港又は水域の名称 | 運航しようとする船舶 | 航海に従事した船舶 | 回数 |
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数一万トン以上の船舶 | 二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数一万トン以上の船舶 | 四十八回 |
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |
関門区 | 港則法第十一条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数一万トン以上の船舶 | 二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 |
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数一万トン以上の船舶 | 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 |
| | 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |
| 関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶二 危険物積載船 | 三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) |
| | 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| | 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶二 危険物積載船 | 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) |
| | 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| | 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |
横浜川崎区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 | 二十四回 |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 | 四十八回 |
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |
横須賀区、佐世保区及び那覇区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三百トン以上の船舶 | 二十四回 |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三百トン以上の船舶 | 四十八回 |
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |