(寄附行為変更認可申請手続等)
第四十四条法第百八条第三項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一寄附行為所定の手続(法第百八条第一項及び第二項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等(法第百五十条の軽微な変更として文部科学省令で定めるもの以外の寄附行為の変更の認可を受けようとするものに限る。)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
二文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類
2前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
二第三条第一項第三号、第九号及び第十号に掲げる書類
3前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一開設年度の前々年度の財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書
二第三条第二項第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類
4前二項の規定は、第一項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
第二項 | 当該私立大学等の開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間 | 当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間 |
前項 | 当該私立大学等 | 当該私立大学の学部等 |
5第一項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十九条第一項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の八月一日から同月三十一日まで」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。この場合において、第三条第二項第六号中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあつては開設年度)」と、第三項第一号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
6第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(次項及び第十項において「指定都市等」という。)の長の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
一第三条第二項各号(第一号及び第八号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
7第一項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
二第三条第二項第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類
8第四条の規定は、第二項及び第四項の申請について準用する。この場合において、同項の申請については、同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。
9第一項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一当該廃止する私立学校若しくは課程等又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類
二第三条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
10第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第六項又は第七項の規定にかかわらず、第三条第二項第一号及び第五号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
11第一項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一第三条第二項第四号から第七号までに掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
12第一項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。