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昭和二十五年法律第九十五号

一般職の職員の給与に関する法律

(この法律の目的及び効力)

第一条この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

(人事院の権限)

第二条人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
一この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
二第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
三職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
四新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
五給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
六第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
七この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

(給与の支払)

第三条この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(俸給)

第四条各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一行政職俸給表(別表第一)
イ行政職俸給表(一)
ロ行政職俸給表(二)
二専門行政職俸給表(別表第二)
三税務職俸給表(別表第三)
四公安職俸給表(別表第四)
イ公安職俸給表(一)
ロ公安職俸給表(二)
五海事職俸給表(別表第五)
イ海事職俸給表(一)
ロ海事職俸給表(二)
六教育職俸給表(別表第六)
イ教育職俸給表(一)
ロ教育職俸給表(二)
七研究職俸給表(別表第七)
八医療職俸給表(別表第八)
イ医療職俸給表(一)
ロ医療職俸給表(二)
ハ医療職俸給表(三)
九福祉職俸給表(別表第九)
十専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一指定職俸給表(別表第十一)
2前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第七条内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
4新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
6職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
一五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)特に良好である場合
二専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
イ三級特に良好である場合
ロ四級極めて良好である場合
9職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(俸給の支給)

第九条俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(俸給の調整額)

第十条人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

(俸給の特別調整額)

第十条の二人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

(本府省業務調整手当)

第十条の三行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
一国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
二内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(初任給調整手当)

第十条の四次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額四十一万五千六百円
二医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額五万千百円
三科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額十万円
四前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額二千五百円
2前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(専門スタッフ職調整手当)

第十条の五専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
2専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
3前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(扶養手当)

第十一条扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四満六十歳以上の父母及び祖父母
五満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六重度心身障害者
3扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第十一条の二新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
二扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
2扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
一扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)九級以上職員等が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
四扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
五扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)九級以上職員等となつた場合
六扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)八級職員等となつた場合
七職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第十一条の三地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一一級地百分の二十
二二級地百分の十六
三三級地百分の十五
四四級地百分の十二
五五級地百分の十
六六級地百分の六
七七級地百分の三
3前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第十一条の四その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
一地域手当支給官署である特別移転官署移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
二前号に掲げるもの以外の特別移転官署移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第十一条の七第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
一当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
二当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
2前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
一当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
二当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
3検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第十一条の八職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
一三百キロメートル以上百分の十
二六十キロメートル以上三百キロメートル未満百分の五
2前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
5前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(研究員調整手当)

第十一条の九科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
一地域手当支給官署に在勤する職員当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
二前条の規定により広域異動手当が支給される職員当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
3前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(住居手当)

第十一条の十住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一前項第一号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(通勤手当)

第十二条通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一前項第一号に掲げる職員支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二前項第二号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員二千円
ロ使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員四千二百円
ハ使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員七千百円
ニ使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員一万円
ホ使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員一万二千九百円
ヘ使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員一万五千八百円
ト使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員一万八千七百円
チ使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員二万千六百円
リ使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員二万四千四百円
ヌ使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員二万六千二百円
ル使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員二万八千円
ヲ使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員二万九千八百円
ワ使用距離が片道六十キロメートル以上である職員三万千六百円
三前項第三号に掲げる職員交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
3官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一新幹線鉄道等に係る通勤手当支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額
4前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下この項において「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一橋等に係る通勤手当支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
二前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
6通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(単身赴任手当)

第十二条の二官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(特殊勤務手当)

第十三条著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(特地勤務手当等)

第十三条の二離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の減額)

第十五条職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第十六条正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二前号に掲げる勤務以外の勤務
2定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
3正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日給)

第十七条祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)

第十八条正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第十八条の二第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十九条第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第十九条の二宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十九条の三管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一第一項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
イ管理監督職員等一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
二前項に規定する場合同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
4前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(期末手当)

第十九条の四期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一六箇月百分の百
二五箇月以上六箇月未満百分の八十
三三箇月以上五箇月未満百分の六十
四三箇月未満百分の三十
3定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」とする。
4第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員
三基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十九条の六各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられなかつた場合
二一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
7前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(勤勉手当)

第十九条の七勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
一前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる職員以外の職員当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五(特定管理職員にあつては、百分の百二十五)を乗じて得た額の総額
ロ指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百七・五を乗じて得た額の総額
二前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十(特定管理職員にあつては、百分の六十)を乗じて得た額の総額
3前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
5前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第十九条の八第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3第八条第四項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)

第十九条の九俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(俸給の更正決定)

第二十条人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。

(審査の申立て)

第二十一条この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
2前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。

(非常勤職員の給与)

第二十二条委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千三百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第二十三条職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
6国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
8前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。

(給与の額及び割合の検討)

第二十四条国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。

(罰則)

第二十五条この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

附 則

1この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基づいて行われたものとみなす。
3未帰還職員の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。
5政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。
6当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
7前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
8当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員六十三歳
二令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
9前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
二令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員
三国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
四国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員
五国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
11前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
12異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
13附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
14附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。
15附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。
16附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)

1この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
9一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
号俸施行日の前日における俸給月額新俸給月額号俸施行日の前日における俸給月額新俸給月額号俸施行日の前日における俸給月額新俸給月額
 円円 円円 円円
一二、四〇〇三、〇〇〇二九五、二九二六、九〇〇五七一一、六六四一六、七〇〇
二二、四七〇三、〇〇〇三〇五、四四四七、一〇〇五八一一、九九八一七、二〇〇
三二、五四一三、〇五〇三一五、六〇〇七、三〇〇五九一二、三四一一七、七〇〇
四二、六一三三、一五〇三二五、七六〇七、五〇〇六〇一二、六九五一八、三〇〇
五二、六八八三、二五〇三三五、九二五七、八〇〇六一一三、〇五八一八、九〇〇
六二、七六五三、三五〇三四六、〇九四八、一〇〇六二一三、四三二一九、五〇〇
七二、八四四三、四五〇三五六、二六九八、四〇〇六三一三、八一六二〇、一〇〇
八二、九二六三、五五〇三六六、四四八八、七〇〇六四一四、二一二二〇、八〇〇
九三、〇〇九三、六五〇三七六、六三三九、〇〇〇六五一四、六一九二一、五〇〇
一〇三、〇九六三、七五〇三八六、八二三九、三〇〇六六一五、〇三七二二、二〇〇
一一三、一八四三、八五〇三九七、〇一八九、六〇〇六七一五、四六七二二、九〇〇
一二三、二七五四、〇〇〇四〇七、二一九九、九〇〇六八一五、九一〇二三、六〇〇
一三三、三六九四、一五〇四一七、四二六一〇、二〇〇六九一六、三六五二四、三〇〇
一四三、四六六四、三〇〇四二七、六三八一〇、五〇〇七〇一六、八三四二五、〇〇〇
一五三、五六五四、四五〇四三七、八五七一〇、八〇〇七一 二六、〇〇〇
一六三、六六七四、六〇〇四四八、〇八二一一、一〇〇七二 二七、〇〇〇
一七三、七七二四、七五〇四五八、三一三一一、四〇〇七三一八、三二〇二八、〇〇〇
一八三、八八〇四、九〇〇四六八、五五一一一、七〇〇七四 二九、〇〇〇
一九三、九九一五、〇五〇四七八、七九六一二、一〇〇七五 三〇、〇〇〇
二〇四、一〇五五、二〇〇四八九、〇四七一二、五〇〇七六一九、九四〇三一、〇〇〇
二一四、二二三五、三五〇四九九、三〇六一二、九〇〇七七 三二、〇〇〇
二二四、三四四五、五〇〇五〇九、五七三一三、三〇〇七八 三三、〇〇〇
二三四、四六八五、七〇〇五一九、八四七一三、七〇〇七九二一、七〇〇三四、〇〇〇
二四四、五九六五、九〇〇五二一〇、一二九一四、二〇〇八〇 三五、〇〇〇
二五四、七二七六、一〇〇五三一〇、四一九一四、七〇〇八一 三六、〇〇〇
二六四、八六三六、三〇〇五四一〇、七一七一五、二〇〇八二二三、六二〇三七、〇〇〇
二七五、〇〇二六、五〇〇五五一一、〇二四一五、七〇〇   
二八五、一四五六、七〇〇五六一一、三三九一六、二〇〇   
附則別表第二
俸給の切替調整表
職員の種別職務の級一級二級三級四級五級六級七級八級九級十級十一級十二級十三級十四級
 
特別俸給表の適用を受ける職員税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員 一号俸三号俸二号俸二号俸二号俸三号俸一号俸二号俸     
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員一号俸三号俸二号俸二号俸二号俸三号俸一号俸一号俸      
船員級別俸給表の適用を受ける職員三号俸三号俸三号俸四号俸四号俸二号俸三号俸四号俸三号俸二号俸二号俸二号俸  
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員第一号(1)に掲げる職員二号俸
第一号(2)に掲げる職員一号俸
第二号(1)に掲げる職員一号俸
第二号(2)に掲げる職員一号俸
第三号(1)に掲げる職員二号俸
第三号(2)に掲げる職員一号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員第一号に掲げる職員イ     二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸一号俸一号俸一号俸一号俸
ロ   二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸    
ハ   二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸一号俸    
ニ   二号俸二号俸二号俸二号俸二号俸一号俸     
ホ一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸     
第二号に掲げる職員ヘ     一号俸一号俸一号俸一号俸     
ト    一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸     
チ   一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸     
第三号に掲げる職員   二号俸二号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸   
第四号に掲げる職員   一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸一号俸     
第五号に掲げる職員  一号俸一号俸二号俸一号俸一号俸一号俸一号俸     
第七号に掲げる職員 一号俸一号俸一号俸二号俸一号俸一号俸一号俸      
備考
(1)表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2)表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
イ医師及び歯科医師
ロ看護婦及び看護人
ハ病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
ニ歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
ホ薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
ヘ医師及び歯科医師
ト看護婦及び看護人
チ病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの

附 則(昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級船員級別俸給表の職務の級
二級  二級一級
三級一級 三級二級
四級二級一級四級三級
五級三級二級五級四級
六級四級三級六級五級
七級五級四級七級六級
八級六級五級八級七級
九級七級六級九級八級
十級八級七級十級九級
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額新俸給月額
 円円
一三、〇〇〇三、六〇〇
二三、〇〇〇三、七〇〇
三三、〇五〇三、八〇〇
四三、一五〇三、九〇〇
五三、二五〇四、〇〇〇
六三、三五〇四、一〇〇
七三、四五〇四、二〇〇
八三、五五〇四、三〇〇
九三、六五〇四、四〇〇
一〇三、七五〇四、五〇〇
一一三、八五〇四、六〇〇
一二四、〇〇〇四、七五〇
一三四、一五〇四、九〇〇
一四四、三〇〇五、〇五〇
一五四、四五〇五、二〇〇
一六四、六〇〇五、三五〇
一七四、七五〇五、五〇〇
一八四、九〇〇五、七〇〇
一九五、〇五〇五、九〇〇
二〇五、二〇〇六、一〇〇
二一五、三五〇六、三〇〇
二二五、五〇〇六、五〇〇
二三五、七〇〇六、七〇〇
二四五、九〇〇六、九〇〇
二五六、一〇〇七、一〇〇
二六六、三〇〇七、三〇〇
二七六、五〇〇七、五五〇
二八六、七〇〇七、八〇〇
二九六、九〇〇八、〇五〇
三〇七、一〇〇八、三〇〇
三一七、三〇〇八、六〇〇
三二七、五〇〇八、九〇〇
三三七、八〇〇九、二五〇
三四八、一〇〇九、六〇〇
三五八、四〇〇九、九五〇
三六八、七〇〇一〇、三〇〇
三七九、〇〇〇一〇、六五〇
三八九、三〇〇一一、〇〇〇
三九九、六〇〇一一、四〇〇
四〇九、九〇〇一一、八〇〇
四一一〇、二〇〇一二、二〇〇
四二一〇、五〇〇一二、六〇〇
四三一〇、八〇〇一三、〇〇〇
四四一一、一〇〇一三、五〇〇
四五一一、四〇〇一四、〇〇〇
四六一一、七〇〇一四、五〇〇
四七一二、一〇〇一五、〇〇〇
四八一二、五〇〇一五、五〇〇
四九一二、九〇〇一六、〇〇〇
五〇一三、三〇〇一六、六〇〇
五一一三、七〇〇一七、二〇〇
五二一四、二〇〇一七、八〇〇
五三一四、七〇〇一八、四〇〇
五四一五、二〇〇一九、〇〇〇
五五一五、七〇〇一九、六〇〇
五六一六、二〇〇二〇、四〇〇
五七一六、七〇〇二一、二〇〇
五八一七、二〇〇二二、〇〇〇
五九一七、七〇〇二二、八〇〇
六〇一八、三〇〇二三、六〇〇
六一一八、九〇〇二四、四〇〇
六二一九、五〇〇二五、二〇〇
六三二〇、一〇〇二六、二〇〇
六四二〇、八〇〇二七、二〇〇
六五二一、五〇〇二八、二〇〇
六六二二、二〇〇二九、二〇〇
六七二二、九〇〇三〇、三〇〇
六八二三、六〇〇三一、四〇〇
六九二四、三〇〇三二、五〇〇
七〇二五、〇〇〇三三、六〇〇
七一二六、〇〇〇三四、七〇〇
七二二七、〇〇〇三六、〇〇〇
七三二八、〇〇〇三七、三〇〇
七四二九、〇〇〇三八、六〇〇
七五三〇、〇〇〇三九、九〇〇
七六三一、〇〇〇四一、二〇〇
七七三二、〇〇〇四二、五〇〇
七八三三、〇〇〇四四、〇〇〇
七九三四、〇〇〇四五、五〇〇
八〇三五、〇〇〇四七、〇〇〇
八一三六、〇〇〇四八、五〇〇
八二三七、〇〇〇五〇、〇〇〇

附 則(昭和二六年一二月二一日法律第三一四号)抄

1この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)抄

1この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)抄

1この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)抄

1この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
3職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9削除
10昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額新俸給月額
 円円
一三、六〇〇四、四〇〇
二三、七〇〇四、五〇〇
三三、八〇〇四、六〇〇
四三、九〇〇四、七〇〇
五四、〇〇〇四、八〇〇
六四、一〇〇四、九〇〇
七四、二〇〇五、〇〇〇
八四、三〇〇五、一〇〇
九四、四〇〇五、二〇〇
一〇四、五〇〇五、三〇〇
一一四、六〇〇五、四〇〇
一二四、七五〇五、五五〇
一三四、九〇〇五、七〇〇
一四五、〇五〇五、八五〇
一五五、二〇〇六、〇〇〇
一六五、三五〇六、二〇〇
一七五、五〇〇六、四〇〇
一八五、七〇〇六、六五〇
一九五、九〇〇六、九〇〇
二〇六、一〇〇七、一五〇
二一六、三〇〇七、四〇〇
二二六、五〇〇七、六五〇
二三六、七〇〇七、九〇〇
二四六、九〇〇八、一五〇
二五七、一〇〇八、四〇〇
二六七、三〇〇八、六五〇
二七七、五五〇八、九五〇
二八七、八〇〇九、二五〇
二九八、〇五〇九、五五〇
三〇八、三〇〇九、八五〇
三一八、六〇〇一〇、二五〇
三二八、九〇〇一〇、六五〇
三三九、二五〇一一、一〇〇
三四九、六〇〇一一、五五〇
三五九、九五〇一二、〇〇〇
三六一〇、三〇〇一二、四五〇
三七一〇、六五〇一二、九〇〇
三八一一、〇〇〇一三、四〇〇
三九一一、四〇〇一四、〇〇〇
四〇一一、八〇〇一四、六〇〇
四一一二、二〇〇一五、二〇〇
四二一二、六〇〇一五、八〇〇
四三一三、〇〇〇一六、四〇〇
四四一三、五〇〇一七、一〇〇
四五一四、〇〇〇一七、八〇〇
四六一四、五〇〇一八、五〇〇
四七一五、〇〇〇一九、二〇〇
四八一五、五〇〇二〇、〇〇〇
四九一六、〇〇〇二〇、八〇〇
五〇一六、六〇〇二一、六〇〇
五一一七、二〇〇二二、四〇〇
五二一七、八〇〇二三、三〇〇
五三一八、四〇〇二四、二〇〇
五四一九、〇〇〇二五、一〇〇
五五一九、六〇〇二六、二〇〇
五六二〇、四〇〇二七、三〇〇
五七二一、二〇〇二八、四〇〇
五八二二、〇〇〇二九、五〇〇
五九二二、八〇〇三〇、六〇〇
六〇二三、六〇〇三一、九〇〇
六一二四、四〇〇三三、二〇〇
六二二五、二〇〇三四、五〇〇
六三二六、二〇〇三五、九〇〇
六四二七、二〇〇三七、三〇〇
六五二八、二〇〇三八、八〇〇
六六二九、二〇〇四〇、三〇〇
六七三〇、三〇〇四一、八〇〇
六八三一、四〇〇四三、三〇〇
六九三二、五〇〇四四、八〇〇
七〇三三、六〇〇四六、三〇〇
七一三四、七〇〇四七、八〇〇
七二三六、〇〇〇四九、五〇〇
七三三七、三〇〇五一、二〇〇
七四三八、六〇〇五二、九〇〇
七五三九、九〇〇五四、八〇〇
七六四一、二〇〇五六、七〇〇
七七四二、五〇〇五八、六〇〇
七八四四、〇〇〇六〇、五〇〇
七九四五、五〇〇六二、六〇〇
八〇四七、〇〇〇六四、七〇〇
八一四八、五〇〇六六、八〇〇
八二五〇、〇〇〇六九、〇〇〇

附 則(昭和二八年八月一日法律第一六一号)抄

1この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(申請主義の特例)

4この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。

(留守家族手当の始期の特例)

5この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。

(順位の特例)

7この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8附則第四項の規定は、前項の者について準用する。

(特別手当)

9この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。

(額の特例)

15附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。

(差額支給)

17従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
一第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
二附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。

(扶養手当の額の改訂)

19昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
一扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
二前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
三前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。

(未支給の給与)

20旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。

(俸給の返還をさせない場合)

21旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。

(療養の給付)

22第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。

(指定医療機関)

24この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。

(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)

25第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。

(再給付の禁止)

26この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。

(実績の保障)

27この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。

(恩給法との調整)

29未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

附 則(昭和二八年八月一八日法律第二三七号)

1この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6盲学校又はろヽうヽ学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表 教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級一級一級一級
五級二級二級二級
六級三級三級三級
七級四級四級四級
八級五級五級五級
九級六級六級六級
十級七級七級七級
十一級八級八級八級
十二級九級九級九級
十三級十級十級十級
十四級十一級十一級 
十五級十二級  

附 則(昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)

この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。

附 則(昭和二八年一二月一二日法律第二八五号)抄

1この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6削除
7昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表 俸給の新旧対照表
号俸切替日の前日における俸給月額新俸給月額
 円円
一四、四〇〇四、九〇〇
二四、五〇〇五、〇〇〇
三四、六〇〇五、一〇〇
四四、七〇〇五、二〇〇
五四、八〇〇五、三〇〇
六四、九〇〇五、四〇〇
七五、〇〇〇五、五〇〇
八五、一〇〇五、六〇〇
九五、二〇〇五、七〇〇
一〇五、三〇〇五、八〇〇
一一五、四〇〇五、九〇〇
一二五、五五〇六、〇五〇
一三五、七〇〇六、二〇〇
一四五、八五〇六、四〇〇
一五六、〇〇〇六、六〇〇
一六六、二〇〇六、九〇〇
一七六、四〇〇七、二〇〇
一八六、六五〇七、五〇〇
一九六、九〇〇七、八〇〇
二〇七、一五〇八、一〇〇
二一七、四〇〇八、四〇〇
二二七、六五〇八、七〇〇
二三七、九〇〇九、〇〇〇
二四八、一五〇九、三〇〇
二五八、四〇〇九、六〇〇
二六八、六五〇一〇、〇〇〇
二七八、九五〇一〇、四〇〇
二八九、二五〇一〇、八〇〇
二九九、五五〇一一、二〇〇
三〇九、八五〇一一、六〇〇
三一一〇、二五〇一二、一〇〇
三二一〇、六五〇一二、六〇〇
三三一一、一〇〇一三、一〇〇
三四一一、五五〇一三、六〇〇
三五一二、〇〇〇一四、一〇〇
三六一二、四五〇一四、六〇〇
三七一二、九〇〇一五、一〇〇
三八一三、四〇〇一五、六〇〇
三九一四、〇〇〇一六、三〇〇
四〇一四、六〇〇一七、〇〇〇
四一一五、二〇〇一七、七〇〇
四二一五、八〇〇一八、四〇〇
四三一六、四〇〇一九、一〇〇
四四一七、一〇〇一九、八〇〇
四五一七、八〇〇二〇、五〇〇
四六一八、五〇〇二一、二〇〇
四七一九、二〇〇二二、〇〇〇
四八二〇、〇〇〇二二、八〇〇
四九二〇、八〇〇二三、六〇〇
五〇二一、六〇〇二四、四〇〇
五一二二、四〇〇二五、三〇〇
五二二三、三〇〇二六、二〇〇
五三二四、二〇〇二七、三〇〇
五四二五、一〇〇二八、四〇〇
五五二六、二〇〇二九、五〇〇
五六二七、三〇〇三〇、六〇〇
五七二八、四〇〇三一、七〇〇
五八二九、五〇〇三二、八〇〇
五九三〇、六〇〇三三、九〇〇
六〇三一、九〇〇三五、三〇〇
六一三三、二〇〇三六、七〇〇
六二三四、五〇〇三八、一〇〇
六三三五、九〇〇三九、六〇〇
六四三七、三〇〇四一、一〇〇
六五三八、八〇〇四二、七〇〇
六六四〇、三〇〇四四、三〇〇
六七四一、八〇〇四五、九〇〇
六八四三、三〇〇四七、五〇〇
六九四四、八〇〇四九、一〇〇
七〇四六、三〇〇五〇、七〇〇
七一四七、八〇〇五二、三〇〇
七二四九、五〇〇五三、九〇〇
七三五一、二〇〇五五、五〇〇
七四五二、九〇〇五七、三〇〇
七五五四、八〇〇五九、一〇〇
七六五六、七〇〇六〇、九〇〇
七七五八、六〇〇六二、七〇〇
七八六〇、五〇〇六四、五〇〇
七九六二、六〇〇六六、三〇〇
八〇六四、七〇〇六八、一〇〇
八一六六、八〇〇六九、九〇〇
八二六九、〇〇〇七二、〇〇〇

附 則(昭和二九年六月一日法律第一四一号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)

1この法律は、公布の日から施行する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

附 則(昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)

1この法律は、公布の日から施行する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

(俸給の切替及びその切替に伴う措置)

2昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(差額の支給)

15この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

16この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
5,4005,900 9,3009,800 18,40020,300935,30037,100 
5,5006,10069,60010,600619,10020,300336,70038,8003
5,6006,100 10,00010,600 19,80021,400938,10040,5006
5,7006,300610,40011,400620,50021,400 39,60042,2006
5,8006,300 10,80011,400 21,20022,600641,10044,4009
5,9006,600611,20012,300622,00023,800942,70044,400 
6,0506,600 11,60012,300 22,80023,800 44,30046,6003
6,2007,000612,10013,300623,60025,000345,90048,8006
6,4007,000 12,60013,300 24,40026,200647,50051,0009
6,6007,400613,10014,300625,30027,500949,10051,000 
6,9007,400 13,60014,300 26,20027,500 50,70053,2003
7,2008,000614,10015,300627,30028,900352,30055,400 
7,5008,000 14,60015,300 28,40030,300653,90055,400 
7,8008,600615,10016,300629,50032,000955,50057,600 
8,1008,600 15,60017,300930,60032,000 57,30060,000 
8,4009,200616,30017,300 31,70033,700359,10062,400 
8,7009,200 17,00018,300332,80035,400660,90062,400 
9,0009,800617,70019,300633,90037,1009   
附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
4,9005,30066,6007,400611,20012,100619,10019,900 
5,0005,300 6,9007,400 11,60012,700619,80020,500 
5,1005,400 7,2007,800312,10012,700 20,50021,7006
5,2005,500 7,5008,200612,60013,300 21,20022,300 
5,3005,600 7,8008,200 13,10013,900322,00022,900 
5,4005,700 8,1008,700313,60014,500322,80024,1006
5,5005,800 8,4009,200614,10015,100623,60024,700 
5,6005,900 8,7009,200 14,60015,700624,40025,9003
5,7006,000 9,0009,700315,10015,700 25,30026,500 
5,8006,200 9,3009,700 15,60016,300 26,20027,7003
5,9006,50039,60010,300316,30017,500327,30028,9003
6,0506,800610,00010,900617,00018,100 28,40030,1003
6,2006,800 10,40010,900 17,70018,700 29,50030,700 
6,4007,100310,80011,500318,40019,300    
附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額新俸給月額期間
円円月
6,2006,700 
6,4007,2006
6,6007,200 
6,9007,7006
7,2007,700 
7,5008,2006
7,8008,200 
8,1008,8006
8,4008,800 
8,7009,4006
9,0009,400 
9,30010,0006
9,600  
附則別表第四 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額新俸給月額期間
円円月
6,4007,300 
6,6007,7006
6,9007,700 
7,2008,1006
7,5008,100 
附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
6,9007,400 11,60012,800619,80021,600932,80034,200 
7,2008,000612,10012,800 20,50021,600333,90035,800 
7,5008,000 12,60013,800621,20022,800935,30037,4003
7,8008,600613,10013,800 22,00022,800 36,70039,0006
8,1008,600 13,60014,800622,80024,200638,10040,6006
8,4009,200614,10014,800 23,60025,600939,60042,2006
8,7009,200 14,60015,800624,40025,600 41,10043,8006
9,00010,000615,10015,800 25,30027,000342,70045,4006
9,30010,000315,60016,800326,20028,400644,30047,0006
9,60010,800916,30018,000927,30029,800945,90048,6006
10,00010,800317,00018,000 28,40029,800 47,50050,2006
10,40011,800917,70019,200629,50031,200349,10051,8006
10,80011,800618,40020,400930,60032,600650,70053,4006
11,20011,800 19,10020,400331,70034,200952,300  
附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
5,4005,900 8,1008,800613,60014,800622,80023,800 
5,5006,10068,4008,800 14,10014,800 23,60024,800 
5,6006,100 8,7009,400614,60015,800624,40025,8003
5,7006,40069,0009,400 15,10015,800 25,30026,8003
5,8006,40039,30010,200615,60016,800326,20027,8003
5,9006,400 9,60010,200 16,30017,800627,30028,8003
6,0506,800610,00011,000617,00018,800928,40029,800 
6,2006,800 10,40011,000 17,70018,800 29,50030,800 
6,4007,200610,80011,800618,40019,800330,60031,800 
6,6007,200 11,20011,800 19,10020,800931,70033,8006
6,9007,600611,60012,800619,80020,800332,80034,8003
7,2007,600 12,10012,800 20,50021,8006   
7,5008,200612,60013,800621,20022,8009   
7,8008,200 13,10013,800 22,00023,8009   
附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
6,9007,400 12,60013,800622,80023,600 41,10042,800 
7,2008,000613,10013,800 23,60025,200642,70044,400 
7,5008,000 13,60014,800624,40026,800944,30046,000 
7,8008,600614,10014,800 25,30026,800345,90047,600 
8,1008,600 14,60015,800626,20028,400647,50049,6003
8,4009,200615,10015,800 27,30030,000949,10051,6006
8,7009,200 15,60017,000628,40030,000350,70053,6006
9,0009,800616,30017,000 29,50031,600652,30055,600 
9,3009,800 17,00018,200330,60033,200953,90055,600 
9,60010,800917,70019,400931,70033,200 55,50057,600 
10,00010,800318,40019,400332,80034,800357,30060,000 
10,40011,800919,10020,800933,90036,400659,10062,400 
10,80011,800619,80020,800335,30038,000960,90062,400 
11,20011,800 20,50022,200936,70039,6009   
11,60012,800621,20022,200 38,10039,600    
12,10012,800 22,00023,600639,60041,200    
附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
6,0506,600 10,40011,800918,40019,800331,70033,300 
6,2007,000610,80011,800619,10020,800932,80034,8003
6,4007,000 11,20011,800 19,80020,800333,90036,3006
6,6007,400611,60012,800620,50021,800635,30037,8006
6,9007,400 12,10012,800 21,20022,800936,70039,3009
7,2008,000612,60013,800622,00023,800938,10040,8009
7,5008,000 13,10013,800 22,80023,800 39,60042,3006
7,8008,600613,60014,800623,60024,800 41,10043,8006
8,1008,600 14,10014,800 24,40025,800342,70045,3006
8,4009,200614,60015,800625,30027,000344,30046,8003
8,7009,200 15,10015,800 26,20028,200645,90048,3003
9,0009,800615,60016,800327,30029,400647,50049,8003
9,3009,800 16,30017,800628,40030,600949,10051,3003
9,60010,800917,00018,800929,50031,800950,70052,8003
10,00010,800317,70018,800 30,60031,800    
附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月円円月
6,0506,600 10,00010,600 17,00018,300328,40030,0003
6,2007,000610,40011,400617,70019,300629,50031,2003
6,4007,000 10,80011,400 18,40020,300930,60032,4003
6,6007,400611,20012,300619,10020,300331,70033,6003
6,9007,400 11,60012,300 19,80021,300932,80034,8003
7,2008,000612,10013,300620,50021,300 33,90036,0003
7,5008,000 12,60013,300 21,20022,300 35,30037,2003
7,8008,600613,10014,300622,00023,300336,70038,7003
8,1008,600 13,60014,300 22,80024,300638,10040,2003
8,4009,200614,10015,300623,60025,300939,60041,7003
8,7009,200 14,60015,300 24,40026,400941,10043,2003
9,0009,800615,10016,300625,30026,400 42,70044,7003
9,3009,800 15,60017,300926,20027,600 44,30046,200 
9,60010,600616,30017,300 27,30028,800345,90047,700 
附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月
6,6007,300311,60012,600320,50021,500 
6,9007,800612,10013,500921,20022,5003
7,2007,800 12,60013,500322,00023,5006
7,5008,300613,10014,500922,80024,5009
7,8008,300 13,60014,500323,60024,500 
8,1008,900614,10015,500924,40025,500 
8,4008,900 14,60015,500325,30026,7003
8,7009,500615,10016,500926,20027,9003
9,0009,500 15,60016,500 27,30029,1006
9,30010,200616,30017,500328,40030,3006
9,60010,200 17,00018,500629,50031,5006
10,00011,000617,70019,500930,60032,7006
10,40011,000 18,40019,500 31,70033,9006
10,80011,800619,10020,500632,80035,1006
11,20011,800 19,80021,500933,900  

附 則(昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)

1この法律は、公布の日から施行する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(昭和三三年四月二五日法律第八七号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)

1この法律は、公布の日から施行する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

附 則(昭和三三年一二月二三日法律第一七九号)抄

1この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年四月一三日法律第一一九号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)

2一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(俸給表の改正に伴う措置)

3昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
6,8306,50019,21018,30044,23042,200
7,0406,70020,26019,30046,54044,400
7,3607,00021,30020,30048,84046,600
7,7807,40022,46021,40051,15048,800
8,2007,80023,71022,60053,45051,000
9,0208,60024,97023,80055,75053,200
9,8509,40026,22025,00058,06055,400
10,68010,20027,48026,20060,36057,600
11,21010,70028,84027,50062,87060,000
11,95011,40030,31028,90065,39062,400
12,68012,10031,77030,30067,90064,800
13,53012,90033,55032,00070,41067,200
14,47013,80035,33033,70072,92069,600
15,42014,70037,11035,40075,44072,000
16,37015,60038,89037,10078,58075,000
17,31016,50040,67038,80081,72078,000
18,26017,40042,45040,500  
附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
5,6005,30011,23010,70022,14021,100
5,7005,40011,86011,30022,77021,700
5,8105,50012,49011,90023,40022,300
5,9105,60013,12012,50024,03022,900
6,1205,80013,75013,10024,65023,500
6,3206,00014,37013,70025,28024,100
6,5306,20015,00014,30025,91024,700
6,7306,40015,63014,90026,54025,300
6,9406,60016,26015,50027,17025,900
7,2506,90016,89016,10027,80026,500
7,5707,20017,51016,70028,42027,100
7,8807,50018,04017,20029,05027,700
8,2007,80018,57017,70029,68028,300
8,6108,20019,10018,20030,31028,900
9,0308,60019,63018,70030,94029,500
9,5609,10020,26019,30031,56030,100
10,0809,60020,88019,90032,19030,700
10,60010,10021,51020,50032,82031,300
附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円
7,4607,100
7,9907,600
8,5108,100
9,0308,600
9,7609,300
10,49010,000
11,32010,800
12,15011,600
附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円
8,0907,700
8,5108,100
8,9308,500
9,4509,000
10,2809,800
11,21010,700
12,15011,600
附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円
6,2305,900
6,5306,200
6,9406,600
7,3607,000
7,7807,400
8,2007,800
8,8208,400
9,4509,000
10,2809,800
11,21010,700
12,15011,600
附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
8,2007,80020,15019,20039,21037,400
8,8208,40021,41020,40040,88039,000
9,4509,00022,66021,60042,56040,600
10,0809,60023,92022,80044,23042,200
11,12010,60025,39024,20045,91043,800
12,26011,70026,85025,60047,58045,400
13,40012,80028,32027,00049,26047,000
14,15013,50029,78028,40050,94048,600
15,00014,30031,25029,80052,61050,200
15,84015,10032,72031,20054,29051,800
16,79016,00034,18032,60055,96053,400
17,74016,90035,86034,200  
18,89018,00037,53035,800  
附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
6,3306,00013,85013,20026,02024,800
6,7306,40014,90014,20027,06025,800
7,1506,80015,94015,20028,11026,800
7,5707,20016,89016,10029,16027,800
7,9907,60017,84017,00030,20028,800
8,4108,00018,79017,90031,25029,800
9,0308,60019,73018,80032,30030,800
9,6609,20020,78019,80033,34031,800
10,2909,80021,83020,80034,39032,800
11,13010,60022,87021,80035,44033,800
11,97011,40023,92022,80036,49034,800
12,80012,20024,97023,800  
附則別表第八 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
8,2007,80023,29022,20048,21046,000
8,8208,40024,76023,60049,89047,600
9,6509,20026,43025,20051,98049,600
10,48010,00028,11026,80054,08051,600
11,31010,80029,78028,40056,17053,600
12,06011,50031,46030,00058,27055,600
13,00012,40033,14031,60060,36057,600
13,95013,30034,81033,20062,87060,000
14,90014,20036,49034,80065,39062,400
15,84015,10038,16036,40067,90064,800
16,79016,00039,84038,00070,41067,200
17,95017,10041,51039,60072,92069,600
19,10018,20043,19041,20075,44072,000
20,36019,40044,86042,80078,58075,000
21,83020,80046,54044,40081,72078,000
附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
7,3607,00018,69017,80034,92033,300
7,7807,40019,73018,80036,49034,800
8,2007,80020,78019,80038,06036,300
8,8208,40021,83020,80039,63037,800
9,6509,20022,87021,80041,20039,300
10,48010,00023,92022,80042,77040,800
11,31010,80024,97023,80044,34042,300
12,06011,50026,02024,80045,91043,800
13,00012,40027,06025,80047,48045,300
13,95013,30028,32027,00049,05046,800
14,90014,20029,58028,20050,62048,300
15,84015,10030,83029,40052,19049,800
16,79016,00032,09030,60053,76051,300
17,74016,90033,34031,80055,33052,800
附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
7,3607,00018,26017,40033,97032,400
7,7807,40019,21018,30035,23033,600
8,2007,80020,26019,30036,49034,800
8,8208,40021,30020,30037,74036,000
9,6509,20022,35021,30039,00037,200
10,48010,00023,40022,30040,57038,700
11,31010,80024,44023,30042,14040,200
11,95011,40025,49024,30043,71041,700
12,68012,10026,54025,30045,28043,200
13,53012,90027,69026,40046,85044,700
14,47013,80028,95027,60048,42046,200
15,42014,70030,20028,80049,99047,700
16,37015,60031,46030,000  
17,31016,50032,72031,200  
附則別表第十一 研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円
6,8306,500
7,0406,700
7,3607,000
7,7807,400
8,2007,800
9,0208,600
9,9509,500
10,88010,400
11,41010,900
12,15011,600
12,78012,200
13,63013,000
附則別表第十二 医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円
12,56012,000
13,60013,000
14,45013,800
15,30014,600
16,14015,400
16,99016,200
18,05017,200
19,20018,300
附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
7,4707,10015,63014,90026,75025,500
8,0907,70016,58015,80028,00026,700
8,7108,30017,52016,70029,26027,900
9,3408,90018,47017,60030,52029,100
10,0709,60019,42018,50031,77030,300
10,59010,10020,47019,50033,03031,500
11,23010,70021,51020,50034,29032,700
11,97011,40022,56021,50035,54033,900
12,80012,20023,61022,50036,80035,100
13,64013,00024,65023,500  
14,58013,90025,70024,500  

附 則(昭和三五年六月九日法律第九三号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(俸給表の改正に伴う措置)

2昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の内払)

11改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三六年六月一五日法律第一三二号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三六年一一月一日法律第一七六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の内払)

16改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級6等級
2等級6等級
3等級7等級
4等級8等級
5等級8等級
附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸6号俸
2号俸7号俸
3号俸8号俸
4号俸9号俸
5号俸10号俸
6号俸11号俸
7号俸12号俸
8号俸13号俸
9号俸14号俸
10号俸15号俸
11号俸16号俸
12号俸17号俸
13号俸19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸1号俸
2号俸2号俸
3号俸3号俸
4号俸4号俸
5号俸5号俸
6号俸5号俸
7号俸6号俸
8号俸7号俸
9号俸8号俸
10号俸9号俸
11号俸10号俸
12号俸10号俸
13号俸11号俸
14号俸12号俸
15号俸12号俸
16号俸13号俸
17号俸14号俸
18号俸14号俸
19号俸15号俸
20号俸15号俸
21号俸16号俸
22号俸17号俸
23号俸17号俸
24号俸18号俸
25号俸19号俸
26号俸19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸1号俸
2号俸2号俸
3号俸3号俸
4号俸4号俸
5号俸5号俸
6号俸6号俸
7号俸7号俸
8号俸7号俸
9号俸8号俸
10号俸9号俸
11号俸9号俸
12号俸10号俸
13号俸10号俸
14号俸11号俸
15号俸12号俸
16号俸12号俸
17号俸13号俸
18号俸13号俸
19号俸14号俸
20号俸14号俸
21号俸15号俸
22号俸16号俸
23号俸16号俸
24号俸17号俸
25号俸18号俸
26号俸18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸1号俸
2号俸2号俸
3号俸3号俸
4号俸4号俸
5号俸6号俸
6号俸7号俸
7号俸8号俸
8号俸9号俸
9号俸10号俸
10号俸11号俸
11号俸12号俸
12号俸12号俸
13号俸13号俸
14号俸14号俸
15号俸15号俸
16号俸15号俸
17号俸16号俸
18号俸17号俸
19号俸18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
5号俸1号俸
6号俸2号俸
7号俸3号俸
8号俸4号俸
9号俸5号俸
10号俸6号俸
11号俸7号俸
12号俸8号俸
13号俸9号俸
14号俸10号俸
15号俸10号俸
16号俸11号俸
17号俸11号俸
18号俸12号俸
19号俸12号俸
20号俸13号俸
21号俸14号俸
22号俸15号俸
23号俸15号俸
24号俸16号俸
25号俸17号俸
26号俸18号俸
附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級切替日における職務の等級
1等級1等級
2等級2等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
6等級5等級
7等級6等級
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸1号俸
2号俸2号俸
3号俸3号俸
4号俸4号俸
5号俸5号俸
6号俸6号俸
7号俸7号俸
8号俸8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸8号俸
2号俸9号俸
3号俸10号俸
4号俸11号俸
5号俸12号俸
6号俸13号俸
7号俸14号俸
8号俸15号俸
9号俸16号俸
10号俸17号俸
11号俸18号俸
12号俸19号俸
13号俸20号俸
14号俸21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸1号俸
2号俸2号俸
3号俸3号俸
4号俸4号俸
5号俸5号俸
6号俸6号俸
7号俸7号俸
8号俸8号俸
9号俸9号俸
10号俸10号俸
11号俸11号俸
12号俸11号俸
13号俸12号俸
14号俸13号俸
15号俸13号俸
16号俸14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸4号俸
2号俸5号俸
3号俸6号俸
4号俸7号俸
5号俸8号俸
6号俸9号俸
7号俸10号俸
8号俸11号俸
9号俸12号俸
10号俸13号俸
11号俸14号俸
12号俸15号俸
13号俸16号俸
14号俸17号俸
15号俸18号俸
16号俸19号俸
17号俸20号俸
18号俸21号俸
19号俸22号俸
20号俸23号俸
21号俸24号俸
22号俸25号俸
23号俸26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸3号俸
2号俸4号俸
3号俸5号俸
4号俸6号俸
5号俸7号俸
6号俸8号俸
7号俸9号俸
8号俸10号俸
9号俸11号俸
10号俸12号俸
11号俸13号俸
12号俸14号俸
13号俸15号俸
14号俸16号俸
15号俸17号俸
16号俸18号俸
17号俸19号俸
18号俸20号俸
19号俸21号俸
20号俸22号俸
21号俸23号俸
22号俸24号俸
23号俸25号俸
24号俸26号俸
25号俸27号俸
26号俸28号俸
27号俸29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸4号俸
2号俸5号俸
3号俸6号俸
4号俸7号俸
5号俸8号俸
6号俸9号俸
7号俸10号俸
8号俸11号俸
9号俸12号俸
10号俸13号俸
11号俸14号俸
12号俸15号俸
13号俸16号俸
14号俸17号俸
15号俸18号俸
16号俸19号俸
17号俸20号俸
18号俸21号俸
19号俸22号俸
20号俸23号俸
21号俸24号俸
22号俸25号俸
23号俸26号俸
24号俸27号俸
25号俸28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
1号俸1号俸
2号俸2号俸
3号俸3号俸
4号俸4号俸
5号俸5号俸
6号俸6号俸
7号俸7号俸
8号俸8号俸
9号俸9号俸
10号俸10号俸
11号俸11号俸
12号俸12号俸
13号俸13号俸
14号俸14号俸
15号俸15号俸
16号俸16号俸
17号俸17号俸

附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄

1この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和三八年二月二八日法律第六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)

5切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

8附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

9切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)

11切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

13切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)

14切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

15昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号俸等の基礎)

16附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(人事院規則への委任)

17附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の内払)

18改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
  職務の等級4等級5等級6等級7等級8等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円
11330,0001  1  1  1  
22631,6002324,1002318,8002  2  
33933,2003625,5003619,9003  3  
43  4926,9004921,1004  4  
54  4  4  5318,7005  
65  5329,8005323,6006619,8006  
76  6631,2006624,8007920,9007  
87  7932,6007926,0007  8  
98  7  7  8323,2009  
109  8  8328,7009624,30010  
1110  9  9629,90010925,40011  
1211  10  10931,20010  12318,300
1312  11  10  11327,50013619,200
1413  12  11  12628,40014919,800
1514  13  12  13929,10014  
1615  14  13  13  15  
1716  15  14  14  16  
1817  16  15        
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
  職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円
11  1  1  1  1  
22325,1002  2  2  2  
33626,2003  3  3  3  
44927,3004320,9004  4  4  
54  5621,9005  5  5  
65329,8006922,9006  6  6  
76630,9006  7320,5007  7  
87932,0007324,9008621,3008  8  
97  8625,8009922,1009  9  
108334,3009926,7009  10  10  
119635,3009  10323,60011  11  
1210936,20010328,80011624,30012  12  
1310  11629,70012924,90013  13  
1411  12930,50012  14319,80014  
1512  12  13326,10015620,30015  
1613  13332,00014626,70016920,80016  
1714  14632,60015927,20016  17  
1815  15933,20015  17321,80018  
1916  15  16328,20018622,30019  
2017  16  17628,70019922,80020  
2118  17  18929,20019  21319,600
2219  18  18  20323,80022620,100
2320  19  19  21624,30023920,600
2421  20  20  22924,80023  
2522  21  21  22  24321,600
2623  22  22  23325,60025622,100
2724  23  23  24626,00026922,600
2825  24  24  25926,40026  
29         25  27323,500
30            28623,900
31            29924,300
32            29  
附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級3等級4等級5等級6等級7等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円
11933,2001625,5001619,9001  1  
21  2926,9002921,1002  2  
32  2  2  3318,7003  
43  3329,8003323,6004619,8004  
54  4631,2004624,8005920,9005  
65  5932,6005926,0005  6  
76  5  5  6323,2007  
87  6  6328,7007624,3008  
98  7  7629,9008925,4009  
109  8  8931,2008  10318,300
1110  9  8  9327,60011619,200
1211  10  9  10628,70012920,100
1312  11  10  11929,70012  
1413  12  11  11  13  
1514  13  12  12  14  
1615  14  13  13     
17      14  14     
附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
  職務の等級3等級4等級5等級6等級7等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円
11933,2001  1  1  1  
21  2324,1002  2  2  
32  3625,5003318,9003  3  
43  4926,9004620,0004  4  
54  4  5921,2005  5  
65  5329,8005  6318,9006  
76  6631,2006323,7007620,0007  
87  7932,6007624,9008921,1008  
98  7  8926,1008  9318,900
109  8  8  9323,40010620,000
1110  9  9328,80010624,50011921,100
1211  10  10630,00011925,60011  
1312  11  11931,30011  12323,400
1413  12  11  12328,30013624,500
1514  13  12  13629,50014925,600
1615  14  13  14930,70014  
17   15  14  14  15328,300
18   16  15  15  16629,400
19   17  16  16  17930,500
20   18  17  17  17  
21      18  18  18  
22      19  19  19  
23      20  20  20  
24      21  21  21  
25      22  22  22  
26         23  23  
27         24  24  
28            25  
29            26  
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
  職務の等級3等級4等級5等級6等級7等級8等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円 月円
11933,2001625,5001619,9001  1  1  
21  2926,9002921,1002  2  2  
32  2  2  3318,7003  3  
43  3329,8003323,6004619,8004  4  
54  4631,2004624,8005920,9005  5  
65  5932,6005926,0005  6  6  
76  5  5  6323,2007  7  
87  6  6328,7007624,3008  8  
98  7  7629,9008925,4009318,5009  
109  8  8931,2008  10619,50010  
1110  9  8  9327,60011920,50011  
1211  10  9  10628,70011  12  
1312  11  10  11929,70012322,50013318,300
1413  12  11  11  13623,50014619,300
1514  13  12  12  14924,50015920,100
1615  14  13  13  14  15  
17      14  14  15326,20016321,500
18      15  15  16626,90017622,200
19      16  16  17927,60018922,900
20         17  17  18  
21         18  18  19324,200
22            19  20624,800
23            20  21925,400
24            21  21  
附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
  職務の等級2等級3等級4等級5等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11933,1001624,7001  1  
21  2926,2002  2  
32337,4002  3  3  
43639,3003329,9004  4  
54941,2004631,5005323,4005  
64  5933,1006624,7006  
75  5  7926,0007  
86  6336,7007  8  
97  7638,3008328,8009  
108  8939,9009630,10010  
119  8  10931,40011322,600
1210  9  10  12623,700
1311  10  11334,00013924,600
1412  11  12635,10013  
1513  12  13936,00014326,500
1614  13  13  15627,400
17   14  14  16928,300
18      15  16  
19      16  17329,900
20         18630,600
21         19931,300
22         19  
23         20  
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
  職務の等級1等級2等級3等級4等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11624,7001  1  1  
22926,0002  2  2  
32  3  3  3  
43328,9004  4  4  
54630,2005323,5005  5  
65931,5006624,7006  6  
75  7925,9007  7  
86334,5007  8  8  
97635,8008328,6009  9  
108937,0009629,80010323,20010  
118  10931,00011624,30011  
129  10  12925,40012  
1310  11333,30012  13  
1411  12634,30013327,00014  
1512  13935,20014627,80015  
1613  13  15928,60016322,200
1714  14  15  17622,900
1815  15  16330,20018923,500
1916  16  17630,90018  
2017  17  18931,60019324,700
2118  18  18  20625,300
2219  19  19  21925,900
2320  20  20  21  
2421  21  21  22327,100
2522     22  23627,700
附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
  職務の等級3等級4等級5等級6等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11629,6001924,3001  1  
22931,5001  2  2  
32  2327,5003  3  
43335,7003629,1004  4  
54637,6004930,7005321,4005  
65939,5004  6622,7006  
75  5334,3007924,0007  
86  6635,9007  8319,400
97  7937,5008326,6009620,600
108  7  9627,90010921,800
119  8  10929,30010  
1210  9  10  11324,600
1311  10  11332,40012625,900
1412  11  12633,80013927,200
1513  12  13935,00013  
1614  13  13  14329,800
1715  14  14  15630,900
1816  15  15  16932,000
1917  16  16  16  
2018  17  17  17  
2119  18  18  18  
2220  19  19  19  
2321  20  20  20  
24   21  21  21  
25   22  22  22  
26   23  23  23  
27   24  24     
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
  職務の等級2等級3等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円
11  1  
22  2  
33  3  
44  4  
55320,5005  
66621,6006  
77922,9007  
87  8  
98325,6009  
109626,90010  
1110928,20011320,000
1210  12621,200
1311331,20013922,400
1412632,50013  
1513933,80014325,000
1613  15626,200
1714  16927,300
1815  16  
1916  17329,700
2017  18630,800
2118  19931,900
2219  19  
2320  20  
2421  21  
2522  22  
2623  23  
2724  24  
2825  25  
2926  26  
3027  27  
3128     
3229     
3330     
3431     
3532     
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
  職務の等級1等級2等級3等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円
11  1  1  
22330,6002  2  
33631,9003  3  
44933,3004  4  
54  5  5  
65  6  6  
76  7  7  
87  8320,1008  
98  9621,1009  
109  10922,30010  
1110  10  11319,500
1211  11324,90012620,500
1312  12626,20013921,500
1413  13927,50013  
1514  13  14323,900
1615  14330,50015625,000
1716  15631,80016926,100
1817  16933,10016  
1918  16  17327,900
2019  17  18628,700
2120  18  19929,500
2221  19  19  
2322  20  20  
2423  21  21  
2524  22     
2625  23     
27   24     
28   25     
29   26     
30   27     
31   28     
32   29     
33   30     
34   31     
35   32     
36   33     
37   34     
附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級3等級4等級5等級6等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11  1  1  1  
22326,3002  2  2  
33627,8003  3  3  
44929,3004  4  4  
54  5320,0005  5  
65332,5006621,3006  6  
76634,0007922,6007  7  
87935,5007  8319,6008  
97  8325,4009620,8009  
108  9626,70010922,00010  
119  10928,10010  11  
1210  10  11324,60012319,000
1311  11331,10012625,80013619,900
1412  12632,50013927,10014920,700
1513  13933,90013  14  
1614  13  14330,00015  
1715  14  15631,30016  
1816  15  16932,600   
1917  16  16     
2018  17  17     
2119  18  18     
2220  19  19     
2321  20  20     
2422  21  21     
2523  22  22     
2624  23  23     
27   24  24     
28   25  25     
29   26        
附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
  職務の等級4等級5等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円
11629,6001  
22931,5002  
32  3321,400
43335,7004622,700
54637,6005924,300
65939,5005  
75  6327,500
86  7629,100
97  8930,700
108  8  
119  9334,300
1210  10635,900
1311  11937,500
1412  11  
1513  12  
1614  13  
1715  14  
1816  15  
1917  16  
2018  17  
2119  18  
2220  19  
23   20  
24   21  
25   22  
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
  職務の等級3等級4等級5等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円
11619,6001  1  
22921,0002  2  
32  3  3  
43324,2004  4  
54625,6005318,6005  
65927,0006619,6006  
75  7920,8007  
86329,9007  8318,600
97631,3008323,3009619,600
108932,7009624,50010920,600
118  10925,70010  
129  10  11322,800
1310  11328,50012623,900
1411  12629,70013925,000
1512  13930,90013  
1613  13  14327,100
1714  14  15628,000
1815  15  16928,900
1916  16  16  
2017  17  17  
21   18  18  
22   19  19  
23   20     
24   21     
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
  職務の等級1等級2等級3等級4等級
 区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11926,1001619,7001  1  
21  2920,9002  2  
32329,3002  3  3  
43630,7003323,5004  4  
54932,1004624,8005  5  
64  5926,1006318,7006  
75  5  7619,7007  
86  6329,1008920,7008  
97  7630,4008  9  
108  8931,7009322,70010318,400
119  8  10623,70011619,300
1210  9  11924,70012920,000
1311  10  11  12  
1412  11  12326,50013321,400
1513  12  13627,30014622,000
1614  13  14928,00015922,500
1715  14  14  15  
1816  15  15  16  
1917  16  16     
2018  17  17     
2119  18        
2220  19        
2321  20        
附則別表第八
俸給表職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級8等級
 
行政職俸給表(一) 1―121―131―181―185―188―1715―17
行政職俸給表(二)1―287―2810―2817―2924―32   
税務職俸給表1―91―121―161―163―176―1713―15 
公安職俸給表(一)1―91―121―161―206―259―2712―29 
公安職俸給表(二)1―91―121―161―163―196―2112―2416―24
海事職俸給表(一)1―161―163―178―1914―23   
海事職俸給表(二)3―258―2413―2519―25    
教育職俸給表(一) 1―221―232―278―2711―26  
教育職俸給表(二)1―228―3514―30     
教育職俸給表(三)1―2611―3714―24     
研究職俸給表 1―211―268―2911―2815―17  
医療職俸給表(一) 1―151―181―226―25   
医療職俸給表(二)1―121―153―208―2411―22   
医療職俸給表(三)1―233―239―2013―18    
備考本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)

2昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

3切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

5切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

6昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(人事院規則への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の内払)

9改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級8等級
 
行政職俸給表(一) 1―131―141―195―199―1912―18 
行政職俸給表(二)5―2911―2914―2921―3028―33   
税務職俸給表1―101―131―173―177―1810―18  
公安職俸給表(一)1―101―131―175―2110―2613―2816―30 
公安職俸給表(二)1―101―131―173―177―2010―2216―2520―25
海事職俸給表(一)1―172―177―1812―2018―24   
海事職俸給表(二)7―2612―2517―2623―26    
教育職俸給表(一) 1―233―246―2812―2815―27  
教育職俸給表(二)1―2312―2118―31     
教育職俸給表(三)1―2715―3818―25     
研究職俸給表 1―225―2712―3015―29   
医療職俸給表(一) 1―161―193―2310―26   
医療職俸給表(二)1―131―167―2112―2515―23   
医療職俸給表(三)2―247―2413―2117―19    
備考本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和三九年一二月一七日法律第一七四号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(指定職俸給表の適用)

3昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。

(職務の等級の切替え)

4旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。

(号俸の切替え)

5附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
7附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

8前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

9切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(昇給期間の短縮)

10昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

12切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

13昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

14附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

15第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

16この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表旧等級切替日における職務の等級
行政職俸給表(一)2等級1等級
3等級2等級
教育職俸給表(一)2等級1等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
6等級5等級
研究職俸給表2等級1等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
6等級5等級
医療職俸給表(一)2等級1等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸1号俸
6号俸2号俸
7号俸3号俸
8号俸4号俸
9号俸5号俸
10号俸6号俸
11号俸7号俸
12号俸8号俸
13号俸9号俸
14号俸10号俸
15号俸11号俸
16号俸12号俸
17号俸13号俸
附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表
イ 3月短縮される号俸の表
俸給表職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級8等級
 
行政職俸給表(一) 1~131~144~199~1913~1916~18 
行政職俸給表(二)9~1215~1818~2125~2832・33   
税務職俸給表1~101~132~177~1711~1814~18  
公安職俸給表(一)1~101~132~179~2114~2617~2820~30 
公安職俸給表(二)1~101~132~177~1711~2014~2220~2524・25
海事職俸給表(一)1~176~1711~1816~2022~24   
海事職俸給表(二)11~2616~2521~26     
教育職俸給表(一) 1~237~2410~2816~2819~27  
教育職俸給表(二)1~2316~3622~31     
教育職俸給表(三)5~2719~3822~25     
研究職俸給表 1~229~2716~3019~29   
医療職俸給表(一) 1~161~197~2314~26   
医療職俸給表(二)1~131~1611~2116~2519~23   
医療職俸給表(三)6~2411~2417~21     
ロ 6月短縮される号俸の表
俸給表職務の等級1等級2等級3等級4等級
 
行政職俸給表(二)13~2919~2922~2929・30
備考これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(人事院規則への委任)

12この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
俸給表職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級8等級
 
行政職俸給表(一)   1~32~86~129~15 
行政職俸給表(二)2~128~1811~2118~2825~31   
税務職俸給表  11~64~107~13  
公安職俸給表(一)  12~87~1310~1613~19 
公安職俸給表(二)  11~64~107~1313~1917~23
海事職俸給表(一) 1~54~109~1515~21   
海事職俸給表(二)4~109~1514~2020~26    
教育職俸給表(一)  1~63~99~1512~18  
教育職俸給表(二) 9~1515~21     
教育職俸給表(三)1~412~1815~21     
研究職俸給表  2~89~1512~18   
医療職俸給表(一)   1~67~13   
医療職俸給表(二)  4~109~1512~18   
医療職俸給表(三)1~54~1010~1614~16    
備考
(一)この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二)この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附 則(昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)

2昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。

(特定の号俸の切替え等)

3切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

9この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表職務の等級
行政職俸給表(一)3等級  4等級  5等級
税務職俸給表3等級  4等級
公安職俸給表(一)3等級  4等級
公安職俸給表(二)3等級  4等級
教育職俸給表(一)1等級  2等級
教育職俸給表(二)1等級
教育職俸給表(三)1等級
教育職俸給表(四)2等級
研究職俸給表1等級  2等級
医療職俸給表(一)3等級

附 則(昭和四二年一二月二二日法律第一四一号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(調整手当についての人事院の措置)

9人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

附 則(昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

8切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

9切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

10切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

11附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

13附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表切替日の前日において職員の属する職務の等級切替日における職務の等級
甲乙
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二)3等級特3等級3等級
海事職俸給表(一)医療職俸給表(三)1等級特1等級1等級
附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸2号俸
7号俸3号俸
8号俸4号俸
9号俸5号俸
10号俸6号俸
11号俸7号俸
12号俸8号俸
13号俸9号俸
14号俸10号俸
15号俸11号俸
16号俸12号俸
17号俸13号俸
18号俸14号俸
19号俸14号俸
20号俸15号俸
附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸1号俸
7号俸2号俸
8号俸3号俸
9号俸4号俸
10号俸5号俸
11号俸6号俸
12号俸7号俸
13号俸8号俸
14号俸9号俸
15号俸10号俸
16号俸11号俸
17号俸11号俸
18号俸12号俸
附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸1号俸
9号俸2号俸
10号俸3号俸
11号俸4号俸
12号俸5号俸
13号俸6号俸
14号俸7号俸
15号俸8号俸
16号俸9号俸
17号俸9号俸
18号俸10号俸
19号俸10号俸
20号俸11号俸
21号俸11号俸
22号俸12号俸
23号俸12号俸
24号俸13号俸
25号俸13号俸

附 則(昭和四四年一二月二日法律第七二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和四五年一二月一七日法律第一一九号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)

3昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。

(特定の号俸の切替え等)

4切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

5切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

9改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

10切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

11改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和四六年一二月一五日法律第一二一号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替え等の規定の準用)

9附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。

(旧号俸等の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の法第八条の適用の経過措置)

11改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

(給与の内払)

13改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
行政職俸給表(一)8等級  月円
12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
税務職俸給表7等級12  
23  
34  
45338,100
56639,400
67940,700
公安職俸給表(一)6等級12340,200
23641,600
34943,000
7等級12  
23  
34  
45340,200
56641,600
67943,000
公安職俸給表(二)7等級12  
23  
34  
45338,500
56639,900
67941,400
海事職俸給表(一)5等級12  
23  
34  
45342,300
56644,300
67946,300
教育職俸給表(一)5等級12335,600
23637,000
34938,500
教育職俸給表(二)2等級12941,000
3等級12  
23  
34  
45336,800
56638,300
67939,900
教育職俸給表(三)2等級12336,800
23638,900
34941,000
3等級12  
23  
34  
45336,800
56638,300
67939,900
教育職俸給表(四)5等級12336,800
23638,900
34941,000
研究職俸給表4等級12335,600
23636,900
34938,300
5等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,900
78938,300
医療職俸給表(二)5等級12335,600
23637,000
34938,400
6等級12  
23  
34  
45335,600
56636,800
67938,100

附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

7附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和四八年四月一二日法律第一〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年九月二六日法律第九五号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
二附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

8切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

9切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

10切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

11附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)

12改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

14切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

15職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

16附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表
俸給表旧号俸新号俸俸給表旧号俸新号俸
行政職俸給表(二)1から6まで1海事職俸給表(二)1から7まで1
7282
8393
94104
105115
116126
127137
138148
149159
159169
16101710
17111811
18121912
19122012
20132112
21132213
2214医療職俸給表(二)1から6まで1
231472
241483
251594
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二)1から6まで1105
72116
83127
94137
105148
116159
127169
138
149
159
1610
附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
2等級  月月円
121236177,200
131369180,500
1413   
151436186,400
3等級141436156,900
151569159,200
1615   
171636164,100
4等級151536140,400
161669143,100
1716   
181736147,800
191869149,800
5等級161636121,400
171769123,100
1817   
191836126,800
201969128,100
2119   
6等級161636102,900
171769104,200
1817   
191836107,200
201969108,400
7等級15153684,100
16166985,100
1716   
18173687,300
8等級14143661,500
15156962,500
1615   
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
191936119,100
202069120,700
2120   
222136123,500
232269124,900
2422   
252336128,200
2等級18183699,800
191969101,100
2019   
212036103,700
222169104,800
2321   
242236107,200
3等級17173686,900
18186988,200
1918   
20193690,200
21206991,100
2220   
23213693,300
24226994,100
4等級18183672,800
19196973,800
2019   
21203675,600
22216976,400
2321   
24223678,300
25236979,100
5等級21213667,100
22226968,000
2322   
24233669,700
25246970,500
2624   
27253672,200
28266973,000
2926   
ハ 税務職俸給表の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
151536205,500
161669208,400
2等級141436179,500
151569182,500
1615   
171636187,800
特3等級141436168,400
151569170,700
1615   
171636175,600
3等級151536153,700
161669156,500
1716   
181736161,800
191869163,800
2018   
4等級161636132,600
171769134,000
1817   
191836137,100
5等級151536108,800
161669110,000
6等級13133686,100
14146987,300
7等級13133665,700
14146966,600
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
151536205,500
161669208,400
2等級141436179,500
151569182,500
1615   
171636187,800
特3等級141436168,400
151569170,700
1615   
171636175,600
3等級151536153,700
161669156,500
1716   
181736161,800
191869163,800
2018   
4等級181836135,200
191969137,700
2019   
212036141,300
222169142,900
2321   
5等級222236128,700
232369130,500
2423   
252436134,400
262569135,900
6等級252536125,000
262669126,700
2726   
282736130,400
7等級282836121,400
292969123,100
3029   
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
151536205,500
161669208,400
2等級141436179,500
151569182,500
1615   
171636187,800
特3等級141436168,400
151569170,700
1615   
171636175,600
3等級151536153,700
161669156,500
1716   
181736161,800
191869163,800
2018   
4等級161636132,600
171769134,000
1817   
191836137,100
5等級161636112,900
171769114,200
1817   
191836116,900
6等級15153694,600
16166996,300
1716   
18173698,900
7等級20203682,900
21216984,000
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
特1等級  月月円
131336220,200
141469223,200
1514   
1615   
1等級161636202,300
171769205,100
1817   
2等級151536158,800
161669160,800
1716   
181736165,200
3等級151536136,000
161669138,200
1716   
181736142,300
4等級141436105,200
151569107,100
1615   
171636110,500
5等級16163685,000
17176986,400
1817   
19183688,800
20196990,000
ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
181836128,600
191969130,600
2019   
212036133,400
222169135,000
2等級171736110,300
181869112,100
1918   
201936114,600
212069115,800
2220   
232136118,200
242269119,300
3等級18183696,000
19196997,300
2019   
212036100,100
222169101,200
2321   
242236103,700
252369104,800
4等級19193680,500
20206981,900
2120   
22213684,900
23226985,900
チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
2等級  月月円
202036169,700
212169172,200
2221   
232236176,900
242369179,200
2523   
262436183,900
272569186,000
3等級212136152,800
222269155,300
2322   
242336159,800
252469161,900
2624   
4等級212136120,700
222269122,600
2322   
242336126,000
252469127,800
2624   
272536131,400
5等級212136104,100
222269106,000
2322   
242336109,400
252469110,800
2624   
272536114,100
リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
191936176,600
202069180,100
2120   
222136186,300
232269189,500
2422   
252336195,900
2等級282836147,200
292969149,800
3029   
313036154,000
323169156,200
3331   
343236161,000
353369162,700
3633   
373436166,700
383569168,400
3等級252536105,200
262669107,100
2726   
282736110,100
292869111,700
3028   
312936115,100
323069116,500
3330   
343136119,600
353269120,900
3632   
ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
181836146,200
191969148,800
2019   
212036153,300
222169155,500
2321   
242236160,400
252369162,100
2623   
272436166,100
282569167,800
2等級282836130,600
292969132,500
3029   
313036135,700
323169137,300
3331   
343236140,700
353369142,200
3633   
373436145,600
383569147,000
3等級20203687,600
21216988,900
2221   
23223691,800
24236992,900
2523   
26243695,500
ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
3等級  月月円
232336169,700
242469171,700
2524   
262536175,800
272669177,800
2826   
4等級262636153,200
272769155,800
2827   
292836160,200
302969162,500
3129   
323036167,400
333169169,200
5等級222236111,000
232369113,000
2423   
252436116,100
262569117,600
2725   
ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
2等級  月月円
212136151,600
222269153,700
2322   
242336157,800
252469159,900
2624   
272536163,800
3等級222236124,200
232369126,200
2423   
252436130,400
262569132,200
4等級212136102,900
222269104,700
2322   
242336107,900
252469109,200
5等級14143662,500
15156963,700
1615   
ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
2等級  月月円
181836206,200
191969209,200
2019   
212036214,500
222169217,000
3等級181836179,800
191969182,500
2019   
212036187,100
222169189,200
2321   
4等級181836144,500
191969146,800
2019   
212036150,900
222169152,600
カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
1等級  月月円
111136177,400
121269181,000
1312   
141336186,400
151469189,000
1614   
2等級131336141,600
141469144,400
1514   
161536149,000
171669151,100
1816   
191736155,800
3等級171736121,700
181869123,600
1918   
201936127,500
212069128,900
2220   
4等級191936103,100
202069104,400
2120   
5等級18183684,300
19196985,300
6等級11113658,600
12126959,500
ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定俸給月額
特1等級  月月円
151536158,000
161669160,300
1716   
181736164,500
1等級181836134,600
191969136,400
2019   
212036140,200
222169141,800
2321   
242236145,100
252369146,400
2等級161636112,100
171769113,900
1817   
191836117,400
201969118,700
2119   
222036122,300
232169123,600
3等級17173688,700
18186990,200
1918   
20193693,300
21206994,600
2220   
23213697,400
24226998,400
2522   
4等級17173678,500
18186979,800
1918   
20193682,200
21206983,200
2220   

附 則(昭和四九年三月二七日法律第七号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

7附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)

8防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。

附 則(昭和四九年四月二七日法律第三二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

7附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)

8防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。

附 則(昭和四九年六月一日法律第七〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則(昭和四九年六月四日法律第七四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)

2昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

5一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。

(命令への委任)

6附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

附 則(昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五〇年三月三一日法律第九号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

3前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

10附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)

11防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級切替日における改正後の法の規定による職務の等級
甲乙
教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)1等級特1等級1等級
2等級1等級2等級
附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
2から11まで1
122
133
144
155
166
177
188
199
2010
2111
2212
2313
2414
附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から16まで2
173
184
195
206
217
228
239
2410
2511
2612
2713
2814
2915
3016
3117
3217
3318
3419
3519
3620
附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
2から15まで1
162
173
184
195
206
217
228
239
2410
2511
2611
2712
2812
附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から14まで2
153
164
175
186
197
208
219
2210
2311
2412
2513
2614
2715
2816
2917
3018
3119
3219
3320
3421
3522
3622
3723
3824

附 則(昭和五〇年一一月七日法律第七一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

3前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

11附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から5まで1
62
73
84
95
106
117
128
139
1410
1511
1612
1713
1814

附 則(昭和五一年一一月五日法律第七七号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

9職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五四年一二月一二日法律第五七号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九四号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五六年一二月二四日法律第九六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

(最高号俸等の切替え等)

5昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

10昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。

(管理職員の給与の特例等)

12調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
一当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
二当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。

(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)

18昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

(給与の内払)

19改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

20附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五八年一一月二九日法律第六九号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年一二月二二日法律第七九号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

7附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第四号)抄

(施行期日等)

1この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(号俸の切替え等)

5前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
6前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

7切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

8切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(休暇に関する経過措置等)

12職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。

(人事院規則への委任)

15附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
俸給表旧等級職務の級
行政職俸給表(一)8等級1級
7等級2級
6等級3級
5等級4級
5級
4等級6級
7級
3等級8級
2等級9級
10級
1等級11級
行政職俸給表(二)5等級1級
4等級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
特1等級6級
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二)7等級1級
6等級2級
5等級3級
4等級4級
5級
3等級6級
7級
特3等級8級
2等級9級
1等級10級
特1等級11級
海事職俸給表(一)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
5級
1等級6級
特1等級7級
海事職俸給表(二)4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
特1等級6級
教育職俸給表(一)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
1等級5級
教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)3等級1級
2等級2級
1等級3級
特1等級4級
教育職俸給表(四)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
1等級5級
研究職俸給表5等級1級
4等級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
医療職俸給表(一)4等級1級
3等級2級
2等級3級
1等級4級
医療職俸給表(二)6等級1級
5等級
4等級2級
3等級3級
4級
2等級5級
特2等級6級
1等級7級
特1等級8級
医療職俸給表(三)4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
特1等級6級
附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)
旧等級職務の級
8等級1級
7等級
6等級
5等級2級
4等級3級
3等級4級
2等級5級
6級
1等級7級
附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
1 11     111
212211111212
323321212313
434431313414
545542424525
656653535636
767764646747
878875757858
989986868969
10910109797910710
111011111081081011811
121112121191191112912
131213131210121012131013
141314141311131113141114
151415151412141214151215
1615161615131513151612 
171617171614161416   
18 18181715171517   
19 19191816181618   
20  201916191719   
21  2120172018    
22  2221172118    
23  2322182219    
24  242319      
25   2419      
26   2520      
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級6級
111111
222111
333112
444123
555234
666345
777456
888567
999678
101010789
1111118910
12121291011
131313101112
141414111213
151515121314
161616131415
171717141516
181818151617
191919161718
202020171819
212121181920
222222192021
232323202122
242424202223
2525252123 
26 2622  
27 2722  
28 2823  
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級6級7級
1   111
2111212
3222313
4333414
5444525
6555636
7666747
8777858
9888969
1099910710
1110101011811
1211111112912
13121212131013
14131313141114
15141414151215
161515151612 
17161616   
18171717   
19181818   
20191919   
211920    
222021    
232122    
2422     
2523     
2624     
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
1 11      11
212211111112
323321212113
434431313224
545542424335
656653535446
767764646557
878875757668
989986868779
1091010979798810
11101111108108109911
1211121211911911101012
131213131210121012111113
141314141311131113121214
151415151412141214131315
16  1615131513151414 
17  1716141614161515 
18   171417151716  
19   181518161817  
20   1915191719   
21   20162018    
22     2119    
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
1 11      11
212211111112
323321212113
434431313224
545541424335
656651535446
767762646557
878873757668
989984868779
1091010959798810
11101111106108109911
1211121211711911101012
13121313128121012111113
14131414139131113121214
151415151410141214131315
1615161615111513151414 
1716171716121614161515 
18171818171317151716  
19181919181418161817  
201920201915191719   
2120212120162018    
2221222221172119    
2322232322182220    
242324242319      
252425252420      
262526262520      
272627272621      
282728282722      
292829292823      
30293030        
31303131        
32313232        
33323333        
3433          
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
1 11      11
212211111112
323321212113
434431313224
545542424335
656653535446
767764646557
878875757668
989986868779
1091010979798810
11101111108108109911
1211121211911911101012
131213131210121012111113
141314141311131113121214
151415151412141214131315
1615161615131513151414 
1716171716141614161515 
18171818171517151716  
19181919181518161817  
2019 201916191719   
2120 2120162018    
2221 2221172119    
23  23        
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級
1 111111
21222111
32333121
43444132
54555243
65666354
76777465
87888576
98999687
109101010798
11101111118109
121112121291110
1312131313101211
1413141414111312
1514151515121413
1615161616131514
1716171717141615
18171818181517 
1918 19191518 
2019 202016  
21   2116  
22   2217  
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級
1111111
2222111
3333112
4444113
5555124
6666235
7777346
8888457
9999568
10101010679
111111117810
121212128911
1313131391012
14141414101113
15151515111214
16161616121315
17171717131416
18181818141517
19191919151618
20202020161719
21212121171820
22222222181921
23232323192022
24 2424202123
25 25252022 
26  2621  
27  2722  
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級
1111  
22221 
333321
444432
555543
666654
777765
888876
999987
1010101098
11111111109
121212121110
131313131211
141414141312
151515151413
161616161514
171717171615
181818181716
191919191817
202020201918
212121212019
222222222120
232323232221
242424242322
252525252423
262626262524
272727 26 
282828   
292929   
3030    
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
1 1 1
21112
32223
43334
54445
65556
76667
87778
98889
1099910
1110101011
1211111112
1312121213
1413131314
1514141415
16151515 
17161616 
18171717 
19181818 
20191919 
21202020 
22212121 
23222222 
24232323 
25242424 
262525  
272626  
282727  
292828  
302929  
313030  
323131  
333232  
343333  
353434  
36 35  
37 36  
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
1 1 1
21212
32323
43434
54545
65656
76767
87878
98989
10910910
1110111011
1211121112
1312131213
1413141314
1514151415
16151615 
17161716 
18171817 
19181918 
20192019 
21202120 
22212221 
23222322 
24232423 
25242524 
26252625 
27262726 
28272827 
29282928 
302930  
313031  
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
37 37  
38 38  
39 39  
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級
1111 1
222212
333323
444434
555545
666656
777767
888878
999989
10101010910
111111111011
121212121112
131313131213
141414141314
151515151415
161616161516
1717171716 
1818181817 
1919191918 
2020202019 
2121212120 
2222222221 
2323232322 
2424242423 
2525252524 
2626262625 
2727272726 
2828282827 
29 29   
30 30   
31 31   
32 32   
33 33   
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級
11   
22   
33   
44111
55212
66313
77414
88515
99626
1010737
1111848
1212959
131310610
141411711
151512812
161613913
1717141014
1818151115
1919161216
2020171317
2121181318
2222191419
2323201520
2424211521
2525221622
2626231723
27272417 
2828   
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
11 11
21122
32233
43344
54455
65566
76677
87788
98899
10991010
1110101111
1211111212
1312121313
1413131414
1514141515
1615151616
1716161717
1817171818
1918181919
2019192020
21202021 
22212122 
23 2223 
24 23  
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
22212222
33313333
44414444
55525555
66636666
77747777
88858888
99969999
101010710101010
111111811111111
121212912121212
1313131013131313
1414141114141414
1515151215151515
1616161316161616
171717141717  
1818181518   
1919191619   
2020201720   
21212118    
22222218    
23232319    
24242419    
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級
1111111
2222112
3333113
4444114
5555225
6666336
7777447
8888558
9999669
101010107710
111111118811
121212129912
13131313101013
14141414111114
15151515121215
16161616131316
17171717141417
18181818151518
19191919161619
20202020171720
21212121181821
22222222191922
232323232020 
242424242121 
252525252222 
262626262323 
272727272324 
2828282824  
292929    
30 30    
備考これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸新号俸
5等級4等級
1 1
2 2
3 3
4 4
515
626
737
848
959
10610
11711
12812
13913
141014
151115
161216
171317
181418
19
201519
21
221620
231721
24
251822
261923
27
282024
292125
 2226
 2327
 2428
 2529
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸新号俸
8等級7等級6等級
2から6まで  1
7  2
81 3
92 4
103 5
11416
12527
13
14
15638
16
17
 749
 8510
 9611
 10712
 11
 12813
 13914
 14
 15
 161015
 17
 181116
 19
  1217
  1318
  1419
  1520
  1621
  1722
  1823
  1924
  2025
ハ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸新号俸
5等級4等級
2 1
3 2
4 3
514
625
736
847
958
1069
11710
12811
13
14
15912
16
17
 1013
 1114
 1215
 1316
 1417
 1518
 1619
 1720
 1821
 1922
 2023
 2124
 2225
 2326
 2427
 2528
 2629
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸新号俸
6等級5等級
2 1
3 2
413
524
635
746
857
968
1079
11
12810
13
 911
 1012
 1113
 1214
 1315
 1416
 1517
 1618
 1719
 1820
 1921
 2022
備考これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

9附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。

(人事院規則への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九二号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(人事院規則への委任)

2この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)

(施行期日等)

1この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定公布の日
二第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定昭和六十四年四月一日
三第二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。

附 則(平成元年一二月一三日法律第七三号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二年一二月二六日法律第七九号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事院規則への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表職務の級
行政職俸給表(一)1級 2級
行政職俸給表(二)1級
専門行政職俸給表1級
税務職俸給表1級 2級
公安職俸給表(一)1級 2級 3級
公安職俸給表(二)1級 2級
海事職俸給表(一)1級 2級
海事職俸給表(二)1級 2級
教育職俸給表(一)1級 2級
教育職俸給表(二)1級 2級
教育職俸給表(三)1級 2級
教育職俸給表(四)1級
研究職俸給表1級 2級
医療職俸給表(一)1級
医療職俸給表(二)1級 2級
医療職俸給表(三)1級 2級

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

9附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118
129
1310
1411
1512
1612
1713
1814
1915
2015
2116

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年四月二日法律第二八号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成四年一二月一六日法律第九二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
9職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
一施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)

12改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。

(給与の内払)

13改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年一一月七日法律第八九号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

8附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成七年三月三一日法律第五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年一〇月二五日法律第一一六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。

(給与の内払)

9改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成八年一二月一一日法律第一一二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定平成九年一月一日
二第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定平成九年四月一日
2第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

11施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)

12改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

(給与の内払)

14改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

15附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
11  19258,00013298,300
223227,9001  26308,200
336236,50023276,60039318,200
446245,90036286,0003  
559254,80046295,5004  
65  56305,2005  
763272,00069315,0006  
876280,5006  7  
986288,9007  8  
1096297,4008  9  
11109305,8009  10  
1210  10  11  
1311  11  12  
1412  12  13  
1513  13  14  
1614  14  15  
1715  15  16  
1816  16  17  
1917  17  18  
2018  18  19  
2119  19     
2220  20     
2321  21     
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
3級4級5級6級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円 月円
11  13293,9001  1  
22  26305,3002  2  
33  39316,6003  3  
44  3  4  43406,500
553289,3004  5  56419,600
666299,60053349,5006  69432,400
779309,20066360,00073395,9006  
87  76370,00086406,4007  
98  86379,70099416,6008  
109  96389,0009  9  
1110  106397,60010  10  
1211  119406,80011  11  
1312  11  12  12  
1413  12  13  13  
1514  13  14  14  
1615  14  15  15  
1716  15  16  16  
1817  16  17  17  
1918  17  18  18  
2019  18  19  19  
2120  19  20     
2221  20  21     
2322  21  22     
2423  22        
2524  23        
2625  24        
2726           
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級5級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円 月円
1―  13250,2001  16359,000
22  26259,60023297,20029371,300
33  39269,10036308,4002  
44  3  49319,7003  
55  43288,7004  4  
66  56298,80053342,5005  
773248,80069309,30066353,9006  
886258,2006  79365,2007  
999267,40073330,0007  8  
109  86340,0008  9  
11103286,00099350,0009  10  
12116295,2009  10  11  
13129304,30010  11  12  
1412  11  12  13  
1513  12  13  14  
1614  13  14  15  
1715  14  15  16  
1816  15  16  17  
1917  16  17  18  
2018  17  18  19  
2119  18  19  20  
2220  19  20  21  
2321  20  21  22  
2422  21  22     
2523  22  23     
2624  23  24     
2725  24  25     
2826  25        
2927  26        
3028           
3129           
3230           
3331           
3432           
3533           
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円
1―  13308,000
22  26318,100
33  39328,300
44  3  
55  4  
66  5  
773228,8006  
886237,2007  
999245,8008  
109  9  
11103263,20010  
12116273,10011  
13129283,00012  
1412  13  
15133302,80014  
16146312,70015  
17159322,80016  
1815  17  
1916  18  
2017  19  
2118  20  
2219  21  
2320  22  
2421     
2522     
2623     
2724     
2825     
2926     
3027     
3128     
3229     
3330     
3431     
3532     
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円
1―  13266,800
22  26277,100
33  39287,400
44  3  
55  43308,000
66  56318,100
77  69328,300
88  6  
99  7  
10103228,8008  
11116237,2009  
12129245,80010  
1312  11  
14133263,20012  
15146273,10013  
16159283,00014  
1715  15  
18163302,80016  
19176312,70017  
20189322,80018  
2118  19  
2219  20  
2320  21  
2421  22  
2522  23  
2623  24  
2724  25  
2825     
2926     
3027     
3128     
3229     
3330     
3431     
3532     
3633     
3734     
3835     
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
11  13250,20016308,400
22  26259,60029319,700
33  39269,1002  
44  3  33342,500
55  43288,70046353,900
663248,80056298,80059365,200
776258,20069309,7005  
889267,4006  6  
98  73332,1007  
1093286,00086343,4008  
11106295,40099354,7009  
12119305,3009  10  
1311  10  11  
14123325,30011  12  
15136335,00012  13  
16149344,50013  14  
1714  14  15  
1815  15  16  
1916  16  17  
2017  17  18  
2118  18  19  
2219  19  20  
2320  20  21  
2421  21  22  
2522  22  23  
2623  23  24  
2724  24     
2825  25     
2926  26     
3027        
3128        
3229        
3330        
3431        
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
1―  1  1  
22  23265,30023307,200
33  36275,30036317,600
44  49285,30049328,100
55  4  4  
66  53305,3005  
773229,40066315,5006  
886238,10079325,8007  
999246,8007  8  
109  8  9  
11103263,3009  10  
12116270,90010  11  
13129278,40011  12  
1412  12  13  
1513  13  14  
1614  14  15  
1715  15  16  
1816  16  17  
1917  17  18  
2018  18  19  
2119  19  20  
2220  20  21  
2321  21  22  
2422  22     
2523  23     
2624  24     
2725        
2826        
2927        
3028        
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
1級2級3級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
1―  1  19334,900
22  23308,3001  
33  36320,40023360,000
443257,00049332,70036372,600
556268,5004  49385,200
669280,50053357,5004  
76  66369,9005  
873304,60079382,4006  
986316,6007  7  
1099328,3008  8  
119  9  9  
12103348,00010  10  
13116357,60011  11  
14129367,10012  12  
1512  13  13  
1613  14  14  
1714  15  15  
1815  16  16  
1916  17  17  
2017  18  18  
21   19  19  
22   20  20  
23   21  21  
24   22  22  
25   23  23  

附 則(平成九年六月四日法律第六六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定平成十年一月一日
二第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。)平成十年四月一日
2第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
3第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。

(最高号俸等の切替え等)

4平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

8施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)

9改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末特別手当に関する特例措置)

10平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(給与の内払)

11改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

12附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
2第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

9附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

10施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
2及び32
43
54
65
76
87
98
109
1110
1211
1312
1413
1514
1615
1716
1817
1918
2019
2120
2221
2322
2423
2524
2625
2726
2827
2928
3029
3130
3230
3331
3431
3532

附 則(平成一一年七月七日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

第三条
2旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一一年一一月二五日法律第一四一号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定平成十二年一月一日
二第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。)平成十二年四月一日
2第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

6施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

7平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)

8前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
9前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)

10附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)

11附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

12附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表旧級新級
行政職俸給表(一)1級1級
 2級 
 3級2級
 4級 
 5級3級
 6級4級
 7級 
 8級5級
 9級6級
行政職俸給表(二)1級1級
 2級 
 3級2級
附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級
旧号俸          
1   1511311
2 162622422
3 173733533
4 284844644
5 395955755
6 41061066866
7 51171177977
8 612812881088
9 713913991199
10 81410141010121010
11 91511151111131111
12 91611161212141212
13 91712171313151313
14 101813181414161414
15 101913191515171515
16  2014201616181616
17  2114211717191717
18  22152218182018 
19   152319182119 
20   152420192220 
21   1625212023  
22   16262221   
23   16272322   
24   162824    
25   172925    
26   1730     
27   1731     
28   18      
29   18      
30   18      
31   18      
ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 旧級1級2級3級
旧号俸    
1  51
2 162
3 173
4 184
5 195
6 1105
7 2116
8 3127
9 4138
10 5148
11 6159
12 71610
13 81711
14 91811
15 101912
16 112013
17 122113
18 132214
19 132314
20 142415
21 152515
22 152615
23 162716
24 162816
25 172916
26 173017
27 173117
28 183217
29 183318
30 193418
31 1935 
32  36 

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年一一月二二日法律第一二二号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附 則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一四年一一月二二日法律第一〇六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
二継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

7平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(人事院規則への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四一号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。

(人事院規則への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)

3前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)

5附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事院規則への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表旧級新級
教育職俸給表(一)2級1級
 3級2級
 4級3級
 5級4級
教育職俸給表(四)1級1級
 2級2級
 3級3級

附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十条施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

第三条施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第四条前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

第五条平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
2平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

(特定の職務の級の切替え)

第六条平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

第七条切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
2前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
3切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)

第八条切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
一給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第九条切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第十条附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第十一条切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二指定職俸給表の適用を受ける職員百分の九十八・九四
三前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四
2切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第十二条前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)

第十三条平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項四号俸三号俸
 三号俸二号俸
第八条第七項四号俸三号俸
 三号俸二号俸
 二号俸一号俸
第十一条の三第二項第一号百分の十八百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号百分の十五百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号百分の十二百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号百分の十百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号百分の六百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号百分の三百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五百分の十五百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

(地域手当に関する経過措置)

第十四条第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第十一条の三第一項の人事院規則一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
 「地域手当支給官署「調整手当支給官署
 同条第二項各号に定める割合をいう。)第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
 地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
 同条第一項第十一条の三第一項
第一項第一号地域手当支給官署第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項地域手当支給官署調整手当支給官署
 地域手当の支給割合(同条第二項各号調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
 同条第一項第十一条の三第一項
2第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
 その在勤する地域、官署若しくは空港の区域その在勤する地域若しくは官署
 在勤していた地域、官署又は空港の区域在勤していた地域又は官署
 在勤していた地域、官署若しくは空港の区域在勤していた地域若しくは官署
 地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項前条第一項平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
 移転職員等同項に規定する移転職員等

(非常勤職員の給与に関する経過措置)

第十五条第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。

(人事院規則への委任)

第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)
俸給表旧級新級
行政職俸給表(一)税務職俸給表公安職俸給表(二)1級1級
2級
3級2級
 4級3級
 5級
 6級4級
 7級5級
 8級6級
 9級7級
 10級8級
 11級9級
 10級
行政職俸給表(二)3級3級
 4級
 5級4級
 6級5級
専門行政職俸給表7級7級
 8級
公安職俸給表(一)2級2級
 特2級
 4級4級
 5級
 6級5級
 7級6級
 8級7級
 9級8級
 10級9級
 11級10級
 11級
教育職俸給表(一)医療職俸給表(一)4級4級
5級
研究職俸給表5級5級
 6級
附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間 
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12551911111
3月以上6月未満226621011111
6月以上9月未満327731111111
9月以上12月未満428841211111
12月以上529951311111
33月未満529951311111
3月以上6月未満6301061421111
6月以上9月未満7311171531111
9月以上12月未満8321281641111
12月以上9331391751111
43月未満9331391751111
3月以上6月未満103414101862111
6月以上9月未満113515111973111
9月以上12月未満123616122084111
12月以上133717132195111
53月未満133717132195111
3月以上6月未満1438181422106211
6月以上9月未満1539191523117311
9月以上12月未満1640201624128411
12月以上1741211725139511
63月未満1741211725139511
3月以上6月未満18422218261410621
6月以上9月未満19432319271511731
9月以上12月未満20442420281612841
12月以上21452521291713951
73月未満21452521291713951
3月以上6月未満224626223018141062
6月以上9月未満234727233119151173
9月以上12月未満244828243220161284
12月以上254929253321171395
83月未満254929253321171395
3月以上6月未満2650302634221814106
6月以上9月未満2751312735231915117
9月以上12月未満2852322836242016128
12月以上2953332937252117139
93月未満2953332937252117139
3月以上6月未満29543430382622181410
6月以上9月未満30553531392723191511
9月以上12月未満30563632402824201612
12月以上31573733412925211713
103月未満31573733412925211713
3月以上6月未満31583834423026221814
6月以上9月未満32593935433127231915
9月以上12月未満32604036443228242016
12月以上33614137453329252117
113月未満33614137453329252117
3月以上6月未満33624238463430262218
6月以上9月未満33634339473531272319
9月以上12月未満34644440483632282420
12月以上34654541493733292521
123月未満34654541493733292521
3月以上6月未満34664642503834302622
6月以上9月未満35674743513935312723
9月以上12月未満35684844524036322824
12月以上35694945534137332925
133月未満35694945534137332925
3月以上6月未満36705046544238343026
6月以上9月未満36715147554339353127
9月以上12月未満36725248564440363228
12月以上37735349574541373329
143月未満37735349574541373329
3月以上6月未満37745449584642383430
6月以上9月未満37755550594743393531
9月以上12月未満37765650604844403632
12月以上38775751614945413733
153月未満38775751614945413733
3月以上6月未満38785851625046423834
6月以上9月未満38795952635147433935
9月以上12月未満38806052645248444036
12月以上39816153655349454137
163月未満398161536553494541 
3月以上6月未満398262546654504642 
6月以上9月未満398363556755514743 
9月以上12月未満398464566856524844 
12月以上408565576957534945 
173月未満 8565576957534945 
3月以上6月未満 8666577058545046 
6月以上9月未満 8767587159555147 
9月以上12月未満 8868587260565248 
12月以上 8969597361575349 
183月未満 8969597361575349 
3月以上6月未満 9070597462585450 
6月以上9月未満 9171607563595551 
9月以上12月未満 9272607664605652 
12月以上 9373617765615753 
193月未満 93736177656157  
3月以上6月未満 93746178666258  
6月以上9月未満 93756179676359  
9月以上12月未満 93766280686460  
12月以上 93776281696561  
203月未満  776281696561  
3月以上6月未満  786282706662  
6月以上9月未満  796383716763  
9月以上12月未満  806384726864  
12月以上  816385736965  
213月未満  816385736965  
3月以上6月未満  826486747066  
6月以上9月未満  836487757167  
9月以上12月未満  846488767268  
12月以上  856589777369  
223月未満  8565897773   
3月以上6月未満  8665907874   
6月以上9月未満  8766917975   
9月以上12月未満  8866928076   
12月以上  8967938177   
233月未満  89679381    
3月以上6月未満  90679482    
6月以上9月未満  91689583    
9月以上12月未満  92689684    
12月以上  93699785    
243月未満  93699785    
3月以上6月未満  94709886    
6月以上9月未満  95719987    
9月以上12月未満  967210088    
12月以上  977310189    
253月未満  9773101     
3月以上6月未満  9873102     
6月以上9月未満  9974103     
9月以上12月未満  10074104     
12月以上  10175105     
263月未満  10175105     
3月以上6月未満  10275106     
6月以上9月未満  10376107     
9月以上12月未満  10476108     
12月以上  10577109     
273月未満  10577      
3月以上6月未満  10678      
6月以上9月未満  10779      
9月以上12月未満  10880      
12月以上  10981      
283月未満  10981      
3月以上6月未満  11082      
6月以上9月未満  11183      
9月以上12月未満  11284      
12月以上  11385      
293月未満  113       
3月以上6月未満  114       
6月以上9月未満  115       
9月以上12月未満  116       
12月以上  117       
303月未満  117       
3月以上6月未満  118       
6月以上9月未満  119       
9月以上12月未満  120       
12月以上  121       
313月未満  121       
3月以上6月未満  122       
6月以上9月未満  123       
9月以上12月未満  124       
12月以上  125       
323月未満  125       
3月以上6月未満  125       
6月以上9月未満  125       
9月以上12月未満  125       
12月以上  125       
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間 
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777 
3月以上6月未満9090779878 
6月以上9月未満9191789979 
9月以上12月未満92927810080 
12月以上93937910181 
253月未満93937910181 
3月以上6月未満94947910282 
6月以上9月未満95958010383 
9月以上12月未満96968010484 
12月以上97978110585 
263月未満97978110585 
3月以上6月未満98988210686 
6月以上9月未満99998310787 
9月以上12月未満1001008410888 
12月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041048611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間 
13月未満 11111
3月以上6月未満 11111
6月以上9月未満 11111
9月以上12月未満 11111
12月以上 11111
23月未満111111
3月以上6月未満221111
6月以上9月未満331111
9月以上12月未満441111
12月以上551111
33月未満551111
3月以上6月未満662111
6月以上9月未満773111
9月以上12月未満884111
12月以上995111
43月未満995111
3月以上6月未満10106211
6月以上9月未満11117311
9月以上12月未満12128411
12月以上13139511
53月未満13139511
3月以上6月未満141410611
6月以上9月未満151511711
9月以上12月未満161612811
12月以上171713911
63月未満171713911
3月以上6月未満1818141021
6月以上9月未満1919151131
9月以上12月未満2020161241
12月以上2121171351
73月未満2121171351
3月以上6月未満2222181462
6月以上9月未満2323191573
9月以上12月未満2424201684
12月以上2525211795
83月未満2525211795
3月以上6月未満26262218106
6月以上9月未満27272319117
9月以上12月未満28282420128
12月以上29292521139
93月未満29292521139
3月以上6月未満303026221410
6月以上9月未満313127231511
9月以上12月未満323228241612
12月以上333329251713
103月未満333329251713
3月以上6月未満343430261814
6月以上9月未満353531271915
9月以上12月未満363632282016
12月以上373733292117
113月未満373733292117
3月以上6月未満383834302218
6月以上9月未満393935312319
9月以上12月未満404036322420
12月以上414137332521
123月未満414137332521
3月以上6月未満424238342622
6月以上9月未満434339352723
9月以上12月未満444440362824
12月以上454541372925
133月未満454541372925
3月以上6月未満464642383026
6月以上9月未満474743393127
9月以上12月未満484844403228
12月以上494945413329
143月未満494945413329
3月以上6月未満505046423430
6月以上9月未満515147433531
9月以上12月未満525248443632
12月以上535349453733
153月未満535349453733
3月以上6月未満545450463834
6月以上9月未満555551473935
9月以上12月未満565652484036
12月以上575753494137
163月未満5757534941 
3月以上6月未満5858545042 
6月以上9月未満5959555143 
9月以上12月未満6060565244 
12月以上6161575345 
173月未満6161575345 
3月以上6月未満6262585446 
6月以上9月未満6363595547 
9月以上12月未満6464605648 
12月以上6565615749 
183月未満6565615749 
3月以上6月未満6666625850 
6月以上9月未満6767635951 
9月以上12月未満6868646052 
12月以上6969656153 
193月未満69696561  
3月以上6月未満70706662  
6月以上9月未満71716763  
9月以上12月未満72726864  
12月以上73736965  
203月未満73736965  
3月以上6月未満74747066  
6月以上9月未満75757167  
9月以上12月未満76767268  
12月以上77777369  
213月未満777773   
3月以上6月未満787874   
6月以上9月未満797975   
9月以上12月未満808076   
12月以上818177   
223月未満818177   
3月以上6月未満828178   
6月以上9月未満838179   
9月以上12月未満848180   
12月以上858181   
233月未満85     
3月以上6月未満86     
6月以上9月未満87     
9月以上12月未満88     
12月以上89     
243月未満89     
3月以上6月未満90     
6月以上9月未満91     
9月以上12月未満92     
12月以上93     
253月未満93     
3月以上6月未満93     
6月以上9月未満93     
9月以上12月未満93     
12月以上93     
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間 
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12151911111
3月以上6月未満222621011111
6月以上9月未満323731111111
9月以上12月未満424841211111
12月以上525951311111
33月未満525951311111
3月以上6月未満6261061421111
6月以上9月未満7271171531111
9月以上12月未満8281281641111
12月以上9291391751111
43月未満9291391751111
3月以上6月未満103014101862111
6月以上9月未満113115111973111
9月以上12月未満123216122084111
12月以上133317132195111
53月未満133317132195111
3月以上6月未満1434181422106211
6月以上9月未満1535191523117311
9月以上12月未満1636201624128411
12月以上1737211725139511
63月未満1737211725139511
3月以上6月未満18382218261410621
6月以上9月未満19392319271511731
9月以上12月未満20402420281612841
12月以上21412521291713951
73月未満21412521291713951
3月以上6月未満224226223018141062
6月以上9月未満234327233119151173
9月以上12月未満244428243220161284
12月以上254529253321171395
83月未満254529253321171395
3月以上6月未満2546302634221814106
6月以上9月未満2547312735231915117
9月以上12月未満2648322836242016128
12月以上2649332937252117139
93月未満2649332937252117139
3月以上6月未満26503430382622181410
6月以上9月未満27513531392723191511
9月以上12月未満27523632402824201612
12月以上27533733412925211713
103月未満27533733412925211713
3月以上6月未満28543834423026221814
6月以上9月未満28553935433127231915
9月以上12月未満28564036443228242016
12月以上29574137453329252117
113月未満29574137453329252117
3月以上6月未満29584238463430262218
6月以上9月未満29594339473531272319
9月以上12月未満29604440483632282420
12月以上29614541493733292521
123月未満29614541493733292521
3月以上6月未満30624641503834302622
6月以上9月未満30634742513935312723
9月以上12月未満30644842524036322824
12月以上30654943534137332925
133月未満30654943534137332925
3月以上6月未満30665043544238343026
6月以上9月未満31675144554339353127
9月以上12月未満31685244564440363228
12月以上31695345574541373329
143月未満31695345574541373329
3月以上6月未満31705446584642383430
6月以上9月未満31715547594743393531
9月以上12月未満32725648604844403632
12月以上32735749614945413733
153月未満 735749614945413733
3月以上6月未満 735849625046423834
6月以上9月未満 735950635147433935
9月以上12月未満 736050645248444036
12月以上 736151655349454137
163月未満  61516553494541 
3月以上6月未満  62516654504642 
6月以上9月未満  63526755514743 
9月以上12月未満  64526856524844 
12月以上  65536957534945 
173月未満  65536957534945 
3月以上6月未満  65537058545046 
6月以上9月未満  65537159555147 
9月以上12月未満  65547260565248 
12月以上  65547361575349 
183月未満   547361575349 
3月以上6月未満   547462585450 
6月以上9月未満   557563595551 
9月以上12月未満   557664605652 
12月以上   557765615753 
193月未満   5577656157  
3月以上6月未満   5678666258  
6月以上9月未満   5679676359  
9月以上12月未満   5680686460  
12月以上   5781696561  
203月未満   5781696561  
3月以上6月未満   5782706662  
6月以上9月未満   5883716763  
9月以上12月未満   5884726864  
12月以上   5985736965  
213月未満   5985736965  
3月以上6月未満   5985747066  
6月以上9月未満   6085757167  
9月以上12月未満   6085767268  
12月以上   6185777369  
223月未満   61 7773   
3月以上6月未満   61 7874   
6月以上9月未満   61 7975   
9月以上12月未満   62 8076   
12月以上   62 8177   
233月未満   62 81    
3月以上6月未満   62 82    
6月以上9月未満   63 83    
9月以上12月未満   63 84    
12月以上   63 85    
243月未満     85    
3月以上6月未満     86    
6月以上9月未満     87    
9月以上12月未満     88    
12月以上     89    
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級特2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間 
13月未満    11311111
3月以上6月未満    11411111
6月以上9月未満    11511111
9月以上12月未満    11611111
12月以上    11711111
23月未満115111711111
3月以上6月未満226221811111
6月以上9月未満337331911111
9月以上12月未満448442011111
12月以上559552111111
33月未満559552111111
3月以上6月未満6610662221111
6月以上9月未満7711772331111
9月以上12月未満8812882441111
12月以上9913992551111
43月未満9913992551111
3月以上6月未満10101410102662111
6月以上9月未満11111511112773111
9月以上12月未満12121612122884111
12月以上13131713132995111
53月未満13131713132995111
3月以上6月未満141418141430106211
6月以上9月未満151519151531117311
9月以上12月未満161620161632128411
12月以上171721171733139511
63月未満171721171733139511
3月以上6月未満1818221818341410621
6月以上9月未満1919231919351511731
9月以上12月未満2020242020361612841
12月以上2121252121371713951
73月未満2121252121371713951
3月以上6月未満22222622223818141062
6月以上9月未満23232723233919151173
9月以上12月未満24242824244020161284
12月以上25252925254121171395
83月未満25252925254121171395
3月以上6月未満262630262642221814106
6月以上9月未満272731272743231915117
9月以上12月未満282832282844242016128
12月以上292933292945252117139
93月未満292933292945252117139
3月以上6月未満3030343030462622181410
6月以上9月未満3131353131472723191511
9月以上12月未満3232363232482824201612
12月以上3333373333492925211713
103月未満3333373333492925211713
3月以上6月未満3434383434503026221814
6月以上9月未満3535393535513127231915
9月以上12月未満3636403636523228242016
12月以上3737413737533329252117
113月未満3737413737533329252117
3月以上6月未満3838423838543430262218
6月以上9月未満3939433939553531272319
9月以上12月未満4040444040563632282420
12月以上4141454141573733292521
123月未満4141454141573733292521
3月以上6月未満4242464242583834302622
6月以上9月未満4343474343593935312723
9月以上12月未満4444484444604036322824
12月以上4545494545614137332925
133月未満4545494545614137332925
3月以上6月未満4646504646624238343026
6月以上9月未満4747514747634339353127
9月以上12月未満4848524848644440363228
12月以上4949534949654541373329
143月未満4949534949654541373329
3月以上6月未満5050545050664642383430
6月以上9月未満5151555151674743393531
9月以上12月未満5252565252684844403632
12月以上5353575353694945413733
153月未満5353575353694945413733
3月以上6月未満5454585454705046423834
6月以上9月未満5555595555715147433935
9月以上12月未満5656605656725248444036
12月以上5757615757735349454137
163月未満57576157577353494541 
3月以上6月未満58586258587454504642 
6月以上9月未満59596359597555514743 
9月以上12月未満60606460607656524844 
12月以上61616561617757534945 
173月未満61616561617757534945 
3月以上6月未満62626662627858545046 
6月以上9月未満63636763637959555147 
9月以上12月未満64646864648060565248 
12月以上65656965658161575349 
183月未満65656965658161575349 
3月以上6月未満66667066668262585450 
6月以上9月未満67677167678363595551 
9月以上12月未満68687268688464605652 
12月以上69697369698565615753 
193月未満696973696985656157  
3月以上6月未満707074707086666258  
6月以上9月未満717175717187676359  
9月以上12月未満727276727288686460  
12月以上737377737389696561  
203月未満737377737389696561  
3月以上6月未満747478747490706662  
6月以上9月未満757579757591716763  
9月以上12月未満767680767692726864  
12月以上777781777793736965  
213月未満777781777793736965  
3月以上6月未満787882787794747066  
6月以上9月未満797983797895757167  
9月以上12月未満808084807896767268  
12月以上818185817997777369  
223月未満8181858179977773   
3月以上6月未満8282868279987874   
6月以上9月未満8383878380997975   
9月以上12月未満84848884801008076   
12月以上85858985811018177   
233月未満858589858110181    
3月以上6月未満868690868210282    
6月以上9月未満878791878310383    
9月以上12月未満888892888410484    
12月以上898993898510585    
243月未満898993898510585    
3月以上6月未満909094908610686    
6月以上9月未満919195918710787    
9月以上12月未満929296928810888    
12月以上939397938910989    
253月未満9393979389109     
3月以上6月未満9494989490110     
6月以上9月未満9595999591111     
9月以上12月未満96961009692112     
12月以上97971019793113     
263月未満97971019793113     
3月以上6月未満98981029894114     
6月以上9月未満99991039995115     
9月以上12月未満10010010410096116     
12月以上10110110510197117     
273月未満10110110510197      
3月以上6月未満10210110610298      
6月以上9月未満10310210710399      
9月以上12月未満104102108104100      
12月以上105103109105101      
283月未満105103109105101      
3月以上6月未満106103110106102      
6月以上9月未満107104111107103      
9月以上12月未満108104112108104      
12月以上109105113109105      
293月未満109105113109105      
3月以上6月未満110106114110105      
6月以上9月未満111107115111106      
9月以上12月未満112108116112106      
12月以上113109117113107      
303月未満113109117113107      
3月以上6月未満114110118114107      
6月以上9月未満115111119115108      
9月以上12月未満116112120116108      
12月以上117113121117109      
313月未満117113121117       
3月以上6月未満118113122118       
6月以上9月未満119114123119       
9月以上12月未満120114124120       
12月以上121115125121       
323月未満121115125121       
3月以上6月未満122115126122       
6月以上9月未満123116127123       
9月以上12月未満124116128124       
12月以上125117129125       
333月未満125117129125       
3月以上6月未満125117130126       
6月以上9月未満125118131127       
9月以上12月未満125118132128       
12月以上125119133129       
343月未満 119133129       
3月以上6月未満 119134130       
6月以上9月未満 120135131       
9月以上12月未満 120136132       
12月以上 121137133       
353月未満 121137133       
3月以上6月未満 122138134       
6月以上9月未満 123139135       
9月以上12月未満 124140136       
12月以上 125141137       
363月未満 125141        
3月以上6月未満 126142        
6月以上9月未満 127143        
9月以上12月未満 128144        
12月以上 129145        
373月未満  145        
3月以上6月未満  145        
6月以上9月未満  145        
9月以上12月未満  145        
12月以上  145        
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間 
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12151911111
3月以上6月未満222621011111
6月以上9月未満323731111111
9月以上12月未満424841211111
12月以上525951311111
33月未満525951311111
3月以上6月未満6261061421111
6月以上9月未満7271171531111
9月以上12月未満8281281641111
12月以上9291391751111
43月未満9291391751111
3月以上6月未満103014101862111
6月以上9月未満113115111973111
9月以上12月未満123216122084111
12月以上133317132195111
53月未満133317132195111
3月以上6月未満1434181422106211
6月以上9月未満1535191523117311
9月以上12月未満1636201624128411
12月以上1737211725139511
63月未満1737211725139511
3月以上6月未満18382218261410621
6月以上9月未満19392319271511731
9月以上12月未満20402420281612841
12月以上21412521291713951
73月未満21412521291713951
3月以上6月未満224226223018141062
6月以上9月未満234327233119151173
9月以上12月未満244428243220161284
12月以上254529253321171395
83月未満254529253321171395
3月以上6月未満2546302634221814106
6月以上9月未満2647312735231915117
9月以上12月未満2648322836242016128
12月以上2749332937252117139
93月未満2749332937252117139
3月以上6月未満27503430382622181410
6月以上9月未満28513531392723191511
9月以上12月未満28523632402824201612
12月以上29533733412925211713
103月未満29533733412925211713
3月以上6月未満29543834423026221814
6月以上9月未満30553935433127231915
9月以上12月未満30564036443228242016
12月以上31574137453329252117
113月未満31574137453329252117
3月以上6月未満31584238463430262218
6月以上9月未満32594339473531272319
9月以上12月未満32604440483632282420
12月以上33614541493733292521
123月未満33614541493733292521
3月以上6月未満33624642503834302622
6月以上9月未満34634743513935312723
9月以上12月未満34644844524036322824
12月以上35654945534137332925
133月未満35654945534137332925
3月以上6月未満35665045544238343026
6月以上9月未満36675146554339353127
9月以上12月未満36685246564440363228
12月以上37695347574541373329
143月未満37695347574541373329
3月以上6月未満38705447584642383430
6月以上9月未満39715548594743393531
9月以上12月未満40725648604844403632
12月以上41735749614945413733
153月未満41735749614945413733
3月以上6月未満41745849625046423834
6月以上9月未満42755950635147433935
9月以上12月未満42766050645248444036
12月以上43776151655349454137
163月未満437761516553494541 
3月以上6月未満437862516654504642 
6月以上9月未満447963526755514743 
9月以上12月未満448064526856524844 
12月以上458165536957534945 
173月未満458165536957534945 
3月以上6月未満468266537058545046 
6月以上9月未満478367547159555147 
9月以上12月未満488468547260565248 
12月以上498569557361575349 
183月未満498569557361575349 
3月以上6月未満498670557462585450 
6月以上9月未満498771567563595551 
9月以上12月未満508872567664605652 
12月以上508973577765615753 
193月未満5089735777656157  
3月以上6月未満5089745778666258  
6月以上9月未満5189755779676359  
9月以上12月未満5189765880686460  
12月以上5189775881696561  
203月未満51 775881696561  
3月以上6月未満52 785882706662  
6月以上9月未満52 795983716763  
9月以上12月未満52 805984726864  
12月以上53 815985736965  
213月未満53 815985736965  
3月以上6月未満53 826086747066  
6月以上9月未満54 836087757167  
9月以上12月未満54 846088767268  
12月以上55 856189777369  
223月未満  8561897773   
3月以上6月未満  8661907874   
6月以上9月未満  8761917975   
9月以上12月未満  8862928076   
12月以上  8962938177   
233月未満  8962 81    
3月以上6月未満  9062 82    
6月以上9月未満  9163 83    
9月以上12月未満  9263 84    
12月以上  9363 85    
243月未満  9363 85    
3月以上6月未満  9464 86    
6月以上9月未満  9564 87    
9月以上12月未満  9664 88    
12月以上  9765 89    
253月未満  97       
3月以上6月未満  98       
6月以上9月未満  99       
9月以上12月未満  100       
12月以上  101       
263月未満  101       
3月以上6月未満  101       
6月以上9月未満  101       
9月以上12月未満  101       
12月以上  101       
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間 
13月未満  11111
3月以上6月未満  11111
6月以上9月未満  11111
9月以上12月未満  11111
12月以上  11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106111
6月以上9月未満1111117111
9月以上12月未満1212128111
12月以上1313139111
53月未満1313139111
3月以上6月未満14141410211
6月以上9月未満15151511311
9月以上12月未満16161612411
12月以上17171713511
63月未満17171713511
3月以上6月未満18181814621
6月以上9月未満19191915731
9月以上12月未満20202016841
12月以上21212117951
73月未満21212117951
3月以上6月未満222222181061
6月以上9月未満232323191171
9月以上12月未満242424201281
12月以上252525211391
83月未満252525211391
3月以上6月未満2626262214102
6月以上9月未満2727272315113
9月以上12月未満2828282416124
12月以上2929292517135
93月未満2929292517135
3月以上6月未満3030302618146
6月以上9月未満3131312719157
9月以上12月未満3232322820168
12月以上3333332921179
103月未満3333332921179
3月以上6月未満34343430221810
6月以上9月未満35353531231911
9月以上12月未満36363632242012
12月以上37373733252113
113月未満37373733252113
3月以上6月未満38383834262214
6月以上9月未満39393935272315
9月以上12月未満40404036282416
12月以上41414137292517
123月未満41414137292517
3月以上6月未満42424238302618
6月以上9月未満43434339312719
9月以上12月未満44444440322820
12月以上45454541332921
133月未満45454541332921
3月以上6月未満46464642343022
6月以上9月未満47474743353123
9月以上12月未満48484844363224
12月以上49494945373325
143月未満49494945373325
3月以上6月未満50505046383426
6月以上9月未満51515147393527
9月以上12月未満52525248403628
12月以上53535349413729
153月未満53535349413729
3月以上6月未満54545450423829
6月以上9月未満55555551433929
9月以上12月未満56565652444029
12月以上57575753454129
163月未満575757534541 
3月以上6月未満585858544642 
6月以上9月未満595959554743 
9月以上12月未満606060564844 
12月以上616161574945 
173月未満616161574945 
3月以上6月未満626262585046 
6月以上9月未満636363595147 
9月以上12月未満646464605248 
12月以上656565615349 
183月未満656565615349 
3月以上6月未満666666625450 
6月以上9月未満676767635551 
9月以上12月未満686868645652 
12月以上696969655753 
193月未満696969655753 
3月以上6月未満696970665854 
6月以上9月未満696971675955 
9月以上12月未満696972686056 
12月以上696973696157 
203月未満  73696157 
3月以上6月未満  74706257 
6月以上9月未満  75716357 
9月以上12月未満  76726457 
12月以上  77736557 
213月未満  777365  
3月以上6月未満  787466  
6月以上9月未満  797567  
9月以上12月未満  807668  
12月以上  817769  
223月未満  817769  
3月以上6月未満  827870  
6月以上9月未満  837971  
9月以上12月未満  848072  
12月以上  858173  
233月未満  858173  
3月以上6月未満  868273  
6月以上9月未満  878373  
9月以上12月未満  888473  
12月以上  898573  
243月未満  8985   
3月以上6月未満  9086   
6月以上9月未満  9187   
9月以上12月未満  9288   
12月以上  9389   
253月未満  9389   
3月以上6月未満  9489   
6月以上9月未満  9589   
9月以上12月未満  9689   
12月以上  9789   
263月未満  97    
3月以上6月未満  98    
6月以上9月未満  99    
9月以上12月未満  100    
12月以上  101    
273月未満  101    
3月以上6月未満  101    
6月以上9月未満  101    
9月以上12月未満  101    
12月以上  101    
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間 
13月未満  1111
3月以上6月未満  1111
6月以上9月未満  1111
9月以上12月未満  1111
12月以上  1111
23月未満111111
3月以上6月未満211111
6月以上9月未満311111
9月以上12月未満411111
12月以上511111
33月未満511111
3月以上6月未満622111
6月以上9月未満733111
9月以上12月未満844111
12月以上955111
43月未満955111
3月以上6月未満1066211
6月以上9月未満1177311
9月以上12月未満1288411
12月以上1399511
53月未満1399511
3月以上6月未満141010621
6月以上9月未満151111731
9月以上12月未満161212841
12月以上171313951
63月未満171313951
3月以上6月未満1814141062
6月以上9月未満1915151173
9月以上12月未満2016161284
12月以上2117171395
73月未満2117171395
3月以上6月未満22181814106
6月以上9月未満23191915117
9月以上12月未満24202016128
12月以上25212117139
83月未満25212117139
3月以上6月未満262222181410
6月以上9月未満272323191511
9月以上12月未満282424201612
12月以上292525211713
93月未満292525211713
3月以上6月未満302626221814
6月以上9月未満312727231915
9月以上12月未満322828242016
12月以上332929252117
103月未満332929252117
3月以上6月未満343030262218
6月以上9月未満353131272319
9月以上12月未満363232282420
12月以上373333292521
113月未満373333292521
3月以上6月未満383434302622
6月以上9月未満393535312723
9月以上12月未満403636322824
12月以上413737332925
123月未満413737332925
3月以上6月未満423838343026
6月以上9月未満433939353127
9月以上12月未満444040363228
12月以上454141373329
133月未満454141373329
3月以上6月未満464242383430
6月以上9月未満474343393531
9月以上12月未満484444403632
12月以上494545413733
143月未満494545413733
3月以上6月未満504646423834
6月以上9月未満514747433935
9月以上12月未満524848444036
12月以上534949454137
153月未満534949454137
3月以上6月未満545050464238
6月以上9月未満555151474339
9月以上12月未満565252484440
12月以上575353494541
163月未満575353494541
3月以上6月未満585454504642
6月以上9月未満595555514743
9月以上12月未満605656524844
12月以上615757534945
173月未満615757534945
3月以上6月未満625858545046
6月以上9月未満635959555147
9月以上12月未満646060565248
12月以上656161575349
183月未満656161575349
3月以上6月未満666262585450
6月以上9月未満676363595551
9月以上12月未満686464605652
12月以上696565615753
193月未満696565615753
3月以上6月未満706666625854
6月以上9月未満716767635955
9月以上12月未満726868646056
12月以上736969656157
203月未満736969656157
3月以上6月未満747070666258
6月以上9月未満757171676359
9月以上12月未満767272686460
12月以上777373696561
213月未満777373696561
3月以上6月未満787474706662
6月以上9月未満797575716763
9月以上12月未満807676726864
12月以上817777736965
223月未満817777736965
3月以上6月未満827878747066
6月以上9月未満837979757167
9月以上12月未満848080767268
12月以上858181777369
233月未満858181777369
3月以上6月未満858282787469
6月以上9月未満858383797569
9月以上12月未満858484807669
12月以上858585817769
243月未満 85858177 
3月以上6月未満 86868278 
6月以上9月未満 87878379 
9月以上12月未満 88888480 
12月以上 89898581 
253月未満 89898581 
3月以上6月未満 90908682 
6月以上9月未満 91918783 
9月以上12月未満 92928884 
12月以上 93938985 
263月未満 93938985 
3月以上6月未満 94949086 
6月以上9月未満 95959187 
9月以上12月未満 96969288 
12月以上 97979389 
273月未満 97979389 
3月以上6月未満 98989489 
6月以上9月未満 99999589 
9月以上12月未満 1001009689 
12月以上 1011019789 
283月未満 10110197  
3月以上6月未満 10210298  
6月以上9月未満 10310399  
9月以上12月未満 104104100  
12月以上 105105101  
293月未満 105105101  
3月以上6月未満 105106102  
6月以上9月未満 105107103  
9月以上12月未満 105108104  
12月以上 105109105  
303月未満  109   
3月以上6月未満  110   
6月以上9月未満  111   
9月以上12月未満  112   
12月以上  113   
313月未満  113   
3月以上6月未満  113   
6月以上9月未満  113   
9月以上12月未満  113   
12月以上  113   
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級
経過期間 
13月未満 11
3月以上6月未満 11
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 11
12月以上 11
23月未満111
3月以上6月未満221
6月以上9月未満331
9月以上12月未満441
12月以上551
33月未満551
3月以上6月未満661
6月以上9月未満771
9月以上12月未満881
12月以上991
43月未満991
3月以上6月未満10102
6月以上9月未満11113
9月以上12月未満12124
12月以上13135
53月未満13135
3月以上6月未満14146
6月以上9月未満15157
9月以上12月未満16168
12月以上17179
63月未満17179
3月以上6月未満181810
6月以上9月未満191911
9月以上12月未満202012
12月以上212113
73月未満212113
3月以上6月未満222214
6月以上9月未満232315
9月以上12月未満242416
12月以上252517
83月未満252517
3月以上6月未満262618
6月以上9月未満272719
9月以上12月未満282820
12月以上292921
93月未満292921
3月以上6月未満303022
6月以上9月未満313123
9月以上12月未満323224
12月以上333325
103月未満333325
3月以上6月未満343426
6月以上9月未満353527
9月以上12月未満363628
12月以上373729
113月未満373729
3月以上6月未満383830
6月以上9月未満393931
9月以上12月未満404032
12月以上414133
123月未満414133
3月以上6月未満424234
6月以上9月未満434335
9月以上12月未満444436
12月以上454537
133月未満454537
3月以上6月未満464638
6月以上9月未満474739
9月以上12月未満484840
12月以上494941
143月未満494941
3月以上6月未満505042
6月以上9月未満515143
9月以上12月未満525244
12月以上535345
153月未満535345
3月以上6月未満545446
6月以上9月未満555547
9月以上12月未満565648
12月以上575749
163月未満575749
3月以上6月未満585850
6月以上9月未満595951
9月以上12月未満606052
12月以上616153
173月未満616153
3月以上6月未満626254
6月以上9月未満636355
9月以上12月未満646456
12月以上656557
183月未満656557
3月以上6月未満666658
6月以上9月未満676759
9月以上12月未満686860
12月以上696961
193月未満696961
3月以上6月未満707062
6月以上9月未満717163
9月以上12月未満727264
12月以上737365
203月未満737365
3月以上6月未満747466
6月以上9月未満757567
9月以上12月未満767668
12月以上777769
213月未満777769
3月以上6月未満787870
6月以上9月未満797971
9月以上12月未満808072
12月以上818173
223月未満818173
3月以上6月未満828274
6月以上9月未満838375
9月以上12月未満848476
12月以上858577
233月未満858577
3月以上6月未満868678
6月以上9月未満878779
9月以上12月未満888880
12月以上898981
243月未満898981
3月以上6月未満909082
6月以上9月未満919183
9月以上12月未満929284
12月以上939385
253月未満939385
3月以上6月未満949486
6月以上9月未満959587
9月以上12月未満969688
12月以上979789
263月未満979789
3月以上6月未満989889
6月以上9月未満999989
9月以上12月未満10010089
12月以上10110189
273月未満101101 
3月以上6月未満102102 
6月以上9月未満103103 
9月以上12月未満104104 
12月以上105105 
283月未満105105 
3月以上6月未満106105 
6月以上9月未満107105 
9月以上12月未満108105 
12月以上109105 
293月未満109  
3月以上6月未満110  
6月以上9月未満111  
9月以上12月未満112  
12月以上113  
303月未満113  
3月以上6月未満114  
6月以上9月未満115  
9月以上12月未満116  
12月以上117  
313月未満117  
3月以上6月未満118  
6月以上9月未満119  
9月以上12月未満120  
12月以上121  
323月未満121  
3月以上6月未満122  
6月以上9月未満123  
9月以上12月未満124  
12月以上125  
333月未満125  
3月以上6月未満126  
6月以上9月未満127  
9月以上12月未満128  
12月以上129  
343月未満129  
3月以上6月未満129  
6月以上9月未満129  
9月以上12月未満129  
12月以上129  
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級
経過期間 
13月未満 11
3月以上6月未満 21
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 41
12月以上 51
23月未満151
3月以上6月未満262
6月以上9月未満373
9月以上12月未満484
12月以上595
33月未満595
3月以上6月未満6106
6月以上9月未満7117
9月以上12月未満8128
12月以上9139
43月未満9139
3月以上6月未満101410
6月以上9月未満111511
9月以上12月未満121612
12月以上131713
53月未満131713
3月以上6月未満141814
6月以上9月未満151915
9月以上12月未満162016
12月以上172117
63月未満172117
3月以上6月未満182218
6月以上9月未満192319
9月以上12月未満202420
12月以上212521
73月未満212521
3月以上6月未満222622
6月以上9月未満232723
9月以上12月未満242824
12月以上252925
83月未満252925
3月以上6月未満263026
6月以上9月未満273127
9月以上12月未満283228
12月以上293329
93月未満293329
3月以上6月未満303430
6月以上9月未満313531
9月以上12月未満323632
12月以上333733
103月未満333733
3月以上6月未満343834
6月以上9月未満353935
9月以上12月未満364036
12月以上374137
113月未満374137
3月以上6月未満384238
6月以上9月未満394339
9月以上12月未満404440
12月以上414541
123月未満414541
3月以上6月未満424642
6月以上9月未満434743
9月以上12月未満444844
12月以上454945
133月未満454945
3月以上6月未満465046
6月以上9月未満475147
9月以上12月未満485248
12月以上495349
143月未満495349
3月以上6月未満505450
6月以上9月未満515551
9月以上12月未満525652
12月以上535753
153月未満535753
3月以上6月未満545854
6月以上9月未満555955
9月以上12月未満566056
12月以上576157
163月未満576157
3月以上6月未満586258
6月以上9月未満596359
9月以上12月未満606460
12月以上616561
173月未満616561
3月以上6月未満626662
6月以上9月未満636763
9月以上12月未満646864
12月以上656965
183月未満656965
3月以上6月未満667066
6月以上9月未満677167
9月以上12月未満687268
12月以上697369
193月未満697369
3月以上6月未満707470
6月以上9月未満717571
9月以上12月未満727672
12月以上737773
203月未満737773
3月以上6月未満747874
6月以上9月未満757975
9月以上12月未満768076
12月以上778177
213月未満778177
3月以上6月未満788278
6月以上9月未満798379
9月以上12月未満808480
12月以上818581
223月未満818581
3月以上6月未満828682
6月以上9月未満838783
9月以上12月未満848884
12月以上858985
233月未満858985
3月以上6月未満869086
6月以上9月未満879187
9月以上12月未満889288
12月以上899389
243月未満899389
3月以上6月未満909490
6月以上9月未満919591
9月以上12月未満929692
12月以上939793
253月未満939793
3月以上6月未満949894
6月以上9月未満959995
9月以上12月未満9610096
12月以上9710197
263月未満9710197
3月以上6月未満9810298
6月以上9月未満9910399
9月以上12月未満100104100
12月以上101105101
273月未満101105101
3月以上6月未満102106101
6月以上9月未満103107101
9月以上12月未満104108101
12月以上105109101
283月未満105109 
3月以上6月未満106110 
6月以上9月未満107111 
9月以上12月未満108112 
12月以上109113 
293月未満109113 
3月以上6月未満110114 
6月以上9月未満111115 
9月以上12月未満112116 
12月以上113117 
303月未満113117 
3月以上6月未満114118 
6月以上9月未満115119 
9月以上12月未満116120 
12月以上117121 
313月未満117121 
3月以上6月未満118122 
6月以上9月未満119123 
9月以上12月未満120124 
12月以上121125 
323月未満121125 
3月以上6月未満122125 
6月以上9月未満123125 
9月以上12月未満124125 
12月以上125125 
333月未満125  
3月以上6月未満126  
6月以上9月未満127  
9月以上12月未満128  
12月以上129  
343月未満129  
3月以上6月未満130  
6月以上9月未満131  
9月以上12月未満132  
12月以上133  
353月未満133  
3月以上6月未満134  
6月以上9月未満135  
9月以上12月未満136  
12月以上137  
363月未満137  
3月以上6月未満138  
6月以上9月未満139  
9月以上12月未満140  
12月以上141  
373月未満141  
3月以上6月未満141  
6月以上9月未満141  
9月以上12月未満141  
12月以上141  
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級
経過期間 
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6621
6月以上9月未満7731
9月以上12月未満8841
12月以上9951
43月未満9951
3月以上6月未満101061
6月以上9月未満111171
9月以上12月未満121281
12月以上131391
53月未満131391
3月以上6月未満1414102
6月以上9月未満1515113
9月以上12月未満1616124
12月以上1717135
63月未満1717135
3月以上6月未満1818146
6月以上9月未満1919157
9月以上12月未満2020168
12月以上2121179
73月未満2121179
3月以上6月未満22221810
6月以上9月未満23231911
9月以上12月未満24242012
12月以上25252113
83月未満25252113
3月以上6月未満26262214
6月以上9月未満27272315
9月以上12月未満28282416
12月以上29292517
93月未満29292517
3月以上6月未満30302618
6月以上9月未満31312719
9月以上12月未満32322820
12月以上33332921
103月未満33332921
3月以上6月未満34343022
6月以上9月未満35353123
9月以上12月未満36363224
12月以上37373325
113月未満37373325
3月以上6月未満38383426
6月以上9月未満39393527
9月以上12月未満40403628
12月以上41413729
123月未満41413729
3月以上6月未満42423830
6月以上9月未満43433931
9月以上12月未満44444032
12月以上45454133
133月未満45454133
3月以上6月未満46464234
6月以上9月未満47474335
9月以上12月未満48484436
12月以上49494537
143月未満49494537
3月以上6月未満50504638
6月以上9月未満51514739
9月以上12月未満52524840
12月以上53534941
153月未満53534941
3月以上6月未満54545042
6月以上9月未満55555143
9月以上12月未満56565244
12月以上57575345
163月未満57575345
3月以上6月未満58585446
6月以上9月未満59595547
9月以上12月未満60605648
12月以上61615749
173月未満61615749
3月以上6月未満62625850
6月以上9月未満63635951
9月以上12月未満64646052
12月以上65656153
183月未満65656153
3月以上6月未満66666254
6月以上9月未満67676355
9月以上12月未満68686456
12月以上69696557
193月未満69696557
3月以上6月未満70706658
6月以上9月未満71716759
9月以上12月未満72726860
12月以上73736961
203月未満73736961
3月以上6月未満74747062
6月以上9月未満75757163
9月以上12月未満76767264
12月以上77777365
213月未満77777365
3月以上6月未満78787466
6月以上9月未満79797567
9月以上12月未満80807668
12月以上81817769
223月未満81817769
3月以上6月未満82827870
6月以上9月未満83837971
9月以上12月未満84848072
12月以上85858173
233月未満85858173
3月以上6月未満86868273
6月以上9月未満87878373
9月以上12月未満88888473
12月以上89898573
243月未満898985 
3月以上6月未満909086 
6月以上9月未満919187 
9月以上12月未満929288 
12月以上939389 
253月未満939389 
3月以上6月未満949489 
6月以上9月未満959589 
9月以上12月未満969689 
12月以上979789 
263月未満9797  
3月以上6月未満9898  
6月以上9月未満9999  
9月以上12月未満100100  
12月以上101101  
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113   
3月以上6月未満114   
6月以上9月未満115   
9月以上12月未満116   
12月以上117   
313月未満117   
3月以上6月未満118   
6月以上9月未満119   
9月以上12月未満120   
12月以上121   
323月未満121   
3月以上6月未満121   
6月以上9月未満121   
9月以上12月未満121   
12月以上121   
ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級
経過期間 
13月未満 11
3月以上6月未満 11
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 11
12月以上 11
23月未満111
3月以上6月未満211
6月以上9月未満311
9月以上12月未満411
12月以上511
33月未満511
3月以上6月未満621
6月以上9月未満731
9月以上12月未満841
12月以上951
43月未満951
3月以上6月未満1061
6月以上9月未満1171
9月以上12月未満1281
12月以上1391
53月未満1391
3月以上6月未満14102
6月以上9月未満15113
9月以上12月未満16124
12月以上17135
63月未満17135
3月以上6月未満18146
6月以上9月未満19157
9月以上12月未満20168
12月以上21179
73月未満21179
3月以上6月未満221810
6月以上9月未満231911
9月以上12月未満242012
12月以上252113
83月未満252113
3月以上6月未満262214
6月以上9月未満272315
9月以上12月未満282416
12月以上292517
93月未満292517
3月以上6月未満302618
6月以上9月未満312719
9月以上12月未満322820
12月以上332921
103月未満332921
3月以上6月未満343022
6月以上9月未満353123
9月以上12月未満363224
12月以上373325
113月未満373325
3月以上6月未満383426
6月以上9月未満393527
9月以上12月未満403628
12月以上413729
123月未満413729
3月以上6月未満423830
6月以上9月未満433931
9月以上12月未満444032
12月以上454133
133月未満454133
3月以上6月未満464234
6月以上9月未満474335
9月以上12月未満484436
12月以上494537
143月未満494537
3月以上6月未満504638
6月以上9月未満514739
9月以上12月未満524840
12月以上534941
153月未満534941
3月以上6月未満545042
6月以上9月未満555143
9月以上12月未満565244
12月以上575345
163月未満575345
3月以上6月未満585446
6月以上9月未満595547
9月以上12月未満605648
12月以上615749
173月未満615749
3月以上6月未満625850
6月以上9月未満635951
9月以上12月未満646052
12月以上656153
183月未満656153
3月以上6月未満656254
6月以上9月未満656355
9月以上12月未満656456
12月以上656557
193月未満 6557
3月以上6月未満 6658
6月以上9月未満 6759
9月以上12月未満 6860
12月以上 6961
203月未満 6961
3月以上6月未満 7062
6月以上9月未満 7163
9月以上12月未満 7264
12月以上 7365
213月未満 7365
3月以上6月未満 7466
6月以上9月未満 7567
9月以上12月未満 7668
12月以上 7769
223月未満 7769
3月以上6月未満 7870
6月以上9月未満 7971
9月以上12月未満 8072
12月以上 8173
233月未満 8173
3月以上6月未満 8274
6月以上9月未満 8375
9月以上12月未満 8476
12月以上 8577
243月未満 8577
3月以上6月未満 8678
6月以上9月未満 8779
9月以上12月未満 8880
12月以上 8981
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間 
13月未満  111111
3月以上6月未満  111111
6月以上9月未満  111111
9月以上12月未満  111111
12月以上  111111
23月未満11111111
3月以上6月未満22211111
6月以上9月未満33311111
9月以上12月未満44411111
12月以上55511111
33月未満55511111
3月以上6月未満66621111
6月以上9月未満77731111
9月以上12月未満88841111
12月以上99951111
43月未満99951111
3月以上6月未満10101062111
6月以上9月未満11111173111
9月以上12月未満12121284111
12月以上13131395111
53月未満13131395111
3月以上6月未満141414106211
6月以上9月未満151515117311
9月以上12月未満161616128411
12月以上171717139511
63月未満171717139511
3月以上6月未満1818181410621
6月以上9月未満1919191511731
9月以上12月未満2020201612841
12月以上2121211713951
73月未満2121211713951
3月以上6月未満22222218141062
6月以上9月未満23232319151173
9月以上12月未満24242420161284
12月以上25252521171395
83月未満25252521171395
3月以上6月未満262626221814106
6月以上9月未満272727231915117
9月以上12月未満282828242016128
12月以上292929252117139
93月未満292929252117139
3月以上6月未満3030302622181410
6月以上9月未満3131312723191511
9月以上12月未満3232322824201612
12月以上3333332925211713
103月未満3333332925211713
3月以上6月未満3434343026221814
6月以上9月未満3535353127231915
9月以上12月未満3636363228242016
12月以上3737373329252117
113月未満3737373329252117
3月以上6月未満3838383430262218
6月以上9月未満3939393531272319
9月以上12月未満4040403632282420
12月以上4141413733292521
123月未満4141413733292521
3月以上6月未満4242423834302622
6月以上9月未満4343433935312723
9月以上12月未満4444444036322824
12月以上4545454137332925
133月未満4545454137332925
3月以上6月未満4646464238343026
6月以上9月未満4747474339353127
9月以上12月未満4848484440363228
12月以上4949494541373329
143月未満4949494541373329
3月以上6月未満5050504642383430
6月以上9月未満5151514743393531
9月以上12月未満5252524844403632
12月以上5353534945413733
153月未満5353534945413733
3月以上6月未満5454545046423834
6月以上9月未満5555555147433935
9月以上12月未満5656565248444036
12月以上5757575349454137
163月未満5757575349454137
3月以上6月未満5858585450464237
6月以上9月未満5959595551474337
9月以上12月未満6060605652484437
12月以上6161615753494537
173月未満61616157534945 
3月以上6月未満62626258545046 
6月以上9月未満63636359555147 
9月以上12月未満64646460565248 
12月以上65656561575349 
183月未満656565615753  
3月以上6月未満666666625854  
6月以上9月未満676767635955  
9月以上12月未満686868646056  
12月以上696969656157  
193月未満696969656157  
3月以上6月未満707070666258  
6月以上9月未満717171676359  
9月以上12月未満727272686460  
12月以上737373696561  
203月未満737373696561  
3月以上6月未満747474706662  
6月以上9月未満757575716763  
9月以上12月未満767676726864  
12月以上777777736965  
213月未満7777777369   
3月以上6月未満7878787470   
6月以上9月未満7979797571   
9月以上12月未満8080807672   
12月以上8181817773   
223月未満8181817773   
3月以上6月未満8282827874   
6月以上9月未満8383837975   
9月以上12月未満8484848076   
12月以上8585858177   
233月未満8585858177   
3月以上6月未満8586868278   
6月以上9月未満8587878379   
9月以上12月未満8588888480   
12月以上8589898581   
243月未満 898985    
3月以上6月未満 909086    
6月以上9月未満 919187    
9月以上12月未満 929288    
12月以上 939389    
253月未満 939389    
3月以上6月未満 949490    
6月以上9月未満 959591    
9月以上12月未満 969692    
12月以上 979793    
263月未満 979793    
3月以上6月未満 989894    
6月以上9月未満 999995    
9月以上12月未満 10010096    
12月以上 10110197    
273月未満 10110197    
3月以上6月未満 10210298    
6月以上9月未満 10310399    
9月以上12月未満 104104100    
12月以上 105105101    
283月未満 105105     
3月以上6月未満 105106     
6月以上9月未満 105107     
9月以上12月未満 105108     
12月以上 105109     
293月未満  109     
3月以上6月未満  110     
6月以上9月未満  111     
9月以上12月未満  112     
12月以上  113     
303月未満  113     
3月以上6月未満  113     
6月以上9月未満  113     
9月以上12月未満  113     
12月以上  113     
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間 
13月未満  11111
3月以上6月未満  11111
6月以上9月未満  11111
9月以上12月未満  11111
12月以上  11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106211
6月以上9月未満1111117311
9月以上12月未満1212128411
12月以上1313139511
53月未満1313139511
3月以上6月未満14141410621
6月以上9月未満15151511731
9月以上12月未満16161612841
12月以上17171713951
63月未満17171713951
3月以上6月未満181818141062
6月以上9月未満191919151173
9月以上12月未満202020161284
12月以上212121171395
73月未満212121171395
3月以上6月未満2222221814106
6月以上9月未満2323231915117
9月以上12月未満2424242016128
12月以上2525252117139
83月未満2525252117139
3月以上6月未満26262622181410
6月以上9月未満27272723191511
9月以上12月未満28282824201612
12月以上29292925211713
93月未満29292925211713
3月以上6月未満30303026221814
6月以上9月未満31313127231915
9月以上12月未満32323228242016
12月以上33333329252117
103月未満33333329252117
3月以上6月未満34343430262218
6月以上9月未満35353531272319
9月以上12月未満36363632282420
12月以上37373733292521
113月未満37373733292521
3月以上6月未満38383834302622
6月以上9月未満39393935312723
9月以上12月未満40404036322824
12月以上41414137332925
123月未満41414137332925
3月以上6月未満42424238343026
6月以上9月未満43434339353127
9月以上12月未満44444440363228
12月以上45454541373329
133月未満45454541373329
3月以上6月未満46464642383430
6月以上9月未満47474743393531
9月以上12月未満48484844403632
12月以上49494945413733
143月未満49494945413733
3月以上6月未満50505046423834
6月以上9月未満51515147433935
9月以上12月未満52525248444036
12月以上53535349454137
153月未満53535349454137
3月以上6月未満54545450464238
6月以上9月未満55555551474339
9月以上12月未満56565652484440
12月以上57575753494541
163月未満57575753494541
3月以上6月未満58585854504642
6月以上9月未満59595955514743
9月以上12月未満60606056524844
12月以上61616157534945
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満65656561575349
3月以上6月未満66666662585450
6月以上9月未満67676763595551
9月以上12月未満68686864605652
12月以上69696965615753
193月未満69696965615753
3月以上6月未満70707066625854
6月以上9月未満71717167635955
9月以上12月未満72727268646056
12月以上73737369656157
203月未満737373696561 
3月以上6月未満747474706662 
6月以上9月未満757575716763 
9月以上12月未満767676726864 
12月以上777777736965 
213月未満777777736965 
3月以上6月未満787878747066 
6月以上9月未満797979757167 
9月以上12月未満808080767268 
12月以上818181777369 
223月未満818181777369 
3月以上6月未満828282787469 
6月以上9月未満838383797569 
9月以上12月未満848484807669 
12月以上858585817769 
233月未満8585858177  
3月以上6月未満8686868278  
6月以上9月未満8787878379  
9月以上12月未満8888888480  
12月以上8989898581  
243月未満8989898581  
3月以上6月未満9090908682  
6月以上9月未満9191918783  
9月以上12月未満9292928884  
12月以上9393938985  
253月未満93939389   
3月以上6月未満94949490   
6月以上9月未満95959591   
9月以上12月未満96969692   
12月以上97979793   
263月未満97979793   
3月以上6月未満98989894   
6月以上9月未満99999995   
9月以上12月未満10010010096   
12月以上10110110197   
273月未満10110110197   
3月以上6月未満10210210298   
6月以上9月未満10310310399   
9月以上12月未満104104104100   
12月以上105105105101   
283月未満105105105101   
3月以上6月未満106106106102   
6月以上9月未満107107107103   
9月以上12月未満108108108104   
12月以上109109109105   
293月未満109109109    
3月以上6月未満110110110    
6月以上9月未満111111111    
9月以上12月未満112112112    
12月以上113113113    
303月未満113113113    
3月以上6月未満114114114    
6月以上9月未満115115115    
9月以上12月未満116116116    
12月以上117117117    
313月未満117117117    
3月以上6月未満118118118    
6月以上9月未満119119119    
9月以上12月未満120120120    
12月以上121121121    
323月未満121121     
3月以上6月未満122122     
6月以上9月未満123123     
9月以上12月未満124124     
12月以上125125     
333月未満125125     
3月以上6月未満126126     
6月以上9月未満127127     
9月以上12月未満128128     
12月以上129129     
343月未満129129     
3月以上6月未満130130     
6月以上9月未満131131     
9月以上12月未満132132     
12月以上133133     
353月未満133133     
3月以上6月未満134134     
6月以上9月未満135135     
9月以上12月未満136136     
12月以上137137     
363月未満137137     
3月以上6月未満138138     
6月以上9月未満139139     
9月以上12月未満140140     
12月以上141141     
373月未満141141     
3月以上6月未満142142     
6月以上9月未満143143     
9月以上12月未満144144     
12月以上145145     
383月未満145145     
3月以上6月未満146146     
6月以上9月未満147147     
9月以上12月未満148148     
12月以上149149     
393月未満149      
3月以上6月未満150      
6月以上9月未満151      
9月以上12月未満152      
12月以上153      
403月未満153      
3月以上6月未満154      
6月以上9月未満155      
9月以上12月未満156      
12月以上157      
413月未満157      
3月以上6月未満158      
6月以上9月未満159      
9月以上12月未満160      
12月以上161      
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間 
13月未満111111
3月以上6月未満211111
6月以上9月未満311111
9月以上12月未満411111
12月以上511111
23月未満511111
3月以上6月未満621111
6月以上9月未満731111
9月以上12月未満841111
12月以上951111
33月未満951111
3月以上6月未満1062111
6月以上9月未満1173111
9月以上12月未満1284111
12月以上1395111
43月未満1395111
3月以上6月未満14106211
6月以上9月未満15117311
9月以上12月未満16128411
12月以上17139511
53月未満17139511
3月以上6月未満181410621
6月以上9月未満191511731
9月以上12月未満201612841
12月以上211713951
63月未満211713951
3月以上6月未満2218141062
6月以上9月未満2319151173
9月以上12月未満2420161284
12月以上2521171395
73月未満2521171395
3月以上6月未満26221814106
6月以上9月未満27231915117
9月以上12月未満28242016128
12月以上29252117139
83月未満29252117139
3月以上6月未満302622181410
6月以上9月未満312723191511
9月以上12月未満322824201612
12月以上332925211713
93月未満332925211713
3月以上6月未満343026221814
6月以上9月未満353127231915
9月以上12月未満363228242016
12月以上373329252117
103月未満373329252117
3月以上6月未満383430262218
6月以上9月未満393531272319
9月以上12月未満403632282420
12月以上413733292521
113月未満413733292521
3月以上6月未満423834302622
6月以上9月未満433935312723
9月以上12月未満444036322824
12月以上454137332925
123月未満454137332925
3月以上6月未満464238343026
6月以上9月未満474339353127
9月以上12月未満484440363228
12月以上494541373329
133月未満494541373329
3月以上6月未満504642383430
6月以上9月未満514743393531
9月以上12月未満524844403632
12月以上534945413733
143月未満534945413733
3月以上6月未満545046423834
6月以上9月未満555147433935
9月以上12月未満565248444036
12月以上575349454137
153月未満575349454137
3月以上6月未満585450464238
6月以上9月未満595551474339
9月以上12月未満605652484440
12月以上615753494541
163月未満615753494541
3月以上6月未満625854504642
6月以上9月未満635955514743
9月以上12月未満646056524844
12月以上656157534945
173月未満656157534945
3月以上6月未満666258545046
6月以上9月未満676359555147
9月以上12月未満686460565248
12月以上696561575349
183月未満696561575349
3月以上6月未満706662585450
6月以上9月未満716763595551
9月以上12月未満726864605652
12月以上736965615753
193月未満7369656157 
3月以上6月未満7470666258 
6月以上9月未満7571676359 
9月以上12月未満7672686460 
12月以上7773696561 
203月未満7773696561 
3月以上6月未満7874706662 
6月以上9月未満7975716763 
9月以上12月未満8076726864 
12月以上8177736965 
213月未満8177736965 
3月以上6月未満8278747066 
6月以上9月未満8379757167 
9月以上12月未満8480767268 
12月以上8581777369 
223月未満85817773  
3月以上6月未満86827874  
6月以上9月未満87837975  
9月以上12月未満88848076  
12月以上89858177  
233月未満89858177  
3月以上6月未満90868278  
6月以上9月未満91878379  
9月以上12月未満92888480  
12月以上93898581  
243月未満93898581  
3月以上6月未満94908682  
6月以上9月未満95918783  
9月以上12月未満96928884  
12月以上97938985  
253月未満979389   
3月以上6月未満989490   
6月以上9月未満999591   
9月以上12月未満1009692   
12月以上1019793   
263月未満1019793   
3月以上6月未満1029893   
6月以上9月未満1039993   
9月以上12月未満10410093   
12月以上10510193   
273月未満105101    
3月以上6月未満106102    
6月以上9月未満107103    
9月以上12月未満108104    
12月以上109105    
283月未満109105    
3月以上6月未満110106    
6月以上9月未満111107    
9月以上12月未満112108    
12月以上113109    
293月未満113109    
3月以上6月未満114110    
6月以上9月未満115111    
9月以上12月未満116112    
12月以上117113    
303月未満117113    
3月以上6月未満118114    
6月以上9月未満119115    
9月以上12月未満120116    
12月以上121117    
313月未満121117    
3月以上6月未満122118    
6月以上9月未満123119    
9月以上12月未満124120    
12月以上125121    
323月未満125121    
3月以上6月未満126121    
6月以上9月未満127121    
9月以上12月未満128121    
12月以上129121    
333月未満129     
3月以上6月未満130     
6月以上9月未満131     
9月以上12月未満132     
12月以上133     
343月未満133     
3月以上6月未満134     
6月以上9月未満135     
9月以上12月未満136     
12月以上137     
353月未満137     
3月以上6月未満138     
6月以上9月未満139     
9月以上12月未満140     
12月以上141     
363月未満141     
3月以上6月未満142     
6月以上9月未満143     
9月以上12月未満144     
12月以上145     
373月未満145     
3月以上6月未満146     
6月以上9月未満147     
9月以上12月未満148     
12月以上149     
383月未満149     
3月以上6月未満150     
6月以上9月未満151     
9月以上12月未満152     
12月以上153     
393月未満153     
3月以上6月未満153     
6月以上9月未満153     
9月以上12月未満153     
12月以上153     
附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸
旧号俸 新級9級10級
経過期間 
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満222
6月以上9月未満233
9月以上12月未満244
12月以上255
133月未満255
3月以上6月未満266
6月以上9月未満277
9月以上12月未満288
12月以上299
143月未満299
3月以上6月未満3010
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満3212
12月以上3313
153月未満3313
3月以上6月未満3413
6月以上9月未満3513
9月以上12月未満3614
12月以上3714
ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸
旧号俸 新級7級8級
経過期間 
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満222
6月以上9月未満233
9月以上12月未満244
12月以上255
133月未満255
3月以上6月未満266
6月以上9月未満277
9月以上12月未満288
12月以上299
143月未満299
3月以上6月未満3010
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満3212
12月以上3313
153月未満3313
3月以上6月未満3413
6月以上9月未満3513
9月以上12月未満3614
12月以上3714
ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸
旧号俸 新級10級11級
経過期間 
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満222
6月以上9月未満233
9月以上12月未満244
12月以上255
133月未満255
3月以上6月未満266
6月以上9月未満277
9月以上12月未満288
12月以上299
143月未満299
3月以上6月未満3010
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満3212
12月以上3313
153月未満3313
3月以上6月未満3413
6月以上9月未満3513
9月以上12月未満3614
12月以上3714
ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸 新級4級5級
経過期間 
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
73月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
83月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
93月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
103月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
113月未満211
3月以上6月未満221
6月以上9月未満231
9月以上12月未満241
12月以上251
123月未満251
3月以上6月未満261
6月以上9月未満271
9月以上12月未満281
12月以上291
133月未満291
3月以上6月未満301
6月以上9月未満311
9月以上12月未満321
12月以上331
143月未満331
3月以上6月未満341
6月以上9月未満351
9月以上12月未満361
12月以上371
153月未満371
3月以上6月未満381
6月以上9月未満391
9月以上12月未満401
12月以上411
163月未満411
3月以上6月未満421
6月以上9月未満431
9月以上12月未満441
12月以上451
173月未満451
3月以上6月未満461
6月以上9月未満471
9月以上12月未満481
12月以上491
183月未満491
3月以上6月未満501
6月以上9月未満511
9月以上12月未満521
12月以上531
193月未満531
3月以上6月未満541
6月以上9月未満551
9月以上12月未満561
12月以上571
203月未満571
3月以上6月未満582
6月以上9月未満593
9月以上12月未満604
12月以上615
213月未満615
3月以上6月未満626
6月以上9月未満637
9月以上12月未満648
12月以上659
223月未満659
3月以上6月未満669
6月以上9月未満6710
9月以上12月未満6810
12月以上6911
233月未満6911
3月以上6月未満7011
6月以上9月未満7112
9月以上12月未満7212
12月以上7313
ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸
旧号俸 新級5級6級
経過期間 
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満221
6月以上9月未満231
9月以上12月未満241
12月以上251
133月未満251
3月以上6月未満261
6月以上9月未満271
9月以上12月未満281
12月以上291
143月未満291
3月以上6月未満301
6月以上9月未満311
9月以上12月未満321
12月以上331
153月未満331
3月以上6月未満341
6月以上9月未満351
9月以上12月未満361
12月以上371
163月未満371
3月以上6月未満381
6月以上9月未満391
9月以上12月未満401
12月以上411
173月未満411
3月以上6月未満421
6月以上9月未満431
9月以上12月未満441
12月以上451
183月未満451
3月以上6月未満461
6月以上9月未満471
9月以上12月未満481
12月以上491
193月未満491
3月以上6月未満501
6月以上9月未満511
9月以上12月未満521
12月以上531
203月未満531
3月以上6月未満542
6月以上9月未満553
9月以上12月未満564
12月以上575
213月未満575
3月以上6月未満586
6月以上9月未満597
9月以上12月未満608
12月以上619
223月未満619
3月以上6月未満629
6月以上9月未満6310
9月以上12月未満6410
12月以上6511
233月未満6511
3月以上6月未満6611
6月以上9月未満6712
9月以上12月未満6812
12月以上6913
ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸 新級4級5級
経過期間 
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満221
6月以上9月未満231
9月以上12月未満241
12月以上251
133月未満251
3月以上6月未満261
6月以上9月未満271
9月以上12月未満281
12月以上291
143月未満291
3月以上6月未満301
6月以上9月未満311
9月以上12月未満321
12月以上331
153月未満331
3月以上6月未満341
6月以上9月未満351
9月以上12月未満361
12月以上371
163月未満371
3月以上6月未満381
6月以上9月未満391
9月以上12月未満401
12月以上411
173月未満411
3月以上6月未満421
6月以上9月未満431
9月以上12月未満441
12月以上451
183月未満451
3月以上6月未満462
6月以上9月未満473
9月以上12月未満484
12月以上495
193月未満495
3月以上6月未満506
6月以上9月未満517
9月以上12月未満528
12月以上539
203月未満539
3月以上6月未満549
6月以上9月未満5510
9月以上12月未満5610
12月以上5711
附則別表第四 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118

附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
二第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一八年一一月一七日法律第一〇一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)

第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

第三条平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

第四条新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

(人事院規則への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成一九年五月一六日法律第四二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定公布の日
二略
三第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等の効力)

第十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十五条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)

第十六条附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附 則(平成一九年一一月三〇日法律第一一八号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

第二条平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

第三条施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第四条改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二〇年一二月二六日法律第九四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

(給与法の一部改正に伴う経過措置)

第二条前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)

第二条平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項

附 則(平成二一年一一月三〇日法律第八六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第三条平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表職務の級号俸
行政職俸給表(一)一級一号俸から五十六号俸まで
 二級一号俸から二十四号俸まで
 三級一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二)一級一号俸から六十八号俸まで
 二級一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表一級一号俸から四十号俸まで
 二級一号俸から八号俸まで
税務職俸給表一級一号俸から五十二号俸まで
 二級一号俸から二十四号俸まで
 三級一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一)一級一号俸から五十二号俸まで
 二級一号俸から四十四号俸まで
 三級一号俸から三十二号俸まで
 四級一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二)一級一号俸から五十二号俸まで
 二級一号俸から二十四号俸まで
 三級一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一)一級一号俸から五十二号俸まで
 二級一号俸から三十二号俸まで
 三級一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二)一級一号俸から六十四号俸まで
 二級一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)一級一号俸から三十二号俸まで
 二級一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)一級一号俸から四十四号俸まで
 二級一号俸から三十二号俸まで
 三級一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表一級一号俸から五十六号俸まで
 二級一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二)一級一号俸から五十二号俸まで
 二級一号俸から三十二号俸まで
 三級一号俸から十六号俸まで
 四級一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三)一級一号俸から五十六号俸まで
 二級一号俸から四十号俸まで
 三級一号俸から十六号俸まで
 四級一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表一級一号俸から五十二号俸まで
 二級一号俸から二十八号俸まで
 三級一号俸から四号俸まで
二平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
2平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二二年一一月三〇日法律第五三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第三条平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表職務の級号俸
行政職俸給表(一)一級一号俸から九十三号俸まで
 二級一号俸から六十四号俸まで
 三級一号俸から四十八号俸まで
 四級一号俸から三十二号俸まで
 五級一号俸から二十四号俸まで
 六級一号俸から十六号俸まで
 七級一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)一級一号俸から百八号俸まで
 二級一号俸から七十二号俸まで
 三級一号俸から六十四号俸まで
 四級一号俸から三十六号俸まで
 五級一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表一級一号俸から八十号俸まで
 二級一号俸から四十八号俸まで
 三級一号俸から三十二号俸まで
 四級一号俸から二十号俸まで
 五級一号俸から四号俸まで
税務職俸給表一級一号俸から七十三号俸まで
 二級一号俸から六十五号俸まで
 三級一号俸から四十八号俸まで
 四級一号俸から三十二号俸まで
 五級一号俸から二十四号俸まで
 六級一号俸から十六号俸まで
 七級一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)一級一号俸から九十二号俸まで
 二級一号俸から八十四号俸まで
 三級一号俸から七十二号俸まで
 四級一号俸から五十六号俸まで
 五級一号俸から三十二号俸まで
 六級一号俸から二十四号俸まで
 七級一号俸から十六号俸まで
 八級一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)一級一号俸から八十九号俸まで
 二級一号俸から六十四号俸まで
 三級一号俸から四十八号俸まで
 四級一号俸から三十二号俸まで
 五級一号俸から二十四号俸まで
 六級一号俸から十六号俸まで
 七級一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)一級一号俸から六十九号俸まで
 二級一号俸から六十九号俸まで
 三級一号俸から五十六号俸まで
 四級一号俸から四十号俸まで
 五級一号俸から二十八号俸まで
 六級一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二)一級一号俸から八十五号俸まで
 二級一号俸から八十四号俸まで
 三級一号俸から七十二号俸まで
 四級一号俸から六十号俸まで
 五級一号俸から四十八号俸まで
 六級一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一)一級一号俸から七十二号俸まで
 二級一号俸から五十二号俸まで
 三級一号俸から四十号俸まで
 四級一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)一級一号俸から八十四号俸まで
 二級一号俸から七十二号俸まで
 三級一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表一級一号俸から九十六号俸まで
 二級一号俸から七十二号俸まで
 三級一号俸から四十号俸まで
 四級一号俸から二十四号俸まで
 五級一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二)一級一号俸から八十五号俸まで
 二級一号俸から七十二号俸まで
 三級一号俸から五十六号俸まで
 四級一号俸から四十四号俸まで
 五級一号俸から二十八号俸まで
 六級一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三)一級一号俸から九十六号俸まで
 二級一号俸から八十号俸まで
 三級一号俸から五十六号俸まで
 四級一号俸から四十四号俸まで
 五級一号俸から二十八号俸まで
 六級一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表一級一号俸から九十二号俸まで
 二級一号俸から六十八号俸まで
 三級一号俸から四十四号俸まで
 四級一号俸から三十六号俸まで
 五級一号俸から十六号俸まで
 六級一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表一級一号俸から十六号俸まで
二平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
2平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

第四条平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)

第五条平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

(人事院規則への委任)

第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二四年二月二九日法律第二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三章及び附則第八条から第十条までの規定平成二十四年四月一日

(俸給月額の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

第六条平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表職務の級号俸
行政職俸給表(一)一級一号俸から九十三号俸まで
二級一号俸から七十六号俸まで
三級一号俸から六十号俸まで
四級一号俸から四十四号俸まで
五級一号俸から三十六号俸まで
六級一号俸から二十八号俸まで
七級一号俸から十六号俸まで
八級一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)一級一号俸から百二十一号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から七十六号俸まで
四級一号俸から四十八号俸まで
五級一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表一級一号俸から九十三号俸まで
二級一号俸から六十号俸まで
三級一号俸から四十四号俸まで
四級一号俸から三十二号俸まで
五級一号俸から十六号俸まで
六級一号俸から四号俸まで
税務職俸給表一級一号俸から七十三号俸まで
二級一号俸から六十五号俸まで
三級一号俸から六十号俸まで
四級一号俸から四十四号俸まで
五級一号俸から三十六号俸まで
六級一号俸から二十八号俸まで
七級一号俸から十六号俸まで
八級一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)一級一号俸から百四号俸まで
二級一号俸から九十六号俸まで
三級一号俸から八十四号俸まで
四級一号俸から六十八号俸まで
五級一号俸から四十四号俸まで
六級一号俸から三十六号俸まで
七級一号俸から二十八号俸まで
八級一号俸から十六号俸まで
九級一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)一級一号俸から八十九号俸まで
二級一号俸から七十六号俸まで
三級一号俸から六十号俸まで
四級一号俸から四十四号俸まで
五級一号俸から三十六号俸まで
六級一号俸から二十八号俸まで
七級一号俸から十六号俸まで
八級一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)一級一号俸から六十九号俸まで
二級一号俸から六十九号俸まで
三級一号俸から六十八号俸まで
四級一号俸から五十二号俸まで
五級一号俸から四十号俸まで
六級一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二)一級一号俸から八十五号俸まで
二級一号俸から九十七号俸まで
三級一号俸から八十四号俸まで
四級一号俸から七十二号俸まで
五級一号俸から六十号俸まで
六級一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)一級一号俸から八十四号俸まで
二級一号俸から六十四号俸まで
三級一号俸から五十二号俸まで
四級一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二)一級一号俸から九十六号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表一級一号俸から百八号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から五十二号俸まで
四級一号俸から三十六号俸まで
五級一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二)一級一号俸から八十五号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から六十八号俸まで
四級一号俸から五十六号俸まで
五級一号俸から四十号俸まで
六級一号俸から二十四号俸まで
七級一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三)一級一号俸から百八号俸まで
二級一号俸から九十二号俸まで
三級一号俸から六十八号俸まで
四級一号俸から五十六号俸まで
五級一号俸から四十号俸まで
六級一号俸から二十号俸まで
七級一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表一級一号俸から百四号俸まで
二級一号俸から八十号俸まで
三級一号俸から五十六号俸まで
四級一号俸から四十八号俸まで
五級一号俸から二十八号俸まで
六級一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表一級一号俸から二十八号俸まで
二級一号俸及び二号俸
二平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)

第八条平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
4育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事院規則等への委任)

第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日

(政令等への委任)

第十二条附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

附 則(平成二五年六月二一日法律第五二号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日

(準備行為)

第二条
2内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
3内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

(処分等の効力)

第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)

第十一条この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置)

第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(検討)

第四十二条政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

(処分等の効力)

第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年一一月一九日法律第一〇五号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第三条適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第四条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第五条平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第六条切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第七条切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第八条前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。

(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)

第九条平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第十条切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号百分の二十百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号百分の十六百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号百分の十五百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号百分の十二百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号百分の十百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号百分の六百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号百分の三百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五百分の十六百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項三万円三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額

(広域異動手当に関する特例)

第十一条切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。

(地域手当に関する経過措置)

第十二条第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項同条第二項各号に定める割合をいう。以下一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項第十一条の三第一項
第三項同条第二項各号平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項第十一条の三第一項
2第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

第十三条切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。

(非常勤職員の給与に関する経過措置)

第十四条第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。

(人事院規則への委任)

第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二八年一月二六日法律第一号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二八年一一月二四日法律第八〇号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日
2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

(給与の内払)

第二条第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

第三条平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。

(人事院規則への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成二九年一二月一五日法律第七七号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年四月一日における号俸の調整)

第三条平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
2国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成三〇年一一月三〇日法律第八二号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年一一月二二日法律第五一号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第三条第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
2前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和二年六月二四日法律第六三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和二年一一月三〇日法律第六五号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年六月一一日法律第六一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第十五条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(令和四年四月一三日法律第一七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イロからニまでに掲げる職員以外の職員百二十七・五分の十五
ロ新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。)百七・五分の十五
ハ給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。)六十七・五分の十
ニ一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員百六十七・五分の十
二再任用職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イロ及びハに掲げる職員以外の職員七十二・五分の十
ロ特定管理職員六十二・五分の十
ハ指定職職員三十五分の五
2令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。

(人事院規則への委任)

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和四年一一月一八日法律第八一号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和五年一一月二四日法律第七三号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日
二第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定令和七年四月一日
2第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第三条改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円円円円
1162,100208,000240,900271,600295,400323,100365,500410,300459,900523,100
2163,200209,700242,400273,200297,500325,300368,100412,700463,000526,000
3164,400211,400243,800274,700299,500327,500370,500415,200466,000529,100
4165,500212,900245,200276,300301,400329,500372,900417,600469,000532,200
5166,600214,400246,400277,800303,200331,500374,800419,500472,000535,300
6167,700216,200248,000279,500305,000333,500377,300421,600475,000537,600
7168,800217,900249,500281,300306,600335,400379,600423,700478,000540,100
8169,900219,600250,900283,100308,200337,300382,100425,900481,100542,500
9170,900221,100252,000284,800309,800339,200384,500427,800483,800544,900
10172,300222,600253,400286,700312,000341,200387,100429,900486,900546,700
11173,600224,100254,900288,500314,200343,200389,700432,000489,900548,500
12174,900225,600256,200290,300316,200345,200392,300433,900493,000550,400
13176,100226,800257,500292,100318,200347,000394,600435,600495,700552,100
14177,600228,200258,700293,700320,200349,000396,900437,400498,000553,500
15179,100229,600259,900295,100322,100350,900399,100439,300500,300554,800
16180,700231,000261,100296,500324,000352,800401,400441,200502,600555,900
17181,800232,400262,300298,000325,900354,500403,200443,000504,600557,200
18183,200234,000263,600300,000327,900356,500405,100444,800506,000558,200
19184,600235,500264,900302,000329,800358,300407,000446,600507,500559,100
20186,000236,900266,200303,800331,700360,200408,800448,300508,900560,000
21187,300238,100267,600305,500333,400362,100410,600450,100510,100560,900
22189,600239,700269,100307,400335,400364,000412,400451,600511,500
23191,800241,200270,700309,300337,400365,900414,200453,000513,000
24194,000242,600272,200311,100339,300367,800416,000454,500514,500
25196,200243,600273,800312,800340,700369,700417,600455,900515,600
26197,900245,100275,500314,800342,600371,600419,100457,200516,700
27199,400246,400277,100316,800344,500373,500420,600458,500517,900
28200,900247,600278,700318,700346,400375,400422,100459,700519,100
29202,400248,700280,300320,400348,000376,900423,600460,700520,100
30203,800249,700281,800322,400349,900378,700424,900461,400521,000
31205,200250,600283,300324,400351,700380,500426,200462,200521,900
32206,600251,500284,800326,400353,500382,100427,400462,900522,800
33208,000252,400285,900327,600355,300383,800428,600463,600523,600
34209,300253,300287,500329,600357,100385,200429,900464,400524,500
35210,600254,100289,000331,500358,800386,600431,200465,100525,200
36211,900254,900290,500333,500360,500388,000432,400465,700525,700
37213,200255,600291,900335,400361,900389,400433,600466,200526,400
38214,400256,700293,500337,300363,200390,600434,400466,800527,000
39215,600257,900295,100339,200364,500391,800435,200467,400527,800
40216,700259,000296,700341,100365,900392,800436,000468,000528,400
41217,800260,200298,200342,900367,000393,900436,600468,500528,900
42218,900261,400299,800344,800367,900395,100437,300469,000
43219,900262,500301,300346,600368,900396,200438,000469,400
44220,900263,600302,800348,400370,000397,300438,700469,700
45221,800264,700304,400349,900370,800398,000439,500470,000
46222,700265,800306,000351,300371,700398,700440,300
47223,600266,900307,600352,700372,600399,400440,700
48224,500267,900309,100354,200373,400400,100441,400
49225,400268,900310,000355,700374,200400,700441,900
50226,300269,900311,500356,500375,000401,300442,300
51227,200270,900313,000357,500375,800401,800442,700
52228,100271,800314,600358,500376,500402,200443,100
53228,900272,700316,200359,400377,200402,600443,500
54229,800273,600317,800360,500377,900402,900443,900
55230,700274,500319,300361,400378,600403,200444,300
56231,500275,400320,800362,400379,300403,500444,600
57231,800276,300322,200363,300379,800403,800444,900
58232,600277,200323,400364,000380,400404,100445,300
59233,300278,100324,500364,700381,000404,400445,600
60233,900279,000325,600365,300381,700404,700445,900
61234,500280,000326,300365,700382,100405,000446,200
62235,200281,000327,200366,300382,800405,300
63235,800281,900328,000367,000383,400405,600
64236,300282,800328,800367,700384,000405,900
65236,800283,300329,600368,000384,400406,200
66237,300284,000330,000368,700385,000406,500
67237,800284,700330,600369,400385,600406,800
68238,400285,600331,300370,000386,200407,100
69238,900286,600332,100370,300386,600407,300
70239,400287,400332,800370,900387,100407,600
71239,900288,200333,500371,600387,600407,900
72240,400289,000334,100372,200388,200408,100
73240,900289,700334,600372,500388,500408,300
74241,400290,200335,200373,100388,900408,600
75241,800290,600335,700373,800389,300408,900
76242,300291,000336,300374,400389,700409,100
77242,800291,200336,600374,800390,000409,300
78243,300291,500337,100375,300390,300409,600
79243,800291,700337,500375,900390,600409,900
80244,300292,000337,900376,400390,800410,100
81244,700292,200338,300376,900391,000410,300
82245,200292,400338,800377,500391,300410,600
83245,600292,700339,300378,000391,600410,900
84246,000292,900339,800378,300391,800411,100
85246,400293,200340,100378,700392,000411,300
86246,800293,500340,500379,200392,300
87247,200293,800341,000379,600392,600
88247,600294,100341,400380,000392,800
89248,000294,400341,700380,400393,000
90248,500294,800342,100380,900393,300
91248,800295,100342,600381,300393,600
92249,100295,500343,000381,700393,800
93249,400295,700343,200382,000394,000
94 295,900343,600
95 296,200344,100
96 296,600344,500
97 296,800344,700
98 297,100345,100
99 297,500345,500
100 297,900345,800
101 298,100346,100
102 298,400346,500
103 298,800346,900
104 299,100347,300
105 299,300347,800
106 299,600348,200
107 300,000348,600
108 300,300349,000
109 300,500349,500
110 300,900349,900
111 301,300350,200
112 301,600350,500
113 301,800351,000
114 302,000
115 302,300
116 302,700
117 302,900
118 303,100
119 303,400
120 303,700
121 304,100
122 304,300
123 304,600
124 304,900
125 305,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円
188,700216,200256,200275,600290,700316,200358,000391,200442,400522,800
備考
(一)この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二)2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、200,700円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円
1147,100200,200219,900260,200285,500
2148,100201,200221,000261,400287,300
3149,100202,200221,900262,400288,900
4150,100203,000222,800263,500290,500
5151,200203,700223,800264,200292,100
6152,300205,200225,100265,200293,400
7153,400206,500226,300266,100294,500
8154,400207,600227,400267,000295,700
9155,300208,900228,700267,600296,900
10156,400209,600230,300268,300298,600
11157,500210,400231,800269,100300,300
12158,600211,100233,000269,900301,800
13159,500212,200234,100270,700303,100
14160,600213,100235,300271,500304,600
15161,800214,000236,500272,300306,000
16162,900214,800237,400273,100307,300
17164,000215,700238,000273,800308,800
18165,400216,700238,400274,800310,300
19166,700217,600238,800275,700311,900
20167,900218,500239,300276,500313,500
21169,000219,200239,800277,400314,500
22170,200220,000241,100278,000315,900
23171,400220,800242,300278,700317,200
24172,600221,400243,200279,400318,500
25173,700222,100244,300279,900319,600
26175,200222,600245,500280,600321,000
27176,700223,000246,700281,400322,400
28178,200223,500247,900282,100323,800
29179,600224,100248,700282,900325,300
30181,000225,100249,800283,800326,500
31182,500226,000251,000284,600327,800
32184,000226,600252,100285,400329,000
33185,400227,100253,200286,100330,000
34187,100228,100254,100287,000330,900
35188,800229,100255,000287,900332,000
36190,500230,100256,000288,800333,100
37192,200230,600257,000289,400334,200
38193,300231,700257,800290,200335,200
39194,700232,800258,600291,000336,200
40195,800233,800259,500291,800337,200
41196,800234,500260,400292,400338,100
42198,200235,500261,300293,400339,000
43199,400236,400262,200294,400339,900
44200,600237,200263,200295,300340,800
45202,100238,000263,800296,000341,700
46203,100238,800264,700296,900342,700
47204,000239,500265,700297,800343,700
48205,100240,100266,600298,600344,600
49206,200240,700267,600299,200345,500
50207,200241,600268,400299,800346,400
51208,100242,500269,200300,400347,300
52209,100243,300269,900301,100348,100
53210,200244,200270,500301,700348,900
54211,200245,100271,300302,500349,700
55212,100245,700272,100303,200350,500
56213,000246,400272,900303,900351,200
57213,900247,200273,500304,500351,900
58214,500247,900274,400305,200352,700
59215,200248,600275,300305,900353,500
60216,000249,200276,200306,500354,100
61216,800249,800277,100307,100354,800
62217,300250,600278,100307,800355,500
63217,800251,400278,900308,500356,200
64218,300252,000279,800309,100356,900
65218,800252,600280,600309,600357,500
66219,400253,100281,400310,100358,000
67220,000253,500282,200310,700358,500
68220,500253,900282,900311,300359,000
69220,800254,600283,500311,900359,400
70221,100255,100284,300312,300
71221,400255,500285,100312,800
72221,700255,800285,800313,300
73221,900256,000286,500313,600
74222,300256,300287,200314,100
75222,600256,700287,900314,600
76223,000257,100288,700315,000
77223,200257,400289,200315,200
78223,700257,800289,700315,500
79224,000258,200290,100315,800
80224,300258,600290,500316,100
81224,600258,900290,900316,400
82224,900259,200291,300316,700
83225,200259,500291,800317,000
84225,500259,700292,300317,300
85225,800259,900292,600317,500
86226,100260,100293,100317,900
87226,400260,400293,700318,200
88226,700260,700294,200318,400
89227,000260,900294,500318,600
90227,400261,100295,000318,900
91227,700261,400295,500319,200
92228,000261,600295,800319,500
93228,200261,900296,200319,700
94228,500262,200296,700320,000
95228,800262,500297,200320,300
96229,100262,700297,700320,500
97229,300262,900298,000320,700
98229,600263,200298,400321,000
99229,800263,400298,900321,300
100230,100263,700299,400321,500
101230,400264,000299,800321,700
102230,600264,200300,200
103230,900264,500300,500
104231,200264,800300,800
105231,500265,000301,100
106232,000265,200301,500
107232,300265,500301,900
108232,600265,700302,300
109232,800266,000302,600
110233,200266,300303,000
111233,600266,600303,400
112233,900266,800303,700
113234,100267,000303,900
114234,600267,300304,200
115235,100267,500304,500
116235,600267,700304,700
117235,900268,000304,900
118236,300268,300305,200
119236,700268,600305,500
120237,000268,900305,700
121237,400269,100305,900
122 269,300306,200
123 269,600306,500
124 269,900306,700
125 270,100306,900
126 270,300307,200
127 270,600307,500
128 270,900307,700
129 271,100307,900
130 271,300308,200
131 271,600308,500
132 271,900308,700
133 272,100308,900
134 272,300
135 272,600
136 272,900
137 273,100
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円
194,600205,700224,200245,000275,700
備考この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円円
1182,900245,100286,600323,400365,500410,300459,900523,100
2184,400247,000288,800325,600368,100412,700463,000526,000
3186,000248,900291,000327,800370,500415,200466,000529,100
4187,600250,400293,200329,800372,900417,600469,000532,200
5189,100252,300295,200331,800374,800419,500472,000535,300
6191,200254,400297,500333,800377,300421,600475,000537,600
7193,200256,200299,900335,700379,600423,700478,000540,100
8195,200258,000302,200337,600382,100425,900481,100542,500
9196,800259,900303,800339,400384,500427,800483,800544,900
10198,500261,500306,300341,300387,100429,900486,900546,700
11200,000263,000308,300343,200389,700432,000489,900548,500
12201,500264,400310,500345,100392,300433,900493,000550,400
13203,200265,700312,800347,100394,600435,600495,700552,100
14204,600267,400314,600349,100396,900437,400498,000553,500
15206,000269,200316,100351,100399,100439,300500,300554,800
16207,400270,800317,700352,900401,400441,200502,600555,900
17209,200272,200319,300354,700403,200443,000504,600557,200
18210,900273,800321,300356,600405,100444,800506,000558,200
19212,600275,400323,500358,500407,000446,600507,500559,100
20214,000277,200325,300360,500408,800448,300508,900560,000
21215,500279,200327,000362,200410,600450,100510,100560,900
22217,300281,200328,900364,000412,400451,600511,500
23219,100283,100330,700365,900414,200453,000513,000
24220,700285,200332,500367,800416,000454,500514,500
25222,200286,800334,200369,700417,600455,900515,600
26223,700288,900336,200371,600419,100457,200516,700
27225,300290,700338,100373,500420,600458,500517,900
28226,700292,600340,000375,400422,100459,700519,100
29228,000294,700341,700377,300423,600460,700520,100
30229,400296,100343,600379,200424,900461,400521,000
31230,700297,700345,400381,100426,200462,200521,900
32232,100299,300347,100382,800427,400462,900522,800
33233,400300,700348,300384,000428,600463,600523,600
34234,900302,100350,100385,600429,900464,400524,500
35236,500303,500352,000387,100431,200465,100525,200
36237,800304,700353,900388,600432,400465,700525,700
37239,000305,900355,600390,100433,600466,200526,400
38240,500307,300357,400391,000434,400466,800527,000
39241,900308,600359,200392,000435,200467,400527,800
40243,200310,000360,900392,900436,000468,000528,400
41244,100311,400362,600393,900436,600468,500528,900
42245,500312,800364,000395,100437,300469,000
43246,500314,200365,400396,200438,000469,400
44247,900315,700366,800397,300438,700469,700
45249,100317,200367,800398,200439,500470,000
46250,100318,700368,900398,900440,300
47251,000320,200369,900399,600440,700
48252,000321,500370,900400,300441,400
49253,000322,500371,600400,800441,900
50253,800323,700371,900401,300442,300
51254,600324,900372,400401,800442,700
52255,400326,100372,900402,200443,100
53256,200327,100373,300402,600443,500
54257,300328,100373,800402,900443,900
55258,400329,000374,400403,200444,300
56259,500329,900374,900403,500444,600
57260,700330,600375,400403,800444,900
58261,900331,300376,000404,100445,300
59263,000332,000376,600404,400445,600
60264,100332,800377,100404,700445,900
61265,100333,400377,500405,000446,200
62266,100333,900378,000405,300
63267,100334,500378,600405,600
64268,000335,000379,200405,900
65268,900335,400379,700406,200
66269,900335,600380,300406,500
67270,800336,000380,600406,800
68271,700336,500381,100407,100
69272,700336,800381,700407,300
70273,600337,300382,200407,600
71274,500337,700382,700407,900
72275,400338,100383,200408,100
73276,300338,600383,700408,300
74277,200339,100384,200408,600
75278,100339,600384,700408,900
76279,000340,000385,100409,100
77280,000340,200385,500409,300
78281,000340,600385,800
79281,800341,100386,100
80282,700341,500386,300
81283,200341,800386,500
82284,000 386,800
83284,800 387,100
84285,700 387,300
85286,600 387,500
86287,400 387,800
87288,200 388,100
88289,000 388,300
89289,700 388,500
90290,200
91290,600
92291,000
93291,400
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円
211,100241,800284,300316,500358,000391,200442,400522,800
備考
(一)この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、201,800円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円円円円
1180,300239,200272,500302,500326,500351,800384,600425,000459,900523,100
2181,800241,000274,000304,300328,600354,000386,800426,800463,000526,000
3183,500242,800275,400306,000330,600356,200388,700428,700466,000529,100
4185,100244,400276,800307,800332,600358,100390,600430,600469,000532,200
5186,800246,200278,200309,300334,600360,000392,300432,000472,000535,300
6188,600248,000279,800311,100336,100362,000394,300433,600475,000537,600
7190,400249,700281,400313,000337,600364,000396,100435,200478,000540,100
8192,300251,400282,700314,900339,100365,800397,900436,700481,100542,500
9194,100252,700283,700316,500340,600367,500399,600438,100483,800544,900
10196,000254,200285,100318,500342,800369,500401,500439,800486,900546,700
11198,000255,700286,400320,500345,000371,500403,500441,400489,900548,500
12200,000257,100287,700322,500347,000373,500405,500442,800493,000550,400
13201,600258,500288,700324,400348,800375,300407,100443,700495,700552,100
14203,200259,600289,900326,000350,800377,300409,200445,300498,000553,500
15205,000260,600291,000327,500352,700379,300411,200447,100500,300554,800
16206,600261,600292,100329,000354,600381,300413,300448,900502,600555,900
17208,300262,800293,100330,500356,500382,900415,000450,400504,600557,200
18212,100264,100294,500332,700358,500384,900416,600452,200506,000558,200
19215,900265,300296,000334,800360,400386,800418,200454,000507,500559,100
20219,600266,300297,500336,900362,400388,800419,800455,700508,900560,000
21222,900267,500299,100338,600364,100390,500421,300457,300510,100560,900
22224,700268,700300,500340,400366,000392,600422,900459,000511,500
23226,300269,900302,100342,200367,800394,600424,300460,600513,000
24227,800271,000303,700344,000369,700396,600425,700462,400514,500
25229,600272,000305,200345,900371,400398,100426,800463,900515,600
26230,900273,100307,000347,900373,400400,100428,200465,300516,700
27232,100273,900308,700349,800375,400402,100429,700466,800517,900
28233,400274,700310,200351,600377,400404,200431,200468,100519,100
29234,700275,400311,700353,400379,200405,700432,500469,300520,100
30235,900276,000313,200355,500381,300407,500434,200470,000521,000
31237,100276,600314,700357,300383,300409,100435,800470,700521,900
32238,100277,300316,200359,200385,300410,800437,400471,400522,800
33239,400277,900317,600360,600387,100412,400438,800471,900523,600
34240,500278,400319,100362,600389,200413,900440,500472,700524,500
35241,500278,900320,600364,500391,200415,400442,200473,400525,200
36242,500279,400322,100366,500393,100416,800443,800474,000525,700
37243,200279,900323,600368,400394,800418,000445,200474,300526,400
38244,000280,700325,200370,500396,200419,500445,900474,900527,000
39244,900281,600326,700372,400397,500421,000446,600475,400527,800
40245,700282,600328,200374,400398,800422,400447,300475,900528,400
41246,500283,600329,700376,300399,800423,900447,700476,400528,900
42247,300284,700331,000378,400400,900425,200448,300476,800
43248,000285,600332,200380,400401,900426,400449,000477,200
44248,700286,700333,500382,400402,900427,600449,600477,600
45249,400287,600334,400384,100404,000428,600450,400477,900
46249,900288,300335,700385,800405,200429,300451,100
47250,300289,100337,000387,400406,300430,100451,600
48250,700289,700338,200389,000407,400430,900452,100
49251,000290,300338,800390,200408,600431,400452,600
50251,300291,200340,000391,200409,400431,800452,900
51251,600292,000341,100392,200410,200432,200453,200
52251,800292,400342,200393,200410,800432,500453,600
53252,000292,900343,300394,300411,300432,800454,000
54252,300293,400344,400395,400412,000433,200454,200
55252,600293,900345,500396,500412,700433,500454,500
56252,800294,300346,600397,600413,300433,800454,700
57253,000294,800347,600398,900414,000434,100455,100
58253,300295,500348,700399,700414,400434,400455,300
59253,600296,000349,700400,500415,000434,700455,500
60253,800296,600350,700401,100415,600435,000455,700
61254,000297,200351,300401,600416,000435,300456,100
62254,300297,700352,100402,300416,600435,600
63254,600298,200352,900403,000417,100435,900
64254,800298,500353,700403,700417,600436,200
65255,000298,800354,100404,000418,100436,500
66255,300 354,600404,700418,700436,800
67255,600 355,100405,400419,100437,100
68255,800 355,600405,900419,600437,400
69256,000 356,100406,300420,000437,600
70256,300 356,800406,800420,300437,900
71256,600 357,500407,400420,600438,200
72256,800 358,100407,900420,900438,400
73257,000 358,600408,400421,200438,600
74 359,100408,800421,500438,900
75 359,700409,300421,800439,200
76 360,300409,800422,100439,500
77 360,800410,300422,300439,700
78 361,300410,800422,600440,000
79 361,600411,400422,900440,300
80 362,000411,900423,100440,600
81 362,200412,300423,300440,800
82 362,700412,900423,600441,100
83 363,200413,400423,900441,400
84 363,700413,600424,100441,700
85 363,900413,900424,300441,900
86 414,400424,600
87 414,700424,900
88 415,000425,100
89 415,300425,300
90 415,700425,600
91 416,100425,900
92 416,500426,100
93 416,800426,300
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円
206,700232,700280,400306,200320,300343,900379,200410,900453,100522,800
備考
(一)この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、230,400円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円円円円円
1188,100204,100227,900265,300302,500326,500351,800384,600425,000459,900523,100
2189,900205,800229,900266,800304,300328,600354,000386,800426,800463,000526,000
3191,800207,600231,700268,200306,000330,600356,200388,700428,700466,000529,100
4193,500209,400233,500269,600307,800332,600358,100390,600430,600469,000532,200
5194,900211,300235,500271,100309,300334,600360,000392,300432,000472,000535,300
6196,800213,400237,000272,400311,100336,100362,000394,300433,600475,000537,600
7198,600215,700238,500273,600313,000337,600364,000396,100435,200478,000540,100
8200,500217,900240,100274,800314,900339,100365,800397,900436,700481,100542,500
9202,100219,800242,000275,800316,500340,600367,500399,600438,100483,800544,900
10203,800221,900243,600277,000318,500342,800369,500401,500439,800486,900546,700
11205,500224,000245,300278,200320,500345,000371,500403,500441,400489,900548,500
12207,200225,800246,800279,300322,500347,000373,500405,500442,800493,000550,400
13208,900227,600248,500280,400324,400348,800375,300407,100443,700495,700552,100
14210,900229,400250,400281,700326,000350,800377,300409,200445,300498,000553,500
15213,000231,100252,200282,700327,500352,700379,300411,200447,100500,300554,800
16215,000232,700254,000283,700329,000354,600381,300413,300448,900502,600555,900
17217,100234,600255,300284,400330,500356,500382,900415,000450,400504,600557,200
18218,900236,000256,800285,800332,700358,500384,900416,600452,200506,000558,200
19220,800237,400258,300287,100334,800360,400386,800418,200454,000507,500559,100
20222,700238,800259,700288,400336,900362,400388,800419,800455,700508,900560,000
21224,600240,400261,100289,400338,600364,100390,500421,300457,300510,100560,900
22226,400241,900261,900290,400340,400366,000392,600422,900459,000511,500
23228,000243,500262,700291,600342,200367,800394,600424,300460,600513,000
24229,500245,100263,600292,700344,000369,700396,600425,700462,400514,500
25231,400246,700264,500293,600345,900371,400398,100426,800463,900515,600
26232,800248,300265,600295,100347,900373,400400,100428,200465,300516,700
27234,100249,900266,700296,700349,800375,400402,100429,700466,800517,900
28235,500251,400267,600298,200351,600377,400404,200431,200468,100519,100
29237,200252,400268,400299,800353,400379,200405,700432,500469,300520,100
30238,900253,900269,400301,500355,500381,300407,500434,200470,000521,000
31240,500255,400270,500303,200357,300383,300409,100435,800470,700521,900
32242,000256,800271,400304,900359,200385,300410,800437,400471,400522,800
33243,500258,000271,900306,200360,600387,100412,400438,800471,900523,600
34245,200259,000273,100307,800362,600389,200413,900440,500472,700524,500
35246,800259,900274,100309,500364,500391,200415,400442,200473,400525,200
36248,400260,800275,100311,100366,500393,100416,800443,800474,000525,700
37249,400261,800275,700312,700368,400394,800418,000445,200474,300526,400
38250,900263,000276,600314,100370,500396,200419,500445,900474,900527,000
39252,400264,100277,400315,600372,400397,500421,000446,600475,400527,800
40253,800264,900278,200317,100374,400398,800422,400447,300475,900528,400
41255,000265,800279,000318,400376,300399,800423,900447,700476,400528,900
42255,900266,800280,000319,900378,400400,900425,200448,300476,800
43256,800267,800280,900321,400380,400401,900426,400449,000477,200
44257,600268,600281,700322,900382,400402,900427,600449,600477,600
45258,400269,200282,500324,400384,100404,000428,600450,400477,900
46259,400270,300283,700326,100385,800405,200429,300451,100
47260,300271,200284,900327,800387,400406,300430,100451,600
48260,900272,300286,200329,400389,000407,400430,900452,100
49261,500273,000287,600330,800390,200408,600431,400452,600
50262,400273,900289,200332,200391,200409,400431,800452,900
51263,300274,800290,500333,600392,200410,200432,200453,200
52264,200275,600291,800335,200393,200410,800432,500453,600
53264,700276,400293,200336,700394,300411,300432,800454,000
54265,900277,100294,700338,300395,400412,000433,200454,200
55266,700277,900296,100339,900396,500412,700433,500454,500
56267,800278,700297,500341,500397,600413,300433,800454,700
57268,500279,400298,700342,400398,900414,000434,100455,100
58269,300280,700300,300344,100399,700414,400434,400455,300
59270,000281,900301,900345,700400,500415,000434,700455,500
60270,700283,200303,200347,300401,100415,600435,000455,700
61271,300284,500304,500348,900401,600416,000435,300456,100
62271,900285,900306,000350,600402,300416,600435,600
63272,500287,100307,400352,200403,000417,100435,900
64273,100288,500308,700353,900403,700417,600436,200
65273,800289,800310,000355,400404,000418,100436,500
66274,800290,900311,600357,000404,700418,700436,800
67275,800292,000313,000358,500405,400419,100437,100
68276,600293,100314,400360,000405,900419,600437,400
69277,500294,500315,700361,200406,300420,000437,600
70278,700295,900317,100362,600406,800420,300437,900
71279,800297,200318,400363,900407,400420,600438,200
72281,000298,300319,800365,300407,900420,900438,400
73282,000299,400320,500366,400408,400421,200438,600
74283,000300,500322,000367,600408,800421,500438,900
75284,000301,600323,500368,800409,300421,800439,200
76285,000302,700325,200370,000409,800422,100439,500
77286,000303,600327,000371,300410,300422,300439,700
78287,100305,000328,700372,500410,800422,600440,000
79288,100306,200330,300373,700411,400422,900440,300
80288,700307,500331,900374,800411,900423,100440,600
81289,600308,700333,500375,900412,300423,300440,800
82290,600310,100335,100377,100412,900423,600441,100
83291,500311,200336,700378,200413,400423,900441,400
84292,300312,500338,300379,400413,600424,100441,700
85293,400313,400339,700380,500413,900424,300441,900
86294,500314,700341,200381,100414,400424,600
87295,400316,000342,700381,600414,700424,900
88296,400317,500344,100382,100415,000425,100
89297,400319,000345,400382,700415,300425,300
90298,500320,500346,600383,300415,700425,600
91299,600321,900347,800383,900416,100425,900
92300,700323,400349,100384,500416,500426,100
93301,200324,600350,400384,800416,800426,300
94302,300325,900351,900385,300
95303,400327,200353,400385,900
96304,700328,500354,800386,400
97305,800329,700356,100386,800
98307,000331,000357,300387,200
99308,200332,200358,400387,800
100309,400333,400359,600388,300
101310,500334,800360,700388,700
102311,500335,700361,800389,200
103312,500336,700362,900389,800
104313,500337,800364,000390,300
105314,300338,900365,200390,600
106314,900340,000365,700391,000
107315,500341,000366,300391,500
108316,100342,000366,900391,800
109316,600343,200367,500392,100
110317,100344,200368,000392,600
111317,500345,200368,500393,100
112318,000346,100369,000393,600
113318,800347,000369,400393,900
114319,500347,900369,800394,400
115320,200348,900370,400394,900
116320,800349,900370,900395,400
117321,400350,900371,300395,700
118322,200351,300371,800396,200
119322,900351,900372,400396,700
120323,700352,500372,900397,200
121324,300352,800373,100397,600
122324,600353,200373,600398,100
123325,100353,700374,100398,500
124325,600354,100374,500399,000
125325,900354,500375,000399,400
126 354,900375,500
127 355,400376,000
128 355,800376,500
129 356,200376,800
130 356,600377,300
131 357,000377,800
132 357,400378,300
133 357,600378,600
134 358,100379,100
135 358,500379,500
136 358,800379,900
137 359,100380,200
138 359,500380,700
139 360,000381,200
140 360,500381,700
141 360,800382,000
142 361,300
143 361,800
144 362,300
145 362,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円円
242,500254,200258,300289,600306,200320,300343,900379,200410,900453,100522,800
備考
(一)この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、230,400円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円円円円
1180,300239,200272,500302,500326,500351,800384,600425,000459,900523,100
2181,900241,000274,000304,300328,600354,000386,800426,800463,000526,000
3183,700242,800275,400306,000330,600356,200388,700428,700466,000529,100
4185,400244,400276,800307,800332,600358,100390,600430,600469,000532,200
5187,100246,200278,200309,300334,600360,000392,300432,000472,000535,300
6189,000248,000279,800311,100336,100362,000394,300433,600475,000537,600
7190,900249,700281,400313,000337,600364,000396,100435,200478,000540,100
8193,000251,400282,700314,900339,100365,800397,900436,700481,100542,500
9195,000252,700283,700316,500340,600367,500399,600438,100483,800544,900
10197,000254,200285,100318,500342,800369,500401,500439,800486,900546,700
11199,000255,700286,400320,500345,000371,500403,500441,400489,900548,500
12201,100257,100287,700322,500347,000373,500405,500442,800493,000550,400
13202,800258,500288,800324,400348,800375,300407,100443,700495,700552,100
14204,700259,600289,900326,000350,800377,300409,200445,300498,000553,500
15206,600260,600291,000327,500352,700379,300411,200447,100500,300554,800
16208,400261,600292,100329,000354,600381,300413,300448,900502,600555,900
17210,200262,800293,100330,500356,500382,900415,000450,400504,600557,200
18213,600264,100294,500332,700358,500384,900416,600452,200506,000558,200
19216,900265,300296,000334,800360,400386,800418,200454,000507,500559,100
20219,900266,300297,500336,900362,400388,800419,800455,700508,900560,000
21222,900267,500299,100338,600364,100390,500421,300457,300510,100560,900
22224,700268,700300,500340,400366,000392,600422,900459,000511,500
23226,300269,900302,100342,200367,800394,600424,300460,600513,000
24227,800271,000303,700344,000369,700396,600425,700462,400514,500
25229,600272,000305,200345,900371,400398,100426,800463,900515,600
26230,900273,300307,000347,900373,400400,100428,200465,300516,700
27232,100274,200308,700349,800375,400402,100429,700466,800517,900
28233,400275,300310,200351,600377,400404,200431,200468,100519,100
29234,700276,200311,700353,400379,200405,700432,500469,300520,100
30235,900277,100313,200355,500381,300407,500434,200470,000521,000
31237,100278,000314,700357,300383,300409,100435,800470,700521,900
32238,100278,800316,200359,200385,300410,800437,400471,400522,800
33239,400279,500317,600360,600387,100412,400438,800471,900523,600
34240,600280,400319,100362,600389,200413,900440,500472,700524,500
35241,900281,000320,600364,500391,200415,400442,200473,400525,200
36243,100281,600322,100366,500393,100416,800443,800474,000525,700
37244,200282,400323,600368,400394,800418,000445,200474,300526,400
38245,300283,400325,200370,500396,200419,500445,900474,900527,000
39246,400284,400326,700372,400397,500421,000446,600475,400527,800
40247,400285,400328,200374,400398,800422,400447,300475,900528,400
41248,400286,700329,700376,300399,800423,900447,700476,400528,900
42249,100287,900331,100378,400400,900425,200448,300476,800
43249,800289,000332,500380,400401,900426,400449,000477,200
44250,500290,000334,100382,400402,900427,600449,600477,600
45251,400291,100335,500384,100404,000428,600450,400477,900
46252,300292,100337,100385,800405,200429,300451,100
47253,200293,100338,500387,400406,300430,100451,600
48254,100294,100340,000389,000407,400430,900452,100
49254,800295,000340,900390,200408,600431,400452,600
50255,500296,200342,400391,200409,400431,800452,900
51256,300297,200343,900392,200410,200432,200453,200
52257,100298,100345,500393,200410,800432,500453,600
53257,500299,100346,900394,300411,300432,800454,000
54258,300300,100348,500395,400412,000433,200454,200
55259,000301,100350,000396,500412,700433,500454,500
56259,800302,100351,500397,600413,300433,800454,700
57260,300303,000352,900398,900414,000434,100455,100
58261,100304,000354,200399,700414,400434,400455,300
59261,700304,900355,400400,500415,000434,700455,500
60262,300305,800356,500401,100415,600435,000455,700
61263,100306,600357,700401,600416,000435,300456,100
62263,700307,500358,700402,300416,600435,600
63264,400308,500359,700403,000417,100435,900
64265,100309,500360,700403,700417,600436,200
65265,800310,000361,100404,000418,100436,500
66266,700310,900361,800404,700418,700436,800
67267,500311,700362,500405,400419,100437,100
68268,400312,700363,300405,900419,600437,400
69269,200313,800364,000406,300420,000437,600
70270,200314,600364,700406,800420,300437,900
71271,100315,400365,400407,400420,600438,200
72272,000316,100365,900407,900420,900438,400
73272,800316,800366,600408,400421,200438,600
74273,400317,300367,200408,800421,500438,900
75274,100317,700367,800409,300421,800439,200
76274,800318,100368,400409,800422,100439,500
77275,300318,300368,900410,300422,300439,700
78276,000318,600369,500410,800422,600440,000
79276,600318,900370,000411,400422,900440,300
80277,200319,100370,500411,900423,100440,600
81277,600319,300370,800412,300423,300440,800
82278,000319,500371,300412,900423,600441,100
83278,600319,800371,800413,400423,900441,400
84279,200320,100372,300413,600424,100441,700
85279,900320,300372,800413,900424,300441,900
86280,300320,500373,200414,400424,600
87280,500320,700373,700414,700424,900
88280,800321,100374,100415,000425,100
89281,100321,300374,300415,300425,300
90 321,500374,600415,700425,600
91 321,700375,100416,100425,900
92 322,000375,400416,500426,100
93 322,300375,600416,800426,300
94 322,500376,000
95 322,800376,500
96 323,100376,800
97 323,400377,000
98 323,600377,400
99 323,900377,900
100 324,200378,200
101 324,500378,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円
213,700240,900283,300306,200320,300343,900379,200410,900453,100522,800
備考
(一)この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、230,400円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円
1193,900246,100287,500332,200365,600420,700490,400
2196,300248,300288,900334,100367,700423,000492,200
3198,900250,200290,300336,100369,800425,300494,000
4201,300252,000291,700338,100371,900427,500495,800
5203,700254,000292,800340,100373,500429,700497,500
6206,200255,600294,100341,600376,300432,000498,900
7208,700257,200295,400343,000379,100434,300500,300
8211,400259,000296,700344,400381,900436,500501,600
9213,800260,900297,700345,400384,500438,200502,800
10216,200262,700299,800347,100386,900440,300504,100
11218,600264,400301,900349,100389,200442,400505,400
12221,200265,900303,900351,100391,400444,400506,700
13223,600267,500306,000352,600393,800446,100508,000
14226,100269,300308,400354,600396,500448,300509,100
15228,800271,000310,600356,700399,100450,400510,200
16231,300272,700312,800358,800401,600452,600511,200
17233,600274,200315,000360,800404,100454,700512,200
18235,800275,700317,200363,000406,100456,900513,300
19238,000277,300319,300365,100407,800459,100514,500
20240,200278,700321,200367,300409,400461,300515,500
21242,000280,000323,000369,400410,900463,300516,500
22243,600281,100323,900371,200412,500465,100517,400
23245,100282,200324,700372,600414,300466,800518,300
24246,400283,200325,600374,100416,100468,400519,100
25247,900284,200326,500375,900417,600469,800519,800
26248,900285,600327,600378,200419,100471,000520,400
27249,800286,900328,600380,500420,700472,200521,000
28250,700288,000329,800382,600422,200473,300521,600
29252,000289,100330,800384,300423,200474,300522,200
30252,600290,300332,000386,200424,800475,300
31253,400291,600333,400388,100426,300476,300
32254,200292,600334,800389,900427,900477,300
33255,300293,300336,000391,600429,400477,600
34256,100294,700337,100393,100430,700478,600
35256,900295,700338,100394,700431,900479,500
36257,500296,800339,500396,400433,100480,400
37258,000297,600340,900397,900434,100481,300
38258,400298,300341,900399,200435,100482,200
39258,900299,000343,000400,600436,000483,100
40259,400299,700344,100401,900436,900484,000
41259,900300,300344,900402,400437,300484,800
42260,300300,800345,900403,700437,900485,500
43260,700301,300347,000404,900438,500486,200
44261,100301,800348,100406,200439,200486,900
45261,700302,300349,200407,600439,700487,400
46262,300303,000350,400409,000440,000488,000
47262,800303,900351,600410,300440,500488,600
48263,200304,800352,800411,600441,000489,200
49263,600305,800353,600412,800441,300489,500
50263,900306,700354,800413,700441,900490,100
51264,200307,500356,100414,600442,500490,800
52264,400308,300357,400415,300443,100491,300
53264,600309,000358,700415,500443,700491,800
54264,900309,700360,000415,900444,400492,500
55265,200310,400361,300416,300445,000492,800
56265,400311,100362,400416,800445,600493,400
57265,600311,900363,000417,100445,900493,900
58265,900312,800364,200417,300446,600
59266,200313,600365,300417,700447,300
60266,400314,200366,600418,100448,000
61266,600314,700367,700418,400448,400
62266,900315,100368,300418,900448,700
63267,200315,500368,800419,500449,000
64267,400315,900369,300420,000449,300
65267,600316,200369,600420,600449,500
66267,800316,700370,000421,200449,800
67268,000317,200370,400421,700450,100
68268,300317,700370,800422,200450,400
69268,600318,300371,000422,800450,600
70 371,300423,300450,900
71 371,700423,900451,200
72 372,000424,500451,400
73 372,400425,000451,600
74 372,600425,600
75 373,000426,100
76 373,300426,700
77 373,600427,200
78 374,100427,800
79 374,600428,500
80 375,000429,100
81 375,400429,400
82 375,800430,000
83 376,300430,600
84 376,800431,200
85 377,200431,600
86 377,700432,100
87 378,100432,800
88 378,500433,500
89 379,000433,700
90 379,500
91 380,000
92 380,500
93 380,800
94 381,200
95 381,700
96 382,100
97 382,600
98 382,900
99 383,400
100 383,800
101 384,400
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円
221,300251,300280,700321,500350,400397,000465,100
備考この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円
1166,600213,500248,700278,400307,700331,600
2167,800215,900249,900279,600308,500333,200
3169,000218,300250,900280,900309,400334,500
4170,100220,700251,500282,200310,200335,800
5171,200222,900252,100283,600310,900336,800
6172,600224,700253,700285,400312,000338,000
7174,000226,700255,300287,100313,000339,200
8175,400228,600256,500288,300314,000340,300
9176,600230,300257,900289,200315,000341,600
10178,200231,800259,100290,600316,000342,700
11180,000233,300260,300292,000317,000344,100
12181,700234,700261,500293,200318,000345,300
13183,100236,000262,900294,200318,700346,600
14184,600237,000264,500295,200319,600347,900
15186,300237,800266,100296,200320,300349,100
16187,900238,500267,400297,200321,100350,400
17189,400239,000268,800298,100321,800351,600
18191,100240,300270,600299,200322,400352,600
19192,900241,500272,500300,300322,900353,500
20194,600242,500273,900301,400323,400354,400
21196,200243,300275,200302,400323,900355,300
22198,200244,300276,200303,600324,400356,800
23200,100245,200277,400304,900324,800358,300
24202,000246,100278,600306,200325,200359,600
25203,700247,200280,100307,200325,600360,600
26205,300248,300281,200308,400326,100362,000
27207,200249,400282,400309,500326,600363,300
28209,000250,500283,500310,700327,100364,500
29210,500251,500284,400311,600327,600365,800
30212,400252,900285,900312,300328,100367,100
31214,500254,200287,300313,200328,600368,400
32216,400255,400288,500314,000329,100369,800
33218,200256,100289,800314,700329,700370,700
34219,500256,700291,100315,200330,200371,700
35221,100257,200292,400315,700330,600372,700
36222,300257,700293,700316,200331,000373,700
37223,400258,200294,900316,800331,300374,600
38225,000258,900296,100317,500331,700375,600
39226,400259,600297,100318,200332,100376,600
40227,700260,300298,200318,900332,500377,500
41229,100260,900299,600319,400332,900378,400
42230,300262,000300,600319,900333,600379,400
43231,400263,100301,700320,500334,200380,300
44232,600264,100302,800321,200334,800381,200
45233,800264,900303,800322,000335,400382,100
46234,800266,100304,700322,400336,100382,900
47235,800267,300305,500322,800336,800383,800
48236,800268,300306,300323,200337,500384,600
49238,200269,100307,100323,500338,000385,400
50239,300270,400307,900323,900338,400386,400
51240,200271,700308,600324,200338,800387,200
52241,100273,000309,500324,500339,200387,900
53242,200273,800310,400324,800339,500388,700
54243,100274,900311,200325,400339,900389,500
55244,000275,900312,000326,000340,500390,200
56244,900276,800312,800326,500341,100390,900
57245,700277,500313,500326,800341,400391,800
58246,500278,500314,200327,200341,900392,600
59247,300279,300314,800327,700342,400393,400
60248,100280,100315,400328,200342,800394,100
61248,900280,900316,000328,700343,000394,600
62249,700281,700316,600329,100343,400395,300
63250,600282,500317,200329,600343,700395,900
64251,400283,400317,700329,800344,100396,600
65251,900284,300318,200330,000344,300397,200
66252,700285,200319,000330,300344,700397,700
67253,400286,000319,600330,900345,100398,100
68254,100286,800320,200331,400345,500398,500
69254,800287,600320,900331,700345,900399,200
70255,300288,200321,500332,000346,300
71255,800288,700322,000332,300346,600
72256,300289,300322,600332,500347,100
73256,700289,800322,800332,700347,600
74257,000290,300323,200332,900348,100
75257,300290,800323,500333,100348,600
76257,500291,100323,800333,300348,800
77257,700291,300324,100333,700349,100
78258,000291,600324,400333,900349,500
79258,300291,900325,000334,200349,900
80258,500292,100325,500334,500350,300
81258,700292,400326,100334,800350,700
82259,000293,000326,500335,100351,000
83259,200293,300326,800335,400351,400
84259,400293,600327,000335,700351,700
85259,700293,900327,200336,000352,100
86 294,200327,500336,300352,500
87 294,500327,700336,600352,900
88 294,700327,900336,900353,300
89 294,900328,200337,100353,700
90 295,100328,500337,400
91 295,400328,700337,700
92 295,700329,000338,100
93 295,900329,200338,500
94 296,200329,400338,700
95 296,500329,700339,000
96 296,700330,000339,200
97 296,900330,200339,500
98 297,100330,500339,800
99 297,300330,700340,100
100 297,600331,000340,400
101 297,900331,200340,600
102 298,200331,400340,900
103 298,400331,600341,200
104 298,600331,800341,500
105 298,900332,200341,700
106 332,400342,100
107 332,600342,300
108 332,900342,500
109 333,200342,800
110 333,400
111 333,700
112 334,000
113 334,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円
216,100230,600232,600254,700283,200313,100
備考この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円
1233,100290,700335,600410,200535,900
2235,400293,300338,500412,500538,900
3237,600295,700341,500414,600542,000
4239,600298,000344,500416,700545,100
5241,700300,300347,400418,600548,100
6243,400302,600349,800421,000550,500
7245,100304,700352,300423,200553,000
8246,900306,900354,700425,500555,400
9249,000309,200357,200427,200557,700
10251,300311,600359,800429,700559,500
11253,600314,000362,400431,900561,400
12255,600316,400365,200434,100563,300
13257,700318,700367,800435,500565,000
14260,100320,700369,500437,700566,400
15262,400322,700371,700439,900567,700
16264,700324,400373,900442,200568,900
17266,600326,400375,600444,300570,200
18269,400328,200377,600446,600571,000
19272,200330,000379,600448,800571,700
20274,900331,700381,400451,100572,400
21277,600333,100383,200453,100573,200
22280,200335,500384,700455,400
23282,700337,600385,900457,800
24285,100339,800387,100460,100
25287,500341,600388,200462,100
26290,000343,500389,900464,200
27292,400345,600391,600466,300
28294,900347,700393,300468,400
29297,300349,600395,000470,400
30299,600351,500396,600472,700
31301,800353,300398,000474,900
32304,000355,000399,300476,800
33306,200356,900400,900478,700
34308,400358,500402,500480,800
35310,900360,000404,000483,000
36313,100361,400405,700485,000
37315,400362,800406,800487,100
38316,700364,800408,300489,100
39318,300366,700409,800491,000
40319,700368,400411,000492,900
41321,100370,100411,900494,900
42321,500371,900413,500496,800
43321,900373,500415,000498,500
44322,300374,900416,600500,400
45322,900376,600417,900502,300
46323,400378,300419,400504,100
47324,200379,800420,800505,900
48325,000381,300422,300507,700
49325,600382,800423,600509,400
50326,300384,400424,800511,100
51327,000385,900426,100512,900
52327,700387,500427,300514,800
53328,700388,600428,000516,300
54329,400390,100428,900517,900
55329,800391,500429,800519,600
56330,400393,100430,700521,200
57330,800394,400431,500522,800
58331,500395,800432,400524,100
59332,200397,100433,300525,400
60332,800398,400434,100526,600
61333,500399,600434,800527,800
62334,400401,000435,700528,800
63335,300402,400436,700529,800
64336,100403,800437,600530,800
65336,800404,800438,500531,400
66337,800405,900439,400532,300
67338,500406,900440,400533,200
68339,500408,000441,300534,100
69340,100408,900442,300535,000
70341,000409,700443,300535,800
71341,900410,500444,200536,500
72342,800411,200445,200537,000
73343,100411,900446,200537,700
74344,100412,800447,100538,200
75345,100413,600448,000539,000
76346,100414,300449,000539,600
77347,100414,900449,800540,100
78348,000415,300450,300
79348,900415,600451,000
80349,800415,900451,600
81350,700416,200452,400
82351,600416,500453,100
83352,500416,700453,400
84353,400417,000454,000
85354,000417,200454,400
86354,600417,500454,700
87355,200417,800455,000
88355,800418,100455,300
89356,300418,300455,600
90356,700418,600
91357,100418,900
92357,500419,200
93357,900419,400
94358,300419,700
95358,800420,000
96359,200420,300
97359,800420,500
98360,300420,800
99360,700421,100
100361,200421,300
101361,600421,500
102362,100421,800
103362,400422,100
104362,800422,300
105363,300422,500
106363,700
107364,200
108364,700
109365,100
110365,600
111366,100
112366,500
113366,900
114367,300
115367,800
116368,200
117368,600
118369,000
119369,500
120369,900
121370,200
122370,600
123371,100
124371,400
125371,800
126372,300
127372,800
128373,200
129373,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円
283,800294,800316,800401,000535,500
備考この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分 職務の級1級2級3級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円
1201,700234,600290,700
2204,200236,700293,300
3206,900238,600295,700
4209,500240,500298,000
5212,300242,400300,300
6215,100244,100302,600
7217,900245,700304,900
8220,700247,300307,100
9223,500249,300309,200
10226,000251,600311,700
11228,600253,900314,100
12230,900255,900316,500
13233,100257,900318,700
14234,700260,200320,700
15236,400262,400322,700
16237,900264,600324,400
17239,600266,700326,600
18240,900269,500328,800
19242,100272,300331,000
20243,300275,000333,200
21245,000277,600335,100
22246,800280,200337,600
23248,600282,700339,900
24250,300285,100342,500
25251,900287,500344,900
26253,700290,000347,400
27255,600292,400350,000
28257,400294,900352,600
29259,000297,300354,900
30260,600299,400357,200
31262,200301,400359,400
32263,800303,400361,600
33265,400305,200363,800
34267,000307,300365,500
35268,500309,400366,900
36269,800311,300368,300
37270,800313,100370,000
38272,200314,700372,100
39273,600316,200374,100
40275,000317,600376,100
41276,300318,800378,100
42277,400320,700380,000
43278,300322,300381,800
44279,100324,300383,600
45280,000326,000385,100
46280,800327,900386,800
47281,400330,000388,600
48282,100332,000390,500
49282,800334,000391,400
50283,300336,100393,100
51283,700338,100394,700
52284,200340,100396,300
53284,700342,100397,300
54285,200343,300398,900
55285,700344,500400,400
56286,200345,700402,100
57286,700347,100403,400
58287,600348,900405,000
59288,500350,600406,600
60289,500352,300408,100
61290,400353,900409,300
62291,600355,600410,900
63292,600357,200412,400
64293,600358,800413,900
65294,500360,500415,300
66295,400362,200416,200
67296,300363,900417,100
68297,300365,400418,000
69298,000366,900418,900
70298,700368,600419,900
71299,400370,200420,900
72300,100371,800421,700
73300,800373,100422,400
74301,700374,700423,200
75302,600376,100424,100
76303,400377,700425,000
77304,100379,300426,000
78304,900381,000427,000
79305,700382,500427,900
80306,500384,100428,800
81307,200385,500429,500
82308,000386,900430,400
83308,800388,400431,300
84309,600389,900432,100
85310,000390,900433,000
86310,700392,200433,800
87311,400393,600434,600
88312,300395,000435,500
89313,200396,100436,200
90314,000397,200436,700
91314,700398,200437,300
92315,400399,300437,700
93316,000400,100438,200
94316,700401,200438,700
95317,300402,300439,100
96317,900403,200439,500
97318,300404,100439,700
98318,700405,000440,100
99319,100405,900440,400
100319,400406,800440,700
101319,700407,600441,000
102320,000408,600
103320,300409,600
104320,600410,600
105321,000411,200
106321,500411,900
107322,000412,600
108322,400413,200
109322,800413,700
110323,300414,100
111323,700414,400
112324,200414,700
113324,500414,900
114325,000415,200
115325,400415,500
116325,800415,800
117326,100416,000
118326,500416,300
119327,000416,600
120327,500416,800
121327,700417,000
122328,100417,300
123328,600417,600
124328,900417,800
125329,100418,000
126329,400
127329,900
128330,300
129330,500
130330,900
131331,400
132331,800
133332,000
134332,400
135332,900
136333,200
137333,500
138333,900
139334,300
140334,700
141335,100
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円
248,600294,200311,800
備考この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円
1162,500210,100291,600338,900391,500524,700
2163,600213,200294,000341,000394,300527,800
3164,800215,900296,300342,900396,900530,900
4165,900218,400298,600344,600399,600534,000
5167,000220,900300,700346,300401,700537,100
6168,300222,600302,600347,800404,400539,500
7169,600224,300304,400349,200407,100541,900
8170,900226,200306,100350,400409,800544,300
9171,900228,100307,800351,900412,300546,700
10173,600230,300310,100353,800414,900548,400
11175,200232,700312,300355,800417,600550,300
12176,900234,700314,700357,500420,200552,200
13178,300236,700316,500359,300422,800553,900
14180,200239,100318,800361,100425,500555,200
15182,100241,600321,200362,700428,300556,400
16184,100243,900323,500364,200431,000557,400
17185,800246,100325,700365,700433,500558,500
18187,900248,500327,900367,600436,000559,200
19190,100251,100329,800369,300438,500559,800
20192,100253,600331,700371,200440,900560,400
21194,100256,000333,700372,700443,300561,100
22196,100258,300335,100374,600445,900
23198,100260,500336,300376,300448,500
24199,900262,700337,700378,000450,800
25201,700265,000339,300379,400453,000
26203,900267,300341,000381,100455,300
27206,000269,500342,800383,000457,800
28208,100271,600344,400384,900460,200
29210,200273,900346,000386,600462,700
30211,300276,000347,600388,400465,200
31212,600277,900349,000390,300467,700
32213,900279,700350,300392,100470,100
33215,600281,400351,500393,600472,400
34217,300283,400352,900395,400474,800
35219,100285,400354,200397,000477,200
36220,700287,200355,500398,700479,700
37222,200288,900356,700399,900482,100
38224,100290,000357,900401,300484,600
39226,000291,100359,100402,700487,000
40227,700292,200360,300404,100489,500
41229,400293,200361,000405,400491,800
42231,000293,900362,100406,700494,000
43232,700294,400363,300408,200496,200
44234,200294,900364,400409,700498,400
45235,700295,400365,500410,900500,000
46237,200296,300366,700412,100501,500
47238,700297,300367,900413,700503,100
48240,100298,200369,000415,200504,600
49241,500299,200370,000416,500506,300
50243,200300,200371,300417,900507,700
51244,800301,100372,600419,300509,100
52246,200302,000373,800420,700510,600
53247,400303,000374,500422,100511,700
54249,000303,900375,500423,500512,900
55250,600304,700376,400424,900514,100
56252,000305,500377,200426,300515,300
57253,200305,900377,900427,400516,200
58254,400306,600378,600428,700517,200
59255,300307,500379,300430,100518,200
60256,200308,200380,000431,400519,200
61257,100308,900380,600432,200520,300
62257,900309,900381,300433,100521,200
63258,700310,800382,100434,100521,900
64259,500311,700382,900435,000522,600
65260,300312,500383,500435,900523,400
66261,100313,400384,300436,700524,200
67261,800314,300385,000437,300525,000
68262,400315,200385,700438,100525,800
69263,000316,100386,300438,500526,500
70264,000317,100387,000439,100527,300
71265,200318,100387,700439,600528,100
72266,200319,100388,400440,100528,900
73267,400319,600389,100440,600529,600
74268,600320,600389,700
75269,600321,700390,300
76270,600322,700391,000
77271,600323,800391,700
78272,600324,800392,300
79273,600325,700392,900
80274,500326,600393,500
81275,500327,500394,100
82276,600328,300394,700
83277,700329,000395,300
84278,600329,600395,900
85279,500330,100396,400
86280,400330,600396,900
87281,300331,100397,400
88282,000331,500398,100
89282,800331,800398,500
90283,900332,300
91284,900332,800
92285,900333,200
93286,800333,500
94287,700333,900
95288,700334,300
96289,600334,700
97289,900335,200
98290,800335,700
99291,500336,200
100292,400336,700
101293,300337,200
102293,900337,700
103294,600338,200
104295,300338,700
105295,800339,100
106296,300339,500
107296,800340,000
108297,200340,400
109297,400340,900
110297,800341,300
111298,100341,800
112298,300342,200
113298,600342,700
114298,900343,100
115299,200343,600
116299,500344,000
117299,800344,500
118300,100344,900
119300,300345,300
120300,600345,700
121300,900346,100
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円
218,500259,700284,500327,000385,700524,500
備考この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円
1264,700346,600406,900474,700568,100
2267,200349,600409,600477,000571,200
3269,600352,400412,100479,200574,300
4272,000355,300414,700481,500577,400
5274,100357,800417,100483,700580,300
6277,600360,800419,100485,800582,700
7281,100363,800420,900488,000585,100
8284,500366,600422,800490,000587,500
9288,100368,700424,600491,900589,700
10291,600371,200427,300494,000591,200
11295,200373,900429,800496,100592,700
12298,700376,400432,200498,200594,200
13302,200379,100434,400500,300595,700
14306,100382,500436,900502,200596,800
15310,000385,500438,900504,300597,900
16313,600388,800441,000506,400598,800
17317,200391,800443,000508,300600,000
18320,700394,400445,200510,300601,000
19324,200396,800447,400512,300602,000
20327,700399,300449,500514,100603,000
21331,300401,900450,900515,900604,000
22335,000403,900453,300517,700
23338,400405,500455,600519,500
24341,700407,100457,800521,300
25345,000408,800459,800522,900
26347,500411,000462,100524,700
27350,000413,100464,300526,500
28352,300415,100466,600528,300
29354,400417,200468,700529,900
30356,100419,300470,900531,700
31357,800420,900473,200533,500
32359,600422,600475,300535,300
33361,500424,500477,100536,900
34363,700426,000479,200538,700
35365,800427,800481,300540,400
36367,800429,600483,300542,100
37369,700431,500485,400543,700
38371,900433,500487,100545,300
39374,000435,300488,900546,700
40376,000437,200490,700548,300
41378,000439,000492,300549,800
42378,700440,700494,100551,200
43379,300442,400495,900552,600
44380,000444,200497,500553,900
45380,900446,000498,900555,100
46382,200447,800500,600556,100
47383,500449,500502,400557,100
48384,800451,200504,100558,100
49385,600452,800505,600559,100
50386,400454,500506,900560,000
51387,200456,200508,200560,900
52387,700457,900509,500561,800
53388,500459,800510,500562,600
54389,300461,000511,800563,500
55390,000462,200513,100564,400
56390,700463,400514,400565,300
57391,400464,400515,400566,200
58392,300465,400516,200567,100
59393,000466,300517,000568,000
60393,600467,100517,800568,700
61394,100467,900518,700569,600
62394,600468,600519,500570,500
63395,000469,300520,400571,400
64395,400469,900521,200572,300
65395,700470,600522,100573,200
66 471,300523,000
67 471,900523,700
68 472,500524,600
69 472,800525,500
70 473,400526,300
71 474,100527,200
72 474,800528,100
73 475,200528,900
74 475,800529,800
75 476,500530,700
76 477,200531,400
77 477,600532,200
78 478,200533,100
79 478,800534,000
80 479,300534,900
81 479,900535,700
82 480,400536,600
83 480,900537,500
84 481,400538,400
85 481,800539,200
86 482,400540,100
87 482,800541,000
88 483,300541,900
89 483,800542,700
90 484,400
91 485,000
92 485,400
93 485,900
94 486,500
95 487,100
96 487,600
97 488,100
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円
297,300339,700394,300467,400567,400
備考この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円円
1167,200202,800236,100258,800287,400330,400373,400438,600
2168,600204,400237,400259,900289,200332,400376,000441,200
3170,000205,900238,700261,100291,200334,300378,600443,700
4171,400207,300239,900262,200293,100336,200381,200446,300
5172,700208,800241,100263,400294,900338,000383,500448,700
6174,500210,000242,300264,600296,900340,000386,200451,200
7176,200211,200243,400265,700298,700342,000388,800453,700
8177,800212,400244,500266,700300,600344,000391,500456,200
9179,400213,800245,400267,800302,400345,800393,600458,600
10181,100215,300246,500268,500304,000347,900395,800461,000
11182,700216,800247,800269,200305,500349,900398,000463,600
12184,600218,300248,900270,000307,100351,900400,200466,000
13186,000219,700250,200271,000308,800353,400402,200468,500
14187,800221,200251,400272,000310,700355,400404,200470,000
15189,800222,700252,600273,000312,700357,300406,200471,300
16191,600224,200253,800274,100314,500359,300408,200472,600
17193,500225,500254,600275,300316,300361,100410,000473,800
18194,700226,800255,800276,800318,200363,100411,900475,100
19196,200228,200256,900278,400320,100365,100413,800476,400
20197,600229,500258,000280,000321,900367,000415,600477,700
21198,800230,600259,200281,500323,700368,700417,400478,900
22200,300231,700260,000283,100325,600370,700419,000480,300
23201,700232,800260,800284,700327,400372,700420,600481,700
24203,000233,900261,600286,300329,300374,700422,100482,900
25204,600235,000262,500287,900331,000376,100423,600484,300
26205,600236,200263,500289,400332,900377,900424,900485,600
27206,700237,400264,500290,900334,800379,700426,200487,000
28207,800238,500265,500292,500336,600381,400427,500488,400
29209,000239,500266,700293,800337,900383,100428,800489,800
30210,100240,800268,200295,300339,700384,600430,000490,900
31211,200242,200269,700296,800341,400386,100431,200492,000
32212,300243,400271,000298,300343,200387,600432,300493,100
33213,700244,400272,200299,800344,900388,900433,500494,200
34215,000245,700273,800301,400346,700390,200434,700495,100
35216,300246,600275,300303,000348,500391,500435,900496,000
36217,500247,800276,800304,600350,300392,600437,100496,900
37218,500249,000278,100305,900351,900393,700438,400497,900
38219,500250,100279,500307,500353,600394,800439,200
39220,500251,100280,800309,000355,200395,900439,600
40221,500252,100282,100310,500356,800397,000440,300
41222,400253,000283,200312,100358,000397,800440,800
42223,200253,800284,600313,700359,100398,600441,200
43224,000254,600286,000315,300360,300399,400441,600
44224,900255,400287,300316,800361,500400,200442,000
45225,800256,200288,600317,700362,500400,600442,400
46226,700257,400290,200319,100363,300401,200442,800
47227,600258,600291,700320,600364,300401,700443,200
48228,500259,700293,100322,200365,400402,100443,500
49229,200261,000294,300323,600366,400402,500443,800
50230,100262,300295,800324,900367,400402,800444,200
51231,000263,400297,100326,100368,400403,100444,500
52231,800264,400298,600327,300369,300403,400444,800
53232,100265,400299,900328,300370,100403,700445,100
54232,900266,500301,300329,300370,900404,000
55233,500267,600302,700330,300371,800404,300
56234,200268,700304,000331,200372,600404,600
57234,800269,400305,000331,700373,100404,900
58235,400270,500306,200332,600373,900405,200
59235,900271,600307,400333,400374,700405,500
60236,400272,500308,800334,300375,500405,900
61237,000273,300310,100335,000375,900406,100
62237,500274,300311,300335,300376,600406,400
63238,000275,200312,500335,800377,300406,700
64238,600276,100313,700336,400377,900407,000
65239,100276,900315,000337,000378,300407,200
66239,600277,900315,800337,700378,900
67240,200278,800316,500338,400379,600
68240,700279,700317,200339,000380,200
69241,200280,600317,800339,700380,600
70241,700281,600318,500340,200381,100
71242,100282,700319,200340,800381,600
72242,600283,700319,800341,400382,100
73243,100284,300320,400341,700382,700
74243,600284,800320,600342,300383,200
75244,100285,300321,100342,800383,800
76244,600286,100321,600343,300384,400
77244,900286,900322,200343,800384,900
78245,200287,500322,700344,300385,400
79245,500288,100323,200344,800385,900
80245,700288,600323,600345,200386,400
81245,900289,100324,200345,500386,700
82246,200289,600324,700345,800387,200
83246,500290,000325,100346,200387,600
84246,700290,300325,600346,500388,000
85246,900290,500326,100347,000388,400
86 290,700326,500347,300
87 290,900326,700347,600
88 291,100327,000347,900
89 291,500327,400348,300
90 291,700327,800348,600
91 291,900328,200349,000
92 292,100328,600349,300
93 292,500328,900349,700
94 292,700329,100350,000
95 292,900329,500350,300
96 293,200329,800350,600
97 293,500330,000350,900
98 293,700330,300351,300
99 293,900330,600351,700
100 294,200330,900352,100
101 294,500331,100352,600
102 294,700331,400353,000
103 294,900331,800353,400
104 295,200332,000353,800
105 295,500332,200354,300
106 332,400
107 332,800
108 333,000
109 333,200
110 333,600
111 334,000
112 334,400
113 334,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円
189,700216,300244,500257,900283,100323,900366,200427,900
備考この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円円
1183,500211,000253,600272,400293,800332,800376,100
2184,900212,900255,000273,300295,300334,800378,700
3186,400214,900256,500274,100296,900336,800381,400
4187,800216,800257,900274,900298,500338,800384,000
5189,300218,800259,100275,400299,800340,800386,200
6190,800220,600259,900276,300301,500342,900388,400
7192,300222,400260,700277,000303,100344,900390,700
8193,800224,100261,400277,900304,700346,900393,000
9195,000225,800262,100278,800306,300348,400394,900
10196,700227,200262,800279,400307,700350,400397,000
11198,300228,500263,600280,300308,900352,300399,200
12199,800229,400264,300281,200310,200354,300401,400
13201,200230,800265,100282,100311,400356,200403,300
14203,200231,800266,000283,000313,000358,200405,300
15205,300232,800266,800283,900314,600360,200407,400
16207,300233,700267,700284,800316,200362,200409,400
17209,300234,800268,200285,800317,700364,100411,400
18211,300236,200269,000286,800319,200366,100413,600
19213,400237,600269,800287,800320,700368,200415,800
20215,400238,700270,600288,900322,100370,200417,900
21217,300239,800271,300290,200323,500371,900419,800
22219,000241,400272,000291,600324,900374,000421,700
23220,700243,100272,700292,800326,400376,100423,500
24222,400244,500273,500294,000327,800378,100425,400
25223,700245,700274,300295,100329,200380,000427,100
26225,000247,000275,000296,500330,600381,600428,700
27226,100248,400275,800297,900332,000383,400430,400
28227,100249,700276,600299,300333,400385,200432,000
29228,200251,100277,600300,300334,500386,900433,300
30229,000252,100278,700301,600336,000388,600434,600
31229,800252,900280,100302,900337,400390,500436,200
32230,500253,600281,300304,100338,900392,200437,700
33231,600254,400282,500305,300340,400393,900439,400
34232,800255,300283,800306,700341,900395,600441,000
35233,900256,200284,900308,100343,400397,400442,400
36234,900256,900286,100309,500344,900399,100443,800
37235,900257,600287,500310,800346,500400,700444,900
38237,200258,500288,600312,100348,100402,400446,200
39238,500259,400289,700313,500349,600404,200447,500
40239,700260,300290,700314,900351,100406,000448,900
41240,500260,700291,700316,400352,300407,500449,900
42241,500261,500292,900317,800353,800409,000450,600
43242,500262,300294,100319,200355,300410,500451,400
44243,500263,000295,300320,500356,700411,800452,000
45244,500263,700296,400321,300358,100412,900452,900
46245,500264,400297,700322,700359,100414,000453,600
47246,400265,100299,000324,100360,500415,100454,400
48247,200265,800300,200325,600361,800416,300455,200
49248,000266,500301,300326,700363,100417,600455,900
50248,900267,300302,500328,000364,500418,700456,600
51249,800268,000303,700329,300365,800419,900457,300
52250,600268,900305,000330,600367,100421,000458,100
53251,200269,800306,400331,900368,600422,200458,900
54252,100270,900307,700333,200369,800423,200459,700
55253,000272,000309,000334,500370,900424,300460,400
56253,800273,200310,200335,800372,100425,400461,100
57254,500274,400311,000336,700373,200426,500461,900
58255,400275,800312,200338,000374,100427,000
59256,000277,100313,400339,200375,100427,600
60256,800278,400314,800340,500376,000428,000
61257,500279,600315,900341,500376,600428,600
62258,200280,800317,200342,400377,400429,100
63258,900281,900318,400343,500378,200429,500
64259,600283,000319,600344,700379,000430,000
65260,200284,000320,800345,800379,700430,500
66260,900285,200322,100347,000380,400430,900
67261,500286,400323,300348,200381,200431,200
68262,100287,400324,500349,200381,900431,500
69262,700288,400325,200350,200382,500431,900
70263,300289,800326,300351,200383,100
71264,100291,100327,400352,300383,800
72264,900292,300328,300353,400384,400
73266,100293,300329,400354,200385,100
74267,200294,600330,100355,300385,600
75268,200295,800331,200356,400386,200
76269,200297,000332,300357,400386,700
77270,100298,300333,400358,100387,100
78271,000299,500334,600358,900387,700
79271,900300,700335,700359,700388,200
80272,800301,900336,800360,400388,500
81273,600302,400337,900361,000388,800
82274,500303,600339,000361,500389,300
83275,400304,700340,000362,100389,700
84276,000305,800341,100362,600390,000
85276,700306,900342,000363,200390,300
86277,400308,100343,000363,700390,800
87278,100309,300343,900364,300391,300
88278,800310,400344,900364,800391,700
89279,600311,500345,800365,200392,000
90280,400312,700346,600365,600392,400
91281,200313,900347,400366,200392,900
92282,000315,000348,200366,700393,300
93282,800315,800348,800367,000393,700
94283,800316,500349,400367,500
95284,700317,200350,100367,900
96285,600317,800350,700368,200
97286,200318,300351,100368,800
98286,800318,600351,500369,300
99287,400319,200352,000369,800
100288,300319,800352,400370,300
101289,100320,200352,900370,900
102289,900320,800353,300371,400
103290,700321,400353,800371,900
104291,500321,900354,200372,300
105292,100322,300354,500372,900
106292,600322,800355,000373,400
107293,100323,300355,400373,900
108293,500323,800355,700374,400
109293,700324,200356,200375,000
110294,000324,600356,700375,400
111294,200324,900357,200375,900
112294,500325,200357,700376,400
113294,800325,500358,200377,000
114295,000325,900358,700
115295,300326,300359,200
116295,500326,600359,600
117295,800326,800360,000
118296,100327,100360,400
119296,400327,500360,900
120296,700327,700361,400
121297,000327,900361,800
122297,400328,200362,300
123297,700328,500362,800
124298,100328,800363,300
125298,300329,000363,600
126298,500329,300
127298,800329,700
128299,200329,900
129299,400330,100
130299,700330,300
131300,100330,700
132300,500330,900
133300,700331,200
134301,000331,600
135301,400332,000
136301,700332,400
137301,900332,700
138302,200333,100
139302,600333,500
140302,900333,900
141303,100334,200
142303,500334,600
143303,900334,900
144304,200335,300
145304,400335,600
146304,600336,000
147304,900336,400
148305,300336,800
149305,500337,100
150305,700337,500
151306,000337,900
152306,300338,300
153306,700338,600
154306,900
155307,100
156307,400
157307,700
158308,000
159308,300
160308,600
161309,000
162309,300
163309,600
164309,900
165310,300
166310,600
167310,900
168311,200
169311,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円
236,100256,400263,600273,800290,100327,300371,800
備考この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円円円
1176,900223,400264,400284,900323,100365,500
2178,100225,100265,900286,300325,300368,100
3179,300226,900267,300287,800327,500370,500
4180,500228,600268,700289,100329,500372,900
5181,400230,300269,600290,500331,500374,800
6182,900232,000270,800292,200333,500377,300
7184,300233,700272,100294,000335,400379,600
8185,700235,000273,400295,800337,300382,100
9186,800236,700274,400297,500339,200384,500
10188,200238,200275,500299,400341,200387,100
11189,600239,500276,700301,400343,200389,700
12191,000240,700277,600303,200345,200392,300
13192,400242,000278,500304,400347,000394,600
14193,700243,300279,700306,500349,000396,900
15195,100244,600281,000308,500350,900399,100
16196,400245,800282,300310,400352,800401,400
17197,800247,000283,600312,300354,500403,200
18199,100248,200285,200314,000356,500405,100
19200,400249,300286,800315,600358,300407,000
20201,500250,300288,200317,300360,200408,800
21202,500251,000289,400319,000362,100410,600
22204,100252,100291,100321,100364,000412,400
23205,700253,300292,400323,100365,900414,200
24207,100254,400293,900324,900367,800416,000
25208,700255,600295,600326,800369,700417,600
26210,100257,200296,900328,700371,600419,100
27211,500258,700298,400330,500373,500420,600
28212,900260,200299,900332,300375,400422,100
29214,600261,600300,900334,100376,900423,600
30215,800262,800302,100336,100378,700424,900
31217,200263,900303,500338,000380,500426,200
32218,300265,200304,700339,900382,100427,400
33219,400266,300305,900341,500383,800428,600
34220,700267,300307,400343,400385,200429,900
35221,900268,500308,700345,100386,600431,200
36222,900269,500310,100346,800388,000432,400
37223,900270,500311,600348,000389,400433,600
38225,000271,700313,000349,900390,600434,400
39226,100272,700314,400351,800391,800435,200
40227,100273,800315,900353,600392,800436,000
41228,000274,900317,200355,500393,900436,600
42228,700276,200318,700357,300395,100437,300
43229,500277,700320,200359,000396,200438,000
44230,300279,000321,500360,700397,300438,700
45231,000280,400322,500362,400398,000439,500
46231,800281,800323,700363,800398,700440,300
47232,700283,200324,900365,200399,400440,700
48233,400284,600326,100366,600400,100441,400
49234,000286,000327,100367,600400,700441,900
50234,900287,200328,100368,700401,300442,300
51235,900288,400328,900369,700401,800442,700
52236,600289,700329,900370,800402,200443,100
53237,000290,700330,600371,500402,600443,500
54238,000291,800331,300372,100402,900443,900
55238,600292,900332,000372,800403,200444,300
56239,200293,900332,800373,600403,500444,600
57239,900295,100333,400374,400403,800444,900
58240,600296,400333,900375,200404,100445,300
59241,300297,700334,500376,000404,400445,600
60241,900299,000335,000376,700404,700445,900
61242,500300,100335,400377,500405,000446,200
62243,000301,500335,600378,200405,300
63243,500302,700336,100378,900405,600
64244,000304,100336,600379,500405,900
65244,600305,200336,900379,800406,200
66245,400306,400337,300380,400406,500
67246,300307,500337,800381,000406,800
68247,000308,600338,200381,700407,100
69247,900309,300338,700382,100407,300
70248,800310,400339,200382,800407,600
71249,600311,600339,600383,400407,900
72250,200312,800340,100384,000408,100
73250,800314,100340,300384,400408,300
74251,700314,800340,800385,000408,600
75252,500315,400341,300385,600408,900
76253,200316,000341,700386,200409,100
77253,900316,700342,000386,600409,300
78254,800317,400342,400387,100
79255,700318,000342,900387,600
80256,300318,600343,300388,200
81257,000318,900343,500388,700
82257,500319,200343,800389,100
83258,100319,800344,300389,500
84258,700320,100344,700389,900
85259,300320,400345,000390,100
86260,100320,700345,300390,300
87260,800321,000345,800390,600
88261,500321,300346,200390,900
89262,000321,700346,500391,100
90262,800322,100346,900391,400
91263,600322,400347,300391,700
92264,300322,600347,500391,900
93264,700323,100347,800392,100
94265,200323,500
95265,700323,700
96266,400324,100
97267,100324,500
98267,800324,900
99268,500325,300
100269,200325,600
101269,600325,800
102270,100326,100
103270,500326,400
104270,900326,700
105271,100327,100
106271,300327,300
107271,600327,600
108271,900328,000
109272,200328,400
110272,500328,700
111272,800329,100
112273,000329,400
113273,300329,700
114273,600330,100
115273,900330,400
116274,300330,600
117274,600330,800
118274,900331,100
119275,300331,500
120275,700331,900
121275,900332,100
122276,100
123276,500
124276,800
125277,000
126277,300
127277,700
128278,100
129278,300
130278,700
131279,100
132279,400
133279,600
134279,900
135280,300
136280,600
137280,800
138281,100
139281,400
140281,700
141281,900
142282,100
143282,300
144282,600
145283,000
146283,200
147283,500
148283,800
149284,100
150284,300
151284,600
152284,800
153285,100
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円
202,500242,000256,300289,400316,200358,000
備考この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十 専門スタッフ職俸給表(第六条関係)
職員の区分 職務の級1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円円円
1332,900430,900482,900617,500
2334,900435,300488,500654,100
3336,800439,300494,000690,700
4338,600443,200499,400
5340,400446,900504,700
6342,300450,700509,900
7344,100454,000515,000
8345,900457,300519,700
9347,800460,600523,100
10349,600463,900525,900
11351,400466,800528,700
12353,300469,500531,200
13355,200471,900533,300
14357,000474,200535,300
15358,800476,100537,000
16360,600477,800538,800
17362,200479,100540,400
18364,000480,400541,800
19365,700481,300542,800
20367,400482,200544,000
21369,200483,000544,900
22371,100483,800
23372,900484,000
24374,700
25376,200
26377,900
27379,700
28381,400
29382,800
30384,400
31386,100
32387,600
33389,300
34390,600
35391,900
36393,200
37394,500
38395,600
39396,700
40397,600
41398,600
42399,600
43400,600
44401,500
45402,300
46402,700
47403,100
48403,400
49403,700
50404,000
51404,300
52404,600
53404,900
54405,200
55405,500
56405,800
57406,100
58406,400
59406,700
60407,000
61407,200
62407,500
63407,800
64408,100
65408,300
66408,600
67408,900
68409,100
69409,300
70409,600
71409,900
72410,100
73410,300
74410,600
75410,900
76411,100
77411,300
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円
325,500427,000481,800617,400
備考この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一 指定職俸給表(第六条関係)
号俸俸給月額
円
1708,000
2763,000
3820,000
4898,000
5968,000
61,038,000
71,110,000
81,178,000
備考この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
索引
  • 第一条(この法律の目的及び効力)
  • 第二条(人事院の権限)
  • 第三条(給与の支払)
  • 第四条(俸給)
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条(俸給の支給)
  • 第九条の二
  • 第十条(俸給の調整額)
  • 第十条の二(俸給の特別調整額)
  • 第十条の三(本府省業務調整手当)
  • 第十条の四(初任給調整手当)
  • 第十条の五(専門スタッフ職調整手当)
  • 第十一条(扶養手当)
  • 第十一条の二
  • 第十一条の三(地域手当)
  • 第十一条の四
  • 第十一条の五
  • 第十一条の六
  • 第十一条の七
  • 第十一条の八(広域異動手当)
  • 第十一条の九(研究員調整手当)
  • 第十一条の十(住居手当)
  • 第十二条(通勤手当)
  • 第十二条の二(単身赴任手当)
  • 第十三条(特殊勤務手当)
  • 第十三条の二(特地勤務手当等)
  • 第十四条
  • 第十五条(給与の減額)
  • 第十六条(超過勤務手当)
  • 第十七条(休日給)
  • 第十八条(夜勤手当)
  • 第十八条の二(端数計算)
  • 第十九条(勤務一時間当たりの給与額の算出)
  • 第十九条の二(宿日直手当)
  • 第十九条の三(管理職員特別勤務手当)
  • 第十九条の四(期末手当)
  • 第十九条の五
  • 第十九条の六
  • 第十九条の七(勤勉手当)
  • 第十九条の八(特定の職員についての適用除外)
  • 第十九条の九(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
  • 第二十条(俸給の更正決定)
  • 第二十一条(審査の申立て)
  • 第二十二条(非常勤職員の給与)
  • 第二十三条(休職者の給与)
  • 第二十四条(給与の額及び割合の検討)
  • 第二十五条(罰則)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)
  • 附 則(昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号)抄
  • 附 則(昭和二六年一二月二一日法律第三一四号)抄
  • 附 則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)抄
  • 附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)抄
  • 附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)抄
  • 附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)抄
  • 附 則(昭和二八年八月一日法律第一六一号)抄
  • 附 則(昭和二八年八月一八日法律第二三七号)
  • 附 則(昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)
  • 附 則(昭和二八年一二月一二日法律第二八五号)抄
  • 附 則(昭和二九年六月一日法律第一四一号)抄
  • 附 則(昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)
  • 附 則(昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)
  • 附 則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)
  • 附 則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)抄
  • 附 則(昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)
  • 附 則(昭和三三年四月二五日法律第八七号)抄
  • 附 則(昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)
  • 附 則(昭和三三年一二月二三日法律第一七九号)抄
  • 附 則(昭和三四年四月一三日法律第一一九号)
  • 附 則(昭和三五年六月九日法律第九三号)抄
  • 附 則(昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号)抄
  • 附 則(昭和三六年六月一五日法律第一三二号)抄
  • 附 則(昭和三六年一一月一日法律第一七六号)抄
  • 附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄
  • 附 則(昭和三八年二月二八日法律第六号)抄
  • 附 則(昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号)抄
  • 附 則(昭和三九年一二月一七日法律第一七四号)抄
  • 附 則(昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号)抄
  • 附 則(昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)
  • 附 則(昭和四二年一二月二二日法律第一四一号)抄
  • 附 則(昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)
  • 附 則(昭和四四年一二月二日法律第七二号)
  • 附 則(昭和四五年一二月一七日法律第一一九号)抄
  • 附 則(昭和四六年一二月一五日法律第一二一号)抄
  • 附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)
  • 附 則(昭和四八年四月一二日法律第一〇号)抄
  • 附 則(昭和四八年九月二六日法律第九五号)抄
  • 附 則(昭和四九年三月二七日法律第七号)
  • 附 則(昭和四九年四月二七日法律第三二号)
  • 附 則(昭和四九年六月一日法律第七〇号)抄
  • 附 則(昭和四九年六月四日法律第七四号)
  • 附 則(昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)
  • 附 則(昭和五〇年三月三一日法律第九号)抄
  • 附 則(昭和五〇年一一月七日法律第七一号)
  • 附 則(昭和五一年一一月五日法律第七七号)
  • 附 則(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)抄
  • 附 則(昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)
  • 附 則(昭和五四年一二月一二日法律第五七号)
  • 附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九四号)抄
  • 附 則(昭和五六年一二月二四日法律第九六号)抄
  • 附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
  • 附 則(昭和五八年一一月二九日法律第六九号)
  • 附 則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)抄
  • 附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)抄
  • 附 則(昭和五九年一二月二二日法律第七九号)抄
  • 附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第四号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)
  • 附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号)抄
  • 附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九二号)抄
  • 附 則(昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)
  • 附 則(平成元年一二月一三日法律第七三号)抄
  • 附 則(平成二年一二月二六日法律第七九号)
  • 附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)抄
  • 附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇九号)抄
  • 附 則(平成四年四月二日法律第二八号)抄
  • 附 則(平成四年一二月一六日法律第九二号)
  • 附 則(平成五年一一月一二日法律第八二号)抄
  • 附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)抄
  • 附 則(平成六年一一月七日法律第八九号)抄
  • 附 則(平成七年三月三一日法律第五一号)抄
  • 附 則(平成七年一〇月二五日法律第一一六号)抄
  • 附 則(平成八年一二月一一日法律第一一二号)
  • 附 則(平成九年六月四日法律第六六号)抄
  • 附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)抄
  • 附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)
  • 附 則(平成一一年七月七日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)抄
  • 附 則(平成一一年一一月二五日法律第一四一号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月二二日法律第一二二号)抄
  • 附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二六号)抄
  • 附 則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)抄
  • 附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄
  • 附 則(平成一四年一一月二二日法律第一〇六号)抄
  • 附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四一号)抄
  • 附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)抄
  • 附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)抄
  • 附 則(平成一八年一一月一七日法律第一〇一号)抄
  • 附 則(平成一九年五月一六日法律第四二号)抄
  • 附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)抄
  • 附 則(平成一九年七月六日法律第一〇八号)抄
  • 附 則(平成一九年一一月三〇日法律第一一八号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日法律第九四号)抄
  • 附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月三〇日法律第八六号)抄
  • 附 則(平成二二年一一月三〇日法律第五三号)抄
  • 附 則(平成二四年二月二九日法律第二号)抄
  • 附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)抄
  • 附 則(平成二五年六月二一日法律第五二号)抄
  • 附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄
  • 附 則(平成二六年一一月一九日法律第一〇五号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二六日法律第一号)抄
  • 附 則(平成二八年一一月二四日法律第八〇号)抄
  • 附 則(平成二九年一二月一五日法律第七七号)抄
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日法律第八二号)抄
  • 附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄
  • 附 則(令和元年一一月二二日法律第五一号)抄
  • 附 則(令和二年六月二四日法律第六三号)抄
  • 附 則(令和二年一一月三〇日法律第六五号)
  • 附 則(令和三年六月一一日法律第六一号)抄
  • 附 則(令和四年四月一三日法律第一七号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和四年一一月一八日法律第八一号)
  • 附 則(令和五年一一月二四日法律第七三号)抄
  • 別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
  • 別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
  • 別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
  • 別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
  • 別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
  • 別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
  • 別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
  • 別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
  • 別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)
  • 別表第十 専門スタッフ職俸給表(第六条関係)
  • 別表第十一 指定職俸給表(第六条関係)
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和7年4月1日
令和6年法律第72号
令和5年11月24日
令和5年法律第73号
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