(破砕の基準)第一条森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第六項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。
(公表の方法)第一条の二法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。
(命令書の交付に代わる公告)第二条法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、交付すべき命令書(以下「命令書」という。)の内容をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、命令書の内容が記載された書面を法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は命令書の内容を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。2前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と命令書の内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。一市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された命令書の内容を当該内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(被害が拡大するおそれがある場合)第三条の二法第七条の五第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合二法第三条第二項又は第三項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の森林病害虫等防除法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の森林病害虫等防除法施行規則別記様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、この省令の施行の日以後にする公示又は公告について適用し、同日前にした公示又は公告については、なお従前の例による。一略二森林病害虫等防除法施行規則第二条