(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)第一条私立学校法(以下「法」という。)第二十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第百五十二条第五項の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。一当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員二前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族三前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者四前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者五当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
(法第七十条第五項の規定による承諾に関する手続等)第二条法第七十条第五項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第七十条第五項の規定による通知の発出に用いる情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示した上で、当該評議員から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。2理事は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る評議員から書面等により法第七十条第五項の規定による情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による通知の発出をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該評議員から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。3前二項の規定は、法第七十二条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承諾について準用する。この場合において、前二項中「理事」とあるのは「評議員」と、「評議員」とあるのは「他の評議員」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、法第七十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条第四項の規定による承諾について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「理事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。
(大臣所轄学校法人等の基準)第三条法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一最終会計年度(法第百三条第二項に規定する計算書類につき法第百四条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた場合における当該計算書類に係る会計年度のうち最も遅い会計年度をいう。次号及び次条第一項各号において同じ。)に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。二最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。2学校法人又は法第百五十二条第五項の法人が最初に法第百四条第三項の承認を受けるまでの間(次条第二項において「計算書類承認前期間」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第百三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第二項において「成立時貸借対照表」という。)の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であることとする。3法第百四十三条の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
(常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準)第四条法第百四十五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める大臣所轄学校法人等又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が百億円以上であること。二最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。2計算書類承認前期間については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、成立時貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であることとする。
(登記の届出等)第六条都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(都道府県知事等を経由する申請)第七条法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第九条において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。一文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第二十三条第一項(法第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第百九条第三項又は第百二十六条第三項の認可の申請二都道府県知事を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、新たに私立大学又は私立高等専門学校を設置しようとするものについての法第百八条第三項の認可の申請三法第百五十二条第五項の法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人になろうとする場合についての同条第七項の認可の申請四都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人を全部又は一部の当事者とする合併であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であるものについての法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の認可の申請2都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
(文部科学大臣に対する協議)第八条都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。一文部科学大臣を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、当該学校法人が設置している全ての私立大学及び私立高等専門学校を廃止しようとするものについて、法第百八条第三項の認可をするとき。二文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が法第百五十二条第五項の法人になろうとする場合について、同条第七項の認可をするとき。三文部科学大臣を所轄庁とする学校法人を全部又は一部の当事者とする合併であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人であるものについて、法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の認可をするとき。
(事務の区分)第九条第六条、第七条第二項及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
1この政令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。11日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第三項の政令で定める学校法人は、都道府県知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第七条に規定する学校法人以外の者を含む。)とする。
1この政令は、公布の日から施行する。2この政令の施行の際、現に民事訴訟法の規定による仮処分をもつて役員の職務の執行が停止されている者又は役員の職務を代行する者として選任されている者に係る登記については、この政令の施行の日において当該仮処分があつたものとみなして、この政令による改正後の私立学校法施行令第四条の二第一項の規定を適用する。
(経過措置)第十条この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十三条この政令の施行前に、第二十五条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十四条組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。