第六十八条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
四第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項の規定による指示については、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。
五第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。
六第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
七第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。
十第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十一第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十二第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十三第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十四第四十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十五第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十六第四十六条の八第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。
十七第四十六条の十四又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十八第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二十第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。