(裁定の申請)
第二十五条の二裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。
2申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
七前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)
3申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
4民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。
(執行停止)
第二十七条裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5裁定委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」という。)の意見をきかなければならない。
6裁定委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知しなければならない。
7委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
8執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。
9前項の規定による執行停止の取消しについては、第五項から第七項までの規定を準用する。
(調査のための処分)
第三十三条裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
三文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
2裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。
3前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十五条土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。
自然公園法
自然環境保全法
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
森林法
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
海岸法
地すべり等防止法
河川法
都市緑地法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
2前項の規定により自然公園法又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
3前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、自然公園法の規定の適用については、同法第三十二条の規定により許可に付された条件とみなす。
4第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
5前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項、第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に付された条件とみなす。
6第一項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
7前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第三十七条第七項(同法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。
8第一項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
9前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定の適用については、同法第二十一条第七項の規定により許可に付された条件とみなす。
10第一項の規定により都市緑地法の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
11前項の規定により特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、都市緑地法の規定の適用については、同法第十四条第三項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。
12第一項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
13前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第六十二条の二第一項の規定により許可に付された条件とみなす。