港の名称 | 水路 | 信号所の位置 | 信号の方法 | 信号の意味 |
昼間 | 夜間 |
苫小牧 | 苫小牧水路(中央南ふ頭西岸壁西端から三百五十三度に陸岸まで引いた線以西の第一区及び第二区) | 苫小牧信号所(北緯四十二度三十七分五十秒東経百四十一度三十七分二十五秒) | 八度、七十八度及び百九十三度方向に面する信号板による。 | |
| Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅 | 総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 勇払水路(苫小牧水路を除いた第一区) | 勇払信号所(北緯四十二度三十八分五十八秒東経百四十一度四十分十六秒) | 九十五度及び二百十五度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅 | 総トン数五百トン以上の入出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
八戸 | 新井田川水面及び旧馬淵川水面 | 八戸信号所(形象物信号北緯四十度三十一分四十二秒東経百四十一度三十一分十七秒閃光式信号北緯四十度三十一分四十八秒東経百四十一度三十一分二十五秒) | 毎二秒に白色光一閃又は黒色の上向き円すい形形象物一個 | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数二百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数二百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃又は黒色の方形形象物一個 | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数二百トン以上の入航船は、第二区(河原木南防波堤東端から百八十度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数二百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃又は黒色の鼓形形象物一個 | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数二百トン以上の入航船は、第二区(河原木南防波堤東端から百八十度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数二百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数二百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒 | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
仙台塩釜 | 水島島頂と二ツ島島頂(二十メートル)とを結ぶ線以西の航路 | 塩釜信号所(北緯三十八度十九分二十六秒東経百四十一度四分九秒) | 毎二秒に白色光一閃又は黒色の上向き円すい形形象物一個 | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃又は黒色の方形形象物一個 | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。ただし、第一区又は第二区から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に赤色光二閃又は縦に上から黒色の方形形象物一個及び赤色の方旗一旒 | 毎三秒に赤色光二閃 | 出航船は、出航することができること。ただし、仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃又は黒色の鼓形形象物一個 | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。第一区若しくは第二区又は仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒 | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
鹿島 | 鹿島水路 | 鹿島信号所(北緯三十五度五十五分四十九秒東経百四十度四十一分四十五秒) | 三十二度、百七度及び二百五度方向に面する信号板による。 | |
| | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。長さ七十メートル以上の出航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。長さ七十メートル以上の入航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| | 鹿島中央信号所(北緯三十五度五十四分四十五秒東経百四十度四十分十三秒) | 四十度及び百三十度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ七十メートル以上の出航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ七十メートル以上の入航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅 | 長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
千葉 | 千葉航路 | 千葉灯標信号所(北緯三十五度三十四分五秒東経百四十度二分四十四秒) | 二十八度及び二百七十八度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅 | 長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| | 千葉中央港信号所(北緯三十五度三十五分四十二秒東経百四十度五分二十二秒) | 零度、百十九度及び二百四十九度方向に面する信号板による。 | |
| | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 市原航路 | 千葉灯標信号所 | 八十度、百四十度、二百十度及び二百七十度方向に面する信号板による。 | |
| | | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
京浜 | 東京東航路 | 十五号地南信号所(北緯三十五度三十六分五十秒東経百三十九度五十分五秒)十五号地北信号所(北緯三十五度三十七分六秒東経百三十九度四十九分五十二秒)中央防信号所(北緯三十五度三十六分四十六秒東経百三十九度四十八分三十七秒)十号地信号所(北緯三十五度三十六分五十三秒東経百三十九度四十七分三十九秒) | 十五号地南信号所の百五十五度及び二百二十五度方向に面する信号板、十五号地北信号所の二百四十度及び三百五度方向に面する信号板、中央防信号所の九十三度、二百六十七度及び三百三十七度方向に面する信号板並びに十号地信号所の八十六度、二百六度及び二百九十六度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | Fの文字の点滅 | 長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。航路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。航路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。航路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 東京西航路 | 羽田船舶信号所(北緯三十五度三十二分三十秒東経百三十九度四十九分三十一秒)大井信号所(北緯三十五度三十四分四十九秒東経百三十九度四十七分十秒) | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。長さ百メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ百メートル未満の出航船は、出航することができること。 |
| | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。長さ百メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ百メートル未満の入航船は、入航することができること。 |
| | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光二閃及び白色光一閃(閃光と閃光との間隔は順次に一秒、二秒及び三秒とする。) | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなく毎二秒に白色光一閃に変わること。 |
| | | 毎六秒に赤色光三閃(閃光と閃光との間隔は順次に一秒、二秒及び三秒とする。) | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなく毎二秒に赤色光一閃に変わること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光一閃(閃光と閃光との間隔は順次に一秒、二秒、一秒及び二秒とする。) | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなく毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃に変わること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光二閃及び白色光二閃(閃光と閃光との間隔は順次に一秒、二秒、一秒及び二秒とする。) | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなく毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃に変わること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| | 青海信号所(北緯三十五度三十六分五十六秒東経百三十九度四十六分三十三秒)青海第二信号所(北緯三十五度三十六分四十六秒東経百三十九度四十六分二十八秒)晴海信号所(北緯三十五度三十八分四十七秒東経百三十九度四十六分二十一秒) | 青海信号所の二百五度及び三百四度方向に面する信号板、青海第二信号所の三百十度方向に面する信号板並びに晴海信号所の八十二度、百九十二度及び三百二度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ百メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ百メートル未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ百メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ百メートル未満の入航船は、入航することができること。 |
| | Fの文字の点滅 | 長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 鶴見航路、京浜運河及び川崎航路 | 鶴見北水路(鶴見つばさ橋以北の鶴見航路) | 鶴見信号所(北緯三十五度二十八分四十四秒東経百三十九度四十二分二秒) | 鶴見北水路においては、鶴見信号所の百五十二度、二百三十二度及び三百十二度方向に面する信号板による。 | |
| Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数千トン以上の入航船は、鶴見北水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 鶴見北水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。鶴見北水路外にある入出航船は、鶴見北水路外において、鶴見北水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第一区から出航しようとする船舶は、出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見信号所のTの文字の点灯又はTの文字の点滅により京浜運河第一区から出航しようとする船舶は、出航することができること。 |
| | 鶴見南水路(鶴見北水路を除いた鶴見航路) | 鶴見第二信号所(北緯三十五度二十七分五十三秒東経百三十九度四十二分四十七秒) | 鶴見第二信号所の百十二度、百七十二度、二百三十二度及び二百九十二度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数千トン以上の入航船は、鶴見南水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 鶴見南水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。鶴見南水路外にある入出航船は、鶴見南水路外において、鶴見南水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。 |
| | 京浜運河第一区(鶴見信号所から四十二度三百三十メートルの地点から三百三十一度に引いた線、末広町東端と安善町南西端とを結んだ線、安善町東端と大川町南西端とを結んだ線、大川町東端と扇町南端とを結んだ線、同地点から百五十二度に扇島まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面。) | 鶴見信号所田辺信号所(北緯三十五度二十九分二十一秒東経百三十九度四十三分十八秒) | 京浜運河第一区においては、鶴見信号所の四十二度方向に面する信号板並びに田辺信号所の四十度、二百五十七度及び三百三十三度方向に面する信号板による。 | |
| | Kの文字の点灯 | 東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Kの文字の点滅 | 東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Tの文字の点灯 | 西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | Tの文字の点滅 | 西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | Xの文字の点滅 | 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。 |
| | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、鶴見信号所のIの文字の点滅により鶴見航路から入航しようとする東行船は、東行することができること。 |
| | 京浜運河第二区(A線、扇町南東端と水江町南端とを結んだ線、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線(以下B線という。)、東扇島西端角から二百四十二度に扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。) | 池上信号所(北緯三十五度二十九分四十一秒東経百三十九度四十四分四秒) | 京浜運河第二区においては、四十五度、二百五十五度及び三百四十八度方向に面する信号板による。 | |
| | Kの文字の点灯 | 東行船は、東行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Kの文字の点滅 | 東行船は、東行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Tの文字の点灯 | 西行船は、西行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | Tの文字の点滅 | 西行船は、西行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | Xの文字の点滅 | 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。 |
| | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。 |
| | 京浜運河第三区(B線、千鳥町南西端から二百四十二度に引いた線、東扇島北西端(北緯三十五度三十分二十秒東経百三十九度四十五分四十一秒)から三百四十一度に引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面。) | 塩浜信号所(北緯三十五度三十分三十四秒東経百三十九度四十五分十四秒)水江信号所(北緯三十五度三十分五十六秒東経百三十九度四十四分四十七秒) | 京浜運河第三区においては、塩浜信号所の九十五度、二百十度及び三百十八度方向に面する信号板並びに水江信号所の二十度、百四十八度及び二百八十度方向に面する信号板による。 | |
| | Kの文字の点灯 | 東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Kの文字の点滅 | 東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Tの文字の点灯 | 西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | Tの文字の点滅 | 西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | Xの文字の点滅 | 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。 |
| | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。 |
| | 京浜運河第四区(C線、千鳥町東端から八十六度に引いた線、川崎信号所から二百二度に東扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。) | 川崎信号所(北緯三十五度三十分三十五秒東経百三十九度四十六分三十四秒)大師信号所(北緯三十五度三十一分三十三秒東経百三十九度四十五分三十二秒) | 京浜運河第四区においては、川崎信号所の二百七十一度方向に面する信号板並びに大師信号所の二十五度、百三十六度及び二百七十度方向に面する信号板による。 | |
| | Kの文字の点灯 | 東行船は、東行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Kの文字の点滅 | 東行船は、東行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。 |
| | Tの文字の点灯 | 西行船は、西行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | | Tの文字の点滅 | 西行船は、西行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、川崎信号所のIの文字の点滅により川崎航路から入航しようとする西行船は、西行することができること。 |
| | 川崎航路 | 川崎信号所 | 川崎航路においては、八十八度及び百六十八度方向に面する信号板による。 | |
| | | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数千トン以上の入航船は、航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第四区から出航しようとする船舶は、出航することができること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、川崎信号所のKの文字の点灯又はKの文字の点滅により京浜運河第四区から出航しようとする船舶は、出航することができること。 |
| 横浜航路 | 西水路(横浜大黒防波堤西灯台から二百八十六度千八百七十メートルの地点から二十三度三十分に引いた線以西の横浜航路) | 大黒信号所(北緯三十五度二十八分二十五秒東経百三十九度四十分四秒)内港信号所(北緯三十五度二十七分六秒東経百三十九度三十八分二十九秒) | 大黒信号所の十七度、百九十一度及び二百七十一度方向に面する信号板並びに内港信号所の二十五度及び八十五度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | | Fの文字の点滅 | 長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入出航船は、西水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。西水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。西水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。西水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。西水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。西水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。西水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | | Xの文字の点滅 | 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。西水路外にある入出航船は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路から入航しようとする船舶は、入航することができること。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| | 東水路(西水路を除いた横浜航路) | 本牧信号所(北緯三十五度二十六分二十一秒東経百三十九度四十一分二十二秒) | 七十五度、百六十度、二百七十度及び三百四十五度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | | Fの文字の点滅 | 長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入出航船は、東水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。東水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。東水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。東水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。東水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。東水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。東水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | | Xの文字の点滅 | 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。東水路外にある入出航船は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、西水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
新潟 | 西区 | 新潟信号所(北緯三十七度五十六分四十一秒東経百三十九度三分四十七秒) | 毎二秒に白色光一閃又は黒色の上向き円錐形形象物一個 | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃又は黒色の方形形象物一個 | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃又は黒色の鼓形形象物一個 | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒 | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
名古屋 | 東水路 | 高潮防波堤東信号所(北緯三十四度五十九分五十二秒東経百三十六度四十九分十一秒) | 六十八度、百四十四度及び二百十二度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | Fの文字の点滅 | 長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| | 金城信号所(北緯三十五度二分六秒東経百三十六度五十分四十六秒) | 東水路においては、三百十度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅、Oの文字及びWの文字の交互点滅又はWの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅又はOの文字及びEの文字の交互点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅又はEの文字の点滅 | 長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びEの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びWの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 西水路 | 高潮防波堤西信号所(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度四十八分六秒) | 三十二度、二百十六度及び三百三十二度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Tの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。ただし、飛島ふ頭南東端からポートアイランド北東端まで引いた線以東の海面に入ろうとする長さ五十メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅 | 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びTの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくTの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| | 金城信号所 | 西水路においては、三百十度方向に面する信号板による。 | |
| | | Iの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はEの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅又はWの文字の点滅 | 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びEの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びWの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 北水路 | 金城信号所名古屋北信号所(北緯三十五度五分二十三秒東経百三十六度五十二分五十秒) | 北水路においては、金城信号所の五十一度、百十一度及び二百二十三度方向に面する信号板並びに名古屋北信号所の百九十七度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Fの文字の点滅 | 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Eの文字の点滅 | 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、西水路を航行して出航しようとする長さ五十メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。 |
| | | Wの文字の点滅 | 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、東水路を航行して出航しようとする長さ五十メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶又は港長の指示を受けた船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びEの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びWの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路を航行して出航しようとする船舶であって、港長の指示を受けたものは、出航することができること。水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
四日市 | 第一航路及び午起航路 | 四日市信号所(北緯三十四度五十七分九秒東経百三十六度三十八分十三秒)四日市防波堤信号所(北緯三十四度五十六分四十五秒東経百三十六度三十九分四十秒) | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃 | 第一航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。午起航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。午起航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン未満の船舶は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に赤色光二閃 | 第一航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。第一航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン未満の船舶は、出航することができること。午起航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数三千トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数三千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数三千トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
阪神 | 浜寺水路 | 浜寺信号所(北緯三十四度三十三分四十秒東経百三十五度二十四分三十八秒) | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数一万トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数一万トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数一万トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 堺水路 | 堺信号所(北緯三十四度三十五分二十二秒東経百三十五度二十五分三十六秒)堺第二信号所(北緯三十四度三十五分二十二秒東経百三十五度二十五分三十五秒) | 堺第二信号所の閃光式信号にあっては、百八十二度方向に面する信号板による。 | |
| | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入港することができること。 |
| | | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数三千トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数三千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数三千トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 南港水路 | 南港信号所(北緯三十四度三十七分二十秒東経百三十五度二十五分二十秒)南港第二信号所(北緯三十四度三十七分十三秒東経百三十五度二十四分九秒) | 南港信号所の百二十度及び二百十度方向に面する信号板並びに南港第二信号所の五十五度、二百七十五度及び三百五十五度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | Fの文字の点滅 | 総トン数五千トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五千トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
| 神戸中央航路 | 神戸信号所(北緯三十四度四十分十秒東経百三十五度十三分五十九秒)神戸第二信号所(北緯三十四度三十九分四秒東経百三十五度十四分四十一秒) | 神戸信号所の三十五度、百二十五度、百九十五度及び三百二十度方向に面する信号板並びに神戸第二信号所の零度、百二十度及び百九十度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | Fの文字の点滅 | 総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
水島 | 港内航路 | 水島信号所(北緯三十四度二十八分四十三秒東経百三十三度四十五分三十一秒) | 百七十七度、二百四十二度及び三百十度方向に面する信号板による。 | |
Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。長さ七十メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。長さ七十メートル未満の出航船は、出航することができること。 |
Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。長さ七十メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。長さ七十メートル未満の入航船は、入航することができること。 |
Fの文字の点滅 | 長さ二百メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。長さ二百メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。長さ二百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。 |
Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ七十メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ七十メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ七十メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ七十メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある長さ七十メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。航路外にある長さ七十メートル未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
Xの文字の点滅 | 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
関門 | 早鞆瀬戸水路 | 早鞆信号所(北緯三十三度五十七分四十八秒東経百三十度五十七分十九秒) | 七十二度及び二百五度方向に面する信号板による。 | |
| | Hの文字の点滅 | 総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の東行船があるから、西行船は、運航に注意しなければならないこと。 |
| | Tの文字の点滅 | 総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の西行船があるから、東行船は、運航に注意しなければならないこと。 |
| | Hの文字及びTの文字の交互点滅 | 総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の東行船及び西行船があるから、西行船及び東行船は、運航に注意しなければならないこと。 |
| 若松水路、奥洞海航路及び若松区(第五区及び第六区を除く。) | 若松港口信号所(北緯三十三度五十六分二十二秒東経百三十度五十分三十九秒)牧山信号所(北緯三十三度五十三分二十一秒東経百三十度四十八分四十一秒)二島信号所(北緯三十三度五十三分四秒東経百三十度四十六分三十六秒) | 若松港口信号所の五十一度、百二十六度、二百十度及び三百五十一度方向に面する信号板、牧山信号所の十五度、二百五度、二百六十五度及び三百四十五度方向に面する信号板並びに二島信号所の九十五度、百七十六度及び二百四十五度方向に面する信号板による。 | |
| | Iの文字の点滅 | 入航船は、入航することができること。総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | Oの文字の点滅 | 出航船は、出航することができること。ただし、牧山信号所から二百八十八度三十分に葛島まで引いた線(以下A線という。)以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう総トン数三百トン以上の船舶及び若松第一区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第二区に向かう総トン数三百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数三百トン以上の入航船は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線(以下B線という。)以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | Fの文字の点滅 | 総トン数五百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
| | | Xの文字及びIの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びOの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。 |
| | | Xの文字及びFの文字の交互点滅 | 水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。 |
| | | Iの文字及びYの文字の交互点滅 | 入航船は、入航することができること。ただし、A線以南の若松第二区に向かう総トン数三百トン以上の船舶は、牧山信号所から三百十五度に引いた線以東の航路外において、A線以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう船舶の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、A線以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう船舶は、出航することができること。総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
| | | Oの文字及びKの文字の交互点滅 | 出航船は、出航することができること。ただし、A線以南の若松第二区から出航しようとする総トン数三百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、若松第一区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第二区に向かう船舶は、入航することができること。総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
| | | Xの文字の点滅 | 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。水路外にある入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。出航しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。 |
| | | Xの文字の点灯 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
高知 | 高知水路 | 桂浜信号所(北緯三十三度三十分東経百三十三度三十四分三十秒)浦戸信号所(北緯三十三度二十九分五十四秒東経百三十三度三十三分四十一秒) | 毎二秒に白色光一閃又は黒色の上向き円すい形形象物一個 | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃又は黒色の方形形象物一個 | 毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃又は黒色の鼓形形象物一個 | 毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒 | 毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
佐世保 | 佐世保水路 | 高後埼信号所(北緯三十三度六分十一秒東経百二十九度四十分一秒) | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数五百トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数五百トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
那覇 | 那覇水路 | 那覇信号所(北緯二十六度十二分五十五秒東経百二十七度三十九分五十三秒)那覇第二信号所(北緯二十六度十二分三十八秒東経百二十七度四十分十四秒) | 毎二秒に白色光一閃 | 入航船は、入航することができること。総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎二秒に赤色光一閃 | 出航船は、出航することができること。総トン数三百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 | 総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎六秒に順次に赤色光三閃及び白色光三閃 | 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |