第二条この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。
一鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
二鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
三鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
四鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
五鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
六プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能
九建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
十役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級
十四事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)
十五前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項