第一 第七条第一項第一号に規定する旅費請求書に添附すべき資料 |
一 法第三十二条第一号、第二号若しくは第三号に規定する運賃、法第三十三条第一号若しくは第二号に規定する運賃又は法第三十四条第一項第一号、第二号若しくは第三号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
二 法第十七条第一項第四号に規定する寝台料金、法第三十二条第四号に規定する運賃若しくは同条第五号に規定する急行料金若しくは寝台料金、法第三十三条第三号に規定する運賃若しくは同条第四号に規定する寝台料金又は法第三十四条第一項第四号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
三 法第十八条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る資料 |
四 法第十九条第一項但書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
五 法第三十四条第二項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る資料 |
六 法第二十八条第一項第二号(法第四十三条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
七 法第二十条第二項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は法第二十一条第二項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料 |
八 法第二十二条又は法第三十五条第三項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る資料 |
九 法第二十三条又は法第三十六条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料の外、法第二十三条第三項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料、法第三十六条第三項の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料 |
十 法第三十九条の二に規定する旅費 | その支払を証明するに足る資料 |
十一 法第二十五条又は法第三十八条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料の外、第三十八条第一項第二号の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料 |
十二 法第二十九条又は法第四十四条に規定する旅費 | 外国在勤地において又は旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料 |
十三 法第三十条第四項又は法第四十五条に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料 |
十四 法第四十七条第一項に規定する旅費 | 法の規定に該当することを証明する資料 |
十五 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録した旅行日記 |
第二 第七条第一項第二号に規定する旅費請求書に添附すべき資料 |
一 法第二十七条第二号(法第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料 |
二 法第二十七条第三号(法第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する船賃、車賃 | 第一の六に掲げる資料 |
第三 第七条第一項第三号に規定する旅費請求書に添附すべき資料法第四十一条の規定による協議の内容を確認するに足る資料の写 |
第四 第七条第一項第四号に規定する旅費請求書に添附すべき資料職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料 |
第五 第七条第一項第五号に規定する旅費請求書に添附すべき資料損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料 |
第六 第七条第一項第六号に規定する旅費請求書に添附すべき資料交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料 |