1この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
2森林法(明治四十年法律第四十三号)は、廃止する。
3保安施設事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。以下同じ。)に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
4保安施設事業に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
5保安施設事業に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
6国は、当分の間、都道府県に対し、第四十六条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十六条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7国は、当分の間、都道府県に対し、第百九十三条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百九十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第百九十三条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10前項に定めるもののほか、附則第六項から第八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11国は、附則第六項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第四十六条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12国は、附則第七項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第百九十三条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13国は、附則第八項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14都道府県が、附則第六項から第八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第九項及び第十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第四条第六項の規定の適用については、同項中「五年間」とあるのは、「七年間」とする。
16財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第十八項において「新全国森林計画」という。)についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から七年後に」とする。
17附則第十五項に規定する森林整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての第四条第五項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から七年後に」とする。
18附則第十六項の規定による新全国森林計画の作成に伴う地域森林計画、国有林の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。