(定義)
第二条この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
2この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
3この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
4この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。
5この法律において「技術提供契約」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
6この法律において「技術提供者」とは、技術提供契約の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。
7この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
8この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
9この法律において「出資外国法人等」とは、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人(本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
10この法律において「出資外国法人等販売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
11この法律において「出資外国法人等仲介貿易契約」とは、出資外国法人等が一の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
12この法律において「出資外国法人等技術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
13この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
14この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
一輸出契約又は技術提供契約に関する入札(以下「入札」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)
二輸出契約又は技術提供契約に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証
三前二号に掲げる保証(前二号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「保証人」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該保証人に対する賠償債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証
15この法律において「前払購入契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
16この法律において「前払購入者」とは、前払購入契約の当事者であつて、貨物を購入するものをいう。
17この法律において「海外投資」とは、本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。
一外国法人の株式その他の持分(以下「株式等」という。)の取得
二本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「不動産に関する権利等」という。)の取得
18この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「海外事業資金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
一国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人が行うもの
二本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの
19この法律において「信用状確認契約」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下「信用状確認者」という。)が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約に係る信用状を発行する者(以下「信用状発行者」という。)に対して、当該輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、当該仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価に相当する金額をそれぞれ輸出者、仲介貿易者又は技術提供者に支払うことを約する契約をいう。