(競輪の施行)
第一条都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。
2総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により市町村を指定するに当たり、その指定に期限又は条件を付することができる。
3総務大臣は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5第一項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。
(競輪場)
第四条競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5競輪は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。
6経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を付することができる。
7経済産業大臣は、競輪場の設置者が一年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。
8競輪場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該競輪場を承継した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。
9前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(場外車券売場)
第五条車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3競輪場外における車券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
4前条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。
(払戻金)
第十二条競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金(車券の発売金額から、第十四条第六項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝者投票法において次条第一項又は第二項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝者に対する各車券に按分して払戻金として交付する。
2前項の払戻金の額が、車券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3指定重勝式勝者投票法(重勝式勝者投票法の種別であつて勝者の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4勝者投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券に按分して払戻金として交付する。
5第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
6前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(投票の無効)
第十四条車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。
一出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなつたこと。
2単勝式又は複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。
3連勝単式又は連勝複式勝者投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
一異なる連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。
二同一の連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一人のみが出走したこと。
4重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。
5入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。
6前各項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。