(輸入の制限)
第六条輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、次に掲げる植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装については、この限りでない。
一植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの
二農林水産省令で定める国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの
2農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその検査の結果当該基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。
3植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
4植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。
5植物、検疫指定物品又は次条第一項に規定する輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。
6第一項本文又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。
(輸入の禁止)
第七条何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの
2前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。
3農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。
4第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添付して輸入しなければならない。
5第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することができる。
6農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
(輸入植物等の検査)
第八条植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。第七項及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。ただし、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。
2前項の規定による検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。
3植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。
4日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。
5前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
6前項の規定による検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物又は検疫指定物品を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。
7農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項、第三項、第五項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。
8植物防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品(第一項又は第三項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
(廃棄、消毒等の処分)
第九条前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。
2植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで若しくは前条第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。同条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。
3第七条第一項の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合
二輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合
4第七条第一項の規定に違反して輸入禁止品を輸入した者は、当該輸入禁止品について前項第二号の許可を受けることができない。
5前条の規定による検査の結果、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装が第六条第一項及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。
6第三項第二号の許可には、第七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替えるものとする。
(輸出植物等の検査)
第十条輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた後でなければ、これらを輸出してはならない。
2前項の規定による検査は、植物防疫所で行う。ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物又は物品の所在地において行うことができる。
3植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。
4植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。
5第一項及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物又は物品及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。
6植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
(登録の取消し等)
第十条の十五農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第十条の七、第十条の八第一項、第十条の九第一項、第十条の十第一項、第十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
二第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。
三正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。
五不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。
3農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。