第二十条医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
三死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
五前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
六手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
七解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
十生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
ロ単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
十三当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨