第三十七条何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付してはならない。
一認証品質取扱業者が、第十条第一項又は第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
二認証生産行程管理者が、第十条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
三認証流通行程管理者が、第十条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
四第十一条第一項の認証を受けた小分け業者(以下「認証小分け業者」という。)が、同項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
五第十二条第一項の認証を受けた輸入業者(以下「認証輸入業者」という。)が、同項の規定に基づき、その輸入に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
六認証外国格付表示業者が、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づき、その輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付する場合
七認証品質外国取扱業者が、第三十条第一項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
八認証外国生産行程管理者が、第三十条第二項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
九認証外国流通行程管理者が、第三十条第三項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
十認証外国小分け業者が、第三十一条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合