国家公務員法 | 附則第八条第一項 | 第八十一条の六第二項 | 第八十一条の六第二項(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。) |
| | 同項中 | 第八十一条の六第二項中 |
| 附則第九条 | 年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。) | 令和三年国家公務員法等改正法の施行の日の前日において令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢 |
| | 年齢六十年に | 当該年齢に |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) | 附則第八項 | 六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢) | 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢 |
国家公務員退職手当法 | 附則第十二項 | 六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢) | 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢(次項において「改正前定年」という。) |
| | 同項又は同条第二項 | 第四条第一項又は第二項 |
| 附則第十三項 | 六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢) | 改正前定年 |
| | 同条第一項又は第二項 | 同項又は同条第二項 |
| 附則第十六項 | 定年(附則第十二項各号及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第十号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員、同項第七号に掲げる国会職員及び同項第九号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十二号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。) | 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する附則第十二項に規定する改正前定年 |