第八十三条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反したとき。
二の二第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の三第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の四第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の五第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の六第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
二の七第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
三第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四の二第三十五条の二、第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
四の二の二第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだとき。
四の二の三第三十九条の二十一第二項若しくは第三項、第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
四の二の四第三十九条の二十三の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。
四の三故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をしたとき。
四の四正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
四の五第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
四の六正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。
五第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
六第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。