(定義)
第二条この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。
2この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び総合区並びに都の特別区をいう。
3この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。
4この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
(投票所経費)
第四条衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一五六、五五九 | 二四四、八五五 | 一二一、六六九 | 二〇九、九六五 | 一二一、六六九 | 二〇九、九六五 |
五百人以上千人未満 | 一六七、八五九 | 二七八、二二九 | 一三九、五〇八 | 二二七、八〇四 | 一三三、三八九 | 二四三、七五九 |
千人以上二千人未満 | 二二八、三〇二 | 三六〇、七四六 | 二一〇、八五七 | 三四三、三〇一 | 一七七、九八九 | 三三二、五〇七 |
二千人以上三千人未満 | 二五五、〇五一 | 三八七、四九五 | 二二〇、一六一 | 三五二、六〇五 | 一九九、〇一三 | 三七五、六〇五 |
三千人以上五千人未満 | 二八二、二二〇 | 四一四、六六四 | 二四〇、七九一 | 三九五、三〇九 | 二二五、七六二 | 四〇二、三五四 |
五千人以上一万人未満 | 三一六、〇五一 | 四七〇、五六九 | 二九六、四三四 | 五一七、一七四 | 二八二、一九二 | 五二五、〇〇六 |
一万人以上一万五千人未満 | 三六〇、九〇八 | 五八一、六四八 | 三四一、二九一 | 六二八、二五三 | 三二三、〇七七 | 六一〇、〇三九 |
一万五千人以上二万人未満 | 四〇七、九三八 | 六五〇、七五二 | 三八一、七八二 | 七一二、八九二 | 三五八、二三六 | 七一一、四二〇 |
二万人以上 | 四三一、三七七 | 七一八、三三九 | 四〇五、二二一 | 七八〇、四七九 | 三八一、六七六 | 七七九、〇〇八 |
2前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 |
五百人以上千人未満 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 |
千人以上二千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 |
二千人以上三千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
三千人以上五千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
五千人以上一万人未満 | 八五、七六六 | 二四〇、二八四 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 | 一七三、〇一四 | 五〇四、一二四 | 一八三、九二〇 | 五三七、一〇四 |
二万人以上 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一九四、八二六 | 五七〇、〇八四 | 二〇五、七三二 | 六〇三、〇六四 |
3第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四、〇七三 | 一四、七七三 | 一一、七四七 | 一二、四四七 | 一一、七四七 | 一二、四四七 |
五百人以上千人未満 | 一六、二五四 | 一七、一二九 | 一二、九一〇 | 一三、六一〇 | 一三、九二八 | 一四、八〇三 |
千人以上二千人未満 | 一九、五九八 | 二〇、六四八 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 一八、二九〇 | 一九、五一五 |
二千人以上三千人未満 | 二〇、七六一 | 二一、八一一 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 二〇、四七一 | 二一、八七一 |
三千人以上五千人未満 | 二一、九二四 | 二二、九七四 | 二〇、六一六 | 二一、八四一 | 二一、六三四 | 二三、〇三四 |
五千人以上一万人未満 | 二四、一〇五 | 二五、三三〇 | 二七、一五九 | 二八、九〇九 | 二八、一七七 | 三〇、一〇二 |
一万人以上一万五千人未満 | 三〇、六四八 | 三二、三九八 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 |
一万五千人以上二万人未満 | 三五、一五五 | 三七、〇八〇 | 三九、二二七 | 四一、八五二 | 四〇、二四五 | 四三、〇四五 |
二万人以上 | 三九、五一七 | 四一、七九二 | 四三、五八九 | 四六、五六四 | 四四、六〇七 | 四七、七五七 |
4前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 |
五百人以上千人未満 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 | 八、七二四 | 九、四二四 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 |
千人以上二千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 |
二千人以上三千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
三千人以上五千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
五千人以上一万人未満 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二三、九九一 | 二五、九一六 |
一万人以上一万五千人未満 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 |
一万五千人以上二万人未満 | 二三、九九一 | 二五、九一六 | 三二、七一五 | 三五、三四〇 | 三四、八九六 | 三七、六九六 |
二万人以上 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 三七、〇七七 | 四〇、〇五二 | 三九、二五八 | 四二、四〇八 |
5参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四七、二五五 | 二三五、五五一 | 一一二、三六五 | 二〇〇、六六一 | 一一二、三六五 | 二〇〇、六六一 |
五百人以上千人未満 | 一五八、五五五 | 二六八、九二五 | 一三〇、二〇四 | 二一八、五〇〇 | 一二四、〇八五 | 二三四、四五五 |
千人以上二千人未満 | 二一八、九九八 | 三五一、四四二 | 二〇一、五五三 | 三三三、九九七 | 一六八、六八五 | 三二三、二〇三 |
二千人以上三千人未満 | 二四五、七四七 | 三七八、一九一 | 二一〇、八五七 | 三四三、三〇一 | 一八九、七〇九 | 三六六、三〇一 |
三千人以上五千人未満 | 二七二、九一六 | 四〇五、三六〇 | 二三一、四八七 | 三八六、〇〇五 | 二一六、四五八 | 三九三、〇五〇 |
五千人以上一万人未満 | 二九七、四四三 | 四五一、九六一 | 二七七、八二六 | 四九八、五六六 | 二六三、五八四 | 五〇六、三九八 |
一万人以上一万五千人未満 | 三四二、三〇〇 | 五六三、〇四〇 | 三二二、六八三 | 六〇九、六四五 | 三〇四、四六九 | 五九一、四三一 |
一万五千人以上二万人未満 | 三八九、三三〇 | 六三二、一四四 | 三六三、一七四 | 六九四、二八四 | 三三九、六二八 | 六九二、八一二 |
二万人以上 | 四一二、七六九 | 六九九、七三一 | 三八六、六一三 | 七六一、八七一 | 三六三、〇六八 | 七六〇、四〇〇 |
6前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 |
五百人以上千人未満 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 | 四八、三三六 | 一三六、六三二 | 五九、二四二 | 一六九、六一二 |
千人以上二千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 |
二千人以上三千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
三千人以上五千人未満 | 七二、五〇四 | 二〇四、九四八 | 八三、四一〇 | 二三七、九二八 | 九四、三一六 | 二七〇、九〇八 |
五千人以上一万人未満 | 八五、七六六 | 二四〇、二八四 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一八、四八四 | 三三九、二二四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二九、三九〇 | 三七二、二〇四 | 一七三、〇一四 | 五〇四、一二四 | 一八三、九二〇 | 五三七、一〇四 |
二万人以上 | 一五一、二〇二 | 四三八、一六四 | 一九四、八二六 | 五七〇、〇八四 | 二〇五、七三二 | 六〇三、〇六四 |
7第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一四、〇七三 | 一四、七七三 | 一一、七四七 | 一二、四四七 | 一一、七四七 | 一二、四四七 |
五百人以上千人未満 | 一六、二五四 | 一七、一二九 | 一二、九一〇 | 一三、六一〇 | 一三、九二八 | 一四、八〇三 |
千人以上二千人未満 | 一九、五九八 | 二〇、六四八 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 一八、二九〇 | 一九、五一五 |
二千人以上三千人未満 | 二〇、七六一 | 二一、八一一 | 一八、四三五 | 一九、四八五 | 二〇、四七一 | 二一、八七一 |
三千人以上五千人未満 | 二一、九二四 | 二二、九七四 | 二〇、六一六 | 二一、八四一 | 二一、六三四 | 二三、〇三四 |
五千人以上一万人未満 | 二四、一〇五 | 二五、三三〇 | 二七、一五九 | 二八、九〇九 | 二八、一七七 | 三〇、一〇二 |
一万人以上一万五千人未満 | 三〇、六四八 | 三二、三九八 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 | 三三、七〇二 | 三五、九七七 |
一万五千人以上二万人未満 | 三五、一五五 | 三七、〇八〇 | 三九、二二七 | 四一、八五二 | 四〇、二四五 | 四三、〇四五 |
二万人以上 | 三九、五一七 | 四一、七九二 | 四三、五八九 | 四六、五六四 | 四四、六〇七 | 四七、七五七 |
8前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
| | 区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 | 八、七二四 | 九、四二四 |
五百人以上千人未満 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 | 八、七二四 | 九、四二四 | 一〇、九〇五 | 一一、七八〇 |
千人以上二千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 |
二千人以上三千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
三千人以上五千人未満 | 一三、〇八六 | 一四、一三六 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 一七、四四八 | 一八、八四八 |
五千人以上一万人未満 | 一五、二六七 | 一六、四九二 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二三、九九一 | 二五、九一六 |
一万人以上一万五千人未満 | 二一、八一〇 | 二三、五六〇 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 |
一万五千人以上二万人未満 | 二三、九九一 | 二五、九一六 | 三二、七一五 | 三五、三四〇 | 三四、八九六 | 三七、六九六 |
二万人以上 | 二八、三五三 | 三〇、六二八 | 三七、〇七七 | 四〇、〇五二 | 三九、二五八 | 四二、四〇八 |
9投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一投票日の翌日が平日である場合五万八千四百五十六円
10投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一投票日の翌日が平日である場合五万九千六百七十七円
二投票日の翌日が休日である場合六万二千六百四十四円
11前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千三百五十三円を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千七百六円、二級地にあつては二千三百八十一円、三級地にあつては二千三百十四円、四級地にあつては千八百六十七円をそれぞれ加算するものとする。
13投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
| | 選挙 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 |
| 区市町村 | 区市 | 町村 | 区市 | 町村 |
投票区の選挙人の数 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
五百人未満 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 |
五百人以上千人未満 | 一、七五五 | 二、一七五 | 一、七五五 | 二、一七五 |
千人以上二千人未満 | 二、五九五 | 三、〇一五 | 二、五九五 | 三、〇一五 |
二千人以上三千人未満 | 二、五九五 | 三、四三五 | 二、五九五 | 三、四三五 |
三千人以上五千人未満 | 三、〇一五 | 三、四三五 | 三、〇一五 | 三、四三五 |
五千人以上一万人未満 | 四、二七五 | 四、六九五 | 四、二七五 | 四、六九五 |
一万人以上一万五千人未満 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 |
一万五千人以上二万人未満 | 六、三七五 | 六、七九五 | 六、三七五 | 六、七九五 |
二万人以上 | 七、二一五 | 七、六三五 | 七、二一五 | 七、六三五 |
14投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
19第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(共通投票所経費)
第四条の二共通投票所経費の基本額は、三万九千三百円とする。
2共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(期日前投票所経費)
第四条の三期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万四千六百円を乗じて得た額とする。
2期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、三千九円を加算する。
3期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
4期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
5市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
6市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
7市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
8市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(開票所経費)
第五条衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二五三、九七一 | 二五八、一六三 |
千人以上二千人未満 | 三五九、五九三 | 三六六、一四三 |
二千人以上三千人未満 | 四七五、八四四 | 四八四、七五二 |
三千人以上五千人未満 | 五八一、八七三 | 五九三、一三九 |
五千人以上一万人未満 | 六九八、四九九 | 七一二、一二三 |
一万人以上一万五千人未満 | 八〇四、一七六 | 八二〇、一五八 |
一万五千人以上二万人未満 | 九四四、〇九九 | 九六二、九六三 |
二万人以上三万人未満 | 一、一一五、〇五〇 | 一、一三七、五八二 |
三万人以上 | 一、二六三、一九四 | 一、二八七、五六〇 |
2前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八一、四七二 | 一八五、六六四 |
千人以上二千人未満 | 二八三、五五〇 | 二九〇、一〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三八五、六二八 | 三九四、五三六 |
三千人以上五千人未満 | 四八七、七〇六 | 四九八、九七二 |
五千人以上一万人未満 | 五八九、七八四 | 六〇三、四〇八 |
一万人以上一万五千人未満 | 六九一、八六二 | 七〇七、八四四 |
一万五千人以上二万人未満 | 八一六、六二四 | 八三五、四八八 |
二万人以上三万人未満 | 九七五、四一二 | 九九七、九四四 |
三万人以上 | 一、〇五四、八〇六 | 一、〇七九、一七二 |
3衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二六二、三五五 | 二六六、五三一 |
千人以上二千人未満 | 三七二、六九三 | 三七九、二一八 |
二千人以上三千人未満 | 四九三、六六〇 | 五〇二、五三四 |
三千人以上五千人未満 | 六〇四、四〇五 | 六一五、六二八 |
五千人以上一万人未満 | 七二五、七四七 | 七三九、三一九 |
一万人以上一万五千人未満 | 八三六、一四〇 | 八五二、〇六一 |
一万五千人以上二万人未満 | 九八一、八二七 | 一、〇〇〇、六一九 |
二万人以上三万人未満 | 一、一六〇、一一四 | 一、一八二、五六〇 |
三万人以上 | 一、三一一、九二六 | 一、三三六、一九九 |
4前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八九、八五六 | 一九四、〇三二 |
千人以上二千人未満 | 二九六、六五〇 | 三〇三、一七五 |
二千人以上三千人未満 | 四〇三、四四四 | 四一二、三一八 |
三千人以上五千人未満 | 五一〇、二三八 | 五二一、四六一 |
五千人以上一万人未満 | 六一七、〇三二 | 六三〇、六〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 七二三、八二六 | 七三九、七四七 |
一万五千人以上二万人未満 | 八五四、三五二 | 八七三、一四四 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇二〇、四七六 | 一、〇四二、九二二 |
三万人以上 | 一、一〇三、五三八 | 一、一二七、八一一 |
5衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 開票日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 七二、四九九 | 二四二、一一五 |
千人以上二千人未満 | 七六、〇四三 | 三四一、〇六八 |
二千人以上三千人未満 | 九〇、二一六 | 四五〇、六五〇 |
三千人以上五千人未満 | 九四、一六七 | 五五〇、〇一〇 |
五千人以上一万人未満 | 一〇八、七一五 | 六五九、九六七 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一二、三一四 | 七五八、九七五 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二七、四七五 | 八九〇、七四七 |
二万人以上三万人未満 | 一三九、六三八 | 一、〇五一、三二四 |
三万人以上 | 二〇八、三八八 | 一、一九四、二八一 |
6前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 | 金額 |
| 円 |
千人未満 | 一六九、六一六 |
千人以上二千人未満 | 二六五、〇二五 |
二千人以上三千人未満 | 三六〇、四三四 |
三千人以上五千人未満 | 四五五、八四三 |
五千人以上一万人未満 | 五五一、二五二 |
一万人以上一万五千人未満 | 六四六、六六一 |
一万五千人以上二万人未満 | 七六三、二七二 |
二万人以上三万人未満 | 九一一、六八六 |
三万人以上 | 九八五、八九三 |
7参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二五三、九七一 | 二五八、一六三 |
千人以上二千人未満 | 三五九、五九三 | 三六六、一四三 |
二千人以上三千人未満 | 四七五、八四四 | 四八四、七五二 |
三千人以上五千人未満 | 五八一、八七三 | 五九三、一三九 |
五千人以上一万人未満 | 六九八、四九九 | 七一二、一二三 |
一万人以上一万五千人未満 | 八〇四、一七六 | 八二〇、一五八 |
一万五千人以上二万人未満 | 九四四、〇九九 | 九六二、九六三 |
二万人以上三万人未満 | 一、一一五、〇五〇 | 一、一三七、五八二 |
三万人以上 | 一、二六三、一九四 | 一、二八七、五六〇 |
8前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八一、四七二 | 一八五、六六四 |
千人以上二千人未満 | 二八三、五五〇 | 二九〇、一〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三八五、六二八 | 三九四、五三六 |
三千人以上五千人未満 | 四八七、七〇六 | 四九八、九七二 |
五千人以上一万人未満 | 五八九、七八四 | 六〇三、四〇八 |
一万人以上一万五千人未満 | 六九一、八六二 | 七〇七、八四四 |
一万五千人以上二万人未満 | 八一六、六二四 | 八三五、四八八 |
二万人以上三万人未満 | 九七五、四一二 | 九九七、九四四 |
三万人以上 | 一、〇五四、八〇六 | 一、〇七九、一七二 |
9参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 二六二、三五五 | 二六六、五三一 |
千人以上二千人未満 | 三七二、六九三 | 三七九、二一八 |
二千人以上三千人未満 | 四九三、六六〇 | 五〇二、五三四 |
三千人以上五千人未満 | 六〇四、四〇五 | 六一五、六二八 |
五千人以上一万人未満 | 七二五、七四七 | 七三九、三一九 |
一万人以上一万五千人未満 | 八三六、一四〇 | 八五二、〇六一 |
一万五千人以上二万人未満 | 九八一、八二七 | 一、〇〇〇、六一九 |
二万人以上三万人未満 | 一、一六〇、一一四 | 一、一八二、五六〇 |
三万人以上 | 一、三一一、九二六 | 一、三三六、一九九 |
10前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 一八九、八五六 | 一九四、〇三二 |
千人以上二千人未満 | 二九六、六五〇 | 三〇三、一七五 |
二千人以上三千人未満 | 四〇三、四四四 | 四一二、三一八 |
三千人以上五千人未満 | 五一〇、二三八 | 五二一、四六一 |
五千人以上一万人未満 | 六一七、〇三二 | 六三〇、六〇四 |
一万人以上一万五千人未満 | 七二三、八二六 | 七三九、七四七 |
一万五千人以上二万人未満 | 八五四、三五二 | 八七三、一四四 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇二〇、四七六 | 一、〇四二、九二二 |
三万人以上 | 一、一〇三、五三八 | 一、一二七、八一一 |
11参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
| 開票日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | | |
| 円 | 円 |
千人未満 | 七二、四九九 | 二四二、一一五 |
千人以上二千人未満 | 七六、〇四三 | 三四一、〇六八 |
二千人以上三千人未満 | 九〇、二一六 | 四五〇、六五〇 |
三千人以上五千人未満 | 九四、一六七 | 五五〇、〇一〇 |
五千人以上一万人未満 | 一〇八、七一五 | 六五九、九六七 |
一万人以上一万五千人未満 | 一一二、三一四 | 七五八、九七五 |
一万五千人以上二万人未満 | 一二七、四七五 | 八九〇、七四七 |
二万人以上三万人未満 | 一三九、六三八 | 一、〇五一、三二四 |
三万人以上 | 二〇八、三八八 | 一、一九四、二八一 |
12前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
開票区の選挙人の数 | 金額 |
| 円 |
千人未満 | 一六九、六一六 |
千人以上二千人未満 | 二六五、〇二五 |
二千人以上三千人未満 | 三六〇、四三四 |
三千人以上五千人未満 | 四五五、八四三 |
五千人以上一万人未満 | 五五一、二五二 |
一万人以上一万五千人未満 | 六四六、六六一 |
一万五千人以上二万人未満 | 七六三、二七二 |
二万人以上三万人未満 | 九一一、六八六 |
三万人以上 | 九八五、八九三 |
13第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
14市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。
15市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
16開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
17市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
19選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
(選挙会経費及び選挙分会経費)
第六条選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
選挙会又は選挙分会 | 金額 |
| 円 |
衆議院小選挙区選出議員選挙会 | 六八八、八八五 |
衆議院比例代表選出議員選挙分会 | 一、一九一、三〇五 |
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会 | 二、二六六、六八八 |
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。) | 一、一五五、〇六三 |
2政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千百九十円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万五千五百五十八円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万七百五十九円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十八万三千二百六十六円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
3選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四万五百九十円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八万千百八十円、二級地にあつては七万千四百三十八円、三級地にあつては六万九千四百九円、四級地にあつては五万六千十四円をそれぞれ加算するものとする。
(選挙公報発行費)
第七条選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
| 選挙 | 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 | 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 |
都道府県の世帯数 | 都及び大都市のある道府県 | その他の県 |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
一 | 三十万未満 | | ― | 五三 | 一一 | 一八 | 五九 |
二 | 三十万以上四十万未満 | | ― | 五一 | 七二 | 一八 | 〇六 |
三 | 四十万以上五十万未満 | | ― | 五〇 | 九七 | 一七 | 九三 |
四 | 五十万以上七十万未満 | 五〇 | 一四 | 四九 | 九〇 | 一七 | 七一 |
五 | 七十万以上百万未満 | 五〇 | 五七 | 五〇 | 三九 | 一七 | 五三 |
六 | 百万以上 | 四九 | 一〇 | 四八 | 九五 | 一七 | 三二 |
2前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
3都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
4人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
(候補者氏名等掲示費)
第八条衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
候補者数 | 金額 |
| 円 |
十四人未満 | 四六 |
十四人以上二十七人未満 | 六五 |
二十七人以上 | 九九 |
2衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに五十三円を加算した額)とする。
候補者数 | 金額 |
| 円 |
百人未満 | 一四〇 |
百人以上百五十人未満 | 二〇四 |
百五十人以上二百人未満 | 二五七 |
二百人以上二百五十人未満 | 三一〇 |
二百五十人以上三百人未満 | 三六一 |
三百人以上三百五十人未満 | 四一四 |
三百五十人以上 | 四六七 |
3参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに二十五円を加算した額)とする。
候補者数 | 金額 |
| 円 |
百人未満 | 七〇 |
百人以上百五十人未満 | 一〇三 |
百五十人以上二百人未満 | 一二八 |
二百人以上二百五十人未満 | 一五六 |
二百五十人以上三百人未満 | 一八一 |
三百人以上三百五十人未満 | 二〇八 |
三百五十人以上 | 二三四 |
4衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
5衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。
6衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
衆議院名簿届出政党等の数 | 金額 |
| 円 |
十四未満 | 四六 |
十四以上二十七未満 | 六五 |
二十七以上 | 九九 |
7前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
(演説会施設公営費)
第九条学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開催の時 | 金額 |
平日 | 昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。) | 円一〇、六六八 |
| 夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。) | 二七、一四八 |
休日 | 二八、四五六 |
2演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千三百五十九円、休日にあつては一万七千六百六十七円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
3演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。
4前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
5拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。
6演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、五百四十一円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては千八十二円、二級地にあつては九百五十二円、三級地にあつては九百二十五円、四級地にあつては七百四十七円をそれぞれ加算するものとする。
7演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
(事務費)
第十三条第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
区分 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 |
都道府県 | | 円 | 円 |
| 選挙人の数が五十万人未満のもの | 一八、七八二、四五六 | 一四、二六二、八四一 |
| 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの | 二二、八九三、〇六八 | 一七、三〇四、三五四 |
| 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの | 二六、七五七、三三五 | 二〇、二三二、二九一 |
| 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの | 二九、六二四、一六七 | 二二、二五八、五四七 |
| 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの | 三三、八七七、五一一 | 二五、五三五、九六一 |
| 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの | 三九、九五二、六九八 | 三〇、二二七、七九六 |
| 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの | 四八、四七三、九四七 | 三七、三〇三、二四五 |
| 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの | 五三、二二二、四九一 | 四〇、九〇八、二九四 |
| 選挙人の数が三百万人以上のもの | 七九、五一九、六六五 | 五九、五八六、七八六 |
都道府県の支庁又は地方事務所 | 四、九四四、九三〇 | 三、八八九、三四八 |
認定出先機関 | 二、六二二、五五八 | 二、〇六四、八四三 |
大都市 | 一〇、三五四、九九八 | 八、三五三、〇六四 |
区 | 選挙人の数が五万人未満のもの | 六、五四九、四六二 | 五、七〇九、三〇〇 |
| 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 八、〇八四、四九四 | 七、二四〇、七一八 |
| 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 一〇、一三七、六三五 | 九、二九〇、二四五 |
| 選挙人の数が十五万人以上のもの | 一二、五七四、五〇六 | 一一、七二三、五〇二 |
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) | 選挙人の数が三万人未満のもの | 三、三一五、四七二 | 二、九四二、二七四 |
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの | 四、六三一、四二八 | 四、一七五、九一九 |
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 七、二一四、三五〇 | 六、五五四、二七三 |
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 一〇、四二五、九二四 | 九、五五八、三一四 |
| 選挙人の数が十五万人以上のもの | 一三、一二七、三五五 | 一二、一六〇、三一一 |
町村 | 選挙人の数が千人未満のもの | 三二四、六二七 | 二七三、四八四 |
| 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの | 三六二、九七六 | 三一一、七五九 |
| 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの | 五七五、四九一 | 四九四、四五四 |
| 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの | 一、〇七七、一九七 | 九〇〇、一九五 |
| 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの | 一、六五四、五二〇 | 一、四一七、六五四 |
| 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの | 二、一一七、一二一 | 一、八三〇、九三五 |
| 選挙人の数が二万人以上のもの | 二、五六九、三三三 | 二、二三三、八二七 |
2都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区分 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 |
都道府県 | | 円 | 円 |
| 選挙人の数が五十万人未満のもの | 九、六四四、九七一 | 七、六三六、九一五 |
| 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの | 一一、二一〇、六九四 | 八、八八一、七七二 |
| 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの | 一二、七七六、四一七 | 一〇、一二六、六二九 |
| 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの | 一二、七七六、四一七 | 一〇、一二六、六二九 |
| 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの | 一三、七五六、九八二 | 一〇、九四七、七四四 |
| 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの | 一四、二七一、五三二 | 一一、三七一、四八六 |
| 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの | 一五、二五二、〇九七 | 一二、一九二、六〇一 |
| 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの | 一五、四三三、九〇一 | 一二、三三四、〇〇五 |
| 選挙人の数が三百万人以上のもの | 二〇、一八七、五五二 | 一五、九七九、九一〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 | 四、四一二、九五八 | 三、四〇七、九〇〇 |
認定出先機関 | 二、二六二、〇七七 | 一、七三九、三〇一 |
大都市 | 九、三一五、八六六 | 七、三四六、六九〇 |
区 | 選挙人の数が五万人未満のもの | 四、〇四〇、六九九 | 三、二二二、四〇五 |
| 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 四、〇四〇、六九九 | 三、二二二、四〇五 |
| 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 四、〇四〇、六九九 | 三、二二二、四〇五 |
| 選挙人の数が十五万人以上のもの | 四、〇四〇、六九九 | 三、二二二、四〇五 |
市 | 選挙人の数が三万人未満のもの | 一、九六八、二一九 | 一、五九九、八六〇 |
| 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの | 二、一六五、八三五 | 一、七三一、六〇四 |
| 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 三、二〇〇、三三一 | 二、五六五、三四二 |
| 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 四、三四六、三二八 | 三、五〇七、六一七 |
| 選挙人の数が十五万人以上のもの | 四、六六一、〇三〇 | 三、七二六、六九六 |
町村 | 選挙人の数が千人未満のもの | 二六七、七六三 | 二一九、一六六 |
| 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの | 二六七、七六三 | 二一九、一六六 |
| 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの | 四五〇、七二一 | 三七二、三七三 |
| 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの | 八三一、二九五 | 六五七、三二四 |
| 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの | 一、二六三、〇八三 | 一、〇二九、六一〇 |
| 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの | 一、五三〇、八四六 | 一、二四八、七七六 |
| 選挙人の数が二万人以上のもの | 一、七九八、六〇九 | 一、四六七、九四二 |
3投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
区分 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 |
都道府県 | | 円 | 円 |
| 選挙人の数が五十万人未満のもの | 一、〇七〇、六五三 | 八〇八、〇四〇 |
| 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの | 一、二一二、〇六〇 | 九〇九、〇四五 |
| 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの | 一、三五三、四六七 | 一、〇一〇、〇五〇 |
| 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの | 一、三五三、四六七 | 一、〇一〇、〇五〇 |
| 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの | 一、三五三、四六七 | 一、〇一〇、〇五〇 |
| 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの | 一、四七四、六七三 | 一、一一一、〇五五 |
| 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの | 一、四七四、六七三 | 一、一一一、〇五五 |
| 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの | 一、四七四、六七三 | 一、一一一、〇五五 |
| 選挙人の数が三百万人以上のもの | 二、四二四、一二〇 | 一、八一八、〇九〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 | 五四五、四二七 | 四〇四、〇二〇 |
認定出先機関 | 二六二、六一三 | 二〇二、〇一〇 |
大都市 | 一、三七五、六八五 | 一、〇三六、四七五 |
区 | 三五八、〇五五 | 二六三、八三〇 |
市 | 選挙人の数が三万人未満のもの | 七五、三八〇 | 五六、五三五 |
| 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの | 一三一、九一五 | 九四、二二五 |
| 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 二二六、一四〇 | 一六九、六〇五 |
| 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 三二〇、三六五 | 二四四、九八五 |
| 選挙人の数が十五万人以上のもの | 三五八、〇五五 | 二六三、八三〇 |
町村 | 選挙人の数が千人未満のもの | ― | ― |
| 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの | ― | ― |
| 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの | ― | ― |
| 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの | 五六、五三五 | 三七、六九〇 |
| 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの | 七五、三八〇 | 五六、五三五 |
| 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの | 七五、三八〇 | 五六、五三五 |
| 選挙人の数が二万人以上のもの | 七五、三八〇 | 五六、五三五 |
4選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万六千二百三十六円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては八千百十八円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
| 都道府県、市町村等 | 都道府県 | 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 |
寒冷地手当の支給地域 | | |
| 円 | 円 |
一級地 | 三二、四七二 | 一六、二三六 |
二級地 | 二八、五七五 | 一四、二八八 |
三級地 | 二七、七六四 | 一三、八八二 |
四級地 | 二二、四〇六 | 一一、二〇三 |
5都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
6支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
8市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
9市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
10都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。
11市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
12特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
(不在者投票特別経費)
第十三条の二公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について千二百三十六円とする。
2前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万二千四百円とする。
3公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
4公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
(交付)
第十八条総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
2災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
3都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。