第五条市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
四所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。
五所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
六講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
七家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
八職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。
九生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
十一運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十二音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
十三主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
十四青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十五社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十六社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
十七視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
十九その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務