第一条この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
十二国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
三十一の三情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
四十三特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
四十四国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
四十六会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
四十七国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
五十一総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
五十八の三情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
七十一日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
七十三国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者