| (い) | (ろ) |
| | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
(一) | 法第二十条の規定が適用される建築物 | 令第三章第二節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 |
| 二面以上の立面図 |
| 二面以上の断面図 |
| | 基礎伏図 |
| | | 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 |
| | | | 特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 |
| | | 基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 |
| | | | 基礎の種類 |
| | | | 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 |
| | | | 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 |
| | | | 木ぐい及び常水面の位置 |
| | | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 |
| | | 令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第三節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | 二面以上の断面図 |
| | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 |
| | | | 柱の有効細長比 |
| | | | 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 |
| | | | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 |
| | | | 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 |
| | | | 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 |
| | | 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 |
| | | 令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第四節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 組積造の塀の位置 |
| | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | 二面以上の断面図 |
| | | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
| | | 施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 |
| | | 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第四節の二の規定が適用される建築物 | 配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置 |
| | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | 二面以上の断面図 |
| | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 |
| | | | 帳壁の材料の種別及び構造方法 |
| | | | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
| | | 施工方法等計画書 | コンクリートブロックの組積方法 |
| | | | 補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 |
| | | 令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | 令第三章第五節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | 二面以上の断面図 |
| | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 |
| | | | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
| | | 令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第三章第六節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | 二面以上の断面図 |
| | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
| | | | 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
| | | | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 |
| | | 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
| | | | コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 |
| | | 令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第六節の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | 二面以上の断面図 |
| | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 |
| | | | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
| | | | 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
| | | | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 |
| | | 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
| | | | コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 |
| | | 令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | | 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第七節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 |
| | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | 二面以上の立面図 |
| | | 二面以上の断面図 |
| | | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 各階床伏図 |
| | | 小屋伏図 |
| | | 二面以上の軸組図 |
| | | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 |
| | | 使用構造材料一覧表 | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 |
| | | 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
| | | | コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 |
| | | 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| | | 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| | | | 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 | 令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第三章第八節の規定が適用される建築物 | 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| | | 構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 |
| | 令第百二十九条の二の三第三号の規定が適用される建築物 | 令第百二十九条の二の三第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の三第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 第八条の三の規定が適用される建築物 | 第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 法第二十条第二項の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 令第三十六条の四に規定する構造方法 |
(二) | 法第二十一条の規定が適用される建築物 | 法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | 防火区画の位置及び面積 |
| | | 通常火災終了時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 通常火災終了時間計算書 | 通常火災終了時間及びその算出方法 |
| | 法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 延焼防止上有効な空地の状況 |
| | 配置図 | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
| | | 令第百九条の六に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離 |
| | | 建築物の各部分の高さ |
| | 法第二十一条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | スプリンクラー設備等消火設備の配置 |
| | | 袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | 二面以上の立面図 | 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | その他法第二十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第二十一条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 法第二十一条第三項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 火熱遮断壁等の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他法第二十一条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(三) | 法第二十二条の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の九に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(四) | 法第二十三条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別 |
(五) | 法第二十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 法第二十二条第一項の規定による区域の境界線 |
(六) | 法第二十五条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
(七) | 法第二十六条の規定が適用される建築物 | 法第二十六条第一項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火壁及び防火床の位置 |
| | 防火壁及び防火床による区画の位置及び面積 |
| 二面以上の断面図 | 防火床の位置 |
| | 防火床による区画の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 法第二十六条第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 建築物の周囲の状況 |
| | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 |
| | | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | | | 令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 |
| | | | 令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | | 令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 |
| | | | 令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 |
| | | 室内仕上げ表 | 令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
| | | 令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 |
| | 令第百十三条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置 |
| | | 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
| | | 給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 |
| | | 二面以上の断面図 | 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
| | | | 給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 法第二十六条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 特定部分の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 特定部分の主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他法第二十六条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第二十六条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(八) | 法第二十七条の規定が適用される建築物 | 法第二十七条第一項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | | 防火区画の位置及び面積 |
| | | 特定避難時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 特定避難時間計算書 | 特定避難時間及びその算出方法 |
| | | その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第百十条の五の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 警報設備の位置及び構造 |
| | 法第二十七条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 法第二十七条第三項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
| | 法第二十七条第四項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 火熱遮断壁等の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他法第二十七条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(九) | 法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 |
| | | 令第二十条第二項第一号に規定する水平距離 |
| | 各階平面図 | 法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積 |
| | 二面以上の立面図 | 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 |
| | 二面以上の断面図 | 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 |
| | 開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 |
| | | 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 |
| | 令第十九条第三項ただし書の規定が適用される居室を有する建築物 | 令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 |
(十) | 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 |
| | | 外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造 |
| | 使用建築材料表 | 内装の仕上げに使用する建築材料の種別 |
| | | 令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) |
| | | 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 |
| | 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 |
| | 換気回数及び必要有効換気量 |
(十一) | 法第二十九条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置 |
| | 外壁等の構造詳細図 | 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別 |
| | 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 |
| | 開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法 |
(十二) | 法第三十条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 界壁の位置及び遮音性能 |
| 二面以上の断面図 | 界壁の位置及び構造 |
| | | | |
| | 法第三十条第二項の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 天井の位置、構造及び遮音性能 |
(十三) | 法第三十五条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積 |
| | | 令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 |
| | | 消火設備の構造詳細図 | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 |
| | 令第五章第二節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | 防火区画の位置及び面積 |
| | | 階段の配置及び構造 |
| | | | 階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 |
| | | | 歩行距離 |
| | | | 廊下の幅 |
| | | | 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅 |
| | | | 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅 |
| | | | 令第百十八条に規定する出口の戸 |
| | | | 令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造 |
| | | | 令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ |
| | | 二面以上の断面図 | 直通階段の構造 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 室内仕上げ表 | 令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ |
| | | 令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百二十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置 |
| | 令第五章第五節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 |
| | | 令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置 |
| | 二面以上の立面図 | 非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造 |
| | | | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 |
| | | 二面以上の断面図 | 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造 |
| | | その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | 令第五章第六節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の幅員 |
| | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 |
| | | 歩行距離 |
| | | 渡り廊下の位置及び幅員 |
| | | | 地下道の位置及び幅員 |
| | | 二面以上の断面図 | 渡り廊下の高さ |
| | | 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ |
| | | 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ |
| | | 地下道の床面積求績図 | 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | | 非常用の照明設備の構造詳細図 | 照度 |
| | | 照明設備の構造 |
| | | | 照明器具の材料の位置及び種別 |
| | | 非常用の排煙設備の構造詳細図 | 地下道の床面積 |
| | | 垂れ壁の材料の種別 |
| | | | 排煙設備の構造、材料の配置及び種別 |
| | | | 排煙口の手動開放装置の位置及び構造 |
| | | | 排煙機の能力 |
| | | 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別 |
| | | 排水設備の能力 |
(十四) | 法第三十五条の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 |
| | | 令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
| | 令第百二十八条の六の規定が適用される建築物 | 令第百二十八条の六の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十八条の六に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
(十五) | 法第三十五条の三の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 |
(十六) | 法第三十六条の規定が適用される建築物 | 令第二章第二節の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 |
| | 換気孔の位置 |
| | | ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 |
| | 令第二章第三節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 |
| | | 令第二十七条に規定する階段の設置状況 |
| | 二面以上の断面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 |
| | 令第百九条の二の二第一項本文の規定が適用される建築物 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 |
| | | 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 |
| | | 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 |
| | 令第百九条の二の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書 | 令第百九条の二の二第一項ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 |
| | 令第百九条の二の二第二項の規定が適用される建築物 | 令第百九条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の二の二第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百九条の二の二第三項の規定が適用される建築物 | 令第百九条の二の二第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百十二条第一項から第十八項までの規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | スプリンクラー設備等消火設備の配置 |
| | | 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 |
| | | 防火区画の位置及び面積 |
| | | 強化天井の位置 |
| | | 令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造 |
| | | 二面以上の断面図 | 令第百十二条第十六項に規定する外壁の位置及び構造 |
| | | | 令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる床の構造 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 令第百十二条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| | | 令第百十二条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第四項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百十二条第十五項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第十五項に規定する国土交通大臣が定める建築物の竪穴部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百十二条第十八項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第十八項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百十二条第十九項第一号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 令第百十二条第十九項第二号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造 |
| | 令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置 |
| | | 令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
| | | 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 |
| | | 二面以上の断面図 | 令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
| | | | 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 令第百十二条第二十二項の規定が適用される建築物 | 令第百十二条第二十二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第二十二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百十二条第二十三項の規定が適用される建築物 | 令第百十二条第二十三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百十四条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置 |
スプリンクラー設備等消火設備の配置 |
| | | 防火区画の位置 |
| | | 強化天井の位置 |
| | | | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 |
| | | | 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別 |
| | | 二面以上の断面図 | 小屋組の構造 |
| | | | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置 |
| | | | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 |
| | | | 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 令第百十四条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十四条第一項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百十四条第六項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十四条第六項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 第八条の四の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百八条の三に該当する部分その他必要な事項を表示する位置 |
(十七) | 法第三十七条の規定が適用される建築物 | 使用建築材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 |
| | | 指定建築材料を使用する部分 |
| | | 使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項 |
| | | 日本産業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項 |
| | | 使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 |
(十八) | 法第四十三条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ |
| | | その他法第四十三条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第四十三条に規定する敷地等と道路との関係への適合性審査に必要な事項 |
| | 法第四十三条第二項第一号又は第二号の規定が適用される建築物 | 法第四十三条第二項第一号の認定又は同項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(十九) | 法第四十四条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 二面以上の断面図 | 敷地境界線 |
| | | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
| | | その他法第四十四条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第四十四条に規定する道路内の建築制限への適合性審査に必要な事項 |
| | 法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物 | 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十) | 法第四十七条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 壁面線 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | | 門又は塀の位置及び高さ |
| | 二面以上の断面図 | 敷地境界線 |
| | | 壁面線 |
| | | | 門又は塀の位置及び高さ |
| | 法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十一) | 法第四十八条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 用途地域の境界線 |
| | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
| | | 工場・事業調書 | 事業の種類 |
| | 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の規定が適用される建築物 | 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十二) | 法第五十一条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置 |
| | | 用途地域の境界線 |
| | | 都市計画区域の境界線 |
| | | 卸売市場等の用途に供する建築物調書 | 法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模 |
| | 法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十三) | 法第五十二条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 |
| | | 法第五十二条第十二項の壁面線等 |
| | | 令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 |
| | 各階平面図 | 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置 |
| | 床面積求積図 | 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | | その他法第五十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第五十二条に規定する容積率への適合性審査に必要な事項 |
| | 法第五十二条第六項第三号の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第六項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 法第五十二条第八項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 | 敷地境界線 |
| | 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 |
| | 道路に接して有効な部分の面積及び位置 |
| | 敷地内における工作物の位置 |
| | | | 敷地の接する道路の位置 |
| | | | 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 |
| | 法第五十二条第九項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 | 敷地境界線 |
| | 前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 |
| | 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 |
| | 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十四) | 法第五十三条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 用途地域の境界線 |
| | | 防火地域の境界線 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することの確認に必要な図書 | 令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定が適用される建築物 | 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十五) | 法第五十三条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | 配置図 | 用途地域の境界線 |
| | | 防火地域の境界線 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物 | 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
(二十六) | 法第五十四条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 用途地域の境界線 |
| | | 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 |
| | | 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 |
| | | 令第百三十五条の二十二に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 |
| | | 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ |
(二十七) | 法第五十五条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 用途地域の境界線 |
| | 二面以上の断面図 | 用途地域の境界線 |
| | | | 土地の高低 |
| | 法第五十五条第二項、第三項又は第四項の規定が適用される建築物 | 法第五十五条第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十八) | 法第五十六条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| | 令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置 |
| | 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ |
| | | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 |
| | | 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
| | | 法第五十六条第二項に規定する後退距離 |
| | | 用途地域の境界線 |
| | | 高層住居誘導地区の境界線 |
| | | 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 |
| | | 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 |
| | | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
| | | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 |
| | 二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ |
| | | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ |
| | | 令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 |
| | | 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度 |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
| | | 前面道路の中心線 |
| | | 擁壁の位置 |
| | | 土地の高低 |
| | | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
| | | 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 |
| | | 法第五十六条第二項に規定する後退距離 |
| | | 用途地域の境界線 |
| | | 高層住居誘導地区の境界線 |
| | | 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 |
| | | 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 |
| | | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
| | | | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 |
| | 法第五十六条第七項の規定が適用される建築物 | 令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 |
| | 敷地境界線 |
| | 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 |
| | 擁壁の位置 |
| | | | 土地の高低 |
| | | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
| | | | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 |
| | | | 道路制限勾配が異なる地域等の境界線 |
| | | | 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 |
| | | | 令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 |
| | | | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。) |
| | | 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 |
| | | 前面道路の路面の中心の高さ |
| | | | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | | 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ |
| | | | 擁壁の位置 |
| | | | 土地の高低 |
| | | | 令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 |
| | | 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 |
| | | 天空率 |
| | | 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |
| | | 令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 |
| | | 敷地境界線 |
| | | 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 |
| | | 擁壁の位置 |
| | | | 土地の高低 |
| | | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
| | | | 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | | 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 |
| | | | 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 |
| | | | 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線 |
| | | | 高低差区分区域の境界線 |
| | | | 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 |
| | | | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 |
| | | 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 |
| | | 地盤面 |
| | | | 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | | 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ |
| | | | 擁壁の位置 |
| | | | 土地の高低 |
| | | | 高低差区分区域の境界線 |
| | | | 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 |
| | | 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 |
| | | 天空率 |
| | | 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |
| | | 令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 |
| | | 敷地境界線 |
| | | 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 |
| | | 擁壁の位置 |
| | | | 土地の高低 |
| | | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
| | | | 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | | 北側制限高さが異なる地域の境界線 |
| | | | 高低差区分区域の境界線 |
| | | | 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 |
| | | | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 |
| | | 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 |
| | | 地盤面 |
| | | | 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | | 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ |
| | | | 擁壁の位置 |
| | | | 土地の高低 |
| | | | 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ |
| | | 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
| | | 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 |
| | | 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 |
| | | 天空率 |
| | | 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |
| | 令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物 | 令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(二十九) | 法第五十六条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 建築物の各部分の高さ |
| | | 軒の高さ |
| | | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 |
| | 日影図 | 縮尺及び方位 |
| | | 敷地境界線 |
| | | 法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線 |
| | | 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 |
| | | 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 |
| | | 日影時間の異なる区域の境界線 |
| | | 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 |
| | | 敷地内における建築物の位置 |
| | | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ |
| | | 法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。) |
| | | 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 |
| | | 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 |
| | | 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
| | | 土地の高低 |
| | 日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 |
| | 二面以上の断面図 | 平均地盤面 |
| | | 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ |
| | | 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 |
| | | 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 |
| | 法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十) | 法第五十七条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 道路の位置 |
| | | 二面以上の断面図 | 道路の位置 |
| | 法第五十七条第一項の規定が適用される建築物 | 法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十一) | 法第五十七条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 特例敷地の位置 |
(三十二) | 法第五十七条の四の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 特例容積率適用地区の境界線 |
| | | 二面以上の断面図 | 土地の高低 |
| | 法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十三) | 法第五十七条の五の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 高層住居誘導地区の境界線 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
(三十四) | 法第五十八条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 高度地区の境界線 |
| | 二面以上の断面図 | 高度地区の境界線 |
| | | | 土地の高低 |
| | 法第五十八条第二項の規定が適用される建築物 | 法第五十八条第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十五) | 法第五十九条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 高度利用地区の境界線 |
| | | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 二面以上の断面図 | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物 | 法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十六) | 法第五十九条の二の規定が適用される建築物 | 法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十七) | 法第六十条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | | 土地の高低 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
(三十八) | 法第六十条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 都市再生特別地区の境界線 |
| | | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 二面以上の断面図 | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 都市再生特別地区の境界線 |
| | | 土地の高低 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物 | 法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十八の二) | 法第六十条の二の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 居住環境向上用途誘導地区の境界線 |
| | | 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 二面以上の断面図 | 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 居住環境向上用途誘導地区の境界線 |
| | | 土地の高低 |
| | | 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(三十九) | 法第六十条の三の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 特定用途誘導地区の境界線 |
| | | 二面以上の断面図 | 土地の高低 |
| | | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(四十) | 法第六十一条の規定が適用される建築物 | 法第六十一条第一項本文の規定が適用される建築物 | 配置図 | 隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置 |
| 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | | スプリンクラー設備等消火設備の配置 |
| | | | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | | 二面以上の立面図 | 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 |
| | | 二面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積 |
| | | | 窓の位置及び面積 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 令第百三十六条の二第五号の規定が適用される建築物 | 構造詳細図 | 門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 法第六十一条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 火熱遮断壁等の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他法第六十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(四十一) | 法第六十二条の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他法第六十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(四十二) | 法第六十三条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 隣地境界線の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
(四十三) | 法第六十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 看板等の位置 |
| 二面以上の立面図 | 看板等の高さ |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 看板等の材料の種別 |
(四十四) | 法第六十五条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 防火地域又は準防火地域の境界線 |
| 各階平面図 | 防火壁の位置 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
(四十五) | 法第六十七条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 特定防災街区整備地区の境界線 |
| | | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | | 敷地の接する防災都市計画施設の位置 |
| | | 申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ |
| | | 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | 防災都市計画施設に面する方向の立面図 | 縮尺 |
| | 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 |
| | | 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造 |
| | | 建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ |
| | | 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ |
| | | 敷地に接する防災都市計画施設の位置 |
| | 二面以上の断面図 | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 土地の高低 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物 | 法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 法第六十七条第四項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
(四十六) | 法第六十八条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
| | | 景観地区の境界線 |
| | | 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 |
| | 二面以上の断面図 | 土地の高低 |
| | | 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
| | | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物 | 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 法第六十八条第四項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
(四十七) | 法第六十八条の三の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(四十八) | 法第六十八条の四の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(四十八の二) | 法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(四十九) | 法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(五十) | 法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(五十一) | 法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(五十二) | 法第六十八条の七の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(五十三) | 法第八十四条の二の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地境界線の位置 |
| 各階平面図 | 壁及び開口部の位置 |
| | | 延焼のおそれのある部分 |
| | 二面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置 |
| | 二面以上の断面図 | 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 |
| | | 令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造 |
(五十四) | 法第八十五条の規定が適用される建築物 | 法第八十五条第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設建築物の許可の内容に関する事項 |
(五十五) | 法第八十五条の二の規定が適用される建築物 | 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 | 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項 |
(五十六) | 法第八十五条の三の規定が適用される建築物 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項 |
(五十七) | 法第八十六条の規定が適用される建築物 | 法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(五十八) | 法第八十六条の二の規定が適用される建築物 | 法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(五十九) | 法第八十六条の四の規定が適用される建築物 | 法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
(六十) | 法第八十六条の六の規定が適用される建築物 | 法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(六十一) | 法第八十六条の七の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |
| | | | |
| | 令第百三十七条の二の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項 |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | 令第百三十七条の二の二第一項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の二の二第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の二の三の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の二の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の二の四の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の二の四の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の四の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の二の五の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の二の五の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の五の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の三の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の四の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の四の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の四の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の四の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | | 石綿が添加されている部分 |
| | 二面以上の断面図 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 |
| | 令第百三十七条の五の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | 令第百三十七条の六の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | 二面以上の断面図 | 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ |
| | 令第百三十七条の六の二第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の六の三第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の六の四第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の七の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
| | | 工場・事業調書 | 事業の種類 |
| | 令第百三十七条の八の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分 |
| | | 増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分 |
| | 令第百三十七条の九の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 改築に係る部分 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| | 令第百三十七条の十の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の十の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の十一の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十一の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の十一の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の十一の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十一の二の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の十一の三の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の十一の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十一の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の十二第三項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分 |
| | | 石綿が添加されている部分 |
| | 令第百三十七条の十二第四項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分 |
| | その他令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の十二第五項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分 |
| | 令第百三十七条の十二第六項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第六項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 令第百三十七条の十二第七項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第七項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| | 令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置 |
| | 二面以上の断面図 | 令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | | 令第百三十七条の十四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十四第三号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
| | 令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| | その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(六十二) | 法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
(六十三) | 法第八十七条の三の規定が適用される建築物 | 法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に関する事項 |
(六十四) | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物 | 消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 |
(六十五) | 消防法第九条の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類 |
| 消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 |
(六十六) | 消防法第十五条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 特定防火設備の位置及び構造 |
| | 消火設備の位置 |
| | | 映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料 |
| | | 格納庫の位置 |
| | | 映写窓の構造 |
| | | 映写室の寸法 |
| | | 映写室の出入口の幅 |
| | | 映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造 |
| | 二面以上の断面図 | 映写室の天井の高さ |
| | | 映写室の出入口の高さ |
| | 構造詳細図 | 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
(六十七) | 消防法第十七条の規定が適用される建築物 | 消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 |
| | 消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 |
| | 消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 |
(六十八) | 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |
(六十九) | 屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |
(七十) | 屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 |
(七十一) | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項 |
(七十二) | 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 |
(七十三) | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること |
(七十三の二) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること |
(七十四) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること |
(七十四の二) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること |
(七十五) | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること |
(七十六) | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること |
(七十七) | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること |
(七十八) | 都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること |
(七十九) | 都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十二条の規定に適合していること |
(八十) | 都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること |
(八十一) | 都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること |
(八十二) | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 | 構造詳細図 | 窓及び出入口の構造 |
| | 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造 |
(八十三) | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること |
(八十四) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 |
(八十五) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造 |
| | | 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 |
| | | 車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法 |
| | 各階平面図 | 客室の数 |
| | | 移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置 |
| | | 車いす使用者用客室及び案内所の位置 |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置 |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置 |
| | | 移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 |
| | | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 |
| | | 車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造 |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造 |
| | | 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 |
(八十六) | 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第三十五条の規定に適合していること |
(八十七) | 都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第三十六条の規定に適合していること |
(八十八) | 都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 |
(八十九) | 令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する建築物 | 各階平面図 | 当該主要構造部を区画する床及び壁の位置 |
| | 開口部の位置及び寸法 |
| | 防火設備の位置及び種別 |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | その他令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(九十) | 令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する建築物 | 各階平面図 | 開口部の位置及び寸法 |
| | 防火設備の種別 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| 使用建築材料表 | 令第百八条の四第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 |
| | 耐火性能検証法により検証した際の計算書 | 令第百八条の四第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 |
| | | 令第百八条の四第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 |
| | | 令第百八条の四第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 |
| | 防火区画検証法により検証した際の計算書 | 令第百八条の四第五項第二号に規定する保有遮炎時間 |
| | 発熱量計算書 | 令第百八条の四第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 |
| | 令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
(九十一) | 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
| | 区画避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 |
| | 居室の出口の幅 |
| | | 各室の天井の高さ |
| | 区画避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 |
| | 在館者密度 |
| | | 各室の用途に応じた発熱量 |
| | | 令第百二十八条の七第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十八条の七第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十八条の七第三項第一号ニに規定する区画避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十八条の七第三項第一号ホに規定する区画煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十八条の七第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
| | | 令第百二十八条の七第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
(九十二) | 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
| | 階避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 |
| | 居室の出口の幅 |
| | 各室の天井の高さ |
| | 階避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 |
| | 在館者密度 |
| | 各室の用途に応じた発熱量 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
| | | | 令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
| | 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 | 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
(九十三) | 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| 屋上広場その他これに類するものの位置 |
| | 屋外に設ける避難階段の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
| | 全館避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 |
| | 居室の出口の幅 |
| | 各室の天井の高さ |
| | 全館避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 |
| | 在館者密度 |
| | 各室の用途に応じた発熱量 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条の二第四項第一号ロに規定する全館避難時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条の二第四項第一号ハに規定する全館煙降下時間及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
| | | 令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
| | | | 令第百二十九条の二第四項第二号ロに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 |
| | 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 | 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |