第十九条特定受託者(この法律の施行の際現に附則第三十八条の規定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「旧整備法」という。)附則第七十四条第一項の規定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第六条に規定する委託契約に基づき新法第四条第二項に規定する委託業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号に掲げる業務については、旧整備法附則第六十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。
一独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。以下この項において「新機構法」という。)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十条に規定する郵便貯金管理業務
二新機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十条に規定する簡易生命保険管理業務
三日本郵便株式会社から委託を受けた貨物(旧整備法第十四条の規定による改正前の郵便法第三十条に規定する小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
四郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行として行う同条第十四項に規定する銀行代理業