(定義)第二条この政令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三項において「幼保連携型認定こども園」という。)で、公立のものをいう。2この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。3この政令において「管理者」とは、公立の大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。
(学校施設の使用禁止)第三条学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。一法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合二管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合2管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
(返還命令)第四条管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第一項第一号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。
(返還令書の交付又は公告)第六条第四条の規定による返還命令は、管理者が当該学校施設の占有者に対して返還令書(以下「令書」という。)を交付してしなければならない。ただし、令書の交付をすることができないとき、又は著しく困難であるときは、文部科学省令の定めるところにより、第八条に掲げる事項を公告して、令書の交付に代えることができる。
(関係者に対する通知)第七条管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。
(令書の記載事項)第八条令書には、左の事項を記載しなければならない。一返還を命ずる管理者名二令書の交付を受けるべき者の氏名又は名称三返還すべき学校施設の種類、面積及び所在の場所四返還の時期五その他必要と認める事項
(形質変更等の制限)第十一条第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後は、返還の目的である学校施設の占有者及び当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者は、返還後の使用に支障を及ぼす虞がない場合を除く外、管理者の許可を受けなければ、当該学校施設の形質を変更し、当該学校施設を収去し、その他当該学校施設の効用を害する行為をすることができない。
(移転命令)第十五条管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。
(測量又は検査)第十六条管理者は、学校施設の返還を命ずるため、その他この政令を施行するため必要があると認めるときは、当該職員をして、学校施設その他の土地及び工作物に立ち入り、学校施設、学校施設にある工作物その他の物件及びこれらに関する帳簿書類につき、必要な測量又は検査をさせることができる。2前項の場合においては、管理者は、あらかじめ、立ち入るべき土地又は工作物及び立ち入るべき日時を指定して、その占有者又は所有者に通知しなければならない。但し、占有者若しくは所有者を確知することができないとき、又は緊急の必要があるときは、この限りでない。
(証票携帯義務)第十八条当該職員が第十三条及び第十六条の規定により学校施設の引渡を受け、又は土地若しくは工作物に立ち入り、測量若しくは検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(直接強制)第二十一条この政令の規定により命ぜられ、又はこの政令の規定に基いて管理者により命ぜられた行為を義務者が履行しない場合において、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)による代執行によつては義務の履行を確保することができないときは、管理者は、直接にこれを強制することができる。2行政代執行法第三条及び第四条の規定は、前項の規定により直接強制をする場合に準用する。
(損失補償)第二十二条学校を設置した地方公共団体は、第四条の規定による学校施設の返還又は第十五条の規定による工作物その他の物件の移転に因つて生ずる損失を補償する。2前項の規定により補償すべき損失は、学校施設の返還又は工作物その他の物件の移転に関する処分に因り通常生ずべき損失とする。3第一項の規定により補償を受けるべき者は、権原に基いて学校施設を占有した者及び権原に基き占有された学校施設にあつた工作物その他の物件につき権利を有する者に限る。4第一項の規定による補償は、補償を受けるべき者から請求があつた場合に限り、行うものとする。5第一項の規定による補償金額は、管理者が決定する。6第十一条の規定に違反した者に対しては、補償の一部又は全部をしないことができる。7前各項に規定するものを除くほか、第一項の規定による損失補償に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(増額の訴え)第二十三条前条第五項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。2前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。
第三十条次に掲げる者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一第三条第一項又は第十一条の規定に違反した者二第十五条の規定による物件の移転又は第十六条の規定による当該職員の立入、測量若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者三第十七条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)第三十一条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第二条第二条第一項の学校には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する学校で、国立及び公立のものを含むものとする。2第二条第三項の公立の大学には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含むものとする。3大学以外の公立学校について、管理者とは、当分の間、教育委員会の置かれない市(特別区を含む。以下同じ。)町村にあつては、その市町村の長とする。
第三条昭和十六年十二月八日以後この政令施行前に学校が廃止され、又はその位置が変更されたため学校施設でなくなつたにもかかわらず、その後引き続き国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第一号にいう公用財産又は地方公共団体の財産でこれに準ずるものであつたものが再び学校施設となつたときは、管理者は、第五条の規定にかかわらず、その施設が再び学校施設となる前から引き続き権原に基いてこれを占有する者に対しても、第四条の規定により、返還を命ずることができる。
第四条この政令施行の際現に学校施設を占有している者は、この政令施行の日から二十日以内に左に掲げる事項を管理者(国立学校の学校施設については、当該学校の長)に届け出なければならない。但し、学校が学校教育の目的に使用している場合は、この限りでない。一占有者の氏名又は名称及び住所二占有に係る学校の名称及び位置三占有に係る学校施設の種類及び面積四占有の目的五占有の権原及びその取得原因六占有開始の時期及び権原に基き占有すべき期間七その他必要と認める事項
第五条前条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
第八条この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を占有している国、地方公共団体並びにその役員及び職員が官吏その他の政府職員である法人については、これらの者が他に施設を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。
1この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。2この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。4この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。5この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。6この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。7この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。8前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
1この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。2この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。5第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。6この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。8この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。9前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(学校施設の確保に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行前に第十条の規定による改正前の学校施設の確保に関する政令第四条又は第十五条の規定に基づき発せられた命令に係る同令の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同令第二条第三項中「国立学校」とあるのは「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による改正後の学校教育法第二条第二項に規定する国立学校」と、同令第二十二条第一項中「学校を設置した国又は」とあるのは「国又は学校を設置した」とする。