(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)第一条社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労移行支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一項第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練又は同条第十五項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第四項の離島その他の地域であつて厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの
(法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者)第一条の二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一精神保健福祉士二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
(法人が事業活動を支配する法人等)第一条の三令第十三条の二第五号の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項各号において「子法人」という。)とする。2令第十三条の二第五号の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。一一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合二評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合イ一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員ロ一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の職員ハ当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であつた者ニ一の者又はその一若しくは二以上の子法人によつて選任された者ホ当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該法人の評議員に選任されたことがある者
(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第一条の四法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一全国を単位として行われる事業二地域を限定しないで行われる事業三法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業四前各号に類する事業
(設立認可申請手続)第二条法第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。一設立者又は設立代表者の氏名及び住所二社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地三設立の趣意四評議員となるべき者及び役員(法第三十一条第一項第六号に規定する役員をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名五評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第二条の七第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項六評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の八第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)又は同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項七理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第二条の十各号に規定する者(第六号又は第七号に規定する者については、これらの号に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項八監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の十一第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第九号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類二当該社会福祉法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類三設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書四設立者の履歴書五設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類六評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書3所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。4社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。5第一項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
(電磁的記録)第二条の二法第三十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二条の三次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第三十四条の二第二項第三号二法第三十四条の二第三項第二号(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)三法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百九十四条第三項第二号四法第四十五条の十一第四項第二号五法第四十五条の十五第二項第二号六法第四十五条の十九第三項第二号七法第四十五条の二十五第二号八法第四十五条の三十二第三項第三号九法第四十五条の三十二第四項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)十法第四十五条の三十四第三項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)十一法第四十六条の二十第二項第二号十二法第四十六条の二十六第二項第三号十三法第五十一条第二項第三号十四法第五十四条第二項第三号十五法第五十四条の四第三項第三号十六法第五十四条の七第二項第三号十七法第五十四条の十一第三項第三号
(電磁的方法)第二条の四法第三十四条の二第二項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録の備置きに関する特則)第二条の五次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。一法第三十四条の二第四項二法第四十五条の十一第三項三法第四十五条の三十二第二項四法第四十五条の三十四第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)第二条の六令第十三条の三第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第七条の二第一項第二号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
(職務を適正に執行することができない者)第二条の六の二法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)第二条の七法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。一当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該評議員の使用人三当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者四前二号に掲げる者の配偶者五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの六当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)七他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)八次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)イ国の機関ロ地方公共団体ハ独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人ニ国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人ホ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人ヘ特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)第二条の八法第四十条第五項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。一当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該役員の使用人三当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者四前二号に掲げる者の配偶者五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの六当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)七他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
(補欠の役員の選任)第二条の九法第四十三条第二項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。2法第四十三条第二項の規定により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。一当該候補者が補欠の役員である旨二当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名三同一の役員(二人以上の役員の補欠として選任した場合にあつては、当該二人以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位四補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時評議員会の開始の時までとする。ただし、評議員会の決議によつてその期間を短縮することを妨げない。
(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)第二条の十法第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。一当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該理事の使用人三当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者四前二号に掲げる者の配偶者五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの六当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)七第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)第二条の十一法第四十四条第七項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。一当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該役員の使用人三当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者四前二号に掲げる者の配偶者五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの六当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)七当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)八他の社会福祉法人の理事又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)九第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
(招集の決定事項)第二条の十二法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。
(社会福祉法施行令に係る電磁的方法)第二条の十三令第十三条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
(理事等の説明義務)第二条の十四法第四十五条の十に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を社会福祉法人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより社会福祉法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(評議員会の議事録)第二条の十五法第四十五条の十一第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二評議員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名四次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項(法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第四項において準用する場合を含む。)ロ法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項(法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第四項において準用する場合を含む。)ハ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条ニ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項ホ法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項ヘ法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第二項五評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称六評議員会の議長が存するときは、議長の氏名七議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名4次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項イ評議員会の決議があつたものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名ハ評議員会の決議があつたものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名二法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合次に掲げる事項イ評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容ロ評議員会への報告があつたものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
(社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制)第二条の十六法第四十五条の十三第四項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項六前号の職員の理事からの独立性に関する事項七監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項八理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制九前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制十監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項十一その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(理事会の議事録)第二条の十七法第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第四十五条の十四第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第四十五条の十四第三項の規定により理事が招集したものハ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項ロ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条ハ法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項ニ法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項六法第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名七理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称八理事会の議長が存するときは、議長の氏名4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項イ理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした理事の氏名ハ理事会の決議があつたものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名二法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ理事会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(電子署名)第二条の十八次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第四十五条の十四第七項二法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(監査報告の作成)第二条の十九法第四十五条の十八第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該社会福祉法人の理事及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該社会福祉法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(会計監査報告の作成)第二条の二十一法第四十五条の十九第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一当該社会福祉法人の理事及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(会計監査人が監査する書類)第二条の二十二法第四十五条の十九第二項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)第二条の二十三法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額イ法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合当該評議員会の決議の日ロ法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合当該決議のあつた日ハ法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員等が当該社会福祉法人から受けた退職慰労金の額(2)当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)(1)理事長六(2)理事長以外の理事であつて、次に掲げる者四(i)理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの(ii)当該社会福祉法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)(iii)当該社会福祉法人の職員(3)理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)第二条の二十四法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員等のために締結される保険契約)第二条の二十四の二法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社会福祉法人を含む保険契約であつて、当該社会福祉法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社会福祉法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(事業報告)第二条の二十五法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。一当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)二法第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要3事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(計算関係書類の監査)第二条の二十六法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この条から第二条の三十四までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)については、この条から第二条の三十四までに定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監査報告の内容)第二条の二十七監事(会計監査人設置社会福祉法人(法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由四追記情報五監査報告を作成した日2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
(監査報告の通知期限等)第二条の二十八特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
(会計監査報告の内容)第二条の三十会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項五第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(監査の範囲に属さないものに限る。)並びに財産目録(第二条の二十二の財産目録を除く。)の内容と計算関係書類(監査の範囲に属するものに限る。)の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容六追記情報七会計監査報告を作成した日2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)第二条の三十一会計監査人設置社会福祉法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)三重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
(会計監査報告の通知期限等)第二条の三十二会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第二条の三十四において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第二条の三十四において同じ。)。一第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき当該通知を受ける監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第二条の三十三会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)第二条の三十四会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。一会計監査報告を受領した日(第二条の三十二第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
(事業報告等の監査)第二条の三十五法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第二条の三十七において同じ。)については、次条及び第二条の三十七に定めるところによる。
(監査報告の内容)第二条の三十六監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該社会福祉法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由五第二条の二十五第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
(監査報告の通知期限等)第二条の三十七特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。一当該事業報告を受領した日から四週間を経過した日二当該事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事二前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
(計算書類等の評議員への提供)第二条の三十八法第四十五条の二十九の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置社会福祉法人にあつては、会計監査報告を含む。以下「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。2定時評議員会の招集通知(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
(計算書類の承認の特則に関する要件)第二条の三十九法第四十五条の三十一に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一法第四十五条の三十一に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第二条の三十第一項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三法第四十五条の三十一に規定する計算書類が第二条の三十四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(財産目録)第二条の四十法第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第四十五条の三十一の規定の適用がある場合にあつては、理事会)の承認を受けなければならない。2法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
(事業の概要等)第二条の四十一法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉法人に関する基本情報二当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における評議員の状況三当会計年度の初日における理事の状況四当会計年度の初日における監事の状況五当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況六当会計年度の初日における職員の状況七前会計年度における評議員会の状況八前会計年度における理事会の状況九前会計年度における監事の監査の状況十前会計年度における会計監査の状況十一前会計年度における事業等の概要十二前会計年度末における社会福祉充実残額(法第五十五条の二第三項第四号に規定する社会福祉充実残額をいう。)並びに社会福祉充実計画(同条第一項に規定する社会福祉充実計画をいう。以下同じ。)の策定の状況及びその進捗の状況十三当該社会福祉法人に関する情報の公表等の状況十四第十二号に規定する社会福祉充実残額の算定の根拠十五事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画十六その他必要な事項
(報酬等の支給の基準に定める事項)第二条の四十二法第四十五条の三十五第一項に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「理事等」という。)に対する報酬等(法第四十五条の三十四第一項第三号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
(定款変更認可申請手続)第三条社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。一定款に定める手続を経たことを証明する書類二変更後の定款2前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。一当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類二当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類三当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書3第一項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。4第二条第三項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
(定款変更の届出)第四条法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三十一条第一項第四号に掲げる事項二法第三十一条第一項第九号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)三法第三十一条第一項第十五号に掲げる事項2前条第一項の規定は、法第四十五条の三十六第四項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
(解散の認可又は認定申請手続)第五条社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。一法第四十六条第一項第一号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類二財産目録及び貸借対照表三負債があるときは、その負債を証明する書類2第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)第五条の二法第四十六条の十第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2清算人が二人以上ある清算法人(法第四十六条の四に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。3監事設置清算法人(法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下同じ。)以外の清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。4監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制二前号の職員の清算人からの独立性に関する事項三監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項四清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)第五条の三法第四十六条の十七第六項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2清算人会設置法人(法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。3清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制二前号の職員の清算人からの独立性に関する事項三監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項四清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会の議事録)第五条の四法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第四十六条の十八第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたものロ法第四十六条の十八第三項の規定により清算人が招集したものハ法第四十六条の十九第一項の規定による評議員の請求を受けて招集されたものニ法第四十六条の十九第三項において準用する法第四十六条の十八第三項の規定により評議員が招集したものホ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものヘ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの三清算人会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条ロ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項ハ法第四十六条の十七第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項ニ法第四十六条の十九第四項六法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であつて、清算人会に出席したものの氏名七清算人会に出席した評議員の氏名又は名称八清算人会の議長が存するときは、議長の氏名4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項イ清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした清算人の氏名ハ清算人会の決議があつたものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名二法第四十六条の十八第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ清算人会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(清算開始時の財産目録)第五条の五法第四十六条の二十二第一項の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)第五条の六法第四十六条の二十二第一項の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、法第四十六条の二十二第一項の財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。一資産二負債三純資産4前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。5処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(各清算事務年度に係る貸借対照表)第五条の七法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第五条の九第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。3法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(各清算事務年度に係る事務報告)第五条の八法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。2法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(清算法人の監査報告)第五条の九法第四十六条の二十五第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。2清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日3特定監事は、第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。一この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合当該通知を受ける清算人として定められた清算人二前号に掲げる場合以外の場合第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人4第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。5前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。6第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一二人以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事二二人以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき全ての監事三前二号に掲げる場合以外の場合監事
(決算報告)第五条の十法第四十七条の二第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
(吸収合併契約)第五条の十一法第四十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一吸収合併がその効力を生ずる日二吸収合併消滅社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)の職員の処遇
(合併認可申請手続)第六条社会福祉法人は、法第五十条第三項又は法第五十四条の六第二項の規定により、吸収合併(法第四十九条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第五十四条の五に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。一法法第五十二条及び法第五十四条の二第一項又は法第五十四条の八の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類二吸収合併存続社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併設立社会福祉法人(法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。以下同じ。)の定款三吸収合併消滅社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅社会福祉法人(法第五十四条の五第一号に規定する新設合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)に係る次の書類イ財産目録及び貸借対照表ロ負債があるときは、その負債を証明する書類四吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類イ財産目録ロ合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書ハ評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(吸収合併存続社会福祉法人については、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。)ニ評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第二条の七第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項を記載した書類ホ評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の八第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)又は同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類ヘ理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第二条の十各号に規定する者(第六号又は第七号に規定する者については、これらの号に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類ト監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の十一第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第九号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類2第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
(吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)第六条の二法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一吸収合併存続社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。)の定款の定め二吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項イ最終会計年度(各会計年度に係る法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類につき法第四十五条の三十第二項の承認(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、法第四十五条の二十八第三項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る監査報告等(各会計年度に係る計算書類、事業報告及び監査報告(法第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)の内容(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)ロ最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産(社会福祉法人の財産をいう。以下同じ。)の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十二条の評議員会の日の二週間前の日(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十二条の評議員会の日の二週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表四吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務(法第五十三条第一項第四号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五法第五十二条の評議員会の日の二週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)第六条の三法第五十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一公告対象法人(法第五十三条第一項第三号の吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨二公告対象法人が清算法人である場合その旨三前二号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容2前項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもつて表示するものとする。3前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、第一項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもつて表示しなければならない。
(吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項)第六条の四法第五十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項イ最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)ロ最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十四条の二第一項の評議員会の日の二週間前の日(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)二吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人に限る。)が法第四十六条の二十二第一項の規定により作成した貸借対照表三吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項イ吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十四条の二第一項の評議員会の日の二週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表四吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務(法第五十四条の三第一項第四号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五法第五十四条の二第一項の評議員会の日の二週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(資産の額等)第六条の五法第五十四条の二第二項に規定する債務の額として厚生労働省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収合併の直後に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額二吸収合併の直前に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額2法第五十四条の二第二項に規定する資産の額として厚生労働省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収合併の直後に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額二吸収合併の直前に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
(計算書類に関する事項)第六条の六法第五十四条の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一公告対象法人(法第五十四条の三第一項第三号の吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨二公告対象法人が清算法人である場合その旨三前二号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容2第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項第三号の貸借対照表の要旨について準用する。
(吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項)第六条の七法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一吸収合併の登記の日二吸収合併消滅社会福祉法人における法第五十三条の規定による手続の経過三吸収合併存続社会福祉法人における法第五十四条の三の規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が吸収合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に関する事項五法第五十一条第一項の規定により吸収合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)第六条の九法第五十四条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一他の新設合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)ロ他の新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十四条の八の評議員会の日の二週間前の日(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日。以下同じ。)後新設合併消滅社会福祉法人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)二他の新設合併消滅社会福祉法人(清算法人に限る。)が法第四十六条の二十二第一項の規定により作成した貸借対照表三当該新設合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五十四条の八の評議員会の日の二週間前の日後新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、当該新設合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表四新設合併設立社会福祉法人の成立の日以後における新設合併設立社会福祉法人の債務(他の新設合併消滅社会福祉法人から承継する債務を除き、法第五十四条の九第一項第四号の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五法第五十四条の八の評議員会の日の二週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)第六条の十法第五十四条の九第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一公告対象法人(法第五十四条の九第一項第三号の新設合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合その旨二公告対象法人が清算法人である場合その旨三前二号に掲げる場合以外の場合最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容2第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項第三号の貸借対照表の要旨について準用する。
(新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項)第六条の十一法第五十四条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一新設合併設立社会福祉法人の成立の日二法第五十四条の九の規定による手続の経過三新設合併により新設合併設立社会福祉法人が新設合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に関する事項四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第六条の十二法第五十四条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第五十四条の七第一項の規定により新設合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(社会福祉充実計画の承認の申請)第六条の十三法第五十五条の二第一項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。一社会福祉充実計画を記載した書類二法第五十五条の二第五項に規定する者の意見を聴取したことを証する書類三法第五十五条の二第七項の評議員会の議事録四その他必要な書類
(控除対象財産額等)第六条の十四法第五十五条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の前会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。一社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産二前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産三当該会計年度において、第一号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金2前項第一号に規定する財産の算定に当たつては、法第五十五条の二第一項第一号に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち前項第一号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。
(社会福祉充実計画の記載事項)第六条の十五法第五十五条の二第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先二社会福祉充実事業(法第五十五条の二第三項第一号に規定する社会福祉充実事業をいう。以下同じ。)に関する資金計画三法第五十五条の二第四項の規定による検討の結果四法第五十五条の二第六項の規定に基づき行う意見の聴取の結果五その他必要な事項
(実施する事業の検討の結果)第六条の十六法第五十五条の二第四項の規定による同条第三項第一号に掲げる事項の記載は、社会福祉法人の設立の目的を踏まえ、同条第四項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)第六条の十八法第五十五条の三第一項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。一変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類二第六条の十三第二号から第四号までに掲げる書類
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更)第六条の十九法第五十五条の三第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。一社会福祉充実事業の種類の変更二社会福祉充実事業の事業区域の変更(変更前の事業区域と変更後の事業区域とが同一の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。)三社会福祉充実事業の実施期間の変更(変更前の各社会福祉充実事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)と変更後の実施年度とが同一である場合を除く。)四前三号に掲げる変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)第六条の二十法第五十五条の三第二項に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。一変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類二その他必要な書類
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)第六条の二十一法第五十五条の四に規定する承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、申請書に、承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
(助成申請手続)第八条法第五十八条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第一条の四各号に該当するものに限る。)を行う社会福祉法人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。一理由書二助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書三別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類四財産目録及び貸借対照表2前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。3第二条第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
(届出)第九条法第五十九条の規定による計算書類等及び財産目録等(以下「届出計算書類等」という。)の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一書面の提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)イ届出計算書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面二通の提供ロ届出計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面二通の提供二電磁的方法による提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)イ届出計算書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ届出計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供三届出計算書類等の内容を当該届出に係る行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)及び独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)に規定する独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関する統一的な支援のための情報処理システムに記録する方法
(公表)第十条法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。2前項の規定にかかわらず、社会福祉法人が前条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。3法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。一法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類二法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第二条の四十一第十四号及び第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)
(調査事項)第十条の二法第五十九条の二第二項、第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。一法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類の内容二法第四十五条の三十二第一項に規定する附属明細書のうち社会福祉法人会計基準第三十条第一項第十号に規定する拠点区分資金収支明細書及び同項第十一号に規定する拠点区分事業活動明細書の内容三法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容四法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第二条の四十一第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)の内容五承認社会福祉充実計画の内容六その他必要な事項
(社会福祉法人台帳)第十一条所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。2前項の社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。一名称二事務所の所在地三理事長の氏名四事業の種類五設立認可年月日及び設立登記年月日六評議員又は役員に関する事項七資産に関する事項八その他必要な事項
(法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等)第十六条法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。一法第二条第二項第二号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業二法第二条第三項第一号に掲げる事業三法第二条第三項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるものイ障害児相談支援事業ロ児童自立生活援助事業ハ乳児家庭全戸訪問事業ニ養育支援訪問事業ホ地域子育て支援拠点事業ヘ子育て援助活動支援事業ト親子再統合支援事業チ社会的養護自立支援拠点事業リ意見表明等支援事業ヌ妊産婦等生活援助事業ル助産施設を経営する事業ヲ保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業ワ児童厚生施設を経営する事業カ児童家庭支援センターを経営する事業ヨ里親支援センターを経営する事業タ児童の福祉の増進について相談に応ずる事業四法第二条第三項第三号に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業五法第二条第三項第四号に掲げる事業のうち、次に掲げるものイ老人福祉センターを経営する事業ロ老人介護支援センターを経営する事業六法第二条第三項第四号の二に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業七法第二条第三項第五号に掲げる事業のうち、次に掲げるものイ身体障害者福祉センターを経営する事業ロ身体障害者の更生相談に応ずる事業八法第二条第三項第六号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業九法第二条第三項第九号に掲げる事業十法第二条第三項第十一号に掲げる事業2法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一福祉サービスの提供開始年月日二福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
(情報通信の技術を利用する方法)第十八条令第十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二条の四第一項に規定する方法のうち社会福祉事業の経営者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(誇大広告が禁止される事項)第十九条法第七十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項二利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項三契約の解除に関する事項四事業者の資力又は信用に関する事項五事業者の事業の実績に関する事項
(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)第二十条令第十五条第三項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。一一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法二あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法三前二号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法
(選考委員会の委員長)第二十二条選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。2委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)第二十三条選考委員会は、委員長が招集する。2選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(苦情の解決のあつせんの申請)第二十四条法第八十五条第一項に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「当事者」という。)は、法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)に対し、法第八十五条第二項に規定するあつせん(以下「あつせん」という。)の申請をすることができる。2前項のあつせんの申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を運営適正化委員会に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名二当事者の一方からの申請をしようとするときは、他方の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三あつせんを求める事項四その他あつせんを行うに際し参考となる事項
(他の当事者への通知等)第二十五条運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他方の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求めなければならない。2前項の規定により回答を求められた者が同項に規定する期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。3運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他方の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(あつせんへの付託等)第二十六条運営適正化委員会は、当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は前条の規定により当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他方の当事者がこれに同意したときは、令第二十条第一項に規定する合議体(以下「合議体」という。)によるあつせんに付するものとする。ただし、運営適正化委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は申請者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。2運営適正化委員会は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件のあつせんを行う合議体を構成する委員の氏名を当事者に通知しなければならない。3運営適正化委員会は、申請に係る事件を第一項ただし書の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
(あつせん)第二十七条あつせんを行う合議体は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。2あつせんを行う合議体は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。この場合においては、あつせんを打ち切ることとした理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
(指定の申請)第二十八条法第九十三条第一項の規定により指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称、住所及び事務所の所在地二理事長の氏名2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三評議員及び役員の氏名、住所並びに略歴を記載した書面四法第九十四条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画五資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
(名称等の変更の届出)第二十九条法第九十三条第四項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)第二十九条の二法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一社会福祉事業等に従事しなくなつた場合二介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)第二十九条の三法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、生年月日及び住所二電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報三介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日四就業に関する状況
(届出の方法)第二十九条の四法第九十五条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県センターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、法第九十九条に規定する中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)を経由して行うものとする。
(法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者)第二十九条の五法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校及び中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものの設置者とする。
(法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者)第二十九条の六法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。
(事業計画書等の提出)第三十条法第九十六条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。2都道府県センターは、法第九十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。3法第九十六条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
(準用)第三十一条第二十八条、第二十九条及び前条の規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中「法第九十三条第一項」とあるのは「法第九十九条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法第百条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十三条第四項」と、前条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百一条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。
(福利厚生事業に関する約款の記載事項)第三十二条法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。一福利厚生契約の締結及び解除に関する事項二福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項三料金に関する事項四福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項五前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項
(福利厚生契約の締結拒絶理由等)第三十三条法第百五条第一項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一福利厚生契約の申込者(以下この項において「申込者」という。)が次項に規定する理由により福利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。二申込者が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない料金(当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。)があること。三申込者が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行つたこと。2法第百五条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一契約者が、支払期限後二月以内に料金を支払わなかつたこと。二契約者が、約款に記載されている契約者の義務(料金の支払に係るものを除く。)に違反したこと。三契約者が、偽りその他不正の行為によつてその者の使用する社会福祉事業等に従事する者その他の者に福利厚生事業を利用させ、又は利用させようとしたこと。
(準用)第三十四条第二十八条、第二十九条及び第三十条の規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中「法第九十三条第一項」とあるのは「法第百二条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十三条第四項」と、第三十条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。
(重層的支援体制整備事業の実施)第三十四条の二市町村は、法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)を実施しようとする場合には、同項各号に掲げる法に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施するものとする。
(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)第三十四条の三法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)第三十四条の四法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと二支援関係機関との連絡調整を行うこと
(法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)第三十四条の五法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために必要な援助とする。
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)第三十四条の六法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
(法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項)第三十四条の七法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民の生活に対する意向及び当該地域住民の生活全般の解決すべき課題二当該地域住民に提供される支援の目標及びその達成時期三当該地域住民に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項四当該地域住民の支援に携わる支援関係機関それぞれの役割の分担五当該地域住民に対する支援を一体的に提供するための具体的な方策
(法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)第三十四条の八法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものは、複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民に係る同号に規定する計画(以下「支援計画」という。)の作成、支援の実施状況及び当該地域住民の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該地域住民に係る支援計画の見直しを行うことその他の当該地域住民への支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な支援とする。
(法第百六条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める者)第三十四条の九法第百六条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
(法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)第三十四条の十法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するための地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本方針二重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項各号に掲げる事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項三前号に掲げる事項の目標に関する事項四重層的支援体制整備事業の提供体制の確保に係る支援関係機関相互間の一体的な連携に関する事項
(介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)第三十四条の十一市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第一条の規定の適用については、同条中「交付金(」とあるのは、「交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金(」とする。
(配分委員会の組織及び運営)第三十六条法第百十五条第一項に規定する配分委員会(以下この条において「配分委員会」という。)は、理事長が招集する。2理事長は、配分委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、配分委員会を招集しなければならない。3配分委員会に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。4委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。5配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。6配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。7前各項に定めるもののほか、配分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。
(法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)第三十七条法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。一災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第一条第一項に規定する災害が生じたこと。二被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条第二号又は第三号に規定する自然災害が生じたこと。三準備金に繰り入れて三年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。2法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。一百分の三二当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合
(社会福祉連携推進認定の申請手続)第三十九条法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一名称及び代表者の氏名二主たる事務所の所在地三法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務の内容2法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一当該一般社団法人の登記事項証明書二当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類三法第百二十七条各号に掲げる基準に適合することを証明する書類四当該一般社団法人の理事及び監事が法第百二十八条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類五法第百二十八条第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証明する書類六前各号に掲げるもののほか、所轄庁が法第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)に必要と認める書類3前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。4法第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百二十五条第四号の業務(次号及び第三号において「貸付業務」という。)により支援を受けようとする社員名二貸付業務に係る貸付けの金額三貸付業務に係る貸付けの契約日四法第百二十七条第五号トに掲げる事項の承認の方法
(社会福祉連携推進認定の基準)第四十条法第百二十七条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人二社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人2法第百二十七条第五号イに規定する厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項は、次に掲げる事項とする。一社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでないこと。イ社員の議決権に関して、社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。ロ社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。ハ社員の議決権に関して、一の社員が総社員の議決権の過半数を保有しないものであること。二総社員の議決権の過半数は、社員である社会福祉法人が保有しなければならないものであること。3法第百二十七条第五号ロ(2)に規定する当該一般社団法人の各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。一当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該理事の使用人三当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者四前二号に掲げる者の配偶者五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの4法第百二十七条第五号ロ(3)に規定する当該一般社団法人の各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。一当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者二当該役員の使用人三当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者四前二号に掲げる者の配偶者五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの5法第百二十七条第五号ロ(4)に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一理事について、当該一般社団法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者二監事について、財務管理について識見を有する者6法第百二十七条第五号ホ(1)に規定する厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は、次に掲げる事項とする。一理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項六前号の職員の理事からの独立性に関する事項七監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項八理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制九前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制十監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項十一その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制7法第百二十七条第五号ホ(2)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該一般社団法人の計算関係書類(計算書類(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書をいう。)を監査し、会計監査報告を作成しなければならないこと。二会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならないこと。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならないこと。(1)当該一般社団法人の理事及び職員(2)その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者三前二号に掲げる事項のほか、財産目録(社会福祉連携推進法人会計基準(令和三年厚生労働省令第百七十七号)第十条第一号に規定する貸借対照表に対応する項目に限る。)を監査し、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならないこと。四会計監査人は、次に掲げるものの閲覧若しくは謄写をし、又は当該一般社団法人の理事若しくは職員に対し、会計に関する報告を求めることができること。(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したもの8法第百二十七条第五号トに規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一決算の決定に関する事項二借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れに関する事項三重要な資産の処分に関する事項四合併に関する事項五目的たる事業の成功の不能による解散に関する事項9法第百二十七条第五号ルに規定する厚生労働省令で定める者は、社会福祉連携推進法人及び社会福祉法人とする。
(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)第四十条の二令第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第四十条の四法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)第四十条の五令第三十五条第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(次項において「子法人」という。)二一の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者2前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
(委託募集の特例)第四十条の六社会福祉連携推進法人が法第百三十四条第一項に規定する募集(以下この条において「委託募集」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。一職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他労働関係法令に係る重大な違反がないこと。二社会福祉連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が当該募集に従事しないこと。三社会福祉連携推進法人について、職業安定法その他労働関係法令、当該募集内容及び当該募集に係る業務の内容に関して十分な知識を有する者が当該募集に従事すること。2募集に係る労働条件は、次に掲げる基準に適合しなければならない。一労働関係法令に違反するものでないこと。二賃金が、同地域における同業種の賃金水準に比べて著しく低くないこと。三労働者の業務の内容及び労働条件が明示されていること。3募集の期間は、一年を超えてはならない。4募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の百分の五十(同一の者に引き続き一年を超えて雇用される場合にあつては、一年間の雇用にかかわる賃金額の百分の五十)を超えてはならない。5社員は、委託募集の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外を社会福祉連携推進法人に与えてはならない。
第四十条の七法第百三十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集職種及び人員四募集地域五募集に係る労働者の業務の内容六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
第四十条の八法第百三十四条第二項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)は、社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて次項第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。2届出をしようとする社会福祉連携推進法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、次に掲げる募集にあつては当該主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。一社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集二社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの3前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省社会・援護局長の定めるところによる。
第四十条の九法第百三十四条第一項の募集に従事する社会福祉連携推進法人は、厚生労働省社会・援護局長の定める様式に従い、毎年度、募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(社会福祉連携推進目的事業財産)第四十条の十法第百三十七条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。一善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合二財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合三当該社会福祉連携推進法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条の規定による認定(第四十条の二十一において「公益認定」という。)を受けた法人である場合2法第百三十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。3法第百三十七条第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。ただし、継続して社会福祉連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、この方法による表示をすることができない。4法第百三十七条第七号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。一社会福祉連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産二社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第百三十七条第五号及び第六号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産三社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産四社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的保有財産の額に相当する財産五前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産六社会福祉連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第百三十七条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前項の規定により表示したもの七法第百三十七条各号及び前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
(計算書類等の規定の準用)第四十条の十一第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。2第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査等について準用する。この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と、同項第五号中「第二条の二十二の財産目録」とあるのは「第四十条第七項第三号の財産目録」と、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(事業の概要等)第四十条の十二法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報二当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における社員の状況三当会計年度の初日における理事の状況四当会計年度の初日における監事の状況五当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況六当会計年度の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況七当会計年度の初日における職員の状況八前会計年度における社員総会の状況九前会計年度における理事会の状況十前会計年度における監事の監査の状況十一前会計年度における会計監査の状況十二前会計年度における社会福祉連携推進評議会の状況十三前会計年度における事業等の概要十四当該社会福祉連携推進法人に関する情報の公表等の状況十五事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画十六その他必要な事項
(定款の変更の認可の申請)第四十条の十三社会福祉連携推進法人は、法第百三十九条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の条項及びその理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して認定所轄庁に提出しなければならない。一定款に定める手続を経たことを証明する書類二変更後の定款2前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。3法第百三十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一事務所の所在地二社会福祉連携推進認定による法人の名称の変更三公告の方法
(代表理事の選定等の認可の申請)第四十条の十四社会福祉連携推進法人は、法第百四十二条の規定により、代表理事の選定又は解職に係る認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定所轄庁に提出しなければならない。一当該代表理事となるべき者の住所及び氏名二選定又は解職の理由2前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
(公表)第四十条の十六法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。2前項の規定にかかわらず、社会福祉連携推進法人が前条において準用する第九条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉連携推進法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。3法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。一法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類二法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)
(調査事項)第四十条の十七法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。一計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいう。)の内容二法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容三法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に掲げる事項が記載された部分を除く。)の内容四その他必要な事項
(報告方法)第四十条の十八法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電磁的方法二第九条第三号に規定する情報処理システムに記録する方法
(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)第四十条の十九法第百四十六条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第百四十五条第一項又は第二項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)第四十条の二十認定所轄庁が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定の取消しをした場合における法第百四十六条第二項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第百四十四条において準用する法第五十九条第二号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
(公益認定を受けている場合の特例)第四十条の二十一社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合は、法第百二十七条第五号ル及びヲの規定は、適用しない。2社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合は、同条第四項及び第五項並びに法第百四十六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録媒体による手続)第四十一条次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。一第二条第一項に規定する申請書及び定款二第二条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書三第三条第一項に規定する申請書四第四条第二項において読み替えて準用される第三条第一項に規定する届出書五第三条第一項第二号(第四条第二項において準用される場合を含む。)に規定する定款六第三条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書七第三条第三項に規定する書類八第五条第一項に規定する申請書九第五条第一項第二号に規定する財産目録及び貸借対照表十第六条第一項に規定する申請書十一第六条第一項第二号に規定する定款十二第六条第一項第三号イに規定する財産目録及び貸借対照表十三第六条第一項第四号イに規定する財産目録十四第六条第一項第四号ロに規定する事業計画書及び収支予算書十五第六条第一項第四号ニからトまでに規定する書類十六第八条第一項に規定する申請書十七第八条第一項第一号に規定する理由書十八第八条第一項第二号に規定する計画書及び収支予算書十九第八条第一項第三号に規定する書類二十第八条第一項第四号に規定する財産目録及び貸借対照表
1この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月一日から適用する。2社会事業法施行規則(昭和十三年厚生省令第十四号)は、廃止する。6障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第一条第二号の適用については、「第三十七条」とあるのは、「附則第五条第二項において読み替えて適用する第三十七条」と、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。7社会福祉法人がその設置する幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第三条第一項に規定する幼保連携施設に限る。)について同項の規定により同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた場合における第四条第一項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは、「法第三十一条第一項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる事項のほか、次のとおり」とする。
1この省令は、昭和五十一年三月十日から施行する。2当分の間、法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定める事項は、改正後の第二条の二第一項に定める事項のほか、この省令の施行に伴い変更を要する法第二十九条第一項第十二号に掲げる事項とする。3この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(様式に関する経過措置)3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の社会福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第十三条に規定する所轄庁に到達した旧規則第二条第一項、第三条第一項若しくは第六条第一項の規定に基づく認可の申請又は旧規則第五条第一項の規定に基づく認可若しくは認定の申請で、この省令の施行の際現にこれらに対する認可若しくは認定又は認可若しくは認定の拒否の処分がされていないものの処理を行う所轄庁については、当該処分がある日までの間は、なお従前の例による。3前項の場合において、当該処分に係る厚生労働大臣の権限の委任については、第一条の規定による改正後の社会福祉法施行規則第三十八条第一項第二号、第三号、第四号(法第四十三条第一項に係る部分に限る。)、第六号(法第四十六条第二項に係る部分に限る。)及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の社会福祉法施行規則の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例によるものとする。
(施行期日)1この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中社会福祉法施行規則第二条の三十の改正規定は公布の日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の社会福祉法施行規則第二条の三十第一項第五号の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同号の規定を適用することができる。