第九十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用金庫電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用金庫電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三第十七条第三項、第三十五条の八第五項若しくは第六項又は第四十一条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
四第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六の二第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の二第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の五第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二の二第四十八条の十第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
十三第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
十五の二第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十六第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九の三第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の四第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五第五十四条の二十三第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二十第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十二第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十四条の二十三第四項(同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可又は承認に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五第八十七条の四第四項又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十六銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の六十の十八若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。