(施行期日)
(出願)
2この省令の施行前にした鉱業権の設定または変更の出願については、改正後の鉱業法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二の規定は適用せず、かつ、新規則第二十一条第四号、第五号および第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行前にした鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4この省令の施行の際現に試掘権の設定または変更の出願をした者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および新規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際現に採掘権の設定または変更の出願をした者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第四条第一項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および新規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。
5この省令の施行の際現に存する試掘鉱区または前三項の出願に基づき設定または変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および新規則第三条の二または第四条第一項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、新規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鉱区の表示等)
6この省令の施行の際現に存する鉱業権または前四項の出願に基づき設定または変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、新規則第三条の二および第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7経済産業局長は、附則第二項から前項までの規定により従前の例によつてその区域又は鉱区の表示をした出願又は鉱業権について、その区域又は鉱区の表示を新規則第三条の二の規定による表示に改訂することができる。
8経済産業局長は、前項の規定による出願の区域又は鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者又は当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。
9経済産業局長は、附則第七項の規定による出願の区域の表示の改訂をしたときは、当該区域図に、新規則第三条の二の規定による表示の併記をし、その年月日を記載しなければならない。
10附則第七項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂により当該鉱区の表示が新規則第三条の二の規定による表示となつている鉱業権については、附則第五項および第六項の規定は、適用しない。
(租鉱権)
11この省令の施行前にした租鉱権の設定または変更の申請については、新規則第二条の二の規定は、適用しない。
12附則第六項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定または変更の申請の区域の表示については、新規則第二十三条第一項または第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13附則第六項から第十項までの規定は、租鉱権に準用する。
(坑内実測図)
14附則第六項(前項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区または租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、新規則第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、附則第七項(前項において準用する場合を含む。)の規定による出願の区域もしくは鉱区または申請の区域もしくは租鉱区の表示の改訂により当該採掘鉱区または租鉱区の表示が新規則第三条の二の規定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。
(旧規則の規定による処分等の効力)
15この省令の施行前に法および改正前の鉱業法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によつてしたものとみなす。