(工事計画の認可又は届出に係る経過措置)
第三条この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可又は不認可の処分がされていないものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている認可の申請(以下「旧認可申請」という。)」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。
2この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定により認可を受けた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置又は変更が完了したときに行う旧鉱山保安法第九条の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項から第五項までの規定は適用せず、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定による認可を受けた工事の計画(以下「旧認可工事計画」という。)に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可工事計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。
3この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
4この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第三項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第三項及び第五項の規定は適用せず、同条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
5前項の場合において、産業保安監督部長は、この法律の施行後速やかに、同項の規定により新鉱山保安法第十三条第二項の規定によりされた届出とみなされた旧鉱山保安法第八条第二項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る工事の計画が新鉱山保安法第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するために要する期間を通知するものとする。
(保安規程に係る経過措置)
第四条この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、新鉱山保安法第十九条第一項の規定の例により保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一保安規程を施行日の前日までに届け出ることができないことについて、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二施行日の前日までに鉱業権又は租鉱権が消滅したとき。
2前項本文に規定する鉱業権者(同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第五項、第九項及び第十項において同じ。)は、前項の規定により保安規程を届け出るまでに、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3第一項本文に規定する鉱業権者は、同項の規定により保安規程を定めるに当たっては、前項の調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4この法律の施行前に第一項本文の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第十九条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、当該届出に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。
5第一項本文に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を失う。
6第一項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者及びこの法律の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文に規定する鉱業権者を除く。)に関する新鉱山保安法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「保安規程を定め」とあるのは、「平成十七年九月三十日までに保安規程を定め」とし、同条第三項の規定は適用しない。
7第二項及び第三項の規定は、前項の保安規程に準用する。
8第六項に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、第六項の規定により保安規程が定められたときは、その効力を失う。
9第一項本文に規定する鉱業権者が同項の規定により保安規程を定める場合には、旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。ただし、次項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。
10第一項本文に規定する鉱業権者に係る鉱山において鉱業に従事する労働者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第三十一条第一項の規定の例により、鉱山労働者代表を選任し、当該鉱業権者を経由して鉱山保安監督部長に届け出ることができる。この場合において、前項中「旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは、「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)附則第四条第十項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」として、同項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
11経済産業大臣は、第二項の規定による調査の結果に照らして第一項の規定により届け出られた保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、この法律の施行前においても、鉱業権者に対し、当該保安規程の変更を命ずることができる。
(保安統括者等の選任及び届出)
第五条この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定の例により、保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者をそれぞれ選任することができる。
2この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、前項の規定により保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者を選任したときは、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定の例により、鉱山保安監督部長に届け出ることができる。
3この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定によりされた届出とみなす。