(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)第一条測量法(以下「法」という。)第五条及び法第六条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。一建物に関する測量二百万分の一未満の小縮尺図の調製三横断面測量四前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。イ三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量ロ路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量ハ路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)ニ面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量五前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。イ三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一ロ多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一ハ水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたものニ地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル2三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。
(日本経緯度原点及び日本水準原点)第二条法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。一地点東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点二原点数値次に掲げる値イ経度東経百三十九度四十四分二十八秒八八六九ロ緯度北緯三十五度三十九分二十九秒一五七二ハ原点方位角三十二度二十分四十六秒二〇九(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角)2法第十一条第一項第四号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。一地点東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点二原点数値東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル
(長半径及び扁へん平率)第三条法第十一条第三項第一号に規定する長半径及び扁へん平率の政令で定める値は、次のとおりとする。一長半径六百三十七万八千百三十七メートル二扁平率二百九十八・二五七二二二一〇一分の一
(収用委員会の裁決の申請手続)第四条法第二十条第二項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。一裁決申請者の氏名又は名称及び住所二伐除に係る植物、垣若しくはさく等又は一時使用に係る土地、樹木若しくは工作物(次号において「対象物」という。)の所在地三対象物について裁決申請者の有する所有権その他の権利四損失の内容及び程度並びに損失が発生した時期五通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日六通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳七前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項
(測量成果の公開等の請求に係る手数料の額)第五条法第二十八条第二項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十八条第一項第一号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)に規定する請求のうち法第二十八条第一項第一号イに係るもの別表の上欄に掲げる名称及び同表の中欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額二法第二十八条第一項第一号に規定する請求のうち同号ロに係るもの書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額三法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する請求電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額
(試験手数料)第六条法第五十三条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一測量士試験四千二百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、四千二百円)二測量士補試験二千八百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、二千八百円)2納付した前項に規定する手数料は、同項各号に掲げる試験を受けなかつた場合においても返還しない。
(測量業者の登録に係る手数料の額)第八条法第五十五条の四第二項に規定する政令で定める登録手数料の額は、一万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一万五千百円)とする。
(測量業者登録簿閲覧所)第九条国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十五条の十二第一項の規定により同項各号に掲げる書類又は同条第二項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)第十条法第五十六条の二第三項の規定により同条第二項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)第十一条法第五十六条の四第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(参考人に支給する費用)第十二条法第五十八条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により支給するものとする。
(施行期日)1この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の測量法施行令第十七条から第十九条までの規定は、平成二十一年において行われる測量士試験及び測量士補試験から適用し、平成二十年において行われる測量士試験及び測量士補試験については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。