第七条の六法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
一硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、被覆窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
二過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
三硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料及び混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
四魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、食品残さ加工肥料、副産動植物質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)並びに混合有機質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
五副産肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液状肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、吸着複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び家庭園芸用複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
六りん酸アンモニア、硝酸加里、りん酸加里、りん酸マグネシウムアンモニウム、熔成複合肥料、化成肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合動物排せつ物複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合堆肥複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、成形複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、被覆複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び配合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
七生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、硫酸カルシウム、副産石灰肥料及び混合石灰肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
八けい灰石肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料及びシリカヒドロゲル肥料
九硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
十硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
十一ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔成ほう素肥料及び加工ほう素肥料
十二熔成微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)