(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第五条第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第二十二条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、診療放射線技師国家試験を受けることができる。
一第二十二条の規定の施行の際現に旧法第二十条第一項第二号又は附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項第一号若しくは第二号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第四項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
二第二十二条の規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第二十条第一項第二号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第二十二条の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4第二十二条の規定の施行の際現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第二条第三項に規定する業をすることができる。
5都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験又は旧法附則第七項の規定による試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6第四項に規定する者については、旧法第七条、第八条、第九条第二項から第五項まで、第十条、第十一条、第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第二項中「第五条(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七号)第九条の規定による改正後の診療放射線技師法第四条各号のいずれかに」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二項」と、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」とする。