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昭和二十五年農林省令第三十五号

森林病害虫等防除法施行規則

松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(昭和二十五年法律第五十三号)に基き、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行規則を次のように定める。

(破砕の基準)

第一条森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第六項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。

(公表の方法)

第一条の二法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。

(命令書の交付に代わる公告)

第二条法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、交付すべき命令書(以下「命令書」という。)の内容をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、命令書の内容が記載された書面を法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は命令書の内容を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。
2前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と命令書の内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された命令書の内容を当該内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(身分を示す証票)

第三条法第六条第二項の規定による証票は、別記様式による。

(被害が拡大するおそれがある場合)

第三条の二法第七条の五第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合
二法第三条第二項又は第三項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合

(通報の内容)

第四条法第十二条の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。
一森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況
二森林病害虫等の種類
三その他必要な事項

附 則

この省令は、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行の日から、施行する。

附 則(昭和二七年四月九日農林省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年九月二八日農林省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)抄

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月二八日農林水産省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一九年五月三〇日農林水産省令第五七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の森林病害虫等防除法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の森林病害虫等防除法施行規則別記様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二三年八月一日農林水産省令第四八号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第二十二条の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。

附 則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和八年五月二〇日農林水産省令第四〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、この省令の施行の日以後にする公示又は公告について適用し、同日前にした公示又は公告については、なお従前の例による。
一略
二森林病害虫等防除法施行規則第二条
別記様式(第三条関係)
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索引
  • 第一条(破砕の基準)
  • 第一条の二(公表の方法)
  • 第二条(命令書の交付に代わる公告)
  • 第三条(身分を示す証票)
  • 第三条の二(被害が拡大するおそれがある場合)
  • 第四条(通報の内容)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二七年四月九日農林省令第二五号)
  • 附 則(昭和四二年九月二八日農林省令第四五号)
  • 附 則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)抄
  • 附 則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
  • 附 則(平成九年三月二八日農林水産省令第一九号)抄
  • 附 則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)抄
  • 附 則(平成一九年五月三〇日農林水産省令第五七号)
  • 附 則(平成二三年八月一日農林水産省令第四八号)
  • 附 則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)
  • 附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
  • 附 則(令和八年五月二〇日農林水産省令第四〇号)抄
  • 別記様式(第三条関係)
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