(国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)
第十八条資金出納官吏は、第十三条により国庫金振替書による支払をするときは、第三号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(支払事務規程第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。
2資金出納官吏は、第十三条第一号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第四号書式の健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
3資金出納官吏は、第十三条第二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第五号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
4資金出納官吏は、第十三条第三号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第六号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
5資金出納官吏は、第十三条第五号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。
6資金出納官吏は、第十三条第八号又は第十二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第七号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。
(国庫金振替書の記録事項)
第十九条資金出納官吏は、第十三条第一号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
4資金出納官吏は、第十三条第四号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」、「一般拠出金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
5資金出納官吏は、第十三条第五号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。
6資金出納官吏は、第十三条第六号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
7資金出納官吏は、第十三条第七号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。
8資金出納官吏は、第十三条第八号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録しなければならない。
9資金出納官吏は、第十三条第九号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。
10資金出納官吏は、第十三条第十号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。
11資金出納官吏は、第十三条第十一号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、出納官吏の預託金に払い込むときは振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、その受入科目として「預託金」と記録するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名、納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。
12前項の資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、資金出納官吏は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。
13国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける第十一項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。
14資金出納官吏は、第十三条第十二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として当該振替えを受ける資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、当該資金出納官吏の取引店名を併せて記録しなければならない。