第二十条法第十九条の七第一項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
二対外旅客定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その役員の氏名
三航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)
四当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
六密接関係法人(法第十九条の七第二項第五号に規定する密接関係法人をいう。第二十条の七において同じ。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
十当該事業の用に供する水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の名称及び位置
十一運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)
十二起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
十三特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲