(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
第三条農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第五条第一号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。
2前項の規定により設定された動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。
3第一項の場合には、その最高限度又は基準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。
4農林水産大臣は、第一項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
(建造、改造及び転用の許可)
第四条船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第一号又は第三号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第二号又は第四号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
二漁業法第五十八条に規定する知事許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
三前二号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数二十トン以上のもの
2前項の場合のほか、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても、同項と同様とする。
3前二項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
二船名(改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
三漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
四計画総トン数(改造の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数)
五船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
八推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
十起工、進水及びしゆん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
十一建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
4農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の許可の申請者に、図面、仕様書その他第一項又は第二項の許可に関し必要な書類を提出させることができる。
5第三項の申請書の提出があつたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、その申請書を受理した後、第一項又は第二項の許可に関してした照会中の期間を除いて二箇月以内に、その申請者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
6第一項又は第二項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項第三号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。
7前項の場合において、その変更により当該建造、改造又は転用について第一項又は第二項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第一項又は第二項の規定による許可を受けなければならない。
8前項の場合には、第四項及び第五項の規定を準用する。
9第一項又は第二項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項第一号、第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、遅滞なくその旨をその許可をした行政庁に報告しなければならない。