。
一当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額
二前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、委託対象事務の実施に必要な一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で委託対象事務の実施に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額
4前項第一号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の一割を超えない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。
5第一項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の一部を再委託することができる。
6都道府県知事又は特定市の市長は、前項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。
(受託銀行等の納付金等)
第十六条受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の売得金のうち、その金額から当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費の金額並びに当該当せん金付証票についての第六条第三項第一号に掲げる金額及び同項第二号本文に規定する一定の経費の金額の合計額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に次回の加算型当せん金付証票を発売する場合における加算金とされるもの(次項及び第三項において「加算予定金」という。)の金額を加えた額)を控除した残額に相当するものを、その発売期間満了後一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付するものとする。
2受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該都道府県又は当該特定市が次回の加算型当せん金付証票を発売するときは、その発売期間の末日までに、当該都道府県、当該特定市又は次回の加算型当せん金付証票に係る受託銀行等に当該加算予定金を引き渡さなければならない。
3受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後一年以内に次回の加算型当せん金付証票が発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後一年を経過した日から一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。
4受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の当せん金品の債権が第十二条の規定により時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、次の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。
一当該当せん金付証票につき支払うべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに支払つた当せん金の合計額を控除した残額
二当該当せん金付証票につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたもののその際における時価に相当する金額
三当該当せん金付証票の当せん金品でその債権が時効により消滅したものについての第六条第三項第一号に掲げる金額
四手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で当該当せん金付証票の発売等について第六条第一項の規定により委託を受けた事務の実施に要したものの金額が、当該当せん金付証票についての同条第三項第二号本文に規定する一定の経費の金額に満たないときは、当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した残額
5受託銀行等は、第十四条の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、総務省令で定めるところにより、翌月の十日までに都道府県又は特定市に納付しなければならない。
(報告及び検査)
第十七条受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、十五日以内に、これを提出するものとする。
2都道府県知事又は特定市の市長は、少なくとも年三回、職員をして、その委託した業務に関し、受託銀行等の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。
3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第二項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。
5前項の規定に基づいて検査を行つた者は、検査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6第四項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7都道府県知事又は特定市の市長は、第二項及び第四項の検査の結果を総務大臣に報告しなければならない。
8総務大臣は、前項の報告を受けた場合において、当せん金付証票の発売等の事務の適正な執行を確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。