1刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条又は国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第八条第一項若しくは第五項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。2前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第三条から第七条まで及び第九条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。
(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日