第五十条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一第六条の規定による届出をしないで運航を開始したとき。
二第八条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は第八条第一項の規定による届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
三第八条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
四第九条第一項(第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで、又は同項の規定による認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
五第十条(第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をしたとき。
六第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は第十条の三第一項の規定による届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
七第十条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十九条第一項(第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の二(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
八第十条の三第四項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十二条、第十三条(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
九第十条の三第五項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十第十一条第一項(第十九条の三第三項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更したとき。
十一第十一条の二第一項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更したとき。
十二第十一条の二第二項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更したとき。
十三第十六条第一項(第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
十四第十九条の四第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、対外旅客定期航路事業を営んだとき。
十五第十九条の四第三項の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
十六第十九条の四第四項の規定による公示若しくは届出をしないで、又は公示若しくは届出をした運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
十七第十九条の五第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする貨物定期航路事業を営んだとき。
十八第十九条の六の二(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結したとき。
十九第二十条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営んだとき。
二十第二十一条の四の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。
二十一第二十四条第一項(第三十三条において準用する場合並びに第四十二条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十二第二十五条第一項(第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二十三第二十九条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
二十四第二十九条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更したとき。