(定義)
第二条この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。
2この法律において「農産物」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める農産物(農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。)をいう。
3この法律において「品位等検査」とは、第十七条第一項第一号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
4この法律において「成分検査」とは、第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
5この法律において「登録検査機関」とは、第十七条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。
(登録検査機関の登録)
第十七条登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
一農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査
2農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第一号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第一号及び第二号に掲げる要件に適合している場合に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
一農産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
二農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
三農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
四農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
3次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。
一その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
二第二十四条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
三第二十四条第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものが業務を行う役員となつている法人
4登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
二登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
六第二十八条の規定により業務の委託をし、又は委託を受ける場合にあつては、当該委託に係る契約の相手方である登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
七農産物検査を行う農産物検査員(第二項第一号に規定する者をいう。第二十条において同じ。)の氏名その他農林水産省令で定める事項
5品位等検査に係る登録の申請に係る前項第五号の農産物検査を行う区域は、都道府県の区域を単位とするものでなければならない。
6農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滞なく、第四項に掲げる事項を公示しなければならない。
7登録検査機関は、第四項第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
8登録検査機関は、農産物検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
9農林水産大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(登録の更新)
第十八条登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3前条第一項から第六項までの規定は、第一項の更新について準用する。
4農林水産大臣は、第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第二十四条農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。
一第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。
二不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。
三この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
3農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(調査)
第三十一条農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4第一項又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)
第三十五条農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により農産物検査の業務を行い、又は同項の規定により行つている農産物検査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3農林水産大臣が第一項の規定により農産物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。
4第一項の農産物検査の結果については、第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。
5第一項の農産物検査の結果については、審査請求をすることができない。
6第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。