第四条の二法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
六保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
九身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
二十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
二十三高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
二十六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十七再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十八国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
二十九難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
三十一民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)