(この省令の趣旨)第一条海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第九項まで又は第三十七条の三第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、貨客定期航路事業、不定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は外国人等をいう。2この省令において「内航貨客定期航路事業」、「外航貨客定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」又は「外航一般不定期航路事業」とは、それぞれ規則第一条第一項又は第三項に規定する内航貨客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、内航一般不定期航路事業又は外航一般不定期航路事業をいう。3この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。4この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。5この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。
(運航実績等の報告)第三条船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。届出義務者報告事項報告書の名称及び様式提出通数提出先提出期限内航旅客定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第一号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで外航船舶運航事業を営む者(外国人等を除く。)月末で終わる一月間における運航の実績外航船舶運航実績報告書(第二号様式)一通国土交通大臣翌々月の末日まで外国人等であって本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者月末で終わる一月間における運航の実績外国人等外航旅客船舶運航実績報告書(第二号様式の二)一通国土交通大臣翌々月の末日まで内航貨客定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績内航貨客定期航路事業運航実績報告書(第三号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで旅客不定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績旅客不定期航路事業運航実績報告書(第四号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで内航一般不定期航路事業を営む者年度末で終わる一年間における運航の実績内航一般不定期航路事業運航実績報告書(第五号様式)一通主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長翌年度の四月末日まで外航船舶運航事業を営む者(外国人等を除く。)毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況使用船舶明細報告書(第六号様式)一通国土交通大臣同年の七月末日まで一般旅客定期航路事業(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条の規定により航路補助金の交付を受けているものを除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあっては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書航路損益計算書(第七号様式)一通当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長事業年度経過後九十日以内船舶運航事業(離島航路整備法第三条の規定により航路補助金の交付を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表損益計算書及び貸借対照表一通主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長決算期経過後九十日以内外航船舶運航事業を営む法人(外国人等を除く。)決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第八号様式)並びに事業概況報告書(第九号様式)一通国土交通大臣決算期経過後九十日以内2前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。3第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
1この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。3第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第四条の規定は、昭和四十七年一月三十一日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。
1この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。4昭和五十五年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。2平成十七年二月分及び三月分の外航船舶運航実績報告書、同年三月分の外国船借受状況報告書並びに平成十六年度分の航路損益計算書、損益計算書及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日)から施行する。(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)2令和三年六月分及び七月分の外航船舶運航実績報告書の提出については、第三条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。