第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第二条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
二第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品の使用若しくは処方をした者
三第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
四第二十一条第一項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五第二十一条第二項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
六第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者