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昭和二十五年大蔵省令第二十一号

税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書に関する省令

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基き、税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書に関する省令を次のように定める。
税務官署における収入官吏及び出納員並びに歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)で定める現金領収証書の書式にかかわらず、左の書式によらなければならない。
一収入官吏及び出納員の備えるべき現金領収証書別表第一号書式
二歳入歳出外現金出納官吏の備えるべき現金領収証書別表第二号書式

附 則

この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号)抄

1この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和三八年五月三一日大蔵省令第三一号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)抄

1この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
3改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)抄

1この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
5国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。

附 則(平成一三年三月二七日財務省令第二〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和二年一二月一一日財務省令第七五号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(令和八年九月一〇日財務省令第五九号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和八年九月二十四日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号)抄
  • 附 則(昭和三八年五月三一日大蔵省令第三一号)抄
  • 附 則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)抄
  • 附 則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二七日財務省令第二〇号)
  • 附 則(令和二年一二月一一日財務省令第七五号)
  • 附 則(令和八年九月一〇日財務省令第五九号)抄
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