第一項第一号 | 定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(国家公務員法等の一部を改正する法律附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。) | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(次号及び第四号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員(次号において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。) |
第一項第一号イ | 在勤する職員 | 在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
第一項第一号ロ | 第一条第二号 | 第五条において準用する同法第一条第二号 |
内閣総理大臣 | 防衛大臣 |
第一項第二号 | 第一条各号 | 第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条各号 |
| 定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員 | 定年前再任用短時間勤務隊員又は暫定再任用短時間勤務隊員 |
第一項第四号 | (再任用職員 | (再任用職員(定年前再任用短時間勤務隊員、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員(この号において「暫定再任用隊員」という。)をいう。第四項において同じ。) |
| 暫定再任用職員 | 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び暫定再任用隊員 |
第一項第五号 | 同条第一項 | 第四条改正後寒冷地手当法第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第二条第一項 |
第二項 | 第一条 | 第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条 |
第三項 | 第二条第三項 | 第五条において準用する同法第二条第三項(第二号を除く。) |
| という。)附則第十一条第二項 | という。)附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項 |
| 附則第十一条第二項」と、「 | 附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項」と、「 |
| 一般職給与法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律 |
| 同項第二号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、同条第四項 | 同条第四項 |
| 附則第十一条第二項及び | 附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項及び |
| 附則第十一条第三項 | 附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第三項 |
| 準用する前項各号 | 準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号 |
第四項 | 第一条 | 第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条 |
| 内閣総理大臣 | 防衛大臣 |
第五項 | 又は給与法 | 又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する給与法 |
| 給与法の | 防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する |
| 第一条 | 第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条 |
| 内閣総理大臣 | 防衛大臣 |
第六項 | 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 | 第四条改正後寒冷地手当法第五条において準用する国家公務員の寒冷地手当に関する法律 |
| 附則第十一条第二項 | 附則第十二条において準用する同法附則第十一条第二項 |
第七項 | 内閣総理大臣 | 防衛大臣 |
| 人事院の勧告に基づく | 一般職の国家公務員との均衡を考慮した |