第五条次に掲げる者(以下「運送業者」という。)は、この節に定めるところにより、総務大臣の要求があるときは、郵便物の運送をし、又は郵便物の運送に関し必要な行為をしなければならない。
一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者並びに索道事業者
二軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者
三一般交通の用に供するため航空路を定め定期に航空機を運行して運送業を営む者
四一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送業を営む者
五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業のうち路線を定めるもの又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)を営む者
六前各号に掲げるものを除いて、一般交通の用に供するため航路又は路線を定め定期に舟車馬を運行して運送業を営む者