(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第八条の規定の適用については、同条に規定する保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けた者には、同法附則第三条又は第七十二条の規定により同法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2新船主相互保険組合法第十四条の規定は、施行日以後に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)が組合員の募集に着手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に着手した場合については、なお従前の例による。
3第六条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)の認可を受けた組合に係る旧船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類とみなす。
4この法律の施行の際現に旧船主相互保険組合法第三十六条第二項(旧船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧保険業法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際に新船主相互保険組合法第三十六条第二項(新船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第八条の認可を受けたものとみなす。
5新船主相互保険組合法第四十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十一条第一項の書類については、なお従前の例による。
6新船主相互保険組合法第四十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
7この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新船主相互保険組合法第四十一条の二第一項の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
8新船主相互保険組合法第四十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る剰余金の分配については、なお従前の例による。
9旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
10新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
11この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の責任準備金は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
12新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用する。
13新船主相互保険組合法第四十八条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)及び保険業法の清算手続に関する規定は、施行日以後に組合が解散する場合について適用し、施行日前に組合が解散した場合については、なお従前の例による。
14施行日前に旧船主相互保険組合法第五十二条第三項又は第五十三条第三項において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合における当該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。
15施行日前にされた旧船主相互保険組合法第五十二条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧保険業法第百一条第一項の規定により選任された保険管理人でこの法律の施行の際現にその地位にある者は、新船主相互保険組合法第五十二条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項の規定により選任された保険管理人とみなす。
16組合が旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準用する保険業法の規定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第五十三条の規定を適用する。