(申告書等の記載事項に関する経過措置)
第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の六第一項第一号の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第三条の規定による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三条の規定による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第三条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
3新規則第四条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
4新規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
5新規則第六条第一号及び第三号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十七第一項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。
6新規則第十三条第一項第三号及び第二項、第十四条、第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十七条第一項第二号及び第二項並びに第十八条第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7新規則第二十条第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同条第一項の申請書については、なお従前の例による。
8新規則第二十条第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第六項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同法第三十九条第十三項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同法第三十九条第十八項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。
9新規則第二十条第七項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第三十項(同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第三十項の申請書については、なお従前の例による。
10新規則第二十二条第一項第一号、第六項第一号、第七項第一号及び第八項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類、同法第四十二条第四項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同法第四十二条第十一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同法第四十二条第二十三項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。
11新規則第二十二条第九項第一号、第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十六条第一号及び第二十八条第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第二十七項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出書、新令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第二十七項の届出書、旧令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。
12新規則第二十九条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に提出する同条第一項第一号に規定する開示請求書について適用し、施行日前に提出した改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条第一項第一号に規定する開示請求書については、なお従前の例による。
13新規則第三十条第八項第一号及び第九項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第三十条第三項又は第四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三十条第三項又は第四項の申請書については、なお従前の例による。
14新規則附則第四項第一号、第五項第一号及び第八項第一号(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第三条新規則第一号書式から第四号書式までは、施行日以後に相続税法第二十一条の四又は新令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に同法第二十一条の四又は旧令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出したこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2新規則第五号書式から第七号書式までは、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3新規則第八号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第八号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。