1この省令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。
2税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)は、廃止する。
3法附則第四項各号に掲げる者又は法附則第八項に規定する公認会計士は、法第二十一条第一項に規定する登録申請書を提出する場合においては、法附則第四項又は第八項に規定する講習を受けたことを証する書面を、当該申請書と別に、当該申請書を提出した税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出することができる。
4前項の場合においては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第二十三号(五)に規定する登録免許税は、前項に規定する講習を受けたことを証する書面を提出する時に納付することができる。
5法附則第三十項の規定による税理士試験を受けようとする者は、別紙第七号様式による税理士試験受験願書に、特別税理士試験受験申込書、受験票及び写真票並びに次の各号に掲げる区分に従い法附則第三十一項に規定する事務又は業務に従事した期間を証する書面を添付し、当該税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、税理士審査会会長に提出しなければならない。第二条第四項の規定は、この場合について準用する。
一法附則第三十一項第一号に規定する者については、その者の勤務していた期間を証する官公署の証明書
二法附則第三十一項第二号に規定する者については、その者が計理士又は会計士補の登録を受けていた期間を証する所管庁の証明書及びその者が計理士又は会計士補の業務を行つていた期間を証する他の二名以上の公認会計士、会計士補、計理士若しくは税理士の証明書又はその所属する団体の証明書
6法附則第三十五項において準用する法第九条第一項の規定による受験手数料は、前項の規定による税理士試験受験願書に、収入印紙をはつて、納付しなければならない。
7法附則第三十項の規定による税理士試験は、その年の七月一日から翌年六月三十日までの間に一回以上行うものとし、筆記による当該試験は、東京都、高崎市、大阪市、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び税理士審査会の指定するその他の場所において行う。
8税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による筆記による税理士試験の実施の日の一月前までに、当該試験の実施の期日及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他当該税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。
9法附則第三十項の規定による口頭による税理士試験の期日及び場所は、筆記による当該試験の終了後、税理士審査会会長が定め、口頭による試験を受けるべき者に通知する。
10税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による税理士試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを証する証書を授与するとともに、その氏名を官報をもつて公告する。
11税理士審査会は、不正の手段によつて法附則第三十項の規定による税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
12法附則第三十七項に規定する財務省令で定める規模は、委嘱者の数が十であるものとする。
13前項に規定する委嘱者の数を計算するにあたつては、委嘱者が個人であるときは当該個人の数に二分の一を乗ずるものとする。
14法附則第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。
一法第二条第二項に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行おうとする事務所の名称
二行おうとする税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の見込額
三委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額
四第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)
15国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をするときは、その旨を記載した書面を当該公認会計士に対し交付しなければならない。
16国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をしないとき又は公認会計士が受けた同項の許可を法附則第四十一項若しくは第四十三項の規定により取り消すときは、これらの公認会計士に対し、許可をしない旨又は許可を取り消す旨を、書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には、許可をしない理由又は許可を取り消す理由を附記するものとする。
17法附則第四十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。
二行つた税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の額
三委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額
四第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)の異動の有無及び当該事項に異動がある場合はその内容